TSURUGI NEWSLETTER (TNL24)

発行番号:24

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.COVID-19 感染拡大期間中に銀行及び金融機関が採るべき顧客支援策の改正(2021年4月12日 カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会共同宣言 番号なし)

2021年4月7日、カンボジア銀行協会(ABC)及びカンボジアマイクロファイナンス協会(CMA)はCOVID-19 感染拡大期間中の顧客支援策を実施するため、下記のとおり原則を宣言しました。

  1. COVID-19に感染した顧客に対して:1か月間は利息及びペナルティを全額免除し、(顧客の合意がある場合は)自動的に借換を行い、元本返済は自動的に3か月延期する。顧客は当局が発行したCOVID-19陽性検査結果を提示しなければならない。
  2. 隔離対象となった顧客に対して:(顧客の同意がある場合は)自動的に借換を行い、1か月間の元本・利息の支払延期をし、ペナルティは全て免除する。
  3. COVID-19 の影響を受けた顧客に対しては、迅速に借換に応じるとともに、引き続きローン条件の緩和調整に応じる。
  4. 家庭・事業の経済回復を支援するため、好条件かつ低利のローン・追加ローンを提供する。
  5. 居住用の住宅ローンを借りた顧客に対して、全てのペナルティを免除して借換に応じる。
  6. COVID-19 で死亡した顧客に対しては、各機関が可能な限り救済策を実行する。

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本宣言は、上記内容を改正して下記の点を追加するものです。

  1. COVID-19に感染した顧客に対して、2か月間の利息免除。
  2. 隔離中の顧客に対して、本人の同意がある場合は自動的にローン借換を実施し、元本支払を3か月間延期する。
  3. COVID-19 の影響を受けた顧客は、必要に応じて銀行及び金融機関と直接相談をすること。
  4. COVID-19の影響を受けた顧客に対するペナルティは免除すること。

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2.租税総局(GDT)に対するオンラインでの書類提出(2021年4月18日 租税総局通知 7179号)

本通知は、租税総局に提出する書類をスキャンしてオンラインで提出することが可能になったことを通知するものです(E-Documents Submission System)。今後、下記書類は、プリントアウトして持参する必要がなく、スキャンしてオンラインで提出できるようになります。

  • 月次または年次の税務申告書
  • 譲渡税の申請
  • 企業及び不動産のアップデート申請
  • 税金確定額に対する異議申立て
  • 税金の分割払いの申立て
  • 証明書、ライセンス、許可証などの申請
  • その他の各種申請書、事務的書面など

詳細は1277番に連絡すること。

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3.商業省関連の手続に違反した場合の罰金額(2021年5月12日 経済財務省令 316号)

本省令は、商業登記法、商標・商号・不正競争法、企業法、電子商取引法、及びその他の関連法令に違反した者に対する罰金額を定めるものです。

  1. 商業省における諸々の商業登記変更を怠った場合:1,000,000リエル(約250米ドル)
  2. 企業の年次宣言(Annual Declaration of Commercial Enterprise: ADCE)の未提出:2,000,000リエル(約500米ドル)
  3. 商業登記のために虚偽情報または偽造文書を提出した場合:1,000,000リエル(約250米ドル)
  4. 無許可で電子商取引を行った場合:10,000,000リエル(約2500米ドル)
  5. 商業省で保管するために送付される会社のレポートその他の書類の中で虚偽情報を提出した場合:2,000,000リエル(約500米ドル)
  6. 商業省で保管するための財務諸表のコピーの送付を怠った場合:2,000,000リエル(約500米ドル)
  7. 登録商標の更新を6か月以上怠った場合:200,000リエル(約50米ドル)

 

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4.商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリスト(2021年5月12日 経済財務省・商業省共同省令 315号)

本共同省令は、商業登記などの商業省が提供する公共サービスにかかる期間と費用をリストアップしたもので、2017年11月27日付の商業省公共サービスの提供に関する共同省令1217号及び2020年3月27日付の商業省公共サービスの手数料に関する共同省令333号を無効とし、2021年5月26日から適用開始となります。本政令の別紙1に記載されたサービスは商業省が直接管轄する事務、別紙2に記載されたサービスは商業省から市・州の行政当局へ移管された事務となります。

 

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5.情報省における商標・商号登録を怠っている情報通信業者(テレビ・ラジオ・ニュースなど)に対する警告(2021年5月18日 情報省レター 1829号)

本レターは、テレビ、ラジオ、ニュースなどの情報通信業者の一部が情報省における商標・商号登録を怠っていることに鑑み、これらの業者に対して登録を実施する旨を指導するとともに、登録を怠った業者に対して2022年以降はライセンスの発行を停止する旨を通知するものです。

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6.2020年のUS Reportable Accountsの送付期限(2021年5月18日 租税総局通知 8716号)

2010年に米国は米国市民の海外口座を把握するため外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)を施行しました。カンボジア政府は2014年に米国とMOUを締結しFATCAに従い米国市民がカンボジア国内に有する口座情報を米国に提供することに同意し、2019年12月31日付FATCAの適用についての経済財務省令1459号 によりその報告手続が規定されました。

本通知は、カンボジア国内の銀行・保険会社・金融機関に対して、2020年のアメリカ市民の口座情報をアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ報告すべきことを通知するもので、報告は租税総局(GDT)が運営するIDES Gatewayを通じて2021年7月30日までに行うこととされています。

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7.商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリスト及び商業省関連の手続に違反した場合の罰金額に関する共同省令の適用開始日(2021年5月21日 商業省通知 1105号)

本通知は、2021年5月12日付の商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリストに関する共同省令315号及び2021年5月12日付の商業省関連の手続に違反した場合の罰金額に関する共同省令316号を、2021年5月26日から適用開始する旨を通知するものです。なお、カンボジアからの輸出を行う輸出業者で原産地証明書が不要な場合は、引き続き2018年12月28日付の外国への輸出手続きの改正に関する共同省令1627号を適用します。

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8.全ての企業は労働者が2度目のCOVID-19ワクチン接種を受けられるよう有給で1日休暇を与えなければならない(2021年5月24日 労働職業訓練省通知 026号)

本通知は、全ての工場・企業に対して、労働者が2度目のCOVID-19ワクチン接種を指定日に受けられるよう、有給で1日の休暇を与えなければならない旨を規定しているものです。違反した企業は罰則の対象となります。

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9.2020年財務諸表の提出期限(2021年5月25日 非銀行金融サービス当局の会計監査規制当局通知 番号なし)

2016年4月11日付の会計監査法及び2020年7月10日付の独立監査のための財務諸表提出義務に関する省令に基づき、下記の企業は年次財務諸表を独立監査を受けるために提出しなければなりません。

  1. 公共企業(Public Enterprise)
  2. 公的責任企業(Public Accountable Entities)
  3. 適格投資計画企業(QIP企業)
  4. 以下の要件のうち2つ以上を満たした企業:
  • 年間売上が4,000,000,000(40億リエル=100万ドル)以上の場合
  • 会計年度末に事業資産が3,000,000,000(30億リエル=75万ドル)以上の場合
  • 年間平均労働者が100人以上の場合

2020年12月31日または同年第二セメスター中に決算期を迎えた企業は、2021年7月15日までに監査済み財務諸表を会計監査規制当局(ACAR)に提出しなければなりません。提出者の便宜のため、提出はオンライン(E-Filling System)で行うことができます。

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10.電子商取引(Eコマース)の許可証またはライセンスの申請(2021年5月26日 商業省通知 1143号)

本通知は、電子商取引法電子商取引法及び電子商取引の許可証又はライセンスの発行手続きに関する政令2020年10月9日付の電子商取引法及び電子商取引の許可証又はライセンスの発行に関する省令290号に基づいて電子商取引の許可証またはライセンスを申請する者に対して、本通知の日から申請を開始するよう通知するものです。

申請は、商業省の商業サービス総局にて行うか、またはwww.ecommercelicensing.moc.gov.khからオンラインで行います。申請の書式はwww.businessregistration.moc.gov.khまたはwww.moc.gov.khからダウンロードすることができます。

申請に関する詳細を確認するための連絡先として096 963 2363番、088 608 3082番、088 666 7778番が記載されています。

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11.2021年の車両税徴収(2021年5月28日 租税総局通知 9049号)

本通知は、全ての車両所有者に対して、2021年の車両税を2021年6月1日から2021年11月30日までの間に支払うよう通知するものです。支払は州・区(Khan)の税務支局、カナディア銀行、ACLEDA銀行、カンボジアパブリック銀行、VATTANAC銀行、J Trust Royal銀行、Sathapana銀行、CP銀行、または経済財務省とMOUを締結した銀行にて行うこととされています。

大使館・領事館、国際NGO、政府機関の車両については、車両税公費負担の証明書を受け取るために租税総局(GDT)へ申請すること。

2022年1月1日から、税務当局は権限官署と協力して税金支払をチェックし、車両税未払の車両所有者に対して租税法に基づく罰則を適用する。

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