発行番号:01
文 責:嶋貫賢男
*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。
本省令は、特恵関税(Everything but Arms: EBA)の撤廃による縫製業への影響を考慮して、縫製業に対して下記の減税措置を適用するものです。
影響率20%~39%の企業:2020年の法人税を50%免除
影響率40%以上の企業:2020年の法人税を100%免除
影響率の計算方法:影響を受ける輸出量/全ての輸出量×100
5.COVID-19に伴うローンリストラクチャリングについて(2020年3月27日 国立銀行通知 001号)
本通知は、COVID-19の影響で返済困難な債務者が生じていることに鑑み、金融機関に対して下記の措置を採るよう通知するものです。
金融機関は、観光業・縫製業・建築業・交通運輸業に対するローンにつき、借換に応じること。①金融機関はCOVID-19の影響下における借換ポリシーを策定し役員会の承認を得ること、②実際に苦境にある債務者の不良債権化していない債権(90日を超えて遅延していない債権)につき、借換に応じるとともに返済条件を緩和すること、③上記に基づく借換ローンについては現在のローン区分を維持できるものとし、金融機関はカンボジア国立銀行に報告すること(報告書の書式は添付されている)、④上記に基づく借換ローンは特別チームを立ち上げて管理すること。
6.商業省のサービス料金改訂について(2020年3月27日 経済財務省・商業省共同省令 333号
本省令は、商業省のサービス料金を下記のとおり改訂するものです。
サービス |
旧料金 |
新料金 |
会社登録 |
1,680,000リエル(約420米ドル)[1] |
1,010,000リエル(約252.5米ドル) |
個人事業主の登録 |
300,000リエル(約75米ドル) |
180,000リエル(約45米ドル) |
商号のチェック |
40,000リエル(約10米ドル) |
25,000リエル(約6.25米ドル) |
[1] 1ドル=4000リエルとして計算