投稿者: masaoshimanuki@hotmail.com

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL7)

    発行番号:07

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.2019年のUS Reportable Accounts送付期限(2020年5月22日 租税総局通知 12784号) 

    2010年に米国は米国市民の海外口座を把握するため外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)を施行しました。カンボジア政府は2014年に米国とMOUを締結しFATCAに従い米国市民がカンボジア国内に有する口座情報を米国に提供することに同意し、2019年12月31日付FATCAの適用についての経済財務省令1459号 によりその報告手続が規定されました。

    本通知は、カンボジア国内の銀行・保険会社・金融機関に対して、2019年のアメリカ市民の口座情報をアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ報告すべきことを通知するもので、報告は租税総局(GDT)を通じて2020年8月31日までに行うこととされています。

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    2. 食品パッケージ・ラベルのクメール語翻訳(2020年5月22日 保健省通知 2722号) 

    2017年8月4日付保健省令649号により食品を製造または輸入してカンボジア国内で販売するためにはFree Sales Certificate / Health Certificateを取得しなければならないとされていますが、本通知は、この省令の適用を強化するためFree Sales Certificate / Health Certificateを申請する際にパッケージ・ラベルをクメール語に翻訳することを要求するものです。

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    3.2020年の車両税徴収(2020年5月25日 租税総局通知 12843号) 

    車両の所有者は毎年車両税を支払う義務があり、本通知は2020年の車両税を2020年6月1日から2020年11月30日までの間に支払わなければならない旨を通知するものです。支払は州・区(Khan)の税務支局、カナディア銀行、ACLEDA銀行、VATTANAC銀行、カンボジアパブリック銀行、または経済財務省とMOUを締結した銀行にて行うこととされています。

    また、本通知には2021年1月1日から税務当局が権限官署と協力して税金支払をチェックし、前年までの車両税を支払っていない車両所有者に対して税法に基づき罰金を科す旨も記載されています。

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    4.COVID-19第2波の拡散制御・防止措置の強化(2020年5月25日 プノンペン市役所通知 007号)

    本通知は、プノンペン市によるCOVID-19対策継続のリマインド及び強化の通知をするものであり、概要は以下の通りです。

    カンボジア国内のCOVID-19はある程度収束し、感染者のうち122名は治癒し現在2名が治療中である。しかし世界では約500万人が感染し、30万人以上が死亡している。カンボジア市民の健康を守るため、プノンペン市は各区(Khan)・局・機関に対して、下記のとおり通知する。

    1. プノンペン市内に居住・滞在している市民、特に工場労働に従事する市民に対して、頻繁な手洗い、マスク着用またはクロマーの使用、咳やくしゃみをする際に口をふさぐこと、ソーシャルディスタンス及び対人距離を適切に保つこと等のCOVID-19防止措置を実行し、日々の生活スタイルを改善するよう引き続き教育・指導すること。
    2. 宴会や宗教等の会合・集会の禁止は2020年9月まで継続すること。
    3. レストラン・食堂・各種販売店をチェック・追跡し、手洗い用ジェルまたはアルコールを入り口前に設置する、スタッフによる全顧客に対する入店前の体温測定を実施する等のCOVID-19防止措置を全ての事業主に対して徹底させること。事業主がこれを実施しない場合、プノンペン市は暫定的に事業を閉鎖させる。
    4. スポーツジム、KTV、娯楽クラブ(ランクサール、カラオケ、ディスコ、ビアガーデン)、マッサージ店、スパなどの一時閉鎖措置が実施されていることをチェックし追跡すること。
    5. 外国から入国した者は必ず14日間の隔離措置に服して健康状態を追跡し、発熱・咳・喉の痛み・呼吸困難などの健康不調またはその疑義がある場合はすぐに近くの健康センターまたは病院へ行くか、または115番まで電話をすること。
    6. 健康センターまたは病院から帰宅した者が自宅隔離を実施している自宅場所のチェック及びプノンペン市が準備した隔離センターで自主隔離している者の状態のチェックを行い、健康調査の結果に応じて職場復帰の準備をすること。
    7. 現在適用されている保健省及び各機関によるCOVID-19防止措置を厳格に実施すること。

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    5.ゴミ収集料金の支払促進(2020年5月25日 プノンペン市役所通知 番号なし)

    本通知は、電子的支払制度が適用されてからプノンペン市内のごみ収集サービス料金を支払っていない市民・民間事業者に対して支払を促すとともに、不払者に対して下記の措置を採る旨を通知するものです。

    1. ソーシャルメディアまたはその他の情報発信方法により不払者の名前を記載したリストを公開する。
    2. 債務として記録し、事業の一時閉鎖措置を採る。
    3. 必要に応じてその他の諸措置を採る。

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    6.COVID-19の影響を受けた民間セクター及び労働者の支援措置(第4回)(2020年5月26日 カンボジア政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府はCOVID-19により影響を受けた経済を支援するための措置を発表しました。概要は下記のとおりです。

    カンボジアはCOVID-19を上手く抑え込み、地域・世界でも状況は改善しているように見えるが、経済・社会への影響はまだ拡大している。会社・工場・企業の事業がCOVID-19を乗り越えられるよう、カンボジア政府は第4回の措置を発することを決定した。この措置は、(1)既存措置の継続と、(2)新規追加措置の実施の両方を含む。この第4回措置は貧困層への生活支援(Social Assistance)の意味合いも含む。さらに、この第4回措置はCOVID-19後の経済復興・経済成長にも着目するものである。

    1.事業者・労働者に対する救済措置

    1.1.観光業の支援を継続する

    • 租税総局に登録され、かつプノンペン市・シェムリアップ州・シアヌークビル州・ケップ州・カンポット州・バベット市・ポイペト市で事業を行っているホテル・ゲストハウス・レストラン・旅行代理店に対して実施されている全種類の月次申告税免除措置は、さらに2か月間延長し、2020年6月及び7月も継続する。
    • 事業停止中は、国家社会保障基金(NSSF)の保険料の支払免除を継続する。
    • 2021年の観光業ライセンスの更新費用は免除する。

    1.2.航空業界への支援

    • カンボジアで登記されている航空会社に対して現在実施されているミニマム税の免除措置はさらに2か月間延長し、2020年6月及び7月も継続する。

    2.事業者に対する金融支援措置

    2.1.Agriculture and Rural Development Bank (ARDB)による5000万米ドルの特別融資プログラムを改正し、下記のとおり適用範囲を拡大して融資条件を変更する。

    • 運転資金の金利を6%から5%に下げ、投資資金の金利を5%から5.5%に下げる、手数料の支払は不要。
    • 投資資金の融資期間を5年から7年に変更する、運転資金の融資期間は2年に据え置く。
    • 本プログラムの融資金をリファイナンスに使用することは引き続き禁止する。
    • 登記要件を緩和し、まだ正式に登記していない中小企業であっても融資後1か月以内に登記することを条件に融資申込を認める。
    • 「5名以上を雇用する中小企業」となっていた要件を改正し、「本プログラムの融資を受けた中小企業は新規雇用を創出するよう努力すること」と変更する。
    • 本プログラムの適用範囲を中小企業群(SME Cluster)に拡大し、中小企業がスムーズに融資を受けられるようKhmer Enterprise (សហគ្រិនខ្មែរ)のサービス利用を奨励する。

    2.2.金融機関から中小企業に対する1億米ドルの特別融資プログラムの改正

    • 既存ローンの条件変更を認める(Loan Restructuring)。
    • 本プログラムの融資金をリファイナンスに使用することは引き続き禁止する。
    • 元本・利息の返済を緩和し、毎月返済であったものを3か月または6か月または12カ月ごととする。
    • 返済期間を改正して4年から7年とし、金融機関(PFIs)が自ら期間を決めることを認める。
    • 適用範囲を拡大し、2018年10月2日付政令124号に規定されている業種に加え、医療器具製造・製薬にも適用する。
    • 「5名以上を雇用する中小企業」となっていた要件を改正し、「本プログラムの融資を受けた中小企業は新規雇用を創出するよう努力すること」と変更する。

    3.COVID-19後の経済振興

    3.1.通貨流通の促進

    • 経済財務省とカンボジア国立銀行は協力して銀行間の通貨量を増加させるかどうか注視する。

    3.2.利息に対する源泉徴収税の減税

     新規融資の場合

    • 金融機関の国内・国外ローン金利に対する源泉徴収税を、2020年は5%とする。
    • 同様に、2021年は10%とする。
    • 2022年からは通常に戻す。

     既存融資の場合

    • 金融機関の国内・国外ローン金利に対する源泉徴収税を、2020年は10%とする。
    • 2021年からは通常に戻す。

    3.3.運転資金の供給

    • 経済財務省は2億米ドルで「信用保証基金(Credit Guarantee Fund)」を設立する。この基金が銀行・マイクロファイナンスを通じて信用保証を提供することにより、20億ドル以上の運転資金供給を目指す。

    3.4.追加融資制度の創設

    • 経済財務省は重要セクターを支援するため追加融資制度に30億ドルの予算を設ける。

    4.社会支援措置

    • 失業者を支援するため2020年の「労働支援金プログラム(Cash for Work)」の予算を1億米ドルに引き上げる。
    • 2020年6月、政府はCOVID-19による困難な日々の生活を支援するため、エクイティカードを有する弱者・貧困家庭、とりわけ5歳未満の子供、障がい者、60歳以上の高齢者、HIV患者を対象とする支援措置を実行する。

    5.電子的方法による会社登記システムの運用開始

    • 2020年6月から電子的方法による会社登記システム (Business Registration Platform)の運用第一弾を開始し、政府の特別融資制度を利用するために会社登記する者を支援する。

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    7.エスクローアカウントの登録手続(2020年5月26日 経済財務省通知 011号)

    カンボジア国内でエスクローサービスを提供するためには信託法に基づき経済財務省に登録しなければなりません。本通知はエスクローサービスを提供する事業者に対して登録義務をリマインドするもので、申請書やエスクロー契約のコピー等、登録に必要な書類がリストアップされています。

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    8.ナショナルスポーツ協会のトレーニング・リーグ戦の再開許可(2020年5月26日 教育省レター 2345号) 

    教育省はナショナルスポーツ協会に対して、トレーニングと競技会を段階的に許可する旨を通知しました。ただし明確な実施計画の策定と下記の安全措置の実施が条件とされています。

    1. トレーニング・競技会においては安全確保のため技術指針を遵守すること。
    2. 場所および器具は毎回殺菌し清潔にすること。
    3. 選手、指導者、技官は健康状態を適切に検査・管理し、指針を遵守して保健省に協力すること。
    4. クラブに対して、練習・競技を開始する前にCOVID-19防止策の要件を満たし適切かつ厳格に実行するよう指導すること。
    5. 競技会は扉を閉め無観客で実施すること。
    6. 競技会では選手及び技官の数が合計100名を超えないこと。
    7. ソーシャルディスタンス及び対人距離を保つこと(試合開始時の握手・ハグはしない)。
    8. トレーニング場所及び競技会場がCOVID-19第二波の場所とならぬよう万全を期すこと。
    9. 競技会が保健省の措置及び技術指導に適切に従っていない場合、協会は法律に基づき責任を負う。

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    9.縫製業・観光業への政府手当支給(2020年5月26日 労働職業訓練省通知 番号なし) 

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定しましたが、本省令はその支給手続を規定したものです。概要は以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の111の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する3万3231名の労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金の金額は下記のとおりとし、リエル通貨で支給する。

    • 雇用契約停止期間が7日から10日の場合:60,750リエル(15米ドル)
    • 雇用契約停止期間が11日から20日の場合:121,500リエル(30米ドル)
    • 雇用契約停止期間が21日から1か月の場合:162,000リエル(40米ドル)

    雇用契約停止の予定期間前に勤務再開となった場合に支援金を政府に返還する手間を省くため、21日から1か月の雇用停止となる者に対しては2回に分けて支給することとし、2ヶ月間の雇用停止となる者に対しては4回に分けて支給する(1回につき81,000リエル=20米ドル)。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    10.カンボジア人に対する健康証明書の免除(2020年5月27日 外務国際協力省レター 3778号)   

    2020年5月20日付保健省令101号により外国人・カンボジア人を問わずカンボジアに入国する者は72時間以内に発行されたCOVID-19非感染証明書(Health Certificate)を持参することとされましたが、本レターにより、この要件はカンボジア王国のパスポートを有するカンボジア人には免除するとされました。外国人に対しては引き続き適用されます。

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    11.2020年の遊休地税/不動産税の申告に関するリマインド(2020年5月28日 租税総局通知 13021号)

    全ての土地所有者は土地に対して毎年課税される遊休地税/固定資産税を支払う義務を負いますが、本通知は2020年分の支払期限が2020年9月30日であることをリマインドするものです。

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    12.1米ドル、2米ドル、5米ドル紙幣の流通問題に関する会議(2020年5月28日 国立銀行プレスリリース 004号) 

    従来よりカンボジア国立銀行(NBC)はリエル通貨の普及を推進していますが、少額米ドル紙幣の管理コストがかさむこと等を理由に1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣をリエル紙幣に置き換える方針が決定されました。本プレスリリースにより金融機関が手元にある1ドル・2ドル・5ドル紙幣をNBCに提出することとされたため、1ドル・2ドル・5ドル紙幣の流通量が減少し、リエル紙幣の流通量が増加することになります。ただしマーケットに流通している1ドル・2ドル・5ドル紙幣は今後も流通が継続します。将来的に金融機関がこれらの小額米ドル紙幣の受け付けを止める可能性も示唆されていますが、その時期については引き続き協議を継続するとされており、今後もこれらの小額米ドル紙幣は従来どおり市場流通することが想定されています。概要は下記のとおり。

    2020年5月28日朝、カンボジア国立銀行(NBC)は銀行・金融機関の代表者と1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣流通に付随する問題点について意見交換をし、概ね下記の合意に達した。

    • 世界的不況が広がる中、通貨独立性を高めるためカンボジアはリエルの使用を推進すべきである。
    • ここ6か月間、リエルの価値が米ドルに対して低下しているが、これはリエルの需要が低下しているためである。これはリエルで収入を得ている農民に悪影響を与えるので、リエルの需要を上げるため米ドルの小額紙幣はリエルに置き換えられるべきである。
    • NBCは新しい米ドル紙幣をアメリカ中央銀行から入手しているが、破損・老朽化した少額米ドル紙幣を新規米ドル紙幣に交換することは手間と費用がかかるため、NBCが管理することは困難を伴う。リエル紙幣であれば老朽化した紙幣を破棄して新規紙幣を発行することができる。
    • 少額米ドル紙幣を受け入れてくれる海外の銀行は減少しており受け入れる銀行も積極的でない。COVID-19による航空便の減少によりさらに困難になる。

    よって、下記の措置を実施する。

    • 2020年6月1日から2020年8月31日までの3か月間は、NBCは銀行・金融機関から1$ / 2$ / 5$の小額米ドル紙幣を無料で受け取り、外国へ発送する。
    • 2020年8月31日を過ぎたら、1$ / 2$ / 5$の米ドル紙幣を外国へ発送する費用は銀行・金融機関の負担とする。なお10$以上の米ドル紙幣については無料とする。
    • 銀行・金融機関による小額米ドル紙幣の受付停止については、その適切な時期についてNBCは引き続き銀行・金融機関と協議を継続する。

    なお、上記の措置は、少額米ドル紙幣の市場流通を禁止するものではない。

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    13.1米ドル、2米ドル、5米ドル紙幣の流通(2020年5月29日 カンボジアマイクロファイナンス協会声明 番号なし) 

    上記国立銀行告知004号を受けて、カンボジアマイクロファイナンス協会(CMA)はマイクロファイナンス機関(MFI)に対して下記のとおり通知を出しました。

    1.1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣は、今後もその市場価格によって受け入れを継続する。

    2.市民に対して国家通貨であるリエル紙幣の使用を奨励する。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL6)

    発行番号:06

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.女性労働者の出産手当受給のための事前通知手続の改正(2020年4月29日 社会保障基金通知 019号) 

    被雇用者・自営業者を問わず女性労働者は出産手当を受給する権利を有していますが、本通知は、その受給手続をより迅速・簡易にするため、下記のとおり指導するものです。

    1. 出産前の3か月間に、女性労働者自身またはその親族は、首都・州・区(Khan)のNSSF事務所にて出産手当申請書式を取得する。
    2. 出産後、女性労働者自身またはその親族は、出産手当申請書式に医師の署名を得て出産の事実を証明し、首都・州・区(Khan)のNSSF事務所に提出する。
    3. 出産手当を受給できる期限は出産日から1か月間とする。
    4. NSSFによる手当の支払いは、受給者本人の電話番号が登録されたACLEDA銀行口座・WING口座・LY HOUR VELUY口座によって行う。
    5. この通知の効力は、2020年6月1日から開始する。

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    2. 外国の会計士・監査人が会計・監査報告書への署名を継続するために必要な手続き(2020年5月11日 経済財務省指導 001号)

    本指導は、外国人がカンボジア国内で会計・監査業務ライセンスを取得し、カンボジア国内で会計・監査報告書に独立して署名することを継続するための要件を示したものです。

    主要な要件として、ASEAN国籍者はASEAN CPAを、その他の外国人は外国会計士登録 (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA)を受けていることが必要とされています。ASEAN CPA及びRFPAの詳細は、ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ACCOUNTANCY SERVICES (ASEAN MRA on Accountancy)に記載されています。

    その他、適切な労働許可証を保持していること、2019年に90日以上カンボジアに滞在していたこと(新規登録の場合は申請時までに60日以上カンボジアに滞在していたこと)、及び権利付与から1年間のうち182日を超えてカンボジアに居住すること、等の要件が規定されています。

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    3.水道事業許可の取得手続の改正(2020年5月11日 産業科学技術革新省令 124号) 

    上水道事業への投資を検討する者は、水道事業許可を申請する前に事業可能性チェックのため独占的調査期間を享受することができますが、本省令は、従来6か月間とされていたこの独占的調査期間を3か月間に短縮するものです。また、調査期間の延長申請をするための要件が、従来の「相当な理由がある場合」から「不可抗力または国家非常事態となった場合」に厳格化されました。

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    4.白米の再輸出の許可(2020年5月13日 経済財務省レター 3915号) 

    カンボジア政府はCOVID-19の影響を考慮して2020年4月5日から白米の輸出を一時的に停止していましたが、本レターは、カンボジア米連合会の要請に応え、2020年5月20日から米の輸出を再開することを決定した旨を通知するものです。

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    5.全種類のマスクの輸出許可(2020年5月13日 経済財務省レター 3916号)

    本レターは、COVID-19蔓延によりカンボジア国内・国外でマスク・医療器具・防護服(Personal Protective Equipment)が必要とされていることに鑑み、またカンボジア縫製工場協会(GMAC)の要請に応え、国内供給及び輸出のために縫製工場がマスク・医療器具・防護服を製造することをカンボジア政府が認め奨励する旨を通知するものです。

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    6.カンボジア人が違法に国境を越えることの防止(2020年5月13日 内務省レター 2396号)

    本レターは、COVID-19感染拡大防止のため隣国が非常事態にある中で、一部のカンボジア人がブローカーによって違法に国境を越えて隣国へ入国する事例が発生していることに鑑み、国境管理の強化・カンボジア人の安全確保・カンボジアにおけるCOVID-19感染拡大防止のため、内務省が関係当局に対して下記の通り指導するものです。

    • 実力を有する所轄当局が違法越境の防止措置をとることができるよう、州レベルの会議を早急に開催すること。
    • カンボジア人を違法に越境させて隣国へ入国させているブローカーを調査・捜索し、身柄を確保すること。
    • 隣国の当局が違法越境したカンボジア人の身柄を拘束した場合、州当局は隣国当局と連絡を取り合い、カンボジア人をカンボジアへ送還するよう掛け合うこと。また、その際は適切に健康診断・隔離・帰宅がなされるよう配慮すること。
    • 現在のところ、隣国はまだCOVID-19感染拡大防止のための非常事態にある。よって、州当局は住人に対して当分の間は絶対に隣国へ行かないよう、教育し広報すること。
    • カンボジア政府及び保健省によるCOVID-19感染拡大防止の各指導を引き実施すること。

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    7.レストラン・食堂の事業主に対するCOVID-19への再度の注意喚起(2020年5月18日 プノンペン市役所通知 042号) 

    カンボジア国内のCOVID-19はいったん治まりましたが、プノンペン市役所がチェックしたところ一部のレストラン・食堂で店側も客側もCOVID-19予防策を怠っていることが確認されたことに鑑み、本通知はプノンペン市内の全レストランに対して下記のとおり注意を喚起するものです。

    1. 全てのレストラン・食堂の事業主は、保健省が出したCOVID-19撲滅指針を遵守すること。
    2. 出入口に手を洗うためのアルコールまたはジェルを設置し、レストラン・食堂に入店する前に全ての客の体温測定を実施すること。
    3. 保健省の指針に従い適切なソーシャルディスタンスを保つこと。

    レストラン・食堂の事業主がこの指導に従わない場合、プノンペン市はその事業を一時的に閉鎖させる。

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    8.博物館の再開許可 (2020年5月19日 保健省レター 096号) 

    本レターは、カンボジア国内で1か月間以上にわたりCOVID-19新規感染者が確認されていないことに鑑み、これまで同様の感染防止策を継続した上で2020年6月から各博物館の営業を再開する旨を通知するものです。

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    9.工業・農業・商業・サービス業における電力使用の優遇措置(2020年5月20日 鉱物エネルギー省令 0198号) 

    本省令は、COVID-19による事業停止・縮小の影響を考慮して、2020年6月から2020年10月までの期間、工業・農業・商業・サービス業の分野における電力使用を下記のとおり優遇する旨を通知するものです。

    • 事業停止・縮小となった工業・農業・商業・サービス業については電気料金の最低支払金額と段階的料金の適用を免除し、実際に使用した電力量に応じた平均値で計算した料金を支払うものとする。
    • 事業に大きな影響を受けていない工業・農業・商業・サービス業は、これまでどおりの電力料金とする。
    • 生産量を増大させる工業・農業・商業・サービス業は、2020年1月から3月までの月間平均電力使用量を超える使用電力につき25%の減額とする。

    上記の優遇策を受けるためには鉱物エネルギー省への申請が必要(電力総局談)。

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    10.旅行者がカンボジアに入国するための要件(2020年5月20日 保健省レター 101号)  

    本レターは、COVID-19予防のため、空路・陸路・水路を問わずカンボジアに入国する者につき下記の措置を採る旨を通知するものです。

    1. 2020年3月14日・15日の告知によるイラン・イタリア・ドイツ・スペイン・フランス・アメリカ合衆国から来る外国人への入国禁止措置は、撤廃する。
    2. カンボジア人・外国人を問わず、外国からカンボジアへ入国する者は、72時間以内に各国政府の認定保健所が発行したCOVID-19非感染を証明する健康証明書(Health Certificate)を保持しなければならない。また、カンボジア滞在中は5万米ドル以上の健康保険を有しなければならない(これはAビザまたはBビザを有する外交官・国際機関職員には適用されない)。
    3. カンボジア人・外国人を問わず、カンボジアに入国する者は所定の場所でCOVID-19検査を受けて結果が出るまで待機しなければならない。一人でも陽性が出た場合は同乗者全員が所定の場所で14日間の隔離を受けなければならない。全員陰性の場合は14日間の自宅隔離とし、13日目に保健所職員から再度検査を受けること。

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    11.ナショナルスポーツ協会・スポーツジムのCOVID-19対策の継続(2020年5月20日 教育省通知 30号)

    本通知は、カンボジア国内では1か月間にわたり新規感染者が出ておらず122人の感染者は全員治癒し死者はゼロであったが、まだ注意が必要な状況であり第二波感染のおそれもあることに鑑み、教育省がナショナルスポーツ協会及びスポーツジムに対して下記のとおり指導するものです。

    1. 消毒・マスク着用・体温計測等のCOVID-19対策措置は継続すること。
    2. スポーツをするために選手が集合してトレーニングすることはまだ許可しない。
    3. スポーツジムの営業はまだ許可しない。
    4. 競技大会の開催は許可しない。
    5. 政府からの正式な再開許可を待つこと。

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    12.スポーツ分野の段階的再開(2020年5月22日 教育省告知 番号なし)

    *上記教育省通知30が出た後、一部が変更されスポーツ選手の競技会・集合練習が許可された。スポーツジムの再開許可については触れられていない。

    本通知は、COVID-19対策委員会が下記のとおりスポーツ分野を徐々に再開する旨を通知するものです。

    1. ナショナルスポーツ協会の公式競技の再開を許可する。ただし、無観客とし、ナショナルスポーツ協会の管理下で合計100名を超えない選手・技官のみで運営するとともに、保健省による衛生措置を実施しなければならない。この許可は2020年6月から適用する。
    2. 教育省の管理の下、代表選手が集まって練習再開することを許可する。ただし、保健省によるCOVID-19感染防止措置及び第二波発生防止措置を遵守すること。
    3. 再開する前に下記の措置を実施するための準備を整えること。
      • 清潔な水と石鹸またはアルコールまたは手洗いジェルを使用した頻繁な手洗い。
      • 口と鼻を塞ぐために、マスクの着用(必要に応じて)、またはタオルまたはクロマーまたはペーパータオルの使用(使用後は適切にゴミ箱へ捨てること)。
      • ソーシャルディスタンス及び安全間隔の確保。
    1. 上記によるスポーツ再開を実施する場所ではCOVID-19感染防止措置を適切かつ強固に実施するとともにこれを適切にチェックする者を配置し、スポーツの場所がCOVID-19の感染地とならないよう万全を期すこと。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL5)

    発行番号:05

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対する滞在ビザ更新の拒否(2020年4月27日 内務省入国管理部レター 0183号)

    本レターは、2020年6月30日までにオンラインで外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対して、2020年7月1日以降の滞在ビザ更新を拒否すると通知するものです。概要は下記のとおり。

    カンボジアに滞在する全ての外国人はFPCSに外国人滞在登録されている必要があり、外国人が居住するアパート等の家主がその外国人を登録しなければならない。FPCS登録は、アプリをダウンロードし、当該外国人のパスポートをスキャンして住所を入力するだけで誰でも簡単に行うことができる。

    内務省が各アパート等の家主に対してFPCSの履行を普及している。また、アプリの操作自体は外国人本人が行うことも可能であり、入国管理部の役人によれば、家主と連絡がつかない場合等は外国人本人がアプリをダウンロードして登録作業をしても問題ないとのこと。

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    2. 非常事態国家の管理に関する法律(2020年4月29日 法律 0420号) 

    国家非常事態法が成立しました。日本語訳・クメール語原文は下記よりダウンロードできます。

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    3.不動産税支払の便宜のための不動産IDカードの交付(2020年4月29日 経済財務省税務総局通知 11304号) 

    経済財務省税務総局は不動産税支払の便宜のため不動産IDカードを発行していますが、IDカード発行の申請をしたきり連絡が取れずまだカードを受け取っていない者がいることに鑑み、下記のとおり通知しました。

    租税総局は不動産IDカードを当該不動産所在地まで届けるサービスを開始する。また、不動産所有者は、営業時間内に租税総局の20番、21番、22番窓口で直接IDカードを受け取ることができる。その際は、便宜のため、最後の納税証明書 (写し)、不動産所有者のID、不動産PIN番号等を持参すること。

    まだ不動産IDを申請していない不動産所有者は、租税総局の動産・不動産税部または不動産所在地の税務支局にて5000リエルを支払って不動産IDの申請をすること。

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    4.COVID-19感染拡大予防期間に外国にいるカンボジア人労働者または帰国した労働者の健康及び生活の保護(2020年4月29日 労働職業訓練省指導 048号)  

    本指導は、COVID-19の感染拡大中に外国に居住して労働しているカンボジア人及び外国からカンボジアへ帰国したカンボジア人に対して、下記のとおり注意喚起するものです。

    A.現在外国に居住して労働しているカンボジア人

    1. 現在労働している国の当局から出される諸々の法律・規則・健康措置を遵守すること。
    2. 現在労働している国に駐在するカンボジア大使・領事の指示・通知を遵守すること。
    3. 当局及び使用者の指示に従って全力で自己の労働を果たすこと。
    4. 問題がある時は、直ちにカンボジア王国大使・領事に連絡をとること。

    B.カンボジアに帰国した労働者

    1. 健康チェック措置を実施するため入国国境における当局の指示に従うこととし、故郷に着いたら保健省及び内務省の首都・州ワーキンググループが定めた手続に従って14日間の隔離を実施すること。
    2. COVID-19の感染拡大中の日々の生活で問題が生じた場合は、関連当局へ連絡して介入を受けること。新たな仕事を探したい場合は、首都・州の労働職業訓練局及び労働センターに連絡をして労働に関する情報を得ること。
    3. 国内・国外の新しい仕事を探す期間は、家族の農業、林業、その他の事業をサポートすること。

     

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    5.マスク輸出規制の暫定的撤回(2020年5月4日 関税消費税総局レター 1065号)

    2020年3月30日付関税消費税総局レター0857号により、カンボジア国内のマスク在庫を確保するためマスクの輸出には保健省の許可を要件とするとされましたが、本レターは、カンボジア国内のマスク在庫が確保されたことに鑑み、マスク輸出に対する許可取得を不要とするものです。

    ただし一時的な措置とされているため、この先またマスク在庫の不足が生じた場合は同様の規制が実施される可能性があります。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL4)

    発行番号:04

    文 責:嶋貫賢男

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    1. COVID-19の影響を受けた賃貸借契約のリース会計に関するIFRS16の適用指針(2020年4月16日 経済財務省通知   番号なし)

    COVID-19の影響により賃貸借契約の変更(賃借物の変更・賃貸借期間の変更など)が生じた場合の会計処理につき、リースに関する国際財務報告基準 (IFRS16) を適用する際の指針をIFRSファウンデーションが2020年4月10日に発表しました。この指針は世界共通の指針として出されたものですが、本通知はこの指針がカンボジアでも適用されることをリマインドするものです。

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    2. 観光業のための政府の追加措置の実施(2020年4月17日 観光省指導 011号)

    本レターは、これまでに政府プレスリリース・労働省令等で言及されてきたCOVID-19の影響を考慮した観光業に対する救済措置を適切に実施するよう再確認する内容です。

    1. 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、2020年3月から5月までの3か月間、全ての種類の月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も月次税務申告書の提出とE-VATシステムによる毎月のVAT申告は実施すること。
    2. 上記の事業者は、2019年の年次利益税の申告を2020年3月末までに実施しなければならないが、この支払は2020年11月まで毎月分割で支払うことを認める。
    3. 事業所の賃料を支払えない事業者は、事業所から立ち退かされないよう、事業所の賃貸人と話し合って賃料支払の延期や賃料減額の交渉をすること。
    4. 首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、事業を停止した、または停止する予定の事業者は、2か月間にわたる月額40米ドルの政府支援金を受給するため、雇用契約停止の申請を労働職業訓練省に対して行うこと。この支援金を受給するための要件として、2020年4月10日以降に労働職業訓練省から労働契約停止の同意を得たこと、及び社会保障基金(NSSF)に登録されている労働者または労働監査官に対して情報アップデート済みの労働者であること、が必要である。
    5. 労働契約・事業の停止中は、NSSFに申請することで、NSSFの保険料支払を免れることができる。
    6. 全ての観光業者は、2019年までの過去分の年功補償及び2020年の年功補償の支払いを、2021年まで延期することができる。

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    3.雇用契約停止・NSSF保険料納付延期(2020年4月17日 労働職業訓練省指導 045号)

    縫製業、及び首都プノンペン・シェムリアップ州・シアヌークビル州・ケップ州・カンポット州の観光業で、COVID-19の影響で雇用契約を停止する事業者は、政府からの月額40米ドルの給付金を受給するために本指導に従い雇用契約停止の申請をすること、また、NSSF保険料納付延期申請をすること。

    詳細は下記日本語訳及び原文を参照のこと。

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    4.追加の顧客救済措置の要請(2020年4月20日 国立銀行レター 020号)

    カンボジア国立銀行は、COVID-19の影響を考慮して、これまでに銀行・金融機関に対して顧客救済措置を取るよう求めてきました。本レターは、各銀行・金融機関がこれまでに採ってきた措置を高く評価しながらも、COVID-19の現状を考慮して、全ての銀行・金融機関に対して、本レターの発布から2020年12月までの期間、手数料の減額、顧客に対するペナルティの免除等の追加の救済措置を採るよう求めるものです。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL3)

    発行番号:03

    文 責:嶋貫賢男

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    1. COVID-19の影響を受けた者に対する追加措置(第3回)(2020年4月7日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第3回追加措置を発表しました。

     

    1. 縫製業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルの支援金を支給する。使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者は月70米ドルを受け取ることとする。
    2. ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルを支給する。使用者は、それぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。
    3. 政府からの40米ドルの支援金は、2020年4月10日以降に労働省から雇用契約停止の承認を得た工場・企業・事業所のみに適用される。この支援金の支給は、労働省・商業省・観光省・租税総局に登録された正規の事業者で働く労働者に対してのみ支給する。また、縫製業・観光業の事業者は、雇用契約停止の要件を満たした上で、労働省から雇用契約停止認可証を取得しなければならない。また、雇用契約停止の対象となる労働者は、社会保障基金(NSSF)カードを保有している労働者、または2020年3月23日付労働省通知009号の趣旨に基づき労働監査官に提出された(または提出予定の)アップデート済み労働者リストに記載されている労働者のみである。労働職業訓練省は雇用契約停止認可証の写しを商業省、観光省、産業技術省、鉱山エネルギー省、カンボジア国立銀行、経済財務省、租税総局、関連する首都・州の行政役所へ送付しなければならない。
    4. この支援金は労働法71条11号に基づき労働者の生活を2か月間サポートするための暫定措置であり、2か月後は状況を見て別途措置を検討する。
    5. 第1次・第2次の措置で規定されていたような短期のソフトスキル研修の受講を、今回の40米ドルの支援金を受給するための要件として要求してはならない。
    6. この支援金は、閉鎖した、または閉鎖する予定の事業所の労働者には適用されず、この場合は破産法の規定に従うものとする。

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    2. 外国人労働許可証の更新期限延長(2020年4月8日 労働職業訓練省指導 044号)

    2019年のワークパーミットを保有している外国人は2020年3月末までに2020年のワークパーミットへ更新する必要がありましたが、COVID-19の影響によりカンボジアへ戻ってこられない外国人がいることに鑑み、本指導により3月末の期限が延期されました。新たな期限は追って指定するとされています。

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    3.宅地分譲事業のライセンス(2020年4月8日 経済財務省通知 008号)

    本通知は、宅地分譲業者に対して下記のとおり許可証/ライセンスの取得を義務付けるものです。

     

    2020年1月20日付経済財務省令089号に基づき、全ての宅地分譲業者は、10,000平米(1ヘクタール)未満の事業については首都・各州の経済財務局に対して宅地分譲事業の許可証の申請を、10,000平米(1ヘクタール)以上の事業については経済財務省に対して宅地分譲ライセンスの申請を、しなければならない。

    全ての宅地分譲業者は、上記許可証/ライセンスの申請を2020年4月30日までに行わなければならない。

    上記を履行しなかった事業者に対しては、経済財務省は省令089号に基づき罰則を適用する。

    詳細は、経済財務省不動産事業担当局の電話番号012 393 727 / 098 994 344まで電話をすること。

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    4.航空業・観光業の減税(2020年4月9日 経済財務省レター   9648号)

    本レターは、COVID-19感染拡大の影響を受けた事業者に対する減税措置を下記のとおり規定したものです。

     

    カンボジアで設立された航空会社は、2020年3月から5月までの3か月間、Minimum Taxを免除する。よって、この間は月次申告の際の利益税の前払(Prepayment of Income Tax)は不要である。

     

    租税総局(GDT)に税務登録されてるホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、下記の優遇措置を受けることができる。

     

    • 2020年3月から2020年5月までの3か月間、全ての月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も毎月の税務申告書の提出とE-VATシステムによる付加価値税申告は実施しなければならない。
    • 2020年3月末までに実施すべき2019年の年次利益税申告につき、追加で利益税納税が必要となる事業者は、2020年11月まで毎月分割して納付することを認める。

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    5.労働者の14日間隔離(2020年4月15日 保健省レター 066号)

    本レターは、クメール正月中に帰省した労働者からCOVID-19感染拡大が発生することを予防するため、下記のとおり労働者の隔離措置を規定したものです。

     

    COVID-19の感染拡大状況、特にフンセン首相の注意喚起にも関わらずクメール正月中に帰省した者がいることに鑑み、保健省から労働職業訓練省に対して下記を要請する。正月後に職場復帰する労働者に対しては14日間の自宅隔離、隔離状況の追跡調査、労働職業訓練省の医師による健康診断を実施すること。コロナウイルスに関連する健康問題が発覚した場合、医師は保健省の電話番号115 又は012 825 424 / 012 958 179へ迅速に連絡すること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL2)

    発行番号:02

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1. 国内移動の禁止(2020年4月9日 政府規制 02号)

    本規制は、クメール正月中の国民の移動によりCOVID-19が拡大することを予防するため、国民の移動を下記のとおり制限するものです。

    2020年4月9日24時から2020年4月16日24時まで、首都プノンペンから出る移動・首都プノンペンに入る移動、州(Khaet)をまたぐ移動、同じ州内で郡(Srok)をまたぐ移動を禁止する。ただし、下記は除く:商品運搬、公務員の公務執行中の移動、軍隊の移動、救急車、消防車、廃棄物収集車、労働職業訓練省からの許可証を得た通勤の移動、緊急医療を受けるための病院への移動。

    *上記規制は、2020年4月10日付政府決定39号により緩和された。

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    2. クメール正月中のCOVID-19対策(2020年4月9日 労働職業訓練省通知 013号)

    本通知は、クメール正月中に採るべきCOVID-19対策を下記のとおり示したものです。

    2020年4月13日、14日、15日、16日につき、全ての企業は下記のとおり措置をとること。

    1. 労働者は、通常どおり働くこと。
    2. 使用者の許可なく休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間給与を支給する義務はない。
    3. 使用者の許可を得て休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間も通常どおり賃金を支給する義務を負う。
    4. 使用者は、上記期間に休暇を取った労働者のリストを作成し、当局へ提出すること。

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    3.国内移動の許可(2020年4月9日 労働職業訓練省通知 014号)

    本通知は、クメール正月中に営業する企業が採るべき措置を下記のとおり示したものです。

     

    政府規制02号に基づく移動制限の間、営業禁止とされていない企業につき下記の通り通知する。

    労働者

    • 乗物を運転する者:出勤時・帰宅時は毎回、社員IDとカンボジアID(又は現住所の証明書)を携帯すること。
    • 乗合の交通手段を利用する者:労働職業訓練省/労働局が発行する交通許可証及び社員IDを携帯すること。
    • 通常どおり通勤して勤務すること。仕事を休んだ場合は重大な不正行為として無補償で解雇される可能性がある。
    • 他者の邪魔をせず通常どおり働くこと。
    • 他の労働者を扇動・脅迫などしないこと。

     

    使用者

    • 乗物のプレートナンバーのリストを労働監査官に提出すること。
    • 運転者が労働者を出勤・帰宅のために運送する際に携帯する交通許可証を発行するため、労働監査官に協力すること。
    • 労働者が確実に雇用IDを携帯するよう取り計らうこと。紛失している場合は即座に発行すること。
    • 労働者の移動を提供するサービス事業者のうち、労働者の自宅と事業所の間の移動以外の移動をする業者のサービスは、上記期間中は使用しないこと。
    • 食料品販売業者には通常通り販売を継続するよう通知し、販売場所を与えること。
    • 通常通り事業活動を継続すること。違反した場合は政府からの補助を受ける権利を失う。
    • 労働者の出欠を管理し労働監査官その他の当局へ提出する担当者を指名すること。

     

    労働者運搬車両の運転手及び所有者

    • 通常どおり労働者の運搬を継続すること。
    • 企業/工場から「労働者運搬許可証」を受け取って、車両の前面に掲示すること。

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    4.政府規制02号の改正(2020年4月10日 政府決定 39号)

    政府は政府規制02号により、2020年4月9日24時から2020年4月16日24時まで州(Khaet)をまたぐ移動及び同じ州内であっても郡(Srok)をまたぐ移動を禁止するとしましたが、本決定はこれを下記のとおり修正するものです。

    1. 首都プノンペンとカンダール州は一つの州とみなして、移動することを認める。
    2. その他の州では、異なる州への移動は禁止とするが、同じ州の中で異なる郡(Srok)へ移動することは認める。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL1)

    発行番号:01

    文 責:嶋貫賢男

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    1. 預金準備率(2020年3月18日 国立銀行プラカス 230号)

    本プラカスは、COVID-19の影響を考慮して、全ての銀行・金融機関につき預金準備率 (Reserve Requirement Rate: RRR)をリエル・外貨を問わず7%に引き下げるとするものです。

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    2. 電子サービスの利用促進(2020年3月18日 国立銀行通達 219号)

    本通達は、COVID-19予防のため全ての銀行・金融機関は小切手の利用を減らし、できるだけ電子サービスを利用するよう通知するものです。

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    3.2020年以降の年功補償金の免税(2020年3月24日 経済財務省通達 002号)

    2019年4月11日付指導003号により年功補償過去分及び2019年の現在分の年功補償については給与税が免除されていましたが、本通達は2020年以降の現在分の年功補償に対する課税を下記のとおり示したものです。

    カンボジア人労働者に対する年間4百万リエルまでの年功補償金は給与税を免除するが、それを超える部分には課税する。第1回の年功補償金(原則6月に支払われる)につき2百万リエルを、第2回の年功補償金(原則12月に支払われる)につき2百万リエルを、それぞれ控除して、それを超える部分に給与税を課税する。

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    4.縫製業の減税措置(2020年3月24日 経済財務省令 319号)

    本省令は、特恵関税(Everything but Arms: EBA)の撤廃による縫製業への影響を考慮して、縫製業に対して下記の減税措置を適用するものです。

    影響率20%~39%の企業:2020年の法人税を50%免除

    影響率40%以上の企業:2020年の法人税を100%免除

     

    影響率の計算方法:影響を受ける輸出量/全ての輸出量×100

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    5.COVID-19に伴うローンリストラクチャリングについて(2020年3月27日 国立銀行通知 001号)

    本通知は、COVID-19の影響で返済困難な債務者が生じていることに鑑み、金融機関に対して下記の措置を採るよう通知するものです。

    金融機関は、観光業・縫製業・建築業・交通運輸業に対するローンにつき、借換に応じること。①金融機関はCOVID-19の影響下における借換ポリシーを策定し役員会の承認を得ること、②実際に苦境にある債務者の不良債権化していない債権(90日を超えて遅延していない債権)につき、借換に応じるとともに返済条件を緩和すること、③上記に基づく借換ローンについては現在のローン区分を維持できるものとし、金融機関はカンボジア国立銀行に報告すること(報告書の書式は添付されている)、④上記に基づく借換ローンは特別チームを立ち上げて管理すること。

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    6.商業省のサービス料金改訂について(2020年3月27日 経済財務省・商業省共同省令 333号

    本省令は、商業省のサービス料金を下記のとおり改訂するものです。

     

    サービス

    旧料金

    新料金

    会社登録

    1,680,000リエル(約420米ドル)[1]

    1,010,000リエル(約252.5米ドル)

    個人事業主の登録

    300,000リエル(約75米ドル)

    180,000リエル(約45米ドル)

    商号のチェック

    40,000リエル(約10米ドル)

    25,000リエル(約6.25米ドル)

    [1] 1ドル=4000リエルとして計算

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL0)

    発行番号:00

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1. 特別休暇の振替労働の適用(2020年2月21日 労働職業訓練省指導 010号)

    本指導は、2001年10月11日付労働職業訓練省令267号の規定と同じ内容を再確認するものです。

    労働者は、「自分の結婚、配偶者の出産、子の結婚、配偶者・子・父・母の病気または死亡」の場合に特別休暇を取得することができ、労働者が特別休暇を取得した場合、使用者はこれを年次有給休暇から差し引くか、または年次有給休暇が残っていない場合は労働者を振替労働させることができます。この振替労働は特別休暇の使用から90日以内の平日に実施することとし、振替労働をさせる場合の労働時間の上限は1日10時間まで、又は1週間54時間までとされています。つまり、1週間54時間までの振替労働であれば通常レートで賃金を支払えばよく、1週間に54時間を超えた場合に割増賃金レートが適用されることになります。

    2. 個別診療所の代替となる共同診療所または外部医療機関の使用(2020年2月21日 労働職業訓練省通知 004号)

    2000年12月6日付労働職業訓練省・教育省共同省令330号により50名以上の労働者を雇用する使用者は事業所ごとに診療所を設置することとされていますが、本通知は、一定の条件を満たす場合に、複数の事業者が一つの診療所を共同で使用すること、又は外部医療機関を利用することを認める旨の通知です。

    共同診療所を利用できるのは、事業者同士の距離が1キロ以内または各事業者が経済特区内にある場合であり、一つの共同診療所がカバーする労働者の数は1万人を超えてはならないとされています。

    外部医療機関を利用する場合は、保健省の認可を得ている医療機関でなければならず、事業所からの距離が2キロ以内でなければならないとされています。また、利用する外部医療機関の住所と名前を労働職業訓練省内のDepartment of Occupational Safety and Healthへ通知しなければならないとされています。

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    3.1か月間の労働日数が21日未満である労働者の年次有給休暇の取得(2020年2月21日 労働職業訓練省労働総局レター 071号)

    労働法上、フルタイムの労働者は1か月につき1.5日の年次有給休暇を取得するとされていますが、パートタイムの労働者については規定がありません。本レターはパートタイム労働者の年次有給休暇の取得日数につき労働省が見解を示したものです。

    • 1か月の労働日数が21日以上の労働者は5日を取得する。
    • 1か月の労働日数が15日以上21日未満の労働者は1日を取得する。
    • 1か月の労働日数が15日未満の労働者は年次有給休暇を取得しない。

    4.不動産開発業者の販売広告(2020年2月21日 経済財務省通知 003号)

    本通知は、ライセンスを受けていない住宅開発事業(コンドミニアム・土地分譲)の販売広告がFacebookやTelegramで行われていることに鑑み、無ライセンス業者の販売広告に対しては2020年1月20日省令089号及び2017年6月29日プラカス636号に基づき厳しい処置を採る旨を警告するものです。また、コンドミニアムや分譲土地を購入しようとする者は経済財務省発行の不動産開発ライセンス・国土省発行の建築許可・不動産所有権証明書等を確認するよう注意を促しています。

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    5.不動産開発業者に対する宣言(2020年3月9日 経済財務省告知 001号)

    経済財務省は、不動産開発業者から分割払いで家を買ったがCOVID-19 の影響で雇用契約停止または失業となった労働者の支援策として、不動産開発業者に対して下記を検討するよう告知しました。

    1. 上記に該当する労働者による住宅購入につき柔軟な代金支払方法を適用すること。
    2. 政府が1年間にわたり7万米ドル以下の住宅の譲渡税を免除する措置に伴い住宅価格を割り引きすること。

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    6.所有者を発見できない場合の車両所有権の移転(2020年3月12日 公共事業運輸省指導 006号)

    本指導は、自動車やバイクが所有名義の書き換えをせずに転々譲渡された結果現在の所有者と登録名義人が異なっており、もはや登録名義人が見つからない場合に、その現在の所有者が第三者に売却するに際して登録名義人の関与なしで車両登録名義の移転を認めるものです。

    登録名義人とは異なる現在の所有者が車両を第三者に売却しようとする際、本指導添付の書式に従って「自分の所有物である」旨の誓約書及び売買契約書を作成することで、登録名義人の関与なしに新規購入者を新たな名義人として登録することができるとされています。

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    7.スタッフローンに対するフリンジベネフィット課税の適用(2020年3月13日 経済財務省指導 7015号)

    本指導は、企業が従業員に対して市場金利よりも低利で貸し付けるスタッフローンはその差額につきフリンジベネフィット課税の対象になるとする2003年12月31日経済財務省令1174号につき、その基準となる市場金利の考え方を示したものです。課税を計算する際に用いる市場金利は下記の通りとされています。

    1. スタッフ以外の顧客等に対する貸付の最低利率;又は
    2. 税務当局が発表する前年の平均ローン利率

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    8.カンボジア国立銀行によるCOVID-19対策措置(2020年3月17日 カンボジア国立銀行通知 002号)

    本通知は、COVID-19の金融機関への影響を考慮して、カンボジア国立銀行が規制を緩和するものです。概要は下記の通りです。

    1. 2018年2月22日付NBCプラカスB7-018-068により金融機関には資本保全バッファー(リスク資産に応じた資本の上乗せ)の確保が義務付けられており、同プラカスでは2019年1月までに50%の実施、2020年1月までに100%の実施と規定されていたが、50%部分の実施期限を2021年まで延期する。
    2. リエル普及のために実施されている国立銀行からのリエル貸付(Liquidity Providing Collateralized Operation: LPCO)の金利を5%引き下げる。
    3. 預金証券(金融機関がNBCに預金をして受け取る証券。Negotiable Certificate of Deposit: NCD)の利率を引き下げる。
    4. 2020年4月から6か月間、預金準備率(Reserve Requirement Rate: RRR)を8%(リエル)/5%(外貨)からリエル・外貨を問わず7%に引き下げる。
    5. 流動性カバレッジ比率(Liquidity Coverage Ratio: LCR)を必要に応じて引き下げる。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (SAMPLE)

    発行番号:SAMPLE 

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1. キャピタルゲイン税(2020年4月1日 経済財務省令 346号)

      本省令は、租税法第7条(新)に基づき納税義務を負う者に対してキャピタルゲイン税を課す旨を定めたものです。本省令は2020年4月1日に出され、当初は2020年7月1日から適用される予定でしたが、普及期間を確保するため2021年1月1日まで適用延期となりました(租税務総局長(GDT)のインタビュー)   キャピタルゲインとは、資産(不動産、リース資産、株式等の投資資産、営業権(Goodwill)、知的財産権、外貨)の売却・譲渡により得た収入から所定の費用を控除した課税所得のことを指します。国家資産、外国大使館や国際機関等の資産、5年以上居住した自宅、収容法に基づく資産売却・譲渡の場合は、キャピタルゲイン税は免除されます。キャピタルゲイン税の税率は20%とされています。   キャピタルゲインを認識する時点は、1)資産を売却・譲渡した時点または資産管理権が発生した時点、2)資産の所有権・占有権の移転が当局に登録された時点、または3)裁判所の確定判決によって所有権・占有権の移転が確定した時点、のいずれかとされています。   課税対象となるキャピタルゲインは売却収入から取得原価及び売却費用を控除した金額であり、費用を控除するためには、1)費用の発生原因事実を証明できる証拠、2)費用に関連して行われた経済活動の結果、3)費用の金額を証明できる領収書等の証拠、の全てを満たす必要があります。   不動産のキャピタルゲインは、売却収益の80%を取得原価・費用とみなして計算する方法と、実際の取得原価・費用を書証で証明して控除する方法のいずれかを選択することができます。他方、不動産以外の資産の場合は、実際の取得原価・費用を書証で証明する方法のみ認められています。なお、取得原価と費用の合計が売却収入を上回った場合でも、損失分を他の資産のキャピタルゲインと損益通算することはできません。   カンボジアで課税される居住者が海外に保有する資産を売却して利益を得た場合で、既に資産所在国でキャピタルゲイン税を納めた場合は、外国で納めた税額がカンボジアで納めるべきキャピタルゲイン税額よりも低い場合に、その差額のみを納めれば足ります。   納税者は、キャピタルゲインの認識時から3か月以内に税務当局へ税務申告書を提出しなければなりません。  

    2. 夫婦財産契約登記に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 経済財務省及び司法省共同省令 551号)

    2020年9月1日より、司法省民事総局登記供託局で夫婦財産契約登記の受け付けが開始しました(2020年9月1日司法省通知)。夫婦財産契約は婚姻時に夫婦間で締結する契約で、夫婦間における共有財産制度などにつき民法の原則と異なる合意をすることができます。

    本省令は夫婦財産契約の登記に関する公共サービスの手数料等を規定するものです。

    種類 手数料
    (リエル)
    所要期間 効果
    夫婦財産契約の登記 300.000 15営業日 永久
    夫婦財産契約の変更登記 100.000
    夫婦財産契約の訂正登記 100.000
    夫婦財産契約の抹消登記 100.000
    婚姻期日の登記 100.000
    証明証の発行 40.000 3営業日 6か月

    3. 信用情報の共有(2020年6月26日 国立銀行プラカス 352号)

    本法律は、カンボジアで信用情報機関を営業する際の規制を定めたものです。カンボジアで信用情報機関を営業するためには国立銀行(NBC)からライセンスを取得する必要があり、NBCは申請書と添付資料を全て受理してから90日以内にライセンスの付与または拒否を通知するとされています。信用情報機関は、借入申込時の顧客の信用評価、NBCが金融機関を監査する際のサポート、返済遅延時のリスク調査等の役割が想定されています。