TSURUGI NEWSLETTER (TNL30)

発行番号:30

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.遺産建築の保全(2021年10月12日 政府指導 08号)

本指導は、全国の古都地域にある遺産建築を保全するため、カンボジア政府が文化遺産保護法に基づき、宗教建築、公共建築、私立建建築、村、古代家屋等の保護に関し以下のとおり指導するものです。

  1. 都市遺産地区の建築物につき修繕や外観変更を禁止する。
  2. 文化的建築、歴史的建築、古代建築、及び遺産建築の破壊を禁止する。
  3. 保全地区の内外を問わず、遺産建築の破壊行為は直ちに停止しなければならない。
  4. 遺産建築を修繕、改築、破壊する際は、事前に文化芸術省及び関連当局から許可を得なければならない。

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2.映画館及び劇場を再開する際に実施しなければならない措置(2021年10月27日 文化芸術省)

本レターは、映画館及び劇場が営業再開する際に遵守しなければならないCOVID-19感染拡大防止措置を、文化芸術省が具体的に記載して普及するもので、ワクチンカードの確認、体温計測などの原則が記載されています。

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3.金融機関のUS Reportable Accountsの報告義務の有無を自己診断する基準(2021年11月2日 税務総局指導 18094号)

米国の法律である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)に基づき、カンボジアの金融機関はアメリカ人の金融機関口座を報告する義務を負います(2019年12月31日付FATCAの適用についての経済財務省令1459号)。ただし一定の要件を満たす場合は報告義務が免除されるとされており、本指導は、報告義務を負うか否かを自己診断するための指針を提供するものです。

  1. US Reportable Accountsの報告義務を負う金融機関は、FATCAのオンライン登録を行い、上記省令所定の義務を履行しなければならない。
  2. US Reportable Accountsの報告義務を負わない金融機関は、租税総局に対して、報告義務がない金融機関としての自己申告書面を提出する。租税総局は義務免除の要件を確認する。
  3. 報告義務の有無について自己判断できない場合は、租税総局法務部の情報交換事務所または023 883 727番に連絡すること。

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4.憲法等の改正に関する法律(2021年11月3日)

本法律は、カンボジア憲法の第19条、第82条、第106条、第119条、及び第137条、並びに国家機関の機能正常化のための追加憲法の第3条と第4条を改正し、首相・国会議長などの政府トップの役職者をカンボジア国籍のみを有する者に限定する等の内容を規定するものです。

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5.全国のビアガーデン業の再開許可(2021年11月3日 観光省レター 431号)

本レターは、2021年11月3日のフン・セン首相の指示に基づき、COVID-19感染拡大防止措置を実施することを条件に、全国のビアガーデン業の再開を許可するものです。

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6.全国の博物館・美術館、映画館、及び劇場の再開許可(2021年11月7日 文化芸術省通知 94号)

本通知は、2021年11月18日から、COVID-19感染拡大防止措置を実施することを条件に、全国の博物館・美術館、映画館、劇場の再開を許可するものです。

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7.プノンペン市における結婚式及びその他の儀式の開催許可(2021年11月8日 プノンペン市役所決定 334号)

プノンペン市役所は、参加者を200人までに制限することとCOVID-19感染拡大防止措置(SOP)の遵守を条件として、プノンペン市における結婚式及びその他の儀式の開催を許可しました。

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8.娯楽クラブ等の再開許可(2021年11月11日 観光省指導 018号)

本指導は、2021年11月11日付の娯楽クラブの観光安全措置に関する観光省令113号を実施することで娯楽クラブ、ランクサール、ディスコの再開を許可するものです。

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9.新型コロナワクチン接種済みの外国人旅行者に対する入国時の隔離措置の撤廃(2021年11月15日 観光省通知 462号)

本通知は、カンボジアに入国する外国人のうち、新型コロナワクチンを打った者に対しては、2021年11月15日から入国時の隔離措置を行わずに入国することを認める旨を通知するものです。ただし下記の規制は適用されます。

  1. 入国前72時間以内に居住国の適格医療機関が発行したCOVID-19非感染証明書(Health Certificate)を保持すること。
  2. カンボジア到着時に新型コロナ検査キットによる検査を受け、陰性の場合は隔離措置を実施せずに入国できる。
  3. 新型コロナ予防接種を打っていない外国人は、PCR検査キットによる検査を受けた上で14日間の隔離措置を実施しなければならない。

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10.カンボジア入国条件の改正(2021年11月16日 保健省決定 504号)

本決定はカンボジアに入国する際の条件を以下のとおり改正するものです。

  1. COVID-19ワクチン接種済みの旅行者は、ワクチン証明書と72時間以内に居住国の適格医療機関が発行したCOVID-19非感染証明書(Health Certificate)を保持しなければならない。カンボジア到着時に新型コロナ検査キットによる検査を受け、陰性の場合は隔離措置を実施せずに入国できる。
  2. まだ2回のワクチン接種を終えていない者は、カンボジア到着時に新型コロナ検査キットによる検査を受け、陰性の場合は保健省または当局が指定した場所で14日間の隔離措置を実施する。隔離期間の13日目にPCR検査キットによる検査を受け、陽性の場合は保健省または権限官署が指定した場所で治療を受ける。この場合、当該旅行者は隔離用ホテルの予約書を保持しなければならず、ホテルの予約がない場合はカンボジア到着時に2,000ドルのデポジットを支払わなければならない。
  3. カンボジアに入国するためにビザが必要となる場合、空港でのVISA on Arrivalはまだ受け付けていないため、事前にカンボジア大使館・領事館でビザを申請しておかなければならない。

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11.官民パートナーシップに関する法律(2021年11月18日 法律 18号)

本法律は、カンボジア政府と民間業者が共同で実施する公共インフラプロジェクト・公共サービスプロジェクトに関するフレームワーク、手続等を規定する法律です。

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12.建物建築時におけるライセンスを有する専門家による建築検査・確認を受ける義務(2021年11月22日 国土整備・都市化・建設省令 109号)

本省令は、2020年12月30日付の建物確認検査業務ライセンスの要件及び手続に関する政令225号に基づき実施する、建物の検査・確認業務の手続きを定めるものです。国土省または市・州レベルの役所から建築許可を受けた建物は、ライセンスを有する専門家による建物検査・確認を受けることが義務付けられます。他方、市・州レベルの役所から建築許可を受けた建物のうち公衆の用に供する宗教的建築、及びコミューンレベルの役所から建築許可を受けた建物については、専門家による建物検査・確認は任意となります。

建物の建築・修理・解体・変更をする場合は、建築許可証を申請する前に検査・確認を実施しなければなりません。必要な書式は本省令に添付されています。

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13.会計・監査規制当局に対する独立監査済み財務諸表の提出義務(2021年11月22日 会計及び監査規制当局通知 22号)

本通知は、以下の企業に対して、独立監査を受けるために2021年の財務諸表を提出しなければならない義務を規定しているものです。

  1. 公共企業
  2. 公開有限責任会社
  3. 適格投資プロジェクト(QIP)
  4. 上記の1から3までに該当しないが以下の要件を満たす企業:
  • 会計期間の売上が000.000.000リエル以上である場合
  • 決算日における資産額が000.000.000リエル以上である場合
  • 会計期間の平均雇用者数が100人以上である場合

上記企業は、会計・監査規制当局から有効なライセンスを受けた監査人を選任して財務諸表に独立監査を受け、決算日から6か月15日以内にE‐Filing systemを利用して独立監査済みの財務諸表を提出しなければなりません。

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14.信用保証事業者に対する課税に関する指導(2021年11月23日 税務総局指導 19362号)

本指導は、信用保証事業者に対する課税につき以下のとおり指導するものです。

  1. 消費税

信用保証料は保険料とみなし、消費税は非課税とする。

  1. 所得税

信用保証事業から生じる所得に対しては5%の所得税を課す。その他の活動から生じる所得に対しては、租税法の新20条(1)及び28条に基づき所得税を課税することとし、当該その他の活動と直接関連する経費のみ所得から控除できる。

  1. その他の税

その他の税については、信用保証事業者は租税法及びその他の法律に基づき納税手続を採るものとする。

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15.電子商取引許可証・ライセンスの申請期限の延長(2021年12月1日 商業省通知 2908号)

商業省は、2021年9月15日付の電子商取引許可証又はライセンスの発行に関する通知21934号に基づき、電子商取引を行う企業に対して、2021年12月1日までに許可証またはライセンスを申請するよう要求しましたが、本通知は、いまだ申請せずに電子商取引を行っている企業が多数あることに鑑み、この申請期日を2022年3月1日まで延長するものです。この期限までに申請しない場合は罰金の対象となります。

申請の書式等はwww.ecommercelicensing.moc.gov.khまたはwww.moc.gov.khからダウンロードでき、商業省の商業サービス局またはwww.ecommercelicensing.moc.gov.kh宛に提出します。詳細は096 963 2363又は 088 6083 082に連絡すること。

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