TSURUGI NEWSLETTER (TNL11)

発行番号:11

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.クメール正月の代替休日及び投資・ビジネス目的のカンボジア出入国者への措置(2020年7月10日 経済財務省レター 6133号)

本レターは経済財務省の経済財務委員会会議の結果をフン・セン首相へ報告するものです。会議の概要は下記のとおり。

  1. クメール正月の代替休日は2020年8月17日から21日までとする。
  2. 2020年8月の納税申告書(Tax Filling)の提出は上記休日の後まで延期する。
  3. 関連省庁・関連当局は上記期間内にCOVID-19の抑止措置の実施・広報・教育・指導を強化する。
  4. カンボジアに入国する外国人はデポジットの支払及び保険証書の持参が義務付けられているが、投資家・ビジネスマン・従業員・その家族などがカンボジアで登録されている会社・事業者団体・事業主・大使館などから事前に所定の保証書を取得した場合、これらの要件を免除する。ただし、保健省指定のホテルを事前に予約して所定の費用(宿泊費・空港からの荷物運搬費・COVID-19テスト費用を含む)の支払を済ませておく、出発前72時間以内に取得したCOVID-19非感染証明書を持参する、等の措置は必要。また、同乗者から一人でも感染者が出た場合、全ての同乗者が隔離施設にて14日間の隔離措置となるが、その費用は保証書を差し入れた会社等が負担する。

上記の結果は、最終的にフン・セン首相の決定を待って、政令・省令等として発行されます。

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2.独立監査役への財務報告書の提出(2020年7月10日 経済財務省令 563号)

本省令は営利・非営利を問わず一定の要件を満たすカンボジアの企業等に対して財務報告書の提出を義務付けるものです。

全ての公開企業等は独立監査役に対して各事業年度の財務報告書を提出しなければなりません。

公開企業等以外の営利企業は、下記3つの要件のうち2つ以上を満たす場合に財務報告書を独立監査役に提出しなければなりません。

  1. 年間売上が40億リエル以上
  2. 事業年度終了時に30億リエル以上の資産を有している
  3. 年間の平均労働者数が100名以上

非営利企業は下記要件を満たす場合は財務報告書を独立監査役に提出しなければなりません。

  1. 年間の支出費用が20億リエルを超える、かつ
  2. 年間の平均労働者数が20名以上

本法律に違反する義務者は、2020年6月1日付の会計及び監査に関する法律に対する罰則についての省令79号によって、処罰されます。

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3.車両の所有権登記に伴う輸送手段税の免税措置の延長(2020年7月13日 経済財務省レター 6170号)

経済財務省は、2020年2月17日付レター1024号にて、車両の所有権登記を促すため、輸送手段税を納めてこなかった車両の所有者が所有権登記をする際は2017年、2018年及び2019年の輸送手段税を支払えば、その罰金を免除する旨を通知しました。免税措置の期限は2020年6月30日までとされていましたが、所有権登記を促す成果が見られたことを受け、経済財務省は本レターにて、この免税措置の期限を2020年10月31日まで延長すると通知しました。

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4.優先業種の中小規模納税者に対する税制優遇措置(2020年7月14日 租税総局指導 17083号)

経済財務省は、2020年2月17日付経済財務省令159号により、特定業種(農業農産業・食品製造加工・国内使用品製造・廃棄物処理・旅行用品製造・素材製造・情報技術業・SMEクラスター内の企業及びSMEクラスター開発業者など)に対する税制優遇措置を規定しました。本指導は、この税制優遇措置の申請方法を具体的に規定したもので、書式も添付されています。

申請は、http://www.tax.gov.khからオンラインで行う方法と、同サイトから申請書をダウンロードして手書きで作成・申請する方法があります。

申請は各地の租税総局窓口に対して行い、申請が適切であれば7~10営業日以内に税制優遇証明書が発行されると規定されています。

詳細はhttp://www.tax.gov.khからダウンロードできる「Onlineによる税制優遇申請管理制度の利用案内書」を参照のこと。または、コールセンター1277番またはGDT Live Chat(スマートフォンのアプリ)で連絡すること。

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5.水上運送業に対する公共サービス提供の書式及び手続き(2020年7月14日 公共事業運輸省指導 036号)

公共事業運輸省はOne Windowサービス窓口にて、水上運送業に関する船舶所有権証明書の発行、船名変更・所有権証明書の再発行、機械・色・形状・所有者の変更、船舶の技術検査、水上運送業の営業許可などの公共サービスを提供していますが、本指導はその手続・書式を定めたものです。水上運送業を営む者は本指導に従って申請することになります。

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6.縫製業・観光業への政府手当支給(13回目~16回目)(2020年7月14日、16日、24日 労働職業訓練省通知 番号なし)

労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府手当の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、7月24日の通知で16回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府手当支給に関する通知を送信する。手当はリエル通貨で支給する。

ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に手当を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は手当を政府に返金する。手当を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この手当を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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7.公務員・労働者のクメール正月の代替休日を2020年8月17日から21日までとする(2020年7月15日 政令 101号)

本政令は、2020年4月8日付政令50号により延期となった2020年4月13日、14日、15日、16日のクメール正月休日の代替休日として、2020年8月17日、18日、19日、20日、21日を公務員及び労働者の休日とする旨を規定したものです。

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8.2020年8月17日、18日、19日、20日、21日をクメール正月の代替休日とする(2020年7月16日 労働職業訓練省令 242号)

労働職業訓練省は、延期となった2020年のクメール正月休日(2020年4月13日、14日、15日、16日)の代替休日の日程を2020年8月17日、18日、19日、20日、21日と定めました。本省令には下記が規定されています。

  • 全労働者が一度に休暇をとると公共または企業に損害が生じる場合は交代で休暇をとるように調整すること。
  • 使用者と労働者が合意した場合、就業規則または労働協約に定めがある場合は、上記休日を別の時期に変更することができる。
  • 上記に従い交代で休日をとる場合、使用者・事業主はその労働者の名簿を作成し労働監査官の監査に備えること。
  • 労働者が順番で休日を取る場合、使用者・事業主は休日をとった労働者を補填するために一時的に他の労働者を雇用することができる。

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9.クメール正月の代替休日中のCOVID-19の拡散制御・防止措置(2020年7月17日 保健省指導 番号なし)

本指導は、2020年8月17日から21日までのクメール正月代替休日の期間中のCOVID-19の拡散抑制措置を規定したものです。国民が家族で集合したり旅行に行く場合は密集を避けること、公共交通機関を利用する際はマスクを着用して人との間隔を1.5メートル保ちアルコール等を使用すること、ホテルやレストラン等を利用する際は除菌や換気が整った施設を選択すること、これらの施設管理者は衛生状態を保つこと、等が規定されています。

関連情報は保健省のウェブサイトwww.cdcmoh.gov.khにアップデートされます。健康状態に問題がある場合は保健省の電話番号115番(無料)または012 825 424 / 012 488 981 / 012 836 868まで連絡することとされています。

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10.2020年の縫製・製靴業の労働者の生活及びCOVID-19の影響の調査 (2020年7月17日 労働職業訓練省指導 番号なし)

本指導は、労働職業訓練省の最低賃金国家評議会が工場・企業主に対して、2020年7月17日から31日まで、無作為抽出によりプノンペン市・各州の縫製・製靴業の工場・企業の労働者サンプルに対して2020年の縫製・靴業の労働者の生活及びCOVID-19の影響についての調査」を行うことを通知するものです。上記の調査に関する問題は012757936及び099999796まで連絡することと規定されています。

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11.COVID-19関連のメンタルヘルスの維持(2020年7月21日 保健省指導 番号なし)

本指導は、COVID-19に起因するうつ状態・不安感などの影響が無視できないものであることに鑑み、健全な精神状態を保つための指導を規定したものです。

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12.住居登録・管理の書式及び手続 (2020年7月22日 内務省指導 001号)

本指導は、カンボジアにおける住居登録方法の詳細を規定するものです。要旨は下記のとおりです。

I.登録

  1. 住居簿(Residency Book)

  住居簿は居住人数を管理するためのものであり、住宅の所有権を主張・証明する資料として使用することはできない。複数の住居を有している場合でも一冊のみ発行される。カンボジア人だけでなく、移民である外国人も住居簿に登録しなければならない。住居登録の申請は、町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。

  1. 家族簿(Family Book)

         家族簿はカンボジア国籍を有する配偶者(夫又は妻)、子ども、養子を含む親族関係を証明するためのものであり、住宅の所有権を主張・証明する資料として使用することはできない。家族簿はカンボジア国籍を有しカンボジアに定住所地を有している家族に発行される。カンボジア国籍を有しているが外国に定住している者は、カンボジアに定住所地を有している父または母と一緒に登録される。外国人は家族簿に登録される権利を有しない。家族簿の登録は(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。

  1. 再発行

住居簿及び家族簿の再発行は、紛失・破損の場合のみ行うことができる。再発行の申請は町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。紛失の場合は紛失原因を証明する訴えを添付し、破損の場合は現状の住居簿または家族簿を添付する。

II.家族簿・住居簿の変更・訂正

住居簿・家族簿のメンバーを追加・抹消する場合、名前のスペリング・生年月日などの情報を訂正する場合、転出・転入する場合は、町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して所定の書式に所定の添付資料を付して申請する。

出産・死亡・転居の場合、家族長またはその代理人は30日以内に町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して通知しなければならない。また、家族メンバーと連絡がとれなくなった場合は3日以内に警察に通知しなければならない。

III.一時滞在の登録・管理

 一時滞在登録とは、定住所地の登録をした後に別の場所に転居して滞在するカンボジア人または移民外国人の登録制度である。町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局は、家族長または住居・集合居住地の所有者・代表者に対して、一時滞在するカンボジア人・移民外国人の登録に協力するよう指導すること。一時滞在をする場合、住居の家族長または集合住居の所有者・代表者は48時間以内に警察局に一時滞在許可の申請をしなければならない。一時滞在許可の期限は6か月間であり、延長を希望する者は警察局に申請をすること。

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