発行番号:04
文 責:嶋貫賢男
*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。
2. 観光業のための政府の追加措置の実施(2020年4月17日 観光省指導 011号)
本レターは、これまでに政府プレスリリース・労働省令等で言及されてきたCOVID-19の影響を考慮した観光業に対する救済措置を適切に実施するよう再確認する内容です。
- 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、2020年3月から5月までの3か月間、全ての種類の月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も月次税務申告書の提出とE-VATシステムによる毎月のVAT申告は実施すること。
- 上記の事業者は、2019年の年次利益税の申告を2020年3月末までに実施しなければならないが、この支払は2020年11月まで毎月分割で支払うことを認める。
- 事業所の賃料を支払えない事業者は、事業所から立ち退かされないよう、事業所の賃貸人と話し合って賃料支払の延期や賃料減額の交渉をすること。
- 首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、事業を停止した、または停止する予定の事業者は、2か月間にわたる月額40米ドルの政府支援金を受給するため、雇用契約停止の申請を労働職業訓練省に対して行うこと。この支援金を受給するための要件として、2020年4月10日以降に労働職業訓練省から労働契約停止の同意を得たこと、及び社会保障基金(NSSF)に登録されている労働者または労働監査官に対して情報アップデート済みの労働者であること、が必要である。
- 労働契約・事業の停止中は、NSSFに申請することで、NSSFの保険料支払を免れることができる。
- 全ての観光業者は、2019年までの過去分の年功補償及び2020年の年功補償の支払いを、2021年まで延期することができる。
カンボジア国立銀行は、COVID-19の影響を考慮して、これまでに銀行・金融機関に対して顧客救済措置を取るよう求めてきました。本レターは、各銀行・金融機関がこれまでに採ってきた措置を高く評価しながらも、COVID-19の現状を考慮して、全ての銀行・金融機関に対して、本レターの発布から2020年12月までの期間、手数料の減額、顧客に対するペナルティの免除等の追加の救済措置を採るよう求めるものです。