発行番号:14
文 責:嶋貫賢男
*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。
2.国立消費者保護委員会の構成(2020年8月27日 政令 135号)
カンボジアでは、2019年11月2日に同国初の包括的な消費者保護を目的とする消費者保護法が施行され、同法の中で消費者保護を担当する国立消費者保護委員会の設置が規定されました。
本政令は、この国立消費者保護委員会のメンバー構成・役割等を規定したものです。
3.車両所有権移転の書式及び手続き(2020年8月27日 経済財務省及び公共事業運輸省共同省令 264号)
本省令は、カンボジアにおける車両所有権移転の手続き及び書式を規定したものです。車両の所有権を移転するためには、租税総局の市・州レベル税務支局又はhttps://www.tax.gov.khで譲渡税を納付した上で、本省令添付の書式を用いて公共事業運輸省所定公共サービス支局又はhttps://vehicle.mpwt.gov.kh から車両所有権移転申請をすることになります。申請時に必要な資料は当事者の性質(個人か法人か公的機関か)により異なりますが、概ね下記が必要となります。
- 車両所有権移転申請書
- 車両所有権証明書の原本
- プレートナンバー(首都・州をまたぐ移転の場合)
- 車両検査証明書
- 売主及び買主のID(カンボジア人の場合はカンボジアIDの当局認証付きコピー。外国人の場合はパスポート、有効なビザ、及び当局が発行した居住証明書。法人の場合は会社設立証明書及びパテント証明書の当局認証付きコピー。)
- 車両所有権譲渡税支払の領収書
- 売買契約書(個人間売買の場合は担当官の面前で作成する)
本省令は、カンボジアで情報発信業・放送業を営むためのライセンスを情報省から取得した者に対して、商業登記や商標・商号に関するルールを規定したもので、下記が規定されています。
- ライセンス取得から2週間以内に商業省にて商業登記をしなければならない。
- 広告・看板には、商業登記された商号をクメール語で記載し、外国語を併記する場合はクメール語のサイズを外国語の2倍大きなサイズとしなければならない。
- 事業主の変更や商標・商号の変更の際は、事前に情報省の許可を得なければならない。
- 商標・商号の独占的使用権を得るためには商業省への登録が必要。
なお、情報発信業・放送業のライセンス手数料は2012年12月28日付の商業省及び情報省の共同省令1003号によって規定されている。
5.散髪・パーマ・ネイル事業の許可手続(2020年8月31日 文化芸術省指導 05号)
散髪・パーマ・ネイル等のサロン事業を行うためにはOne Windowサービスにて事業許可証を申請しなければなりませんが、本指導はその手続・要件を規定したものです。
- 事業活動を行うための一定の場所を確保しなければならない。
- 本指導添付の申請書式を用いて、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービスに申請しなければならない。
- One Windowサービスの職員が事業所を訪問して実地調査をし、意見を付して市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の理事会へ提出する。
- 許可証は市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局がOne Windowサービスを通じて発行する。
- One Windowサービスの職員が検査できるよう、事業者は事業許可証を公共の閲覧に供しなければならない。
- One Windowサービスの職員は事業主に対して毎年のサービス費用をOne Windowサービスで支払うよう催促することとし、支払がない場合は本指導添付の呼出状を発出して15日以内に支払うよう通知する。
- 呼出状を受け取った事業者がサービス費用の支払に来ない場合、One Windowサービス職員は権限官署と協力して、本指導添付の書式を用いて事業の一時停止措置を実施する。
6.セメント型の製造・販売事業の許可手続(2020年8月31日 文化芸術省指導 06号)
美術品製造のためのセメント型を事業目的で製造・販売等するためにはOne Windowサービスから事業許可を取得しなければなりませんが、本指導はその手続・要件を定めたものです。
- 事業活動を行うための一定の場所を確保しなければならない。
- 本指導添付の申請書式を用いて、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービスに申請しなければならない。
- One Windowサービスの職員が事業所を訪問して実地調査をし、意見を付して市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の理事会へ提出する。
- 許可証は市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局がOne Windowサービスを通じて発行する。
- One Windowサービスの職員が検査できるよう、事業者は事業許可証を公共の閲覧に供しなければならない。
- One Windowサービスの職員は事業主に対して毎年のサービス費用をOne Windowサービスで支払うよう催促することとし、支払がない場合は本指導添付の呼出状を発出して15日以内に支払うよう通知する。
- 呼出状を受け取った事業者がサービス費用の支払に来ない場合、One Windowサービス職員は権限官署と協力して、本指導添付の書式を用いて事業の一時停止措置を実施する。
7.酒類及びタバコの輸入経路の暫定的な指定(2020年9月7日 関税消費税総局レター 2206号)
本レターは、アルコール度数10%を超える酒類及びタバコの輸入経路を暫定的に下記のとおり指定するものです。
- 輸入経路はシハヌークビル国際港及びプノンペン国際港・国際空港のみとする(ただし免税輸入品は除く)。
- 上記以外の経路から輸入する場合は関税消費税総局から事前許可を得なければならない。
上記は、2020年11月1日から適用開始とされています。
8.動物健康及び動物生産に関する違法行為に対する行政罰(2020年9月10日 農林水産省令 343号)
本省令は、動物健康及び動物生産法の第110条、111条、112条、113条に規定されている犯罪行為に対する行政罰を規定したものです。
事業所の衛生状態違反に対して10万リエル、薬品や動物飼料の無許可販売に対して400万リエル、所定疾病にり患した動物を投棄したり流通させたりする行為に対して700万リエル、等の行政罰が規定されています。
本省令に基づく行政罰が適用されるのは行為者が書面で罪を認め罰金支払に同意した場合に限られ、そうでない場合は事件が裁判所へ送致されると規定されています。
9.縫製業・観光業への政府支援金支給(29回目から31回目まで)(2020年9月10日、21日 労働職業訓練省通知 番号なし)
労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、9月21日の通知で31回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。
2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。
ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。
なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。
ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。
10.会計及び監査に関する法律違反に対する罰則の適用の延期(2020年9月11日 経済財務省指導 007号)
2020年6月1日付の政令79号により、会計及び監査に関する法律に違反した場合、例えば、許可を受けずに法定の会計期間(1月から12月)と異なる会計期間を使用した場合;会計帳簿・財務報告書にクメール語を使用しない場合;許可を受けずにカンボジアリエル以外の通貨を会計帳簿・財務報告書に使用した場合等の場合、大規模納税者は2百万リエル(約500米ドル)・中規模納税者は1.5百万リエル(約375米ドル)の罰金対象となる等が規定されました。また、カンボジア公認会計士・監査人協会(KICPAA)に登録された会計士・監査人に対する罰則も規定されました。
本指導は、商業省に登録された企業・法人、租税総局に大規模納税者または中規模納税者として登録された企業・法人、及び非営利団体に対して、上記政令79号の適用を本指導の発行日から1年間延期する旨を規定したものです。この延期は、会計士・監査人に対しては適用されません。
11.労働職業訓練省が管轄する技術職業教育訓練機関の再開許可(2020年9月14日 労働職業訓練省指導 130号)
国家社会保障基金(NSSF)は、NSSFの給付内容及び給付手続を解説したガイドブック(クメール語版・英語版)を公表しました。
12.税務申告E-Filing制度の適用期日の延長(2020年9月22日 租税総局通知 22081号)
本通知は、E-Filingによる税務申告の開始を2020年末まで延期し、2021年1月1日から適用するとするものです。既にE-Filingによる税務申告を開始している事業者はそのままE-Filingを継続することができます。