TSURUGI NEWSLETTER (TNL12)

発行番号:12

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.薬剤師登録の申請及び薬剤師免許の発行及び更新の要件・手続(2020年5月8日 薬剤師会決定 045号)

本決定は、カンボジアにおける薬剤師登録及び薬剤師免許の発行・更新の要件・手続について定めたものです。

カンボジア人が薬剤師登録をする場合、申請書と添付書類をカンボジア薬剤師会に提出し、申請が適切であれば20営業日以内に登録決定となり薬剤師登録証が発行されます。薬剤師登録証の効力は永続します。薬剤師業を営むためには薬剤師登録に加えて薬剤師免許証も必要となります。薬剤師免許証取得のためには所定の書式と添付資料をカンボジア薬剤師会に提出し、適切であれば20営業日以内に薬剤師免許証が発行されます。薬剤師免許証の有効期間は2年間です。

外国人も、母国の薬剤師会に登録されていればカンボジアで薬剤師登録及び薬剤師免許の取得が可能です。薬学の学位証、母国の薬剤師会が発行したGood Standing Certificate、カンボジアのビジネスビザ、母国の無犯罪証明書などの提出が求められます。外国人の場合、薬剤師登録及び薬剤師免許の有効期間は1年間とされています。

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2. 産業手工業に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 内務省・産業科学技術革新省共同指導 002号

本指導は、下記に該当する小規模産業・手工業の開業登録・ライセンス発行等の手続を市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービス窓口が担当することとし、それぞれの申請書及び添付書類を規定したものです。

  1. 投資金額80百万リエル以下の小資本の産業・手工業。開業登録・ライセンス発行の他、製造品目の追加・生産量の拡大・工場の移転・事業譲渡・事業名の変更などの際も手続が必要です。ただし、小資本産業・手工業であっても危険を伴う一定業種は除外されています。
  2. 電気製品の修理工場、自動車・バイクの洗車場の開業。

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3.縫製業・観光業への政府支援金支給(17回目から22回目まで)(2020年7月24日、29日、31日 労働職業訓練省通知 番号なし)

労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、7月31日の通知で22回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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4.育児用品の輸入・提供・供給業に対する措置(2020年7月28日 商業省通知 2383号)

本通知は、ラベリング規制を遵守せずに市場に出回っている育児用品があることに鑑み、商業省が規制遵守をリマインドしたものです。要旨下記のとおりです。

商業省が調査したところ、2005年11月18日付の育児用品の販売表示に関する政令133号及び2007年8月16日付の育児用品の販売表示に関する政令の適用に関する共同省令061号によるラベリング規制、つまりクメール語で使用方法を貼り付ける、「生後6か月までは母乳のみ、その後も2歳またはそれ以上になるまで母乳を与え続けることが最良である」という文言を貼り付ける、といった規制を遵守せずに市場に出回っている育児用品が確認された。そこで商業省は、本通知日から30日間、上記政令・共同省令に違反している育児用品を発見し次第、製品・サービスの品質及び安全管理に関する法律及び消費者保護法に基づき、業務の一時停止・市場からの排除等の措置を採る。

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5.公共広場及びオリンピックスタジアムにおけるトレーニング及びスポーツの再開許可(2020年7月28日 教育省通知 45号)

本通知は、カンボジアにおけるCOVID-19の状況が改善していることに鑑み、首都及び各州の公共広場及びオリンピックスタジアムにおけるトレーニング・スポーツ活動の再開を許可するものです。ただし、共同で器具を使用するスポーツジムは対象外です。また、再開する場合は石鹸・殺菌ジェルによる手洗い、マスク着用、体温測定、他者との間の1.5m以上の間隔確保、定期的な清掃・殺菌等の措置は継続し、これらの場所がCOVID-19感染地とならぬよう万全を期すこととされています。

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6.COVID-19の影響を受けた国内重要業種を支援する追加措置(第5回)(2020年7月31日 政府プレスリリース 番号なし)

政府は、これまで4回にわたりCOVID-19の影響を受けた者に対する支援措置を発表してきましたが、第5弾の追加措置を発表しました。概要は下記のとおり。

  1. 縫製・製靴・旅行用品製造・製鞄業、及び観光業に対する従来措置の継続
    • 上記業種で労働職業訓練省、商業省、観光省、及び租税総局(GDT)に正式に登録されている事業者については、労働省の許可を得て雇用契約停止となっている労働者に対する政府支援金の支給を継続する。継続する政府支援金は2020年8月から9月末までの2か月間、労働者1人につき月額40米ドルとし、縫製・製靴・旅行用品製造・製鞄業については事業主が労働者1人につき30米ドルの上乗せ支援金を支払うこと。ホテル・ゲストハウス・レストラン・旅行代理店等の観光業者については各状況に応じて任意に上乗せ支援金を支払うこと。
    • 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者に対しては、2020年8月から9月までの2か月間、全種類の月次申告税の免除を継続する。
  1. 航空業に対する従来措置の継続
    • カンボジアで登録されている航空業に対して、2020年8月から9月までの2月間、ミニマム税(Minimum Tax)の免除措置を継続する。
  1. 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給
    • 2020年8月から9月までの2月間、貧困家族及び弱者に対する支援金の支給を継続する。

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7.ベトナム国境沿いにおけるCOVID-19防止措置の強化(2020年7月31日 内務省レター 2240号)

本レターは、ベトナムでCOVID-19感染事例が確認されたことを受けて入国規制が実施されたことに鑑み、ベトナム国境沿いの州知事に対してCOVID-19感染拡大防止措置を指導するものです。

  • ベトナム国境を越えて物資を輸送する車両及び乗員につき、保健省が定める隔離措置が確実に実施されるよう管理・監視するよう、担当官に対して指導すること。
  • 違法な越境が発生しないよう厳しく措置を採り住民に対する教育指導を継続すること

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8.政府による観光業への第5回追加措置の実施(2020年8月3日 観光省指導 016号)

本指導は、政府による第5回COVID-19対策措置の発表を受けて、観光省が下記のとおり措置の実施を指導したものです。

観光省は、プノンペン市、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、スヴァイリエン州、バンテイメンチェイ州の観光局長に対して、政府による観光業の第5回目のCOVID-19 追加措置の実施を以下のとおり指導する。

  1. 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者に対して、2020年8月から9月までの2か月間、全種類の月次申告税の免除措置を継続する。
  2. 事業を停止した、または停止する予定のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店の事業者は、2020年8月から9月までの2か月間にわたり月額40米ドルの政府支援金を受給するため、労働職業訓練省または首都・各州の労働職業訓練省局に対して雇用契約停止の申請を行うこと。観光業事業者は、この政府支援金に加えて、実情に応じて任意に上乗せ支援金を支給すること。

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9.Onlineによる身分サービス(eService)(2020年8月3日 内務省レター 番号なし)

内務省身分総局は、身分関係のサービス提供に関する国民からの質問、要請、意見、問題に応えるため、月曜日から金曜日の営業時間内に担当官が早急に対応できるシステムを整えました。下記手段によりコンタクトできます。

  1. App Store 及びGoogle Playからダウンロードできるスマートフォンアプリ(GDI eServices)
  2. 無料のCall Center1271番への電話連絡

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10.学校再開の基準(2020年8月4日 教育省原則 番号なし)

教育省は、学校を再開するために実施すべきCOVID-19対策基準をまとめました。教室の温度は24度を下回らないこと、施設の清掃・消毒、風通しの確保、教室内の机椅子は2メートル以上の距離を保つこと、授業の生徒数は20~25人を上回らないこと、来校時に生徒・職員の体温測定を実施し37.5度以上の場合は自宅待機または病院へ行くこと、などの詳細な基準が規定されています。

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11.外国人のカンボジア入国要件の変更(2020年8月4日 保健省通知 番号なし)

保健省は、COVID-19対策の入国規制の中でも外国人のカンボジア入国を促進するため下記のとおりスポンサー制度(Sponsorship Mechanism)を実施すると発表しました。

  1. スポンサーシップを受けた外国人投資家・事業者、会社スタッフ、専門家、熟練労働者、技術者、及びその家族メンバー
    • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を保持すること。
    • カンボジア政府公認の保証証明書(Validation Certificate on Payment Guarantee)を保持すること。この証明書を取得するためには、カンボジアで営業している企業の経営者または主要株主がスポンサーとなり、カンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh)、CDCウェブサイト(www.cdc.gov.kh)、または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh)からスポンサーシップ申請をし、審査に1日を要し、認証されると保証証明書が発行される。これをプリントアウトしてカンボジア大使館・領事館におけるビザ申請時に提出するとともに、カンボジア滞在中に携行すること。
    • 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。
    • ホテル予約確認書(Proof of Online Booking)を準備すること。所定のホテルに所定の費用で出発3日前までに予約することとし、所定費用は次のとおりであり、これは2泊料金・2泊分の食費・初回のCOVID-19検査費用・空港からホテルまでの移動費を含む。Sokha Phnom Penh Hotel & Residence:385ドル / TIANYI International Hotels:315ドル。実際の費用がこれを下回る場合は、ホテルからリファンドを受けられる。
    • 本人または同乗者にCOVID-19陽性者が出て14日間の隔離措置が適用された場合、スポンサーが全ての費用を負担する。スポンサーは、ホテルに対する14日間のホテル滞在費の支払、及び保健省に対するCOVID-19追加検査費用の支払を負担する。さらに本人がCOVID-19に感染した場合は回復するまでの医療費をスポンサーが全額負担する。
  1. スポンサーシップは受けていないが招待を受けた外国人投資者・事業者、会社スタッフ、専門家、熟練労働者、技術者、及びその家族メンバー
    • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を保持すること。
    • カンボジア政府公認の招待証明書(Validation Certificate of Invitation)を保持すること。この証明書を取得するためには、カンボジアで営業している企業の経営者または主要株主が招待者となり、カンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh)、CDCウェブサイト(www.cdc.gov.kh)、または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh)から招待申請をし、審査に1日を要し、認証されると招待証明書が発行される。これをプリントアウトしてカンボジア大使館・領事館におけるビザ申請時に提出するとともに、カンボジア滞在中に携行すること。
    • 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。
    • FORTE Insurance Companyから20日間有効なCOVID-19保険パッケージを90米ドルで購入しその保険証書を保持すること。購入はhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。
    • ホテル予約確認書(Proof of Online Booking)については上記同様。
    • 同乗者からCOVID-19陽性者が出て隔離措置が適用される場合に備えて、空港にて2000米ドルのデポジットを支払うこと。
  1. その他の外国人旅行者
    • 2020年6月11日付保健省通知564号所定のCOVID-19医療費・隔離費用に従うこと。
    • 同乗者からCOVID-19陽性者が出て隔離措置が適用される場合に備えて、空港にて2000米ドルのデポジットを支払うこと。
    • FORTE Insurance Companyから20日間有効なCOVID-19保険パッケージを90米ドルで購入しその保険証書を保持すること。購入はhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。

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12.クメール正月代替休日に関する政府・省令の解釈(2020年8月4日 カンボジア衣料製造業協会(GMAC)指導 番号なし)

カンボジア衣料製造業協会(GMAC)はクメール正月代替休日に関する政令・労働職業訓練省の省令を以下のとおり解釈しました。

  1. 2019年10月4日、労働職業訓練省は2020年の有給休日に関する省令399号を発行し、2020年4月13日、14日、15日、16日を労働者の休日とする旨を規定した。しかし、2020年4月8日、政府は政令50号を発行し、労働職業訓練省令399号を取り消して2020年4月13日、14日、15日、16日を通常の勤務日とすると規定した。
  2. 2020年7月15日、政府は2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日を公務員・労働者のクメール正月の代替休日とする旨の政令101号を発行し、これに従い労働職業訓練省は、2020年7月16日、2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日を労働者の有給休日とする省令を発行した。よって、労働者が雇用されたのが2020年4月13日の前か後かに関わらず、2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日は有給休日となった。
  3. 8月17日から21日までの期間、操業を止めることができない企業は、使用者と労働者が合意して上記休日を遅らせることができる。
  4. 2020年8月21日以降まで出産休暇、長期病気休暇、または雇用契約停止により長期休暇にある労働者は、上記の追加休日を受けることはできない。
  5. 2020年8月17日よりも前に雇用契約が終了した場合、正当理由ある解雇であるか否かに関わらず、当該労働者は2020年8月17日から21日までの休日の代わる補償金を受給する権利はない。

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13.Aビザ(外交ビザ)・Bビザ(公用ビザ)保有者に対するCOVID-19対策措置の改正(2020年8月5日 保健省プレスリリース 170号)

本プレスリリースは、COVID-19対策委員会が決定したAビザまたはBビザを保有する大使館員及び国際機関職員がカンボジアに入国する際のCOVID-19対策措置の変更を通知するものです。

  1. 大使館職員及び国際機関職員は、出発前72時間以内に居住国の認定医療当局が発行したCOVID-19非感染証明書を保持しなければならない。
  2. Aビザ・Bビザを保有する大使館職員及び国際機関職員は、カンボジア到着時に所定の場所でCOVID-19テストを受けなければならない。
  3. ホテルその他の滞在場所で少なくとも24時間はテスト結果を待たなければならず、医療措置が必要な場合はその場所で14日間隔離されるものとする。
  4. 保健省の指示に従い、カンボジア到着時に初回の検査、13日目に第2回目の検査をパストゥール検査場にて受けること。
  5. パストゥール検査場にてCOVID-19陽性の結果が出た場合、当該患者はロイヤルプノンペン病院または大使館が要請し保健省が承認したその他の病院にて治療を受けること。治療費は当該職員または大使館及び国際機関が負担する。
  6. 各機関はカンボジア保健省と遵守基準に関するMOUを締結すること。

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14.映画館及び劇場の再開許可(2020年8月6日 文化芸術省通知 42号)

COVID-19感染拡大を受けた2020年3月17日付保健省レター043号に基づき、カンボジア全国の映画館及び劇場は営業停止とされてきました。本通知は、俳優・制作者・事業者等の経済的苦境を支援するため、映画館及び劇場の再開を許可するものですが、保健省及び文化芸術省による下記安全基準を遵守することとされています。

  1. 営業再開を希望する映画館及び劇場は、文化芸術省へ申請を提出し、安全基準の遵守を誓約する覚書を締結すること。
  2. 営業再開許可を受けた映画館及び劇場は、COVID-19感染拡大防止措置を実施すること。
  3. 営業再開はあくまで任意であり、基準の遵守につき責任を負うとともに文化芸術省及び保健省の合同チームの監視に協力すること。

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15.缶・コンテナに保管されているLPG及び潤滑油の安全技術規定(2020年8月7日 鉱山エネルギー省令 0282号)

本省令は、売却するために缶・コンテナに保管されているLPG在庫、及び売却または交換のために缶・コンテナに保管されている潤滑油の在庫に関する安全技術を規定したものです。詳細な規定が列挙されており、下記はその一部です。

  • LPGを入れる缶は十分な強度を有する金属製で、300グラム以下の容量とすること。
  • LPGを入れるコンテナは48キログラム以下の容量とすること。
  • 倉庫の立地は丈夫な地上階の平地で隣接地よりも低地でないこと。
  • 倉庫は燃えにくい素材で8メートル以上の高さを有し、燃えにくい素材でできた屋根があり上下に通気口があること。
  • 倉庫は住宅地や危険物から一定の距離を保つこと(所定の表参照)。
  • 近接長屋タイプの住宅地では500キログラムを超えるLPGを売却目的で保有することを禁止する。

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16.2020年8月13日以降フィリピンからのフライトの一時的な禁止(2020年8月11日 保健省告知 175号)

本告知は、2020年8月8日にフィリピンのフライトを経由してカンボジアに入国した乗客のうち13名がCOVID-19 に感染していることが発覚したことを受け、2020年8月13日以降フィリピンからのフライトを一時的に禁止するものです。

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17.2020年の水祭りの中止(2020年8月11日 政府通知 749号)

本通知は、2020年11月に行われる予定であった水祭りの中止を規定したものです。

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