TSURUGI NEWSLETTER (TNL13)

発行番号:13

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.キャピタルゲイン税(2020年4月1日 経済財務省令 346号)

本省令は、租税法第7条(新)に基づき納税義務を負う者に対してキャピタルゲイン税を課す旨を定めたものです。本省令は2020年4月1日に出され、当初は2020年7月1日から適用される予定でしたが、普及期間を確保するため2021年1月1日まで適用延期となりました(租税務総局長(GDT)のインタビュー

キャピタルゲインとは、資産(不動産、リース資産、株式等の投資資産、営業権(Goodwill)、知的財産権、外貨)の売却・譲渡により得た収入から所定の費用を控除した課税所得のことを指します。国家資産、外国大使館や国際機関等の資産、5年以上居住した自宅、収容法に基づく資産売却・譲渡の場合は、キャピタルゲイン税は免除されます。キャピタルゲイン税の税率は20%とされています。

キャピタルゲインを認識する時点は、1)資産を売却・譲渡した時点または資産管理権が発生した時点、2)資産の所有権・占有権の移転が当局に登録された時点、または3)裁判所の確定判決によって所有権・占有権の移転が確定した時点、のいずれかとされています。

課税対象となるキャピタルゲインは売却収入から取得原価及び売却費用を控除した金額であり、費用を控除するためには、1)費用の発生原因事実を証明できる証拠、2)費用に関連して行われた経済活動の結果、3)費用の金額を証明できる領収書等の証拠、の全てを満たす必要があります。

不動産のキャピタルゲインは、売却収益の80%を取得原価・費用とみなして計算する方法と、実際の取得原価・費用を書証で証明して控除する方法のいずれかを選択することができます。他方、不動産以外の資産の場合は、実際の取得原価・費用を書証で証明する方法のみ認められています。なお、取得原価と費用の合計が売却収入を上回った場合でも、損失分を他の資産のキャピタルゲインと損益通算することはできません。

カンボジアで課税される居住者が海外に保有する資産を売却して利益を得た場合で、既に資産所在国でキャピタルゲイン税を納めた場合は、外国で納めた税額がカンボジアで納めるべきキャピタルゲイン税額よりも低い場合に、その差額のみを納めれば足ります。

納税者は、キャピタルゲインの認識時から3か月以内に税務当局へ税務申告書を提出しなければなりません。

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2.夫婦財産契約登記に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 経済財務省及び司法省共同省令 551号)

2020年9月1日より、司法省民事総局登記供託局で夫婦財産契約登記の受け付けが開始しました(2020年9月1日司法省通知)。夫婦財産契約は婚姻時に夫婦間で締結する契約で、夫婦間における共有財産制度などにつき民法の原則と異なる合意をすることができます。

本省令は夫婦財産契約の登記に関する公共サービスの手数料等を規定するものです。

種類

手数料
(リエル)

所要期間

効果

夫婦財産契約の登記

300.000

15営業日

永久

夫婦財産契約の変更登記

100.000

夫婦財産契約の訂正登記

100.000

夫婦財産契約の抹消登記

100.000

婚姻期日の登記

100.000

証明証の発行

40.000

3営業日

6か月

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3.2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新(2020年8月7日 労働職業訓練省通知 024号)

本通知は、まだ2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新をしていない企業があることに鑑み、外国人を雇用する全ての企業及びカンボジア国内で事業を営む全ての外国人に対して、2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新をするようリマインドする通知です。申請・更新は労働省のウェブサイトwww.fwcms.mlvt.gov.khから行うことができます。ワークパーミットを持たない外国人を雇用している企業及びワークパーミットを持たずに事業を行っている外国人にはペナルティが課される旨も記載されています。

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4.缶またはコンテナで保管されているLPG及び潤滑油の管理手続き(2020年8月7日 鉱山エネルギー省令 0283号)

本省令は、缶・コンテナで保管されているLPGの売却及び潤滑油の売却・オイル交換をする際、並びにそれらを売却のために保管する際に必要となるライセンスに関する規定です。

  1. 下記に該当するLPGの売却、または下記に該当する潤滑油の売却・オイル交換をする個人は、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局から許可レターを取得しなければならない。
    • LPGの保管に45Kg以下の缶またはコンテナを使用しており、合計在庫が101Kg
      から50,000Kgまでの場合。
    • 潤滑油の保管に200リットル以下の缶またはコンテナを使用しており、合計在庫が201リットルから150,000リットルまでの場合。
  1. 下記に該当するLPGの売却、または下記に該当する潤滑油の売却・オイル交換をする法人は、鉱山エネルギー省からライセンスを取得しなければならない。
    • LPGの保管に48Kg以下の缶またはコンテナを使用しており、LPGの合計在庫が50,000Kgを超える場合。
    • 潤滑油の保管に200リットル以下の缶またはコンテナを使用しており、潤滑油の合計在庫が150,000リットルを超える場合。

申請書の書式は本省令に添付されています。

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5.娯楽分野に対する罰金免除期間の延長(2020年8月12日 観光省通知 520号)

本通知は、COVID-19の影響を考慮して、カラオケ・ランクサール・ディスコ・ビアガーデン・マッサージ・スパの観光業ライセンスに関する罰金の免除期間を2020年9月30日まで延長する旨の通知です。

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6.縫製業・観光業への政府支援金支給(23回目から28回目まで)(2020年8月12日、26日、9月2日、10日 労働職業訓練省通知 番号なし)

労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、9月10日の通知で28回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。
なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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7.2019年及び2020年の通関業者ライセンス料の免除(2020年8月13日 関税消費税総局レター 2028号)

本レターは、関税消費税総局(GDCE)が通関業者に対して、COVID-19の影響を考慮して2019年及び2020年の通関業ライセンスの手数料を免除するが、各通関業者は2020年末までに2021年の通関業ライセンス料を支払わなければならない旨を通知するものです。ライセンス料はカナディア銀行のリエル口座0010005095994番に支払うとされています。

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8.税務登録及び納税者情報のアップデート(2020年8月14日 経済財務省令 701号)

本省令は、カンボジア国内で事業を行う者の税務登録及び登録事項に変更が生じた際のアップデートについて規定したものです。

カンボジア国内で事業を行う者は、経済活動の開始または関係当局から事業登録証・事業ライセンスを受領した時から15営業日以内に税務登録をしなければなりません。民間企業の税務登録はwww.registrationservices.gov.khからオンラインで行います。民間企業だけでなく各種協会やNGO等も税務登録の対象となり、これらの団体は本省令添付の書式を税務当局へ提出する方法で税務登録をすることも可能です。

税務登録後、「所在地、事業規模、商号、事業目的・事業活動、株主構成、本支店の管理者、事業停止、税務担当者、銀行口座、連絡先電話番号・Eメール」等に変更が生じた場合は、15営業日以内に税務当局へアップデートしなければなりません。

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9.外国人労働者の特別雇用枠(2020年8月14日 労働職業訓練省令 277号)

カンボジアの企業が外国人を雇用する場合、原則としてカンボジア人労働者総数の10%までとされていますが、当該ポジションに適合するカンボジア人労働者が見つからない場合は特別枠の外国人労働者として10%を超えて雇用することが認められています。本省令は、特別枠外国人労働者を雇用する際の手続を規定したものであり、下記のとおり規定されています。

  1. 当該外国人との雇用契約書を添付した許可申請書を労働職業訓練省へ提出する。
  2. 外国人労働者データ管理制度(FWCMS)のウェブサイト(fwcms.mlvt.gov.kh)から、外国人労働許可証の申請をする。
  3. 外国人労働許可証の申請料を支払う。
  4. 有効なビザ/居住証明書を所持していなければならない。

本省令に違反した事業主・経営者等は労働法第16条に基づいて処罰する。

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10.無期雇用契約終了時の「損害賠償」及び「事前通知に代わる補償」(2020年8月14日 労働職業訓練省解釈 番号なし)

労働職業訓練省は2020年6月29日付レター295号で、COVID-19の影響で止む無く事業閉鎖に追い込まれた場合は、当該企業は「損害賠償」(労働法91条)及び「事前通知に代わる補償」(労働法77条)の支払義務を負わない旨の解釈を示しました。本レターは、上記解釈につき誤解を避けるため、さらに下記のとおり説明を加えたものです。

  1. 無期雇用契約を一方的に解除したい当事者は、労働法82条に該当する場合を除き、他方当事者に対して下記のとおり書面で事前通知をしなければならない(労働法75条)。
    • 労働者の勤続期間が6か月未満の場合 7日前
    • 労働者の勤続期間が6か月以上2年までの場合 15日前
    • 労働者の勤続期間が2年を超え5年までの場合 1か月前
    • 労働者の勤続期間が5年を超え10年までの場合 2か月前
    • 労働者の勤続期間が 10 年を超える場合 3か月前

使用者が労働者に対して上記の事前通知を実施した場合は、使用者は「事前通知に代わる補償」を支払う義務を負わない。また、使用者・事業主が事業を閉鎖して撤退した場合も「事前通知に代わる補償」は適用されない。

  1. 労働法第91条(新)の「損害賠償」は、正当理由なき解雇や個別労働者の解雇の場合に適用されるが、工場・企業の全体的な事業縮小や破産へ向かう過程での生産停止・部門閉鎖の場合は、この「損害賠償」は適用されない。
  2. さらに、COVID-19の影響で下記の事態が生じた場合は、雇用契約を解除する正当理由がある場合に該当する。
    • 注文取消による生産ラインの停止、生産済み製品の納品延期、売却代金不払など。
    • 雇用契約停止・終了などの諸々の手を尽くしても事業停止を免れなかった場合。
    • 企業の破産。

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11.COVID-19対処期間の貧困家庭・弱者に対する第2回支援金の支給(2020年8月24日 経済財務省決定 058号)

本決定は、COVID-19対処期間中に政府が貧困家庭・弱者に対して給付する支援金の支給を、2020年8月・9月の2か月間、延長する旨の決定です。支給は毎月第4週に行われると規定されています。

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12.大型車両への反射サインの貼付(2020年8月24日 公共事業交通省指導 553号)

本指導は、事故防止のため3.5トン超の大型輸送車、機械付き車両、トレーラー付き車両、トレーラーに所定の色・サイズの反射サインを所定の箇所に貼るよう命じるものです。

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13.第2段階の小学校開校(2020年8月25日 教育省指導 38号)

本指導は、小学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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14.第2段階の中学校開校(2020年8月25日 教育省指導 39号)

本指導は、中学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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15.共事業交通省のHOTLINE開設(2020年8月25日 公共事業交通省通知 041号)

公共事業交通省は、交通サービスに関する質問を国民が無料でできるよう、ホットライン番号「1275」を開設しました。このホットラインでは、車両登録、運転免許試験、車両技術検査、車両所有権移転、事業登録、交通ルール・道路整備のアプリに関する情報などを問い合わせることができます。

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16.チュンバン期間中のCOVID-19感染拡大防止措置(2020年8月25日 宗教省通知 14号)

本通知は、2020年9月3日から2020年9月17日までのプチュンバン期間中に政府及び保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置を徹底するため、宗教省が下記のとおり指導するものです。

  1. 寺院の衛生環境を良好に保ち、ゴミ箱を設置すること。
  2. 寺院を訪れる国民の安全秩序を確保するため権限当局と協力すること。
  3. 寄付された食料等は無駄にせず貧しい国民、孤児、家のない子らに分けること。
  4. 政府及び保健省による指導を遵守すること。
  5. 保健省所定の措置を国民に普及すること。
  6. 寺院に入る前に体温測定器及び石鹼・手洗いジェル・アルコールを設置し、マスク着用・5メートル間隔の確保等の保健省所定の措置を実施すること。

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17.2021年の休日 (2020年8月26日 政令 131号)

本政令は、2021年の公務員及び労働者の休日を規定したものです。

1月1日 新年

1月7日 解放記念日

3月8日 国際女性の日

4月14日、15日、16日 クメール正月

4月26日 仏誕節

4月30日 王室始耕祭

5月1日 メーデー

5月14日 シハモニ国王誕生日

6月18日 モニク前王妃誕生日

9月24日 憲法記念日

10月5日、6日、7日 プチュンバン

10月15日 ノロドムシハヌーク前国王記念日

10月29日 シハモニ国王即位記念日

11月9日 独立記念日

11月18日、19日、30日 水祭り

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18.選挙登録書類のオンライン変更システム(2020年8月27日 選挙整備委員会通知 022号)

2019年に行われた前回の選挙の際に登録したカンボジアID等の身分証明書の効力が切れたり内容に変更があった場合に、オンラインで投票者情報のアップデートができるシステムの運用が開始しました。2020年8月28日から2020年10月19までの間にオンライン(https://voterlist.nec.gov.kh/)で情報を変更することができます。

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19.輸入税未払の車両及び商品に対する措置(2020年8月28日 関税消費税総局通知 番号なし)

関税消費税総局は、2020年7月8日付通知「輸入税未払の車両及び商品に対する措置」を発行し、下記の旨を通知しました。

____________________________________

関税消費税総局(GDCE)は、輸入税を支払わなかったために税関に一時保管されている車両の所有者に対して、本通知から60日以内に罰金を支払うよう通知する。右ハンドルの車両については下記を満たすこと。

  1. 支払うべき関税・ペナルティ額の70%のデポジットを支払い、当局が認定したガレージでハンドルを左側に変更する。
  2. 30日以内にハンドル変更済みの車両を税関職員に見せ、残り30%の関税・ペナルティを支払い、車両登録に使用する税金領収書を受領する。

上記要件を満たさなかった場合は、その車両は請求なき商品とみなし、公共競売で売却され売却代金は国庫に入る。

_________________________________________

本通知は、2020年9月28日に上記の60日間が満了するため、同内容を再度通知するものです。詳細は012 667 888、012 731 515、092 855 999、087 888 787まで電話連絡することとされています。

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20.2020年の固定資産税/遊休土地税の支払に関する2回目のリマインド(2020年8月28日 経済財務省通知 20562号)

本通知は、2020年の固定資産税/遊休土地税の支払期限が2020年9月30日と迫っていることに鑑み、全ての不動産所有者に対して上記税金の支払をリマインドするものです。

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21.プチュンバン中のCOVID-19感染防止及び食品汚染防止の措置(2020年8月31日 保健省指導 183号)

本指導は、2020年9月3日から9月18日までのボンカンバン/プチュンバン期間中もこれまでに保健省が出したCOVID-19感染防止措置を採るようリマインドするものです。寺院へ行く際はマスク着用・手洗い・他者との間隔確保を実施すること、親族会合や行楽地訪問の際は感染の危険のない場所を選ぶこと、移動手段や宿泊場所は安全かつ感染危険のないものを選ぶこと、食べ物も感染危険がなく汚染のないものを選ぶこと、個人一人ひとりが良好な衛生状態を保つこと、人との間隔を空けるようにすること、等が詳細にリマインドされています。

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22.カンボジアに入国する外国人のCOVID-19テスト費用(2020年8月31日 保健省指導 930号)

本通知は、カンボジアに入国する外国人が受けなければならないCOVID-19テストの費用の支払方法について規定したものです。

  • カンボジアに入国する外国人は、入国時に第1回のテストを100米ドルで受け、13日目に第2回目のテストを100米ドルで受けなければならないが、これらの費用はその外国人が預託したデポジットから差し引くこととする。
  • 保健省は、第2回目のテストが終わってから3日以内に、デポジットの残金を返金することとする。
  • 保証を得てカンボジアに入国した外国人は、前払するホテル料金に第2回テストの100米ドルを上乗せして支払うものとする。

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23.第2段階の私立学校開催(2020年9月1日 教育省指導 43号)

本指導は、私立学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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24.プチュンバン中の労働について(2020年9月3日 労働職業訓練省通知 028号)

2020年9月16日、17日、18日はプチュンバンの3連休とされていますが、本通知は、この連休の間に事業活動をストップしてしまうと悪影響が生じる企業に対して、事業活動を継続する方法を示唆するものです。

全ての労働者が一斉に休みを取ると公共への支障が生じる場合または企業活動が損失を受ける場合は、各労働者を交代で休ませる方法を実践するよう通知されています。また、使用者と労働者の間に合意がある場合、または就業規則または労働協約に規定がある場合は、上記の休日を労働日として別の時期に休日をとらせることも可能である旨が記載されています。いずれにしても、プチュンバン期間中に労働した労働者は、1日の労働につきもう1日分の給与を上乗せして受給する権利を有します。

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25.日本への技能実習生/特定技能労働者の送り出し再開(2020年9月9日 労働職業訓練省通知 029号)

本通知は、技能実習生/特定技能労働者の送り出しを含む、日本に長期滞在するカンボジア人の日本への入国を徐々に再開する旨の日本側の発表を通知するものです。概要は下記のとおり。

2020年9月7日に在カンボジア日本大使館が発した通知によれば、日本はカンボジア人の日本国内長期滞在の道を徐々に再開することとし、2020年9月8日から技能実習生及び特定技能労働者の送り出しを、所定の手続を経ることを条件として再開していくと発表した。技能実習生/特定技能労働者は、日本へ出発する前に在カンボジア日本大使館で新しいビザを取得する必要があり、日本へ到着したら14日間は公共交通機関を使用することは許されず14日間の隔離を実践しなければならない。

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26.2021年の縫製製靴業の最低賃金(2020年9月10日 労働職業訓練省令 303号)

本省令は、縫製製靴業の2021年の最低賃金を1か月192ドルと規定するものです。2020年の最低賃金である190ドルから2ドルの上昇となりました。賃金と別に支給されていた諸手当(交通費等)は減額せずに据え置くこととされています。また、試用期間中の労働者の最低賃金は187ドルとされています。新最低賃金は2021年1月1日から適用されます。

2020年9月10日付労働職業訓練省プレスリリースによれば、労働者側・使用者側・政府側からそれぞれ17名ずつが参加した国家最低賃金評議会は、最低賃金を据え置きの190ドルとする旨で合意したが、フン・セン首相の決定により2ドルの上乗せがなされ、192ドルとなったと記載されています。

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