発行番号:17
文 責:嶋貫賢男
*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。
2.第3段階の公立学校再開(2020年10月27日 教育省指導 55号)
本指導は、COVID-19により通学停止となっていた公立学校につき、2020年11月2日から12月末までの通学再開及び2019年‐2020年の第2セメスターを2020年9月7日から12月末までと設定する旨を通知するものです。
- 幼稚園その他の児童教育施設は1クラスの生徒数を25名以下と制限した上で週5日の授業を再開する。
- 小学校はカンボジア語と算数の授業を優先的に開始し、その他の科目は2021年まで延期する。一日の授業時間は5時間とし、1クラスを30人以下の2グループに分けて1週間の授業日を3日とするが、もともと30人以下のクラスの場合は通常どおり授業を実施する。
- 中学高校については、第9学年と第12学年は第2段階と同様に授業を実施する。第7、第8、第10、第11学年は、1教室の生徒を30名以下として主要6科目を中心に実情に応じて実施する。
本告知は、ハンガリー使節団のCOVID-19陽性発覚を受けて、教育省が教育機関に対して閉鎖等の措置を求めるものです。
- ハンガリー使節団と直接接触したスタッフが勤務している教育施設は、本通知日から14日間は一時閉鎖としオンライン授業とすること。当該スタッフ本人及び関係者は14日間の自主隔離をすること。
- 教師や生徒でハンガリー使節団と接触した者は2020年11月5日に012335999番に電話をして教育省に連絡をすること。
- 全ての教育施設は2020年8月4日付で出された学校再開基準を徹底しなければならない。
5.ハンガリー使節団と接触した両親に対する措置(2020年11月7日 教育省指導 57号)
本指導は、ハンガリー使節団のCOVID-19陽性発覚を受けて、同使節団と直接または間接に接触した者のうち学生の子を持つ親に対して以下のとおり指導するものです。
- 子供の通学は一時中止し、14日間の自宅隔離をさせてオンライン授業を受けさせ、その旨の情報を学校に連絡すること。
- 情報提供を受けた教育施設はCOVID-19対策措置を講じて各地の教育局または教育省に報告をすること。
6.ハンガリー使節団と接触した者の隔離場所(2020年11月7日 保健省告知 番号なし)
2020年11月3日にカンボジアを訪問したハンガリー外務貿易大臣一行と直接または間接に接触した者はSOKHA Phnom Penh Hotel & Residenceに来て14日間の隔離をすること。
7.全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月8日 保健省レター 223号)
本レターは、COVID-19感染拡大を受けて、保健省から観光大臣・文化芸術大臣、及び市・州の知事に対して、全国のKTV、娯楽クラブ、映画館、及び博物館・美術館につき、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時閉鎖するよう要請するものです。
8.全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月8日 文化芸術省通知 101号)
本通知は、COVID-19感染拡大を受けて、文化芸術省から市・州の文化芸術局長、国民、観光ガイド協会、観光業、観光客に対して、全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館を、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時閉鎖するよう要請するものです。
9.プノンペン市及びカンダール州の職業訓練施設等における職業訓練の一時停止(2020年11月8日 労働職業訓練省通知 番号なし)
本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、労働職業訓練省からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の職業訓練施設(協会・組織・団体を含む)に対して、本通知日から2週間の間は訓練を一時停止し、教育は遠隔またはオンラインで実施するよう要請するものです。
10.集合して行う全てのスポーツ及びオリンピックスタジアムへの出入の一時禁止(2020年11月8日 教育省通知 63号)
本通知は、COVID-19陽性が発覚したボディーガード兼トレーナーがオリンピックスタジアムで2名の選手を指導し、ナショナルスポーツセンターで5名のスタッフと接触したことを受けて、集合して行う全てのスポーツ及びオリンピックスタジアムへの出入りを、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時禁止とするものです。
11.プノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設の2週間の閉鎖(2020年11月8日 教育省通知 64号)
本通知は、学生の両親がハンガリー使節団と接触したことを受け、教育省からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設に対して、本通知日から2週間は施設を閉鎖し、オンライン授業を継続するよう通知するものです。
12.カラオケ(KTV)、娯楽クラブの閉鎖継続(2020年11月9日 観光省レター 710号)
観光省は、2020年6月3日通知260号によりカラオケ(KTV)及び娯楽クラブ(カラオケ、ランクサール、ディスコ、ビアガーデン)の閉鎖を指導してきましたが、本通知はこれらの施設の閉鎖を再開通知が出されるまで継続しなければならない旨を再確認するものです。
13.工場、企業に対するCOVID-19防止措置のリマインド(2020年11月10日 労働職業訓練省通知 番号なし)
本通知は、全ての工場・企業、特に縫製業工場に対して、これまでに出された労働省・保健省によるCOVID-19対策指導、特に下記の点を遵守するようリマインドするものです。
- COVID-19が収束するまでの期間、職場の事務担当・管理職2名により、または健康安全委員会(OSH Committee)への委託により、または各事業所のエイズ薬物委員会により、労働者に対する衛生安全健康の広報を、少なくとも毎週土曜日またはそれ以上頻繁に実施すること。
- 必要な時に当局へ報告できるよう、実施しているCOVID-19対策を記録し保管しておくこと。
- 建物の入り口にアルコールまたはジェルまたは石鹸を設置すること。
- 事業所に入る前に全ての労働者の体温を測定し、体温が5度以上の場合、または咳・めまい・のどの痛み・呼吸異常・呼吸困難などの症状がある場合、及び過去14日以内にCOVID-19発生地域に渡航した者・COVID-19陽性者や正体不明の病気で死亡した者や病気の動物と接触した者がいる場合は、115番または保健省の電話番号に連絡すること。
- 医師の診断に応じて労働者に提供できるよう十分な量のマスクを準備すること。
- 労働者に対して、咳やくしゃみをする際はタオル・クロマー・肘などを使って口・鼻を塞ぎ石鹸・アルコールで手を洗浄するよう、リマインドすること。
14.11月3日事件に関係した州の教育施設に対するCOVID-19感染拡大防止措置の強化(2020年11月10日 教育省通知 65号)
本通知は、教育省から2020年11月3日事件に関係した州の教育局に対して、11月3日事件と直接または間接に接触したスタッフ等の人数や14日間の学校閉鎖の状況などを教育省に報告すること、接触したスタッフは隔離を実施すること、等を要請するものです。
15.公務員に対する健康状態報告及びCOVID-19感染拡大防止措置実施の要請(2020年11月10日 公共事業運輸省 通知52号)
本通知は、公共事業運輸省から各省庁の役人に対して、各自の毎日の健康状態をオンラインで報告するとともに、2020年3月17日指導010号記載のCOVID-19対策を継続するようリマインドするものです。
16.教育関係の公務員に対するCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月11日 教育省指導 58号)
本指導は、教育省から教育関係の公務員に対して、自宅勤務、書面のやりとりや会議はオンライン(ZOOM, Microsoft Team, Skype等)で実施すること、マスク着用・手洗い・出入口での体温計測などを指導するものです。
17.貧困層の市民に対するマスク配布(2020年11月11日 保健省レター 225号)
本レターは、フン・セン首相の指導に従い貧困層の市民へマスクを配布するために、保健省からプノンペン市役所へ200万枚のマスクを寄贈する旨を通知するものです。
18.カンボジア入国の要件・衛生措置・隔離実施の変更(2020年11月11日 保健省通知 226号)
本通知は、カンボジア入国時の要件・手続を改正するものです。2020年11月18日より、ビジネス目的でカンボジアに入国する外国人のためのスポンサーシップ制度の手続、及びスポンサーシップを得ずに入国する者の隔離要件等が変更になります。
- 中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、アメリカ、または欧州連合からカンボジアへ渡航する外国人の投資家・事業者、会社スタッフ、専門家、または技術者のうち、スポンサーシップを受けて入国する場合の手続
A.カンボジア到着前
- 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を取得すること。
- カンボジア政府公認の支払保証書を取得すること。この保証書を取得するためにはカンボジアの会社にスポンサーとなってもらう必要があり、その手続としてスポンサー会社の役員または株主がカンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh), CDCウェブサイト(www.cambodiainvestment.gov.kh), または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh) からスポンサーシップ申請をする必要がある。申請時には、カンボジア訪問目的、到着後14日間の行動スケジュール、訪問先や滞在先等を詳細に記入する必要がある。申請の審査には1~2営業日を要し、経済財務省からスポンサー企業や保健省に対して当該外国人のスケジュール確認を実施した後、カンボジア政府が支払保証書を発行する。支払保証書の有効期間は30日間である。旅行者はこれをダウンロードしてプリントアウトし、カンボジア入国時に持参すること。
- 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。
B.カンボジア国際空港から入国する際
- 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書、支払保証書、カンボジア訪問の目的及びスケジュールの詳細、有効なビザを提示する。
- 上記書類をチェックした後、優先レーンを使用して保健省による健康診断及び検体採取が行われ、保健省所定のホテルに移動してCOVID-19検査結果を待つ。結果が陰性であれば当該外国人は外出が許可され、支払保証申請時に提出したスケジュールに従った活動及び滞在をすることを許可される。
- 保証人は、旅行者がカンボジア滞在中に受けた健康措置の費用を含むあらゆる支払を保証しなければならない。
- 外国人がカンボジア滞在中にCOVID-19陽性となった場合、保証人は治癒するまでの全ての治療費を保証し、治療を実施した病院への支払を行わなければならない。
- 保証人は当該外国人の移動を円滑にすべく、保健省及び関連当局に協力しなければならない。保証人及び被保証人が保証条件やスケジュールに違反した場合、カンボジアの法律に基づき責任を負う。
- カンボジアに入国する一般の外国人
- 保健省が指定した施設で14日間の隔離を実施しなければならない。
- カンボジア国際空港に到着した際に2000米ドルのデポジットを支払わなければならない。この金銭は隔離期間中の宿泊費用、検査費用、空港から指定ホテルまでの移動費用に充てられる。実費を差し引いて残った金額は、保健省が衛生措置の終了後3日以内に返金する。
- COVID-19保険パッケージ(保険期間20日間、カバー金額5万米ドル)を90米ドルで購入しなければならない。購入はForte Insuranceのウェブサイトhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。
- 隔離期間中に疑義が生じた場合は随時、及び隔離13日目には必ず、当局の担当者が検査をする。
- 外交ビザ(Aビザ)または公用ビザ(Bビザ)を有する大使館員及び国際機関職員
- 2020年8月5日共同委員会通知170号に従うこと。
- カンボジア人(外国パスポートを使用するカンボジア人を含む)がカンボジアに入国する場合
- 政府指定の場所で14日間の隔離を実施しなければならないが、費用は無料とする。
- デポジットの支払及び健康保険の購入は不要とする。
- 保健省指定ホテルへの宿泊を希望する場合は、費用は自己負担とする。
- 隔離期間中に疑義が生じた場合は随時、及び隔離13日目には必ず、当局の担当者が検査をする。
- 第1回目のCOVID-19検査結果の待機場所及び隔離について
- カンボジア人旅行者(外国パスポートを使用するカンボジア人を含む)が政府指定場所にて14日間の隔離をする場合は、食費及び宿泊費は無料とする。ただし、保健省指定ホテルでの宿泊を希望する場合は、全ての費用を自己負担とする。
- 支払保証を受けた外国人は、第1回目のCOVID-19 検査の結果を待つための保健省指定ホテルに移送される。結果が陰性であった場合は、隔離をしながらも支払保証申請時に添付したスケジュールに沿った活動をすることが許可される。
- 支払保証を受けていない一般の外国人旅行者は、保健省指定ホテルにて14日間の隔離を実施することとし、ホテルの宿泊費用は1泊60ドルから75ドルとする。隔離期間中に発生するその他の費用及びCOVID-19の治療費用は、2020年6月11日保健省通知564号に従うものとする。
19.全国のスポーツジムの一時停止(2020年11月11日 観光省レター 714号)
本レターは、COVID-19感染拡大を防止するために、観光省から全国のスポーツジム(ホテル内かホテル外かを問わず)に対して、新たな再開通知が出されるまでの間は営業停止するよう要請するものです。
20.隔離期間中に採るべき重要な措置(保健省)
保健省はCOVID-19による隔離期間中に採るべき重要な措置をまとめた表を公表しました。
- 14日間は家または隔離施設から外出せずに毎日常に隔離された状態でいること。
- 毎日朝と夜に体温を計測し、5度を超える場合、または咳・喉の痛み・呼吸困難等の症状がある場合は115番に電話すること。
- 家の中にいる際も隔離された風通しの良い部屋に入って家族から離れ、洗面所も別の場所を使うこと。食事も別々に取ること。常にマスクを着用し5メートルの間隔を保つこと。
- 家族と共同で物を使用しないこと。物を使用した後はきれいに洗浄すること。衣服はきれいに洗濯しよく乾かすこと。
- 石鹸、アルコール等を使って頻繁に手を洗うこと。
- 咳やくしゃみをする際は口と鼻を塞ぐこと。
- 良く調理された料理を食べること。
- 生活空間を清潔に保つこと。
- 正しい隔離生活を14日間継続して何の症状も出ず、かつ13日目の検査でCOVID-19陰性の結果が出た場合は、隔離を終了することができる。
- 緊急時等の連絡先は115番に電話すること(保健省の無料ダイヤル)。
注意:保健省の指導に従わない者は、20万リエルから100万リエルの行政罰金のほか、2015年9月17日政令129号に基づく罰則の対象となる。
21.COVID-19蔓延時期における観光客データの記録(観光省レター)
本レターは、観光省が観光客及び観光業者に対して、観光法に基づく義務をリマインドするものです。
- 観光客は観光サービスを利用する際、観光法第50条に基づき氏名及び電話番号を登録しなければならない。
- 観光業者は入り口または所定の場所で観光客のIDその他の情報を記録し、Telegram BOTシステムに記録しなければならない(https://t.me/MotInformationBot)
22.プノンペン市及びカンダール州における多人数会議等の一時的な停止(2020年11月11日 内務省行政局レター 0374号)
本レターは、COVID-19対策のため、内務省行政局からプノンペン市及びカンダール州の知事に対して、行政が主催する多人数会議を2週間延期するよう通知するものです。
23.計画省におけるCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月11日 計画省指導 0816号)
本指導は、計画省が同省に関係する公務員に対して、集合して行う会議、セミナー、トレーニングはキャンセルまたは延期して自宅勤務及びオンライン会議を実施すること等を指導するものです。
24.宗教省におけるCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月12日宗教省指導 20号)
本指導は、宗教省が市・各州の宗教局に対して、集合して行うイベントをキャンセルまたは延期するよう指導するものです。