TSURUGI NEWSLETTER (TNL5)

発行番号:05

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対する滞在ビザ更新の拒否(2020年4月27日 内務省入国管理部レター 0183号)

本レターは、2020年6月30日までにオンラインで外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対して、2020年7月1日以降の滞在ビザ更新を拒否すると通知するものです。概要は下記のとおり。

カンボジアに滞在する全ての外国人はFPCSに外国人滞在登録されている必要があり、外国人が居住するアパート等の家主がその外国人を登録しなければならない。FPCS登録は、アプリをダウンロードし、当該外国人のパスポートをスキャンして住所を入力するだけで誰でも簡単に行うことができる。

内務省が各アパート等の家主に対してFPCSの履行を普及している。また、アプリの操作自体は外国人本人が行うことも可能であり、入国管理部の役人によれば、家主と連絡がつかない場合等は外国人本人がアプリをダウンロードして登録作業をしても問題ないとのこと。

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2. 非常事態国家の管理に関する法律(2020年4月29日 法律 0420号) 

国家非常事態法が成立しました。日本語訳・クメール語原文は下記よりダウンロードできます。

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3.不動産税支払の便宜のための不動産IDカードの交付(2020年4月29日 経済財務省税務総局通知 11304号) 

経済財務省税務総局は不動産税支払の便宜のため不動産IDカードを発行していますが、IDカード発行の申請をしたきり連絡が取れずまだカードを受け取っていない者がいることに鑑み、下記のとおり通知しました。

租税総局は不動産IDカードを当該不動産所在地まで届けるサービスを開始する。また、不動産所有者は、営業時間内に租税総局の20番、21番、22番窓口で直接IDカードを受け取ることができる。その際は、便宜のため、最後の納税証明書 (写し)、不動産所有者のID、不動産PIN番号等を持参すること。

まだ不動産IDを申請していない不動産所有者は、租税総局の動産・不動産税部または不動産所在地の税務支局にて5000リエルを支払って不動産IDの申請をすること。

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4.COVID-19感染拡大予防期間に外国にいるカンボジア人労働者または帰国した労働者の健康及び生活の保護(2020年4月29日 労働職業訓練省指導 048号)  

本指導は、COVID-19の感染拡大中に外国に居住して労働しているカンボジア人及び外国からカンボジアへ帰国したカンボジア人に対して、下記のとおり注意喚起するものです。

A.現在外国に居住して労働しているカンボジア人

  1. 現在労働している国の当局から出される諸々の法律・規則・健康措置を遵守すること。
  2. 現在労働している国に駐在するカンボジア大使・領事の指示・通知を遵守すること。
  3. 当局及び使用者の指示に従って全力で自己の労働を果たすこと。
  4. 問題がある時は、直ちにカンボジア王国大使・領事に連絡をとること。

B.カンボジアに帰国した労働者

  1. 健康チェック措置を実施するため入国国境における当局の指示に従うこととし、故郷に着いたら保健省及び内務省の首都・州ワーキンググループが定めた手続に従って14日間の隔離を実施すること。
  2. COVID-19の感染拡大中の日々の生活で問題が生じた場合は、関連当局へ連絡して介入を受けること。新たな仕事を探したい場合は、首都・州の労働職業訓練局及び労働センターに連絡をして労働に関する情報を得ること。
  3. 国内・国外の新しい仕事を探す期間は、家族の農業、林業、その他の事業をサポートすること。

 

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5.マスク輸出規制の暫定的撤回(2020年5月4日 関税消費税総局レター 1065号)

2020年3月30日付関税消費税総局レター0857号により、カンボジア国内のマスク在庫を確保するためマスクの輸出には保健省の許可を要件とするとされましたが、本レターは、カンボジア国内のマスク在庫が確保されたことに鑑み、マスク輸出に対する許可取得を不要とするものです。

ただし一時的な措置とされているため、この先またマスク在庫の不足が生じた場合は同様の規制が実施される可能性があります。

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