投稿者: masaoshimanuki@hotmail.com

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL25)

    発行番号:25

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.小規模観光サービスの許認可を受ける際に地方行政当局へ提出する書類(2021年1月19日 
    観光省指導 001号)

    観光業サービスのうち、下記に該当する小規模サービスの管轄は、観光省ではなく各区・市レベルの地方自治体となっています。本指導は、下記小規模観光サービスの許認可を取得する際に申請者が提出すべき書類を示すものです。

    1. 宿泊業:8部屋以下のゲストハウス、民家の部屋貸し
    2. 飲食業:観光向け食堂・レストラン(50人/席以下)(外国人スタンダードの場合または外国人事業主の場合は除く)、ローカル食堂及びレストラン(屋台、クイティウ屋、カフェ、スープ屋、焼肉店等)
    3. カラオケ店:5部屋以下
    4. マッサージ店:ベッドまたは椅子が5つ以下のもの
    5. スヌーカー店:5テーブル以下
    6. 観光旅客業:5席以下の旅客車両、モトドップ、トゥクトゥク

    上記の事業を行う者は、本指導に記載された書類を添付して、区・市の地方行政当局に観光業許可証の申請書を提出しなければなりません。

    原典はここをクリック

    2.放射性物質及び放射線源の輸入・使用の手続(2021年4月1日 鉱山エネルギー省令 0126号)

    本省令は、カンボジアにおいて民間分野で行われる放射性物質及び放射線源の輸入または使用に関する許認可手続等を規定したものです。輸入または使用を希望する法人は、OneWindowサービスまたはウェブサイトwww.mme.gov.khから、鉱山エネルギー省に対して許可証を申請しなければなりません。

    輸入許可証の効力は6か月間で、この間に一回だけ輸入することができます。

    使用許可証の効力は2年間で、更新をしたい場合は、効力が切れる前の60日間以内に手続を採らなければなりません。使用許可を取得した法人は、1名以上の専門知識を有するスタッフを有すること、2ヶ月ごとに鉱山エネルギー省へ報告書を提出すること、鉱山エネルギー省の技官による検査を受け入れること、等の義務が課されます。

    許可証申請に関する手数料は経済財務省と鉱山エネルギー省の共同省令によって別途定められます。本省令に違反した場合は、ペナルティと刑罰の対象となります。

    原典はここをクリック

    3.二重課税回避の租税協定に関する異議申立手続(2021年5月12日 経済財務省令 318号)

    本省令は、二重課税回避のための租税協定に関し、カンボジア居住の納税者及び他の協定当事者による異議申立手続を規定したものです。納税者は税金の確定等の決定日から3年間以内に、書面により異議の申し立てをすることができるとされています。

    原典はここをクリック

    4.消費者保護法に違反した者に対する罰則(2021年6月3日 経済財務省及び商業省の共同省令 338号)

    本共同省令は、消費者保護法の第41条、44条、45条、48条、49条に規定された違反行為に対する罰則手続を規定したものです。消費者保護法違反に対する罰則の執行は、商業省の消費者保護・競争・偽造品撲滅局の検査官が権限を付与されています。検査官が課した罰則に対して不服がある者は、罰則決定を受領してから15日以内に、消費者委員会に対して不服申立をすることができます。消費者委員会の決定に対しても不服がある当事者は、決定書を受領してから15日以内に裁判所へ異議の訴えを提起することができます。

    検査官に罰則を課され、罰金を即座に、または30日以内に支払わず、かつ異議申立手続も採らなかった場合は、事案が裁判所へ移送されます。

    消費者保護法に基づく罰金額は、例えば:

    • 品質及び生産地に関する不当表示をした者対しては20百万リエル(約5,000米ドル)以下の罰金が課されます。その不当表示が消費者の健康・安全に深刻な影響を与えるものである場合は6か月から2年間の収監及び4百万リエル(約1,000米ドル)の罰金となります。
    • 商品やサービスを提供する意思がないのに誘因広告を掲載したり金銭支払を要求したりした者は50百万リエル(約1,250米ドル)以下の罰金対象となります。
    • ねずみ講を行った者は80百万リエル(約2,000米ドル)の罰金対象となります。

    原典はここをクリック

     

    5.2021年の不動産税支払のリマインド(2021年6月08日 租税総局通知 9563号)

    全ての不動産所有者は毎年9月末日までに不動産税または遊休地税を支払わなければならず、支払を怠った場合は罰金の対象となりますが、本通知は2021年の不動産税の支払期限が2020年9月30日であることをリマインドするものです。同日までに支払わないと罰則の対象となると規定されています。

    原典はここをクリック

    6.カンボジアEコマースマーケットプレイス(e-commerce marketplace)への登録(2021年6月9日 商業省宣言 番号なし)

    商業省は、中小企業がオンラインで商品を販売することをサポートするために、CambodiaTrade.comにEコマースマーケットを作りました。ここに登録することで、商品をオンラインで販売できる場として使うことができます。登録するためには下記要件を満たす必要があります。

    1. 商業省及び租税総局に登録された企業であること
    2. 有効な事業登録税及びVAT番号を保持すること
    3. 販売する商品はカンボジアで製造された物であること

    原典はここをクリック

    7.労働者の住所情報アップデート(2021年6月10日 労働職業訓練省通知 29号)

    本通知は、労働者の現住所をアップデートするため下記のとおり通知するものです。

    事業主に対して

    • 2021年6月25日までに、労働者の現住所を労働省に提出すること。この住所アップデートは、労働省ウェブサイトの企業アカウントから行うこと(lacms.mlvt.gov.kh)。企業が労働省ウェブサイトのアカウントを未取得である場合は、まずはmlvt.gov.kh/client/emp/registerからアカウントを作成すること。
    • 各事業主は、労働者に対して4×6サイズの顔写真3枚と現住所を提供するよう指示すること。
    • 質問がある場合はtelegramグループ me/EmployerChat で質問すること。

    労働者に対して

    • 住居の家主に正確な住所を聞き、使用者に提供すること。また、4×6サイズの写真3枚を準備して使用者に提供すること。
    • 質問がある場合はtelegramグループ me/KhmerWorkerChat で質問すること。

    原典はここをクリック

    8.2020年の財務諸表に対する独立監査意見を公開する期限の延長申請(2021年6月10日 
    ノンバンク金融サービス当局の会計監査規制当局指導 番号なし)

    本指導は、独立監査意見を公開しなければならない期限の延長を認めるものです。

    2020年7月10日付の独立監査のための財務諸表提供義務に関する省令563号の9条は、決算から6か月間以内に財務諸表に対する独立監査意見を公開しなければならないと定めていますが、下記手続により延長申請をすることが認められます。

    1. 本通知書添付の申請書を用いて、相当な理由を記載して会計監査規制当局に提出すること。
    2. 遅くとも期限の15日前までに申請すること。
    3. 監査契約書(もしあれば)及びその他の関連書類を添付すること。
    4. COVID-19蔓延期間中であるため、企業はinfo@acar.gov.khまたは、070 929 237 / 093 919 192のTelegramで申請することができる。

    原典はここをクリック

    9.不動産譲渡税の支払に関するガイドブック(2021年 租税総局)

    本ガイドブックは、租税総局が不動産譲渡税の支払に関する詳細を解説した冊子です。

    原典はここをクリック

    10.観光省による陸路・水路の旅客運送業ライセンスの発行停止(2021年6月17日 観光省通知 269号)

    本通知は、陸路・水路の旅客運送業ライセンスの管轄を観光省から公共事業交通省へ一本化することに伴い、下記のとおり通知するものです。

    1. 観光省は2021年7月1日から陸路及び水路の旅客運送業ライセンスの発行を停止する。
    2. 既に発行されたライセンスは期限まで有効とする。
    3. 公共事業交通省が発行したライセンスがある場合は、観光省からライセンスを取得する必要はない。
    4. サービス強化養成コース等の申込は、引き続き観光省へ提出することができる。

    原典はここをクリック

    11.COVID-19の影響を受けた部門に対する支援策(第9回)(2021年6月29日 政府通知 01号)

    本通知は、政府がCOVID-19の影響を受けた業界に対して実施してきた支援策の継続延長を通知するものです。

    1. 縫製・製靴・旅行用品製造・製鞄業(「縫製業」)及び観光業に対する支援金支給の継続

    労働省に申請をして雇用契約停止の許可を得ている縫製業及び観光業は、下記のとおり支援金を受けることができる。

    • 縫製業の労働者1名につき月額40米ドルの支援金の支給は、2021年7月から9月までの3か月間延長する。事業者は労働者1名につき30米ドルを追加支給し、労働者が月額合計70米ドルを受け取れるようにしなければならない。
    • 観光業(ホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店)の労働者1名につき月額40ドルの支給は2021年7月から9月まで3か月間延長する。事業者は、それぞれの資力に応じて任意に上乗せ支援金を支給すること。
    • プノンペン市・シェムリアップ州・シアヌークビル州・ケップ州・カンポット州・バベット市・ポイペト市で営業しているホテル・ゲストハウス・レストラン・旅行代理店に対する月次申告税の支払免除は、2021年7月から9月まで延長する。ただし毎月の月次税務申告手続自体は行わなければならない。
    • 雇用契約停止中は、国家社会保障基金(NSSF)の支払を免除する。
    • 国家社会保障基金の年金部門の運用開始は2021年12月末まで延期し、状況に応じて判断する。
    1. 航空業
    • カンボジアで商業登記されている航空会社のMinimum Taxの免除は2021年7月から9月まで3か月間延長する。
    • 民間航空局に対する手数料支払の延期は2021年7月から9月まで延長し、延期後は分割払いを認める。
    1. 旅客業及び運送業
    • 2021年及び2022年の通関手数料は免除する。
    1. 貧困家庭に対する支援
    • 貧困家庭に対する支援は2021年7月から9月まで3か月間延長する。

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL24)

    発行番号:24

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.COVID-19 感染拡大期間中に銀行及び金融機関が採るべき顧客支援策の改正(2021年4月12日 カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会共同宣言 番号なし)

    2021年4月7日、カンボジア銀行協会(ABC)及びカンボジアマイクロファイナンス協会(CMA)はCOVID-19 感染拡大期間中の顧客支援策を実施するため、下記のとおり原則を宣言しました。

    1. COVID-19に感染した顧客に対して:1か月間は利息及びペナルティを全額免除し、(顧客の合意がある場合は)自動的に借換を行い、元本返済は自動的に3か月延期する。顧客は当局が発行したCOVID-19陽性検査結果を提示しなければならない。
    2. 隔離対象となった顧客に対して:(顧客の同意がある場合は)自動的に借換を行い、1か月間の元本・利息の支払延期をし、ペナルティは全て免除する。
    3. COVID-19 の影響を受けた顧客に対しては、迅速に借換に応じるとともに、引き続きローン条件の緩和調整に応じる。
    4. 家庭・事業の経済回復を支援するため、好条件かつ低利のローン・追加ローンを提供する。
    5. 居住用の住宅ローンを借りた顧客に対して、全てのペナルティを免除して借換に応じる。
    6. COVID-19 で死亡した顧客に対しては、各機関が可能な限り救済策を実行する。

    原典はここをクリック

    本宣言は、上記内容を改正して下記の点を追加するものです。

    1. COVID-19に感染した顧客に対して、2か月間の利息免除。
    2. 隔離中の顧客に対して、本人の同意がある場合は自動的にローン借換を実施し、元本支払を3か月間延期する。
    3. COVID-19 の影響を受けた顧客は、必要に応じて銀行及び金融機関と直接相談をすること。
    4. COVID-19の影響を受けた顧客に対するペナルティは免除すること。

    原典はここをクリック

    2.租税総局(GDT)に対するオンラインでの書類提出(2021年4月18日 租税総局通知 7179号)

    本通知は、租税総局に提出する書類をスキャンしてオンラインで提出することが可能になったことを通知するものです(E-Documents Submission System)。今後、下記書類は、プリントアウトして持参する必要がなく、スキャンしてオンラインで提出できるようになります。

    • 月次または年次の税務申告書
    • 譲渡税の申請
    • 企業及び不動産のアップデート申請
    • 税金確定額に対する異議申立て
    • 税金の分割払いの申立て
    • 証明書、ライセンス、許可証などの申請
    • その他の各種申請書、事務的書面など

    詳細は1277番に連絡すること。

    原典はここをクリック

    書類提供の案内ビデオはこちらをクリック

    3.商業省関連の手続に違反した場合の罰金額(2021年5月12日 経済財務省令 316号)

    本省令は、商業登記法、商標・商号・不正競争法、企業法、電子商取引法、及びその他の関連法令に違反した者に対する罰金額を定めるものです。

    1. 商業省における諸々の商業登記変更を怠った場合:1,000,000リエル(約250米ドル)
    2. 企業の年次宣言(Annual Declaration of Commercial Enterprise: ADCE)の未提出:2,000,000リエル(約500米ドル)
    3. 商業登記のために虚偽情報または偽造文書を提出した場合:1,000,000リエル(約250米ドル)
    4. 無許可で電子商取引を行った場合:10,000,000リエル(約2500米ドル)
    5. 商業省で保管するために送付される会社のレポートその他の書類の中で虚偽情報を提出した場合:2,000,000リエル(約500米ドル)
    6. 商業省で保管するための財務諸表のコピーの送付を怠った場合:2,000,000リエル(約500米ドル)
    7. 登録商標の更新を6か月以上怠った場合:200,000リエル(約50米ドル)

     

    原典はここをクリック

    4.商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリスト(2021年5月12日 経済財務省・商業省共同省令 315号)

    本共同省令は、商業登記などの商業省が提供する公共サービスにかかる期間と費用をリストアップしたもので、2017年11月27日付の商業省公共サービスの提供に関する共同省令1217号及び2020年3月27日付の商業省公共サービスの手数料に関する共同省令333号を無効とし、2021年5月26日から適用開始となります。本政令の別紙1に記載されたサービスは商業省が直接管轄する事務、別紙2に記載されたサービスは商業省から市・州の行政当局へ移管された事務となります。

     

    原典はここをクリック

     

    5.情報省における商標・商号登録を怠っている情報通信業者(テレビ・ラジオ・ニュースなど)に対する警告(2021年5月18日 情報省レター 1829号)

    本レターは、テレビ、ラジオ、ニュースなどの情報通信業者の一部が情報省における商標・商号登録を怠っていることに鑑み、これらの業者に対して登録を実施する旨を指導するとともに、登録を怠った業者に対して2022年以降はライセンスの発行を停止する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    6.2020年のUS Reportable Accountsの送付期限(2021年5月18日 租税総局通知 8716号)

    2010年に米国は米国市民の海外口座を把握するため外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)を施行しました。カンボジア政府は2014年に米国とMOUを締結しFATCAに従い米国市民がカンボジア国内に有する口座情報を米国に提供することに同意し、2019年12月31日付FATCAの適用についての経済財務省令1459号 によりその報告手続が規定されました。

    本通知は、カンボジア国内の銀行・保険会社・金融機関に対して、2020年のアメリカ市民の口座情報をアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ報告すべきことを通知するもので、報告は租税総局(GDT)が運営するIDES Gatewayを通じて2021年7月30日までに行うこととされています。

    原典はここをクリック

    7.商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリスト及び商業省関連の手続に違反した場合の罰金額に関する共同省令の適用開始日(2021年5月21日 商業省通知 1105号)

    本通知は、2021年5月12日付の商業省が提供する公共サービスの費用及び所要期間のリストに関する共同省令315号及び2021年5月12日付の商業省関連の手続に違反した場合の罰金額に関する共同省令316号を、2021年5月26日から適用開始する旨を通知するものです。なお、カンボジアからの輸出を行う輸出業者で原産地証明書が不要な場合は、引き続き2018年12月28日付の外国への輸出手続きの改正に関する共同省令1627号を適用します。

    原典はここをクリック

    8.全ての企業は労働者が2度目のCOVID-19ワクチン接種を受けられるよう有給で1日休暇を与えなければならない(2021年5月24日 労働職業訓練省通知 026号)

    本通知は、全ての工場・企業に対して、労働者が2度目のCOVID-19ワクチン接種を指定日に受けられるよう、有給で1日の休暇を与えなければならない旨を規定しているものです。違反した企業は罰則の対象となります。

    原典はここをクリック

    9.2020年財務諸表の提出期限(2021年5月25日 非銀行金融サービス当局の会計監査規制当局通知 番号なし)

    2016年4月11日付の会計監査法及び2020年7月10日付の独立監査のための財務諸表提出義務に関する省令に基づき、下記の企業は年次財務諸表を独立監査を受けるために提出しなければなりません。

    1. 公共企業(Public Enterprise)
    2. 公的責任企業(Public Accountable Entities)
    3. 適格投資計画企業(QIP企業)
    4. 以下の要件のうち2つ以上を満たした企業:
    • 年間売上が4,000,000,000(40億リエル=100万ドル)以上の場合
    • 会計年度末に事業資産が3,000,000,000(30億リエル=75万ドル)以上の場合
    • 年間平均労働者が100人以上の場合

    2020年12月31日または同年第二セメスター中に決算期を迎えた企業は、2021年7月15日までに監査済み財務諸表を会計監査規制当局(ACAR)に提出しなければなりません。提出者の便宜のため、提出はオンライン(E-Filling System)で行うことができます。

    原典はここをクリック

    10.電子商取引(Eコマース)の許可証またはライセンスの申請(2021年5月26日 商業省通知 1143号)

    本通知は、電子商取引法電子商取引法及び電子商取引の許可証又はライセンスの発行手続きに関する政令2020年10月9日付の電子商取引法及び電子商取引の許可証又はライセンスの発行に関する省令290号に基づいて電子商取引の許可証またはライセンスを申請する者に対して、本通知の日から申請を開始するよう通知するものです。

    申請は、商業省の商業サービス総局にて行うか、またはwww.ecommercelicensing.moc.gov.khからオンラインで行います。申請の書式はwww.businessregistration.moc.gov.khまたはwww.moc.gov.khからダウンロードすることができます。

    申請に関する詳細を確認するための連絡先として096 963 2363番、088 608 3082番、088 666 7778番が記載されています。

    原典はここをクリック

    11.2021年の車両税徴収(2021年5月28日 租税総局通知 9049号)

    本通知は、全ての車両所有者に対して、2021年の車両税を2021年6月1日から2021年11月30日までの間に支払うよう通知するものです。支払は州・区(Khan)の税務支局、カナディア銀行、ACLEDA銀行、カンボジアパブリック銀行、VATTANAC銀行、J Trust Royal銀行、Sathapana銀行、CP銀行、または経済財務省とMOUを締結した銀行にて行うこととされています。

    大使館・領事館、国際NGO、政府機関の車両については、車両税公費負担の証明書を受け取るために租税総局(GDT)へ申請すること。

    2022年1月1日から、税務当局は権限官署と協力して税金支払をチェックし、車両税未払の車両所有者に対して租税法に基づく罰則を適用する。

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL23)

    発行番号:23

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.観光業ライセンスに対する罰金の免除(2021年3月16日 観光省通知 141号)

    本通知は、COVID-19感染拡大の影響を考慮して、観光業ライセンスの未申請や更新遅延に対する罰金(2020年2月17日付公共サービス提供及び罰則に関する共同省令160号)を、本通知の日から2021年12月31日まで免除する旨を通知するものです。

    ライセンスの申請または更新が必要な者は早急に申請すること。詳細は089 767 664番または092 779 833番または011 833 318番まで連絡すること。

    原典はここをクリック

    2.COVID-19その他の重篤伝染病の予防措置違反に対する罰則(2021年3月19日 経済財務省及び保健省共同省令 178号)

    本省令は、「2021年3月12日付のCOVID-19その他の重篤伝染病の予防措置に関する政令37号」及び「2021年2月18日付の2015年9月17日付の省令129号の第8条の改正に関する政令28号」に規定された犯罪行為、及びCOVID-19を含む重篤伝染病の蔓延に対する予防措置に関する違反行為に対する罰金額及び支払期限を規定したものです。

    例えば

    • マスク着用・ソーシャルディスタンス違反に対しては20万リエル(約50ドル)から百万リエル(約250ドル)
    • 人が集まる場所の責任者がソーシャルディスタンス措置を実施しなかった場合は百万リエル(約250ドル)から5百万リエル(約1,250ドル)
    • 企業がマスク着用・ソーシャルディスタンス措置を講じなかった場合は2百万リエル(約500ドル)から10百万リエル(約2,500ドル)

    などが規定されています。本罰金が課され、30日間以内に異議申立または罰金支払をしなかった場合、事件は裁判所に送付されます。

    原典はここをクリック

    3.カンボジアの不動産問題に関する協議の結果(2021年3月22日 経済財務省及びカンボジア国立銀行共同宣言 番号なし)

    本共同宣言は、不動産開発業者に対して、COVID-19感染拡大を考慮して以下の措置を採るよう要請するものです。

    1. 顧客の資力に応じて分割払いの要件を見直すこと。
    2. ボレイ(住宅開発地の住居)または区分所有建物の買主が分割支払を遅延した際のペナルティを免除すること。
    3. 分割払いを遅延した場合でも、追加利息または遅延利息を課さないこと。
    4. ボレイ(住宅開発地の住宅)または区分所有建物の購入者の分割払いに対する支援策を策定すること。
    5. 上記措置は2022年3月末まで実施すること。

    原典はここをクリック

    4.2021年のクメール正月の休暇(2021年3月23日 労働職業訓練省指導 029号)

    本指導は、2021年4月14日~16日のクメール正月につき、以下のとおり指導するものです。

    1. 上記のクメール正月期間は全ての労働者が有給で休日をとる権利を有する。ただし、全労働者が一斉に休むと公共への支障または企業活動の損失が生じる場合は、各労働者を交代で休ませることもできる。上記クメール正月休日中に労働した労働者は、通常賃金と同額の追加手当を受給することができる。交代勤務を実施する場合は、労働監査官がチェックできるよう、交代勤務する労働者のリストを準備すること。
    2. 使用者と労働者代表者の間に書面による合意がある場合、上記の休日をプチュンバンの休日と合わせて取得させること、または別の時期にずらして休日をとらせることも可能である。この合意書は労働監査官がチェックできるよう保管すること。なお、この休日に労働した労働者は通常賃料と同額の追加手当を受給することができる。

    原典はここをクリック

     

    5.COVID-19の影響を受けた者を支援する追加措置(第8回)(2021年3月25日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第7回追加措置を発表しました。

    1.縫製業・観光業に対して

    • 労働省から雇用契約停止の許可を得た企業の労働者に対する政府支援金の支給を延長することとし:

    - 縫製製靴旅行用品製造業については、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者が月額70米ドルを受け取るようにすること。

    - ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はそれぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。

    • プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者に対して、2021年4月から 6月までの3か月間、全ての月次申告税の免除を継続するが、月次税務申告書の提出・オンラインでの月次付加価値税申告(E-VAT)は実施しなければならない。
    • 事業停止期間中の国家社会保障基金(NSSF)の労災保険・健康保険の保険料支払の免除は継続する。

    2.航空会社に対して

    • カンボジアで登録されている航空会社に対するMinimum Tax免除は、2021年4月から6月までの3か月間さらに延長する。
    • 民間航空庁に対する未払料金の支払延期措置を2021年4月から6月までさらに延長し、延長期間後は分割払いすることを認める。

    3.貧困家庭及び弱者の支援策

    • 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給は、2021年4月から6月までの3月間延長する。

    また、建物・工場の賃借人が賃料を支払えないため契約解除・退去となることを避けるため、政府は建物・工場の所有者に対して、賃料の支払延期・減額について賃借人と協議するよう要請します。

    原典はここをクリック

    6.事業登録税(Patent Tax)徴収管理手続(2021年3月26日 経済財務省令 193号)

    本省令は、パテント税徴収手続を具体的に規定するものです。

    1. 一個の納税者が輸出入業・ホテル業・物流業を営む場合のように、複数の事業を有する場合、事業ごとにパテント税の支払が必要となる。
    2. ホテル業がその敷地内にレストラン・リゾート・マッサージ・ジムなどを有する場合のように付随する複数の事業を有する場合は一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。
    3. 中心的な事業所の他に、作業所・支店・倉庫・工場などを複数有する場合であっても、全てが一つの州内にある場合は、一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。他方、一つの事業につき作業所・支店・倉庫・工場などを複数の州に有する場合は、それぞれの州に対してパテント税を支払わなければならない。
    4. パテント税の金額は下記のとおり:
      • 小規模納税者:400,000リエル(約100米ドル)
      • 中規模納税者:1,200,000リエル(約300米ドル)
      • 大規模納税者:1) 3,000,000リエル(約750米ドル)、ただし2) 年間売り上げが100億リエル(約2,500,000米ドル)を越える場合は5,000,000リエル(約1,250米ドル)
    5. パテント税は、毎年1月1日から3月31日までに事業実施場所の税務支局で支払うこと。
    6. 新規事業を開始する場合、その年の前半6か月間に開始する場合はその年のパテント税全額を支払わなければならない。その年の後半6か月間に開始する場合は、その年のパテント税は半額のみ支払えばよい。
    7. パテント証明書は見えるところに掲示すること。掲示しない場合は、租税法128条及び133条の税務執行阻害行為とみなす。
    8. 年の前半に事業廃止・事業停止をする場合、パテント税は半額とするが、既に支払った税金は還付しない。
    9. 事業主が変更となった場合でも、従前同様の事業を合法な承継者が継続する場合は、新たにパテント税を支払う必要はない。

    原典はここをクリック

    7.外国人の労働許可証の延長(2021年3月26日 労働職業訓練省通知 013号)

    本通知は、COVID-19感染拡を受けて多数の外国人の労働者が自国からカンボジアへ来ることができていない状況に鑑み、2021年の外国人労働許可証の更新期限を3月末から5月31日まで延長する旨を通知するものです。なお、勤務または事業のために新たにカンボジアに来た外国人は、法律に基づき労働許可証を申請しなければなりません。

    原典はここをクリック

    8.賃料支払の調整(2021年3月26日 プノンペン市役所宣言 番号なし)

    本プレスリリースは、2月20日事案によるCOVID-19感染拡の影響を考慮して、プノンペン市が賃貸住宅・賃貸部屋の所有者に対して以下の通り要請するものです。

    1. 2月20日事案が回復するまでできる限り賃料減額または免除をすること。
    2. 賃料支払が遅延した場合でも、遅延利息の徴収や敷金の没収をせず、また、追い出さずに継続居住を認めること。

    原典はここをクリック

    9.不動産譲渡税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

    本書面は、租税総局が発行した、不動産譲渡税支払に関するマニュアルです。

    原典はここをクリック

    10.遊休地税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

    本書面は、遊休地税(使用されていない土地にかかる税金)の支払に関するマニュアルです。

    原典はここをクリック

    11.電気通信サービスの強化の措置(2021年3月30日 郵便電気通信省指導 24号)

    本指導は、カンボジア国内における通信環境を改善するため、電気通信事業者及び建物所有者に対して下記のとおり指導するものです。

    1. 電気通信事業者は、電気通信法に基づく許認可を取得するとともに、通信環境の品質を保ち、広告した通信速度よりも遅いサービスを提供してはならない。
    2. ボレイ(住宅開発地の住宅)の所有者及び高層ビルの所有者は、入居者に特定の通信事業者を使用させるような独占契約を締結してはならない。

    原典はここをクリック

    12.COVID-19感染拡大防止の行政的な措置(2021年3月31日 政令 57号)

    本政令は、政府が実施することができるCOVID-19感染拡大防止措置を具体的に規定したものです。実際に実施する場合は、プノンペン市または各州による決定が前提となります。また、各措置は2週間までの期間を区切った暫定的措置としなければならない(ただし延長可能)とされています。具体的には、下記のような措置が実施可能とされています。

    • 通行の制限または禁止
    • 集合の制限または禁止
    • 営業の制限または禁止
    • COVID-19感染拡大地域への出入の制限または禁止
    • 夜間外出禁止(夜20時から午前5時まで)
    • COVID-19感染拡大地域の閉鎖
    • COVID-19感染拡大となる商品の取引制限または禁止
    • 必要に応じたその他の措置

    本政令に基づき、プノンペン市及び各州はそれぞれ独自の禁止措置を決定しました。プノンペン市は、2021年4月1日決定068号により、夜20時から午前5時までの間は「レストラン業をテークアウト・デリバリーに限定する」「同居の家族等の例外を除き、飲食の集会は禁止とする」「医療・緊急・許可された夜間業務に従事する労働者の移動などを除き、屋外移動を禁止する」等の措置を採りました。

    原典はここをクリック

    13.州間移動の禁止(2021年4月6日 政府決定 44号)

    政府は、COVID-19感染拡大防止をするために、2021年4月7日から2021年4月20日までの14日間の間、州を越える移動の禁止及び全国の観光地の閉鎖を決定しました(プノンペン市とカンダール州の移動は除く)。この間、通勤・運送業等で州間移動が必要となる者は、2021年4月6日労働省通知019号に基づき労働省から通行許可証の発行を受ける必要があるとされました。この州間移動の禁止は延長されましたが、2021年4月25日の政府決定53条で解除となりました。

    原典はここをクリック

    14.経済的コンセッションの土地及び非投資ゴム農園の土地の売却済みの終了(2021年4月7日 政府命令01号)

    本命令は、一部の例外を除き、経済的コンセッションの土地及び投資のないゴム農園用地の確定的売買または交換を停止する旨を命じるものです。

    原典はここをクリック

    15.COVID-19 感染拡大期間中の銀行及び金融機関の顧客に対する支援策(2021年4月7日 カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会共同宣言 番号なし)

    本共同宣言は、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会が、政府の方針、特に2020年2月にカンボジア国立銀行(NBC)が出した基本方針に従い、COVID-19 感染拡大期間中の顧客支援策を実施するため、下記のとおり原則を宣言したものです。

    1. COVID-19に感染した顧客に対して:1か月間は利息及びペナルティを全額免除し、(顧客の合意がある場合は)自動的に借換を行い、元本返済は自動的に3か月延期する。顧客は当局が発行したCOVID-19陽性検査結果を提示しなければならない。
    2. 隔離対象となった顧客に対して:(顧客の同意がある場合は)自動的に借換を行い、1か月間の元本・利息の支払延期をし、ペナルティは全て免除する。
    3. COVID-19 の影響を受けた顧客に対しては、迅速に借換に応じるとともに、引き続きローン条件の緩和調整に応じる。
    4. 家庭・事業の経済回復を支援するため、好条件かつ低利のローン・追加ローンを提供する。
    5. 居住用の住宅ローンを借りた顧客に対して、全てのペナルティを免除して借換に応じる。
    6. COVID-19 で死亡した顧客に対しては、各機関が可能な限り救済策を実行する。

    原典はここをクリック

    16.非居住者により電子取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収(2021年4月8日 政令 65号)

    本政令は、カンボジアの非居住者が行うカンボジア国内向けの電子商取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収を規定するものです。非居住納税者がカンボジア国内で使用するサービス・商品を電子取引で販売した場合、支払があった翌月20日までに付加価値税を申告し支払わなければならないとされています。また、居住納税者が非居住納税者から電子取引でサービス・商品等を購入した場合は、Reverse Charge方式により付加価値税を受領してカンボジア政府に納税しなければならない。

    原典はここをクリック

    本政令のプレスリリースをクリック

    17.プノンペン市及びタクマウ地区のロックダウン

    2021年4月15日から、COVID-19の感染拡大を受けてプノンペン市及びタクマウ地区がロックダウンとなりました。4月15日付政令49号により4月28日までのロックダウンが開始し、原則として全ての営業活動が禁止となり、ロックダウン下でも営業・通勤が認められる条件につき下記3つの規制が労働省から出されました。

     

    営業可能な業種:

    1. 食品・日用品等の製造
    2. 消防・浄水・ごみ収集などの公共性の高い事業
    3. オンラインで行う事業
    4. 市場・商店・ドラッグストア・マートなどの食品・日用品を販売する商店、またはテークアウト/デリバリーのみのレストラン、ガソリンスタンド
    5. 救急・健康・郵便通信・銀行・保険などの日々の生活に必要な事業
    6. ホテル・ゲストハウス
    7. 地区内で必要な物流
    8. 社会経済のために必要な地区をまたいだ物流
    9. 医療品・薬品の製造
    10. 住居付きの建築現場
    11. その他、当局から承認を得た事業

    これらに含まれない工場等の事業所でも、300名を超える労働者がいる事業所であれば、25名を上限として、原料の保存管理や警備等の目的で出勤させることができる。上記11業種及び閉鎖事業所のメンテナンススタッフに対しては、使用者は所定書式の雇用証明書を労働省/労働局に申請して取得しなければならない。

     

    2021年4月17日、政令50号によりプノンペンロックダウン規制が改正となり厳格化されました。主な変更点は下記です。

    1.通勤証明書の発行

    以前は労働省から発行するとされていましたが、発行主体がロックダウン管理指導委員会に変更となりました。この委員会は4月15日付のプノンペンロックダウン決定により急遽編成された委員会です。

    2.行動制限

    ロックダウン下で認められる行動として、地区内を運動目的で歩いたり走ったりすることが認められていましたが、改正版では運動目的で歩く・走ることは自宅がある住居エリア内でのみ認められるとなりました。

    3.営業が認められる業種

    (1) ロックダウン下で営業が認められる業種は、改正前とほぼ同様です。ただし、一部の業種は通勤するスタッフを2%までに抑えるよう追加規制があります。2%の規制が適用されるのは下記業種です。

    • 公共機関
    • 電気・水道・港湾のオフィススタッフ(現場作業スタッフには適用されない)
    • オンラインで行う事業のうち出勤するスタッフ
    • 救急・医療・薬局を除く生活必需産業、例えば郵便・通信、銀行・金融機関など。
    • ホテル・ゲストハウス(隔離施設を除く)

    他方、医療品・食品の工場、日用雑貨・食品の販売やデリバリーフード販売レストラン、消防・ごみ収集、運送業などは2%の削減対象となっていません。

    (2) 日用雑貨・食品の販売やデリバリーフードを販売するレストランについては、営業はこれまで同様許可されるものの、地区内の需要に応えるという目的に照らして当局が許否を判断できるとされています。

    (3) 商品倉庫については、倉庫管理のための最小限のスタッフの出勤が認められています。

     

    上記4月17日付改正ロックダウン政府決定50号の運用に関する4月19日付政府指導01号が出されました。

    1. 政府決定50号第3条で営業が許可されているマーケット・テークアウェイレストランにつき監視を強化し、十分なCOVID-19対策が取られていない事業所は営業停止とする。
    2. 政府決定第3条で営業が許可されている業種であっても、COVID-19の発生またはその疑いがある事業所は閉鎖する。ただし電気・水道・救急・医療などの一部業種は除く。
    3. 深刻なCOVID-19事案が発生した地域については当局がレッドゾーンに指定し、そこでは政府決定50号よりもさらに厳格な規制を実施する。
    • 運動等の目的で自宅から出ることは禁止。ただし救急の場合と2回目のワクチン接種の場合は除く。
    • 食品・日用雑貨を販売する商店も閉鎖すること。例外的に事業継続できるのは1)消防、2)電力供給、3)水道供給、4)薬局及び救急医療、5)アルコール製造・供給、6)インスタント麺の製造・供給、7)料理用ガスの販売・供給、8)公共の食料供給、9)薬品・医療用品の供給、10)ごみ収集・運搬。
    • レッドゾーンへの出入りは禁止。レッドゾーンへの出入りが認められるのは1)ロックダウンを実施する官憲、2)ロックダウン実施委員会による食料供給、3)保健省が発行する証明書を保有する医療・医薬関係者、4)消防関係者、5)ミッションレターを有する電気水道供給及び食品供給のスタッフ、6)国家が戦略的に管理する倉庫の関係者、7)保健省の許可を得た緊急サービス提供者、8)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たインスタント麺供給者、9)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たアルコール製造・供給者、10)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得た料理用ガス供給者。

    レッドゾーン内では商業省が販売用食料を準備し、ロックダウン実施委員会が貧困者用の食料を準備する。

    また、労働省から4月19日付労働省指導043号が出されました。

    これはロックダウンにより営業停止となった事業所につき下記3点を指導するものです。

    1. 営業停止中もスタッフの地位と年功は維持すること。
    2. 4月1日から14日までの給与をまだ支払っていない企業はこれを支払うこと。
    3. 労働者の生活を守るため下記企業の資力に応じて手当の支給を行うこと。

     

    2021年4月26日政府決定54号により、ロックダウンが2021年5月5日まで延長となりました。市民の規制遵守状況及び感染拡大状況によっては、さらなる延長もあり得ると示唆されています。

    ロックダウン地域は、感染拡大状況が深刻なエリアから順にレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに区分されます。この区分はプノンペン市及びカンダール州が随時決定し、2021年4月29日0時から適用されます。レッドゾーンはほとんどの活動が禁止、オレンジゾーンは概ね従来どおりの規制が継続、そしてイエローゾーンは移動も営業も原則認められ規制が軽減されます。

     

    レッドゾーン

    緊急・医療・消防などの例外を除き、外出と営業は全面的に禁止。

     

    オレンジゾーン

    • 下記の移動は認められる:通勤証明書を有する通勤/食料品日用品の買い物(一世帯2名まで、週3回まで)/病院やCOVID-19ワクチン接種/居住する地区内での運動(2名を超えてはならない)/大使館や国連職員の移動/情報省からの許可を受けたジャーナリストの移動、など。
    • 下記の営業は認められる:医療用品や食品を製造する工場/消防・電気・水道・港湾・ごみ収集などの公共サービス(ただしオフィスワーカーは2%以下に減らすこと)/オンラインで行う事業(出勤できるのは2%以下)/日用品販売の卸売・マート、テークアウトのレストラン、ガソリンスタンドなどの日用品の供給(商店・レストランは、そのエリアの需要を見て当局が規制できる)/薬局・郵便通信・銀行金融機関・その他の日常サービス(出勤するスタッフは緊急・医療サービスを除き2%以下とすること)/ホテル・ゲストハウス(出勤するスタッフは2%以下とすること)/食品・日用品のデリバリーサービス(人の輸送は認めない)/倉庫・商品などを管理するための最低限のスタッフ
    • 同居する家族・当局が指導する葬儀などの集会は認めるが酒類は禁止。
    • 夜20時から朝5時までは一部の例外を除き原則として全ての移動・営業は禁止。

     

    イエローゾーン

    • イエローゾーン内の移動は認める。
    • イエローゾーン内の営業は通常どおり認める。ただし、学校、エンターテインメント施設(カラオケ・バー・ディスコ・ビアガーデン・リゾート・アミューズメントパーク・マッサージ・酒屋・映画館・シアター・博物館・スポーツクラブなど)は禁止。
    • 集会は混雑せず、10人までであれば認める。ただし酒類の消費は禁止。
    • 夜20時から朝5時までの原則移動・営業禁止はイエローゾーンにも適用される。

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL22)

    発行番号:22

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.建物検査確認ライセンスの発行、再発行、失効、継続に関する手続き及び書式(2021年1月21日 国土管理都市計画建設省令 033号)

    本省令は、2020年12月30日付の建物検査確認ライセンスの要件及び手続に関する政令225号で設立された建物検査確認ライセンス制度を施行するため、同ライセンスの発行、再発行、失効、継続に関する申請書式及び提出書類を規定したものです。

    ライセンス申請をするためには、本省令に添付されている申請書式をOneWindowServiceへ提出します。ライセンス申請は個人でも法人でも可能ですが、一定の能力要件を満たす必要があるため、学位・建築エンジニアリングの職務経験・所属職業団体などを証明する書面を提出する必要があります。個人の場合は申請者本人の、法人の場合は役員、技術主任、及び技術者の学歴・経験が審査されます。なお、外国人が個人で申請する場合は、カンボジアにおける労働許可証と長期滞在ビザも添付する必要があります。

    申請が適切であれば、申請受理から20労働日以内にライセンスが発行されると規定されています。ライセンス発行後、事業形態に変更があった場合、または法人につき役員変更・定款変更・事業所変更・連絡先電話番号/メールアドレス変更・保険証券変更・国立銀行に預けている保証金の金額変更があった場合は、本省令添付の書式を使用して国土管理都市計画建設省へ通知しなければなりません。

    ライセンス発行後、技術主任が変更になる場合は新たな技術主任者が学位・職歴の審査を受け、要件を満たせば新たなライセンスが発行され、旧ライセンスは無効となります。一般技術者の変更の場合は、ライセンスの再発行は不要ですが、新たな技術者が学位・職歴の要件を満たした場合は会社にその旨が通知されます。

    原典はここをクリック

    2.2021年の印紙税及び看板税の申告(2021年1月26日 租税総局レター 1381号)

    本レターは、租税総局から事業主らに対して、2021年3月31日までに2021年の印紙税及び看板税を申告して支払うよう通知するものです。支払場所は、租税総局の近くの92F号ビルにあるプノンペン市税務署です。

    原典はここをクリック

    3.2020年の所得税申告(2021年1月28日 租税総局通知 1861号)

    本通知は、2020年度の年次所得税申告を2021年3月31日までにオンラインで行うよう通知するものです。下記の注意書きが書かれています。

    1. 暦年(1月1日から12月31日まで)を使用する企業の申告期限は2021年3月31日。
    2. 暦年と異なる年度を使用する企業の申告期限は、年度末から3か月以内。
    3. 複数の支店を持つ企業は、本店と全支店の収支を合算して申告し、各支店の収支簿、資産リストなどを添付する。
    4. 複数の適格投資プロジェクト(QIP)を持つ企業、QIPまたはQIP以外の複数の所得税免除プロジェクトを持つ企業、または異なる所得税率が適用される複数のプロジェクトを持つ企業の税務申告は、上記3つに加えて、2016年10月11日付の複数のプロジェクトを実施する企業に対する租税義務に関する省令1127号に基づかなければならない。
    5. 納税者を代理して税務手続を行う納税者スタッフまたは税務エージェントは、税法106条及び2013年4月12日付の租税サービスエージェントに関する省令455号に基づき、スタッフであることを証明するIDカード、または納税者からエージェントに権限を付与する旨の委任状を保持しなければならない。

    原典はここをクリック

    4.マレーシア及び韓国との二重課税撤廃協定の適用開始(2021年1月28日 経済財務省令 104号)

    本省令は、カンボジア政府とマレーシア政府間、及びカンボジア政府と韓国政府間における、所得税二重課税の撤廃及び脱税・租税回避防止に関する協定を、マレーシアについては2021年1月1日から、韓国については2022年1月1日から、それぞれ適用開始する旨を規定したものです。具体的な適用手続は追って指導等で定めるとされています。

    原典はここをクリック


    5.民事事件書式の公開(2021年1月29日 司法省 番号なし)

    本レターは、司法省がJICAと協力して、①貸金返還請求事件、②売買契約に基づく所有権移転登記手続請求事件、③契約解除に基づく所有権移転登記手続請求事件、の民事事件で使用する書式例を2021年1月29日から司法省のウェブサイトhttp://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-documentsにて公開することを通知するものです。裁判制度の利用者及び裁判実務の関係者がこの書式を裁判実務に活用することが期待されます。

    原典はここをクリック

    6.2021年に使用する車両重量計測器の検査(2021年2月2日 工業科学技術革新省通知 193号)

    本通知は、2021年に使用する全ての車両重量計測器は、工業科学技術革新省による検査を受けなければならない旨を通知するものです。検査を受けず検査済証を貼っていない機器は、カンボジア計量法第10章に基づき処罰の対象となります。車両重量計測器の検査を受けるためには、工業科学技術革新省のOneWindowサービスで申請できます。詳細は023 230 211番又は owsnmc.misti@yahoo.comまで。

    原典はここをクリック

    7.コロナ禍における財務諸表への継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)の適用について(2021年2月8日 会計基準評議会通知 002号)

    2021年1月、国際会計基準評議会(International Accounting Standards Board)は、COVID-19感染拡大期間において事業継続に不安のある企業における財務諸表が継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に基づくべきか否かの判断基準、及び各企業の事業状況に応じた開示すべき情報の目安に関する指針を出しました。本通知は、この国際指針をカンボジアにも適用する旨を確認するものです。

    詳細はwww.ifrs.orgに記載されています。

    原典はここをクリック

    8.自動車関税の引き下げ(2021年2月9日 政令 18号)

    本政令は、本政令所定の自家用車、電気自動車、貨物車、大型車両の関税減額を規定したものです。

    原典はここをクリック

    9.カンボジアの弁護士となるための申請手続(2021年2月15日 弁護士会決定 116号)

    本決定は、カンボジアの弁護士となるための要件及び申請手続を規定したものです。

    1. 弁護士法31条に基づく申請(弁護士会が行う司法試験に合格し、弁護士養成校を卒業した
      場合):
    • カンボジア国籍
    • 相当であると認められた法学士またはこれに相当する資格
    • 弁護士養成校が発行した証明書
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと
    1. 弁護士法の第32条に基づく申請(弁護士会が行う司法試験及び弁護士養成校でのトレーニングが免除される場合)

    (裁判官又は元裁判官)

    • 5年以上職業に従事した裁判官、または法学士を有して2年以上職業に従事した元裁判官
    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと

    (外国の弁護士会に登録された者)

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと 
    • 国連加盟国の弁護士会が発行した登録証明書

    (法学博士を有する者) 

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと
    • 外国の教育機関による博士号の場合は、これが法学博士に相当するものであるとする教育省による評価書

    (法学士の資格で法律事業または裁判所で2年以上業務に従事した者)

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと

    原典はここをクリック

    10.隔離措置を怠ったカンボジア人労働者に対する罰金(2021年2月15日 労働職業訓練省通知  006号)

    本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、カンボジア人労働者に対して以下のとおり通知するものです。

    1. 違法に国境を越えてカンボジアに入国してはならない。
    2. カンボジアに入国した際は隔離を実施しなければならない。隔離を怠った者は、1,000,000(百万)リエル以上の罰金対象となり、さらに刑事罰の対象にもなる。
    3. 労働者の違法越境を手配するブローカーに関する情報がある場合は、これを大使館または関連当局へ提供するよう協力すること。

    原典はここをクリック

    11.国家インターネットゲートウェイの設立(2021年2月16日 政令 23号)

    本政令は、カンボジア国内とカンボジア国外のインターネット接続の出入り口を管理する国家インターネットゲートウェイを設立するものです。インターネットゲートウェイの運営は政府が指定する民間業者が実施しますので、参加したいインターネット事業者はカンボジア通信規制当局(TRC)にライセンス申請をすることができます。

    原典はここをクリック

    12COVID-19感染拡大防止のための隔離措置(2021年2月18日 政令 27号)

    本政令は、COVID-19感染拡大防止のための隔離措置及び違反者に対する罰則を規定したものです。

    カンボジア人か外国人かを問わず、カンボジアに入国した者、またはCOVID-19陽性者または陽性の疑いのある者に直接または間接に接触した者は、隔離を実施しなければなりません。

    隔離義務を実施せず、または逃亡した個人に対しては、1,000,000(百万)リエルから5,000,000(五百万)リエル、逃亡を教唆・幇助した者や、逃亡を支援したり情報を隠蔽した医療機関は10,000,000(千万)リエルから50,000,000(五千万)リエル、法人による違反の場合は10,000,000(千万)リエルから50,000,000(五千万)リエルの罰金対象となります。

    原典はここをクリック

    13.国際的な疾病感染拡大防止措置に関する政令129号の第8条改正(2021年2月18日  政令 28号)

    本政令は、2015年に制定された国際的な疾病感染拡大防止措置に関する政令129号の第8条を改正し、隔離措置等に従わない者に対して1,000,000(百万)リエルから5,000,000(五百万)リエル、隔離措置の違反を指導した者に対して10,000,000(一千万)リエルから50,000,000(五千万)リエルの罰金を課すとするものです。30日以内に罰金を払わない場合、保健省の担当官が事案を裁判所に送付することができるとされています。

    原典はここをクリック

    14.労働及び職業訓練に関する公共サービスの自動システムによる提供実施の延期(2021年2月 22日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、2021年3月1日から開始を予定していたOneWindowサービスにおける労働及び職業訓練に関する公共サービスの自動システムによる提供を、2021年5月1日まで延期する旨を通知するものです。

    自動システムによる労働職業に関する公共サービスの使用のマニュアルは、https://lacms.mlvt.gov.kh、職業訓練に関する公共サービスの使用のマニュアルはhttps://tvcms.mlvt.gov.khからダウンロードできます。

    詳細は1297番またはsupport.services@mlvt.gov.khまで連絡すること。

    原典はここをクリック

    15.COVID-19感染拡大防止のための隔離措置に関する政令27号の追加措置(2021年2月 25日 内閣通知 127号)

    本通知は、保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置に協力しない者に対して、法令に基づく措置に加えて、下記の措置を採ることが可能である旨を通知するものです。

    1. 外国人の場合は、カンボジアから退去させ再入国を禁止する。
    2. カンボジア人の場合は、法律に基づき処分する。
    3. 場所の場合は、ライセンスをはく奪し事業を閉鎖する。

    原典はここをクリック

    16.オンラインによる年次所得税申告の使用マニュアル(2021年3月2日 租税総局指導 4091号)

    本指導は、オンラインによる年次所得税の申告制度(Tax on Income – ToI E-Filing)の使用方法を具体的に説明したマニュアルです。

    原典はここをクリック

    17.これから運用開始となる年金制度の具体的内容(2021年3月4日 政令 32号)

    本政令は、国家社会保障基金(NSSF)の年金制度の内容を定めるものです。1人以上の労働者を雇用する企業は全て、NSSFに登録し、年金制度を導入しなければなりません。新しい労働者を雇用した際は、使用者は3日以内にその労働者をNSSFに登録しなければなりません。

    支払う年金保険料は、制度開始の最初の5年間は賃金の4%とし、使用者と労働者がそれぞれ2%ずつ負担します。年金額の支払は従来のNSSF実務と同様で、使用者が毎月15日までに前月分を所定の金融機関で支払い、20日までに最新のスタッフリストをNSSFへ提出することとされています。なお、使用者は、社会保障料を年払いとすることも選択できます。

    労働者が老齢年金の受給資格を得るためには、60歳以上であること、及び12カ月以上の年金保険料の支払が要件となります。労働者が障がい者年金または死亡年金の受給資格を得るためには、障害発生時に60か月以上の年金保険料の支払が要件となります。

    年金制度の運用開始時期は、追って労働省と経済財務省の共同省令で定めるとされています。

    原典はここをクリック

    18.公共部門に対するNSSF労災制度の実施開始(2021年3月10日 労働職業訓練省令 087号)

    本省令は、2019年11月2日付社会保険制度法第3条1号に基づく公共部門従事者に対するNSSF労災制度の適用開始期日を2021年1月1日からとする旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    19.ライセンスまたは許可証を持たない郵便事業の禁止(2021年3月10日 郵便電気通信省通知  15号)

    本通知は、郵便事業のライセンスまたは許可証を持たずに郵便事業を行っている事業者がいることに鑑み、これらの事業者に対しては郵便事業法に基づき5百万リエル以上10百万リエル以下の罰金対象となる旨をリマインドするとともに、これらの事業者に対して遅くとも2021年4月30日までに下記の申請をするよう通知するものです。

    1. ライセンスを保持せずに事業を行っている事業者、または支店開設許可を得ずにプノンペン市内に支店を開設した事業者は、郵便電気通信省に申請すること。
    2. 支店開設許可を得ずに州に支店を開設した事業者は、当該州の郵便電気通信局に申請すること。

    原典はここをクリック

    20.COVID-19及びその他の重篤伝染病蔓延の予防措置に関する法律(2021年3月11日)

    本法律は、COVID-19及びその他の伝染病の蔓延防止策及び罰則を規定したものです。例えば、下記のような罰則が規定されています。

    • 指定の隔離を実施せず、または隔離場所から逃亡して感染させた場合:6か月~3年の収監刑及び2百万リエル~10百万リエルの罰金。
    • 指定の治療を受けない場合:1年~5年の収監懲役刑及び5百万リエル~20百万リエルの罰金、これによって他人に感染させた場合は5年から10年の収監。
    • 故意に他人に感染させた場合:個人行為の場合は5年~10年の収監、集団行為の場合は10年~20年の収監。
    • 行政的な措置の違反罪:本法律に関連して出された行政措置に従わない場合、百万リエル~5百万リエルの罰金。これによって他人に感染させた場合は6か月~3年の収監及び2百万万リエル~10百万リエルの罰金。これによって公共の危険を生じさせた場合は2年~5年の収監及び5百万リエル~20百万リエルの罰金。
    • 故意に行政措置を妨害した場合:6か月~3年の収監及び2百万リエル~10百万リエルの罰金。これによって他人に感染させた場合または公共の危険を生じさせた場合は、2年~5年の収監及び5百万リエル~20百万リエルの罰金。

    原典はここをクリック

    21.モバイルアプリ「GDT Taxpayer App」による不動産税の支払い(2021年3月11日  租税総局 4776号)

    租税総局が提供するモバイルアプリ「GDT Taxpayer App」をダウンロードすることで、オンラインで不動産税の支払ができます。このアプリでは下記の機能を利用することができます。

    • 租税総局に登録された不動産情報の閲覧およびアップデート
    • 税務申告書を記入する手間をかけずに不動産税を支払うことができる
    • 税金支払のためにわざわざ税務当局や銀行へ行く必要がなくなる
    • 税金支払いの領収書を確認するためにわざわざ税務当局へ行く必要がなくなる
    • 税金支払期日や支払期限などに関する通知を受けることができる

    原典はここをクリック

    22.COVID-19およびその他の重篤伝染病蔓延予防のための保健措置(2021年3月12日 政令  37号)

    本省令は、COVID-19及びその他の重篤伝染病蔓延の予防措置に関する法律に基づき保健措置の種類、健康措置の内容、遺体の管理と処理、本政令に違反した場合の処罰などを規定したものです。事業所における殺菌措置・体温計測・1.5メートル以上の間隔確保など、実施すべき措置が具体的に記載されています。

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL21)

    発行番号:21

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.公共事業運輸省の公共サービス提供ホットライン開設(2021年1月4日 公共事業運輸省通知 001号)

    これまで、公共事業運輸省の公共サービスに関する質問・要望は電話番号085 929 090/015 929 090/ 067 929 090で受け付けていましたが、この度ホットラインが開設されたため、今後はホットライン番号「1275」で受け付けることになります。

    原典はここをクリック

    2.郵便局における保管料徴収の禁止(2021年1月5日 郵便局通知 001号)

    本通知は、カンボジア郵便局から各市・州の郵便支局長に対して、本通知日以降、各支局で郵便物を預かる際、または交付する際に、倉庫保管料及び追加サービス料を徴収することを禁止する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    3.労働職業訓練に関する公共サービスのオンライン申請開始(2021年1月6日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、2021年1月11日以降、労働職業訓練省が管轄する下記公共サービスを下記ウェブサイトからオンラインで受け付ける旨を通知するものです。

    他方、市・州の労働職業訓練局及びOneWindowサービスが管轄する公共サービスについては、オンラインへの移行は2021年3月1日からとなります。当面の間は、オンライン申請をうまくできない場合に備えて窓口での直接受付も並行して実施します。

    原典はここをクリック

    4.公共教育施設2021学期の安全措置(2021年1月8日 教育省指導 03号)

    本指導は、2021年1月11日から公共教育施設が再開することを受けて、2020年8月4日付学校再開基準(SOP)及び2020年10月22日付スクールバス、図書館、スポーツ教育、アート活動及び食堂サービスを対象とした基準(SOP)が今でも有効であり、これを実施することを条件にスクールバス、図書館、スポーツ教育、アート活動、食堂サービスを再開することを認めるものです。

     

    原典はここをクリック

     
     
     

    5.観光訓練施設の再開(2021年1月11日 観光省通知 018号)

    2020年12月29日の観光省指導により、COVID-19感染拡大防止のため全ての観光訓練施設に対して訓練の一時停止が要請されていましたが、本通知は、COVID-19感染拡大防止措置を実施することで本通知日から訓練再開を許可するものです。

    原典はここをクリック

    6.受刑者に対する刑の軽減及び免除の手続(2021年1月12日 王令 030号)

    本王令は、受刑者に対する減刑及び刑の免除、つまりいわゆる恩赦を定めた王令です。原則として恩赦は年に5回、下記の祝日に行われるとされており、この他に国の重大行事の際にも行うことができるとされています。

    1. 虐殺政権からの解放日(1月7日)
    2. クメール正月(概ね4月)
    3. 仏誕節(概ね4月~5月)
    4. 独立記念日(11月9日)
    5. 水祭り(概ね10月~11月)

    恩赦を受けられるのは確定判決により収監されている者に限られます。刑務所長が受刑者の更生の意思、刑務所内での態度、更生・職業訓練プログラムへの参加、その他の規則の遵守状況などを評価して候補者リストを作成し、市・州レベル及び内務省の委員会へ提出するとされています。上記の理由の他に、高齢者、妊娠中の女性、重病患者、精神疾患者、障がい者に対して人道的見地から恩赦を与えることもできるとされています。減刑を受けるためには刑期の3分の1以上(終身刑の場合は10年以上)を終えていること、刑の免除を受けるためには刑期の3分の2以上(終身刑の場合は原則として30年以上)を終えていること、等の要件が詳細に規定されています。

    原典はここをクリック

    7.大規模納税者・中規模納税者・小規模納税者の区分変更(2021年1月12日 経済財務省令 009号)

    本通知は、2021年から適用される納税者の分類を規定するものです。これまでよりも小規模納税者の上限(中規模納税者の下限)が上がりました。

    ア. 原則として年間売上により分類される

    1. 小規模納税者(Small Taxpayers):
    • 個人事業主又はパートナーシップであり、
    • 農業、サービス、または商業で年間売上が2億5千万以上10億リエル以下(約62,500USD 以上250,000USD以下)の場合、または
    • 産業で年間売上が2億5千万以上16億リエル以下(約62,500USD以上400,000USD以下)の場合、または
    • 年間のうち連続する3ヶ月の売上が6千万リエル(約15,000USD)以上の場合、または
    • 翌3ヶ月間の売上見込みが6千万リエル(約15,000USD)以上の場合、または
    • 入札等への参加がある場合。
    1. 中規模納税者(Medium Taxpayers):
    • 農業を営む者で年間売上が10億リエルを超え40億リエル以下(約250,000USDを超え1,000,000USD以下)の場合、または
    • サービス業または商業を営む者で年間売上が10億リエルを超え60億リエル以下(約250,000USDを超え1,500,000USD以下)の場合、または
    • 産業を営む者で年間売上が16億リエルを超え80億リエル以下(約400,000USDを超え2,000,000USD以下)の場合、または
    • 法人・駐在事務所として登録された企業、または
    • 政府機関、協会、非政府組織、及びこれらの下部組織、または
    • 大使館、領事館、国際機関、各国政府の技術協力機関、及びこれらの下部組織
    1. 大規模納税者(Large Taxpayers):
    • 農業を営む者で年間売上が40億リエル(約1,000,000USD)を超える場合、または
    • サービス業または商業を営む者で年間売上が60億リエル(約1,500,000USD)を超える場合、または
    • 産業を営む者で年間売上が80億リエル(約2,000,000USD)を超える場合、または
    • 多国籍企業の支社、外国会社の支店、または
    • 投資適格プロジェクト(QIP)の登録を受けた企業。

    イ. 事業資産による納税者の分類

    納税者の現実の売上を反映できない場合は、納税者の事業資産に基づいて納税者を分類する。

    1. 小規模納税者(Small Taxpayers):
    • 農業、サービス業、または商業で、年間の事業資産が2億リエル以上10億リエル以下(約50,000USD以上250,000USD以下)の場合、または
    • 産業で、年間の事業資産が2億リエル以上20億リエル以下(約50,000USD以上500,000USD以下)の場合。
    1. 中規模納税者(Medium Taxpayers):
    • 農業、サービス業、または商業で、年間の事業資産が10億リエルを超え20億リエル以下(約250,000USDを超え500,000USD以下)の場合、または
    • 産業で、年間の事業資産が20億を超え40億リエル以下(約500,000USDを超え1,000,000USD以下)の場合。
    1. 大規模納税者(Large Taxpayers):
    • 農業、サービス業、または商業で、年間の事業資産が20億リエル(約500,000USD)を超える場合、または
    • 産業で、年間の事業資産が40億リエル(約1,000,000USD)を超える場合。

    原典はここをクリック

    8.カンボジア国内でビールまたはノンアルコール飲料を製造する企業に対する計測器設置義務(2021年1月12日 経済財務省令 010号)

    本省令は、ビール及びノンアルコール飲料の徴税強化のため、カンボジア国内でビールまたはノンアルコール飲料を製造する企業に対して計測器(容量計測器、液体分析器、データ分析機)の設置・使用を義務付けるものです。適用対象は大規模納税者である工場とされています。飲料水、牛乳、果実飲料などは除外されています。本省令に違反した場合は租税法128条の罰則対象となります。本省令は2021年4月1日から適用されます。

    原典はここをクリック

    9.車両の騒音規制(2021年1月15日 内務省指導 001号)

    本指導は、道路交通法及び2000年7月10日付大気汚染と騒音の管理に関する政令42号に基づき車両の騒音を規制するものです。例えば125CC未満のバイクは85デシベル以下、125CC以上のバイクは90デシベル以下、3.5トン以下の自動車は103デシベル以下、等と区分され定められています。

    原典はここをクリック

    10.非銀行金融機関規制当局の設置・構成・機能に関する法律(2021年1月16日 法律 003号)

    本法律は、銀行以外の金融サービスを規制する非銀行金融機関規制当局を設置し、その構成及び機能を定めるものです。この規制当局は、保険業、証券業、社会福祉業、信託業、会計監査業、不動産業、質業、譲渡担保業などの銀行以外の金融サービスを管理・監査するとされています。

    原典はここをクリック

    11.フリンジベネフィット課税の基準となる2020年市場借入金利の発表(2021年1月19日 租税総局通知 1005号)

    本通知は、大手商業銀行8社の平均値から算出した2020年の市場借入金利を下記のとおり発表するものです。

    • リエル:年8,92%
    • 米ドル:年8,48%

    この金利は、企業が労働者に低利で貸し付けるスタッフローンに対するフリンジベネフィット課税を算定するために使用するものです。関連当事者間(Related party)のローン取引については2018年8月21日付関連当事者間の利息に関する指導11946号が適用されます。なお、関連当事者間以外のローン取引に対しては2014年1月22日付企業の支払利息の確定に関する指導151号の第1号3段落は適用されず、現実の契約利率を用います。

    原典はここをクリック

    12中小企業促進政策委員会の第2回会議の結果(2021年1月21日 政府通知 36号)

    本通知は、中小企業促進政策委員会の第2回会議の結果を公表するものです。

    中小企業(SME)の定義

    SMEの定義は、企業のスタッフ数、及び年間売上または事業財産によって定める。

    事業

    スタッフの人数

    及び

    年間売上(米ドル)

    又は

    事業資産(米ドル)

    農業

    5-49

    50-199

    62,250-

    250,000

    250,001-

    1,000,000

    50,000-

    250,000

    250,001-

    500,000

    産業

    5-49

    50-199

    62,500-

    400,000

    400,001-

    2,000,000

    50,000-

    500,000

    500,001-

    1,000,000

    サービス業及び商業

    5-49

    50-99

    62,500-

    250,000

    250,001-

    1,500,000

    50,000-

    250,00

    250,001-

    500,00

    年間売上又は事業資産のいずれか高い方で特定する。

    省庁と各機関で重複するライセンス、事業許可書、品質証明書等の整理:

    • 観光産業

    - 観光客輸送ライセンスの発行管轄を観光省から公共事業運輸省に移転する (共同省令で整備する)。公共事業運輸省が発行する貨物・旅客輸送ライセンスを保持していれば、観光省に対してライセンス申請をする必要はないこととする。

    - 観光省と保健省は、レストラン業ライセンス、レストラン・食堂の衛生状態証明書の申請を、オンラインシステムCamDXに移行する。

    - 観光省は、単独の申立人が同じ場所から複数の種類の観光ライセンスを申請することができるようCamDXを調整する。

    • 加工食品

    - 保健省は、これまで行っていた食品流通証明書・食品衛生証明書の発行を停止し、今後は医薬品・健康食費・化粧品についてのみ流通証明書・衛生証明書を発行する。食品に関する衛生証明書の発行権限は、産業科学技術革新省に移転する。国内で製造販売される食品及び輸出される食品については、衛生証明書の申請は任意とする。輸入食品の衛生証明書は、危険性が高い輸入食品については義務とする。

    - 産業科学技術革新省はSMEに対する食品登録証の発行を加速する。

    - 産業科学技術革新省は、手工業企業の設立、及び工場手工業の事業許可を迅速に行うため、これらの申請手続をCamDXに組み込む。

    原典はここをクリック

    13.製造業の工場・企業に対する年功補償過去分及び2020年・2021年の年功補償現在分の支払(2020年1月21日 労働職業訓練省通知 003号)

    2020年6月、COVID-19の経済への影響を考慮して全ての企業に対して2020年に支払うべき年功補償の支払(2018年までの過去分と2020年の現在分)を2021年まで延期する旨の通知が出されました。本通知は、この延期された年功補償につき、全ての製造業の企業・工場に対して下記のとおり支払うよう通知するものです。

    なお、この通知は2020年末から2021年1月にかけて、延期された年功補償の早期支払を求めるストライキが続いていたことに対応するために急遽出されたものであるため、とりあえず製造業を対象とする内容になっています。他の業種の年功補償の支払については別途通知が出されるものと予想されます。

    1.2019年よりも前の過去分の支払

    • 2020年に支払うはずであった過去分は2021年の第1四半期と第3四半期に支払う
    • 2021年に支払うべき過去分は2021年の第2四半期と第4四半期に支払う

    2.2020年と2021年の現在分の支払

    • 2020年分の年功補償は2021年の第1四半期と第3四半期に支払う
    • 2021年分の年功補償は2021年の第2四半期と第4四半期に支払う

    実際の支払時期及び支払方法の詳細については、使用者と労働者が協議して各企業の実情に合った時期・方法で行うこと。

    原典はここをクリック

    14.結婚式及び宗教行事におけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化(2021年1月26日  保健省レター 014号)

    本レターは、保健省から各市・州の知事及び現地当局に対して、結婚式、宗教行事などを行う者に許可を与える前に下記のCOVID-19感染拡大防止措置を採るよう指導するよう通知するものです。

    • 全ての入口に自動温度測定システムまたは手動体温計、及び手洗い用アルコールまたはジェルを設置するとともに、事業所にもアルコールまたはジェルを設置し、頻繁に手洗いをすること
    • 1.5メートルのソーシャルディスタンスを確保し、10人用の食事テーブルに座る人数は5人以下とすること
    • 握手はせず、お辞儀で代替すること
    • 入口の見え易いところにマスク着用・手洗い・咳くしゃみ時の措置等の注意マークを設置すること
    • 各々の管轄区域で行われる結婚式・宗教行事などへの参加者に対して保健省の保健措置を実施するよう指導すること

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL20)

    発行番号:20

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.外国弁護士がクメールルージュ特別法廷の弁護人に就任するための手続・要件(2020年12月18  日 弁護士会決定 1014号)

    本決定は、外国の弁護士がクメールルージュ特別法廷(ECCC)の弁護人に就任するために必要なライセンスをカンボジア弁護士会に申請するための手続・要件を規定したものです。申請料500ドル、ライセンスの有効期間1年間等が規定されています。

    原典はここをクリック

    2.タイへの労働者派遣の一時停止(2020年12月21日 労働職業訓練省通知 045号)

    本通知は、COVID-19の感染状況を考慮して、タイのサモットサーコン州で労働するカンボジア人労働者の保護に関する措置を通知するものです。

         ア‐現在タイに居住しているカンボジア人労働者に対して

    1. フン・セン首相の指導にしたがうとともに、タイの当局によるCOVID-19対策を信頼して実践すること。
    2. タイの当局による禁止事項を遵守し、州をまたぐ転居や転職を行わないこと。
    3. タイの当局及び使用者による保健措置に協力し実践すること。
    4. 在タイカンボジア大使・領事による指導、通知を遵守すること。
    5. 石けんまたはジェルを使用して頻繁に手を洗うこと、マスクを着用すること、職場及び住居は良好な衛生状態を保つこと、人が多い場所へは行かないこと。
    6. 問題がある場合は在タイカンボジア大使・領事に連絡すること。
    7. カンボジア労働省は、COVID-19感染拡大期間中にタイにいるカンボジア人労働者が一時的に合法的にタイで働けるよう、タイ労働省と調整中である。

         い‐カンボジアに帰国する必要があるカンボジア人労働者に対して、

    1. 帰国する際は、​オスマッチ、ドウン、ポイペトのいずれかの入国路を使用しなければならない。
    2. 国境の当局担当官に従って健康診断及び14日間の隔離を実施しなければならない。
    3. 隔離が終了して故郷に帰る際は隔離センターの車を使用しなければならない。
    4. 故郷の当局に、自分はタイから戻ったばかりであることを通知しなければならない。
    5. 生活に関する問題がある場合は、政府支援を受けるために現地当局に通知すること。
    6. カンボジア国内で就職したい場合は国家雇用機構のウェブサイト:nea.gov.kh又は017890656番で名前を登録してください。外国で働きたい場合は合法な民間職業紹介エージェントに登録してください。
    7. 労働職業訓練省が提供する無料の職業訓練のコースに登録してください。

         ウ‐民間の職業紹介エージェント及び関連する役人に対して、

    1. 新たな通知が出されるまでの間、タイへの労働者派遣を停止する。
    2. 労働者を補助するため、タイの使用者・使用者団体・当局と連絡を継続すること。

    原典はここをクリック

    3.医師の診断書はコンピューターで発行しなければならない(2020年12月21日 保健省通知 102号)

    保健省は、民間診療所が発行する診断書はコンピューターで作成するよう以前から指導してきましたが、本通知は、今でも手書きで診断書を発行している民間診療所があることに鑑み、全ての民間診療所はコンピューターで診断書を発行しなければならず、違反した場合は5百万リエルの罰金、ライセンスはく奪、または診療所閉鎖の処分を課す旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    4.COVID-19の影響を受けた者を支援する追加措置(第7回)(2020年12月23日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第7回追加措置を発表しました。

    1. 縫製業・観光業に対して
    • 労働省から雇用契約停止の許可を得た企業の労働者に対する政府支援金の支給を延長することとし:

    - 縫製製靴旅行用品製造業については、政府は2021年1月から3月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者が月額70米ドルを受け取るようにすること。

    - ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は2021年1月から3月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はそれぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。

    • プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者に対して、2021年1月から 3月までの3か月間、全ての月次申告税を免除するが、月次税務申告書の提出・オンラインでの月次付加価値税申告(E-VAT)は実施しなければならない。
    • 社会保障年金の実施開始をさらに6か月遅らせて2021年7月まで延期する。
    • 事業停止期間中の国家社会保障基金(NSSF)の労災保険・健康保険の保険料支払の免除は継続する。
    • 旅行代理店その他の観光業者に対するパテント税及び看板税の免除は継続するが、パテントの更新はしなければならない。
    • プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者は、2021年3月末までに2020年の所得税申告書を提出しなければならないが、全ての種類の税金を免除する。
    1. 航空会社に対して
    • カンボジアで登録されている航空会社に対するMinimum Tax免除は、2021年1月から3月までの3か月間さらに延長する。
    • 民間航空庁に対する未払料金の支払延期措置を2021年1月から3月までさらに延長し、延長期間後は分割払いすることを認める。
    1. 工場・企業に対して
    • 2019年よりも前の年功、2020年の年功及び2021年の年功に対する年功補償金の支払を2022年にまで延期することを認める。ただし、社会経済状況が改善する場合は、関連省庁は、年功補償金の段階的支払を開始するため、工場・企業と協議を開始しなければならない。改善が見られない場合は政府が工場・企業・労働者の支援を検討する。
    1. 成長支援策
    • 2021年12月までに経済財務省又は経済財務局に登録されている住宅開発会社から7万ドル以下の家を買った買主に対して、譲渡税を免除する。同時に、政府は全ての住宅開発会社に対して、可能な限り家の値段を下げるよう要請する。
    1. 金融機関が国内・国外から借りているローンの金利に対する源泉徴収税の減税
    • 新規ローンについては、2021年は5%に引き下げ、2022年は10%に引き下げ、2023年からは通常に戻す。
    • 既存ローンについては、2021年は10%に引き下げ、2022年からは通常に戻す。
    1. 貧困家庭及び弱者の支援策
    • 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給は、2021年1月から3月までの3月間延長する。

    原典はここをクリック

     

    5.COVID-19の疑いがある患者に対する治療の禁止(2020年12月25日 保健省レター 103号)

    本指導は、COVID-19感染拡大防止のため、全ての民間診療所に対してCOVID-19の疑いのある患者に対する治療を禁止し、これらの患者は公立・国立病院へ搬送しなければならない旨を指導するものです。

    原典はここをクリック

    6.COVID-19の影響を受けた者に対する追加支援措置(第7回)の実施(2020年12月28日 観光省指導 024号)

    本指導は、上記2020年12月23日付「COVID-19の影響を受けた者を支援する追加措置(第7回)」に関する政府プレスリリースに記載された観光業に対する支援策に沿った措置の実施を規定したものです。

    原典はここをクリック

    7.労働職業訓練の再開(2020年12月29日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    2020年11月28日のCOVID-19事案を受けて、労働職業訓練省は公立・私立の職業訓練施設(協会・組織・団体を含む)に対して訓練の一時停止を要請していましたが、本通知は、COVID-19感染拡大防止措置を実施することで本通知日から訓練再開を許可するものです。

    原典はここをクリック

    8.2020-2021学期の再開(2020年12月29日 教育省通知 92号)

    本通知は、2020年11月28日のCOVID-19事案が収まったことを受け、公共教育施設に対して2021年1月11日を2020年‐2021年学期の開始日として再開することを認めるものです。ただし、2020年8月4日付で出された学校再開基準を徹底することとされています。

    原典はここをクリック

    9.私立教育施設の再開(2020年12月29日 教育省通知 93号)

    本通知は、2020年11月28日のCOVID-19事案が収まったことを受け、本通知日から私立教育施設の再開を許可するものです。ただし、2020年8月4日付で出された学校再開基準を徹底することとされています。

    原典はここをクリック

    10.建築許可証の申請(2020年12月30日 政令 224号)

    本政令は、建築物の建設許可証・修理許可証・撤去許可証・工事開始許可証の申請・更新の手続きを定めたものです。許可証を管轄する機関は建築物の種類によって下記のとおり分類されています。

    1. 下記の建築許可証又は撤去許可証は国土省大臣が管轄する:
    • 面積3000m2を超える建築物
    • 立て直し・増築・改築により面積が3000 m2を超える建築物
    • 地上階を含めて11階建てを超える建物
    • 地下の深さが5メートルを超える建物
    • 高さ5メートルを超える壁
    • 危険な可燃性物質が保管される場所
    • 高さ15メートルを超える、又は容積50立方メートルを超える貯水槽
    • スタジアム、ゴルフ場、レース場、リゾート、スイミングプール、博物館・美術館、劇場、カンファレンスホール、映画館などの、スポーツ、観光、文化に関する建築物
    • 自然・文化遺産・歴史などの保護区域内の建築物
    • 車両ターミナル、駅、港、空港、発電所の中の建物
    • 出入国路沿いの建物
    • 電話、ラジオ、テレビの電波塔
    • その他、高さ30メートルを超える建築物
    1. 下記の建築許可証・修理許可証・工事開始許可証・撤去許可証は市・州レベルの委員会が管轄する:
    • 面積3000m2以下、高さ11階以下、かつ地下の深さ5メートル以下の建築物
    • 立て直し、増築、改築により面積が500m2を超え3000m2以下になる建築物。
    • 高さ5メートル以下の壁
    • 高さ3メートルを超える石またはコンクリート製の柵
    • その他の高さ30メートル以下の建築物
    1. 下記の建築許可証・修理許可証・工事開始許可証・撤去許可証は、区・地区レベルの委員会が管轄する:
    • 面積500m2以下、高さ4階以下、かつ地下のない建築物
    • 立て直し、増築、改築により面積が500m2以下になる建築物
    • 高さ3メートル以下の石またはコンクリート製の柵

    なお、ライセンスを付与された不動産開発プロジェクトの一部として行われる建築であっても、上記許可証は別途必要となります。

    原典はここをクリック

    11.建物確認検査業務ライセンスの要件及び手続(2020年12月30日 政令 225号)

    本政令は、建築物が基準に沿って建築されていることを確認検査する業務を実施するために必要なライセンスの要件・手続を定めたものです。

    原典はここをクリック

    12建築物使用許可証の発行要件・手続(2020年12月30日 政令 226号)

    本政令は、建築物を使用するための使用許可証について定めるものです。建築許可証の取得が必要な建物を建築した場合、その使用者は使用前に品質・安全検査を受け、検査済報告書を添付して使用許可証を申請しなければなりません。申請はOne Window Serviceで行います。なお、その後も下記の頻度で品質・安全検査を実施しなければならないとされています。

    1. 住宅以外の建築物:5年間に1回以上
    2. 住宅:10年間に1回以上
    3. 建築物の消防システム:2年間に1回以上
    4. 危険な建設設備:1年間に1回以上

    原典はここをクリック

    13.転々譲渡された未登記不動産の譲渡税免除措置を2021年末まで延長(2020年12月30日 租税総局レター 28517号)

    政府は、2017年5月2日付内閣通知367号により、未登記不動産であっても譲渡の度に譲渡税を支払わなければならないが、未登記不動産を地籍局で初期登記することを推進するため、未登記不動産を地籍局で登記する際は最後の譲渡についてのみ譲渡税を支払えばよく、それ以前になされた転々譲渡については当面の間譲渡税を免除する旨を通知しました。

    本レターは、この税務優遇措置を2021年12月31日まで延長する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    14.全国の博物館・美術館、映画館、劇場の再開(2020年12月31日 文化芸術省通知 126号)

    本通知は、2020年11月28日のCOVID-19事案が収まったことを受け、全国の映画館、劇場、博物館・美術館のうち文化芸術省との間でCOVID-19感染拡大防止措置に関する覚書を締結した事業者については、2021年1月1日から再開することを認める旨の通知です。

    原典はここをクリック

    15.ジム、スポーツ活動、リーグ戦及びナショナルチームの集合練習の再開(2020年12月31日  教育省通知 95号)

    2020年11月28日のCOVID-19事案を受けて、教育省はジム、スポーツ活動、リーグ戦及びナショナルチームの集合練習を一時停止しましたが、本通知は、これらの再開を許可するものです。衛生状態の維持、石けん・アルコールを使用した手洗い、体温計測、ソーシャルディスタンス、トレーニング場所・ジムに入る者の名前・電話番号・住所を記載させ連絡が取れるようにしておく、等の措置が要求されています。

    原典はここをクリック

    16.民事判決の公開(2020年12月31日 司法省通知 番号なし)

    司法省は、JICAと協力して、2020年12月31日から44件の民事判決を司法省のウェブサイトで公開しました。これらの判決は、http://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-judgment からダウンロードできます。

    原典はここをクリック

    17.診療所がカンボジア人労働者に対する健康診断サービスを提供するための要件(2020 年12月31日 労働職業訓練省令 433号)

    本省令は、カンボジア人労働者に対する健康診断サービスを提供する診療所が満たさなければ要件を下記のとおり定めたものです。

    1. 本省令所定の書式を使用して職業医師局と覚書を締結すること。
    2. 保健省によるライセンスを保持し、職業医師局からサービスの品質評価を受けること。
    3. 建物設備、器材、技術・倫理の高いスタッフ、等が揃っていること。

    原典はここをクリック

    18.カンボジア人労働者の体質診断(2020年12月31日 労働職業訓練省令 429号)

    カンボジア人の労働者は工場・企業で就業する前に、職業医師局で体質診断を受けるか、または認定診療所で健康診断を受けなければなりません。労働者が各地の診療所で健康診断を受けた場合は、使用者は6か月以内に発行された有効な労働者の健康診断結果を添付して職業医師局にオンラインで体質診断証明書を申請しなければならないとされています。

    体質診断は、通常は2年ごとに行う必要があり、高度の危険性を有する職業の場合はさらに追加で行う必要があります。

    体質診断、健康診断、体質診断証明書の申請に要する費用は使用者の負担とされています。また、異動や転職で労働者の職務内容が変わる場合は、改めて体質診断を受けなければなりません。

    原典はここをクリック

    19.信託登録のリマインド(2020年12月31日 経済財務省通知 3836号)

    カンボジアで信託事業を行うためには経済財務省への登録が必要とされていますが、本通知は未登録で信託事業を行っている事業者がいることに鑑み、カンボジア国内で信託を提供する事業者に対して経済財務省へ登録するようリマインドするものです。

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL19)

    発行番号:19

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.11月28日事件を踏まえて宗教関係者が採るべきCOVID-19感染拡大防止措置(2020年12月1日 宗教省指導 21号)

    本指導は、宗教関係者に対してCOVID-19感染拡大防止のため以下の措置を採るよう指導するものです。

    1. 保健省による指導を実践すること。
    2. 握手はせず、代わりにお辞儀をすること。
    3. マスクを着用し、アルコールまたは殺菌液で手洗いすること。
    4. 結婚式や宗教行事などの集合は回避し、回避できない場合はできる限り縮小すること。
    5. 風邪や熱等の症状がある者との直接接触は回避すること。
    6. 自分の管轄区域で行われた宗教行事に参加した者のリストを作成すること。
    7. 疑いがある場合は直ちに保険局または病院へ情報提供すること。
    8. 28日事件に関与した者は当局に連絡し保健省による隔離措置を実施すること。
    9. 僧侶及び修行者は15日間の隔離をすること。
    10. 市・州の宗教局は、ソーシャルディスタンスの実施状況を監視して毎日宗教省に報告すること。

    原典はここをクリック

    2.固定資産を売却する際に課税されるVATの免除を受けるための要件(2020年12月2日 租税総局レター 26721号)

    租税総局は2020年6月22日付指導15301号で固定資産売却時のVAT課税についての解釈を示しました。本レターは、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会の要請を受けてカンボジア商工会議所が租税総局に対して送付した、固定資産売却時のVATの免税を求めるレターに対して、下記のとおり回答するものです。

    1. 租税総局指導15301号の発行前に行われた固定資産の売却については、VATは免除しないがペナルティ及び利息は免除する。ただし、銀行及びマイクロファイナンス機関は2021年3月31日までに自主的にVAT申告をしなければならない。なお、この免除は、既に支払われたVAT・ペナルティ・利息に対して遡及的に適用されるものではない。
    2. VATの金額は固定資産売却時の時価の10%とする。
    3. 事業に使用していない固定資産を破壊又は贈与した場合は、下記のとおりとする。
      • 事業に使用していない固定資産を破壊した場合は売却とはみなさずVATは課税しない。ただし、破壊する際は税務官を立ち会わせなければならない。
      • 固定資産を贈与した場合は売却とみなし、VATを課税する。

    原典はここをクリック

    3.障がい者に対して運転免許証を発行する要件(2020年12月3日 公共事業運輸省、保健省、社会福祉・退役軍人・青少年更生省共同省令 322号)

    本共同省令は、障がい者に運転免許証を発行する際の要件を定めるものです。

    障がい者は、重度障がいがあり運転免許試験を受験できない第1種、中度障がいがあり運転免許証の取得は可能であるが車両改造が義務付けられる第2種、軽度障がいがあるが運転免許証を取得して改造なしの通常車両を運転できる第3種に区分される。第2種に該当する者は、運転する自動車の重要部分に障がい者向けの改造を施さなければならない。

    運転免許試験の申請は、公共事業運輸省のウェブサイトhtttp://driverlicense.mpwt.gov.khからオンライン申請する、公共事業運輸省の事務所に本省令添付資料2の書式による申請書を提出する、または市・州のOneWindowサービスで手続をする、のいずれかによって行う。障がい者用の運転免許証は、カンボジア人用も外国人用も有効期間は10年間とされている。外国の運転免許証をカンボジアの運転免許証へ転換した場合は、その免許証の有効期間は1年間とされている。

    原典はここをクリック

    4.COVID-19関連情報は保健省の発表を確認すること(2020年12月7日 政府宣言 503号)

    本政府宣言は、COVID-19に関して社会を混乱させるような虚偽情報が流されていることに鑑み、
    カンボジア政府としてはCOVID-19に関する情報は保健省が優先的に発表することを確認し、COVID-19に関する情報収集のためには下記をチェックするよう伝えるものです。

    原典はここをクリック

     

    5.E-VAT Refundシステムの使用は終了しE-Filingシステムに一本化する(2020年12月7日 租税総局通知 26892号)

    税務当局は、税務申告の方法につき、2019年1月の指導001号によりE-VAT Refundシステムを導入し、2020年2月の指導003号によりE-Filing Systemを発表していずれかを選択的に利用できるようにしてきました。

    本通知は、2021年1月からはE-VAT Systemの使用は停止し、E-Filing Systemに一本化する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    6.2021年外国人雇用枠(Quota)の申請期限の延長(2020年12月9日 労働職業訓練省通知 041号)

    労働法、2014年8月20日付外国人雇用に関する省令196号、及び2016年8月17日付労働データ自動管理システムに関する省令352号により、全ての企業は毎年11月末までにwww.fwcms.mlvt.gov.khにログインして翌年の外国人雇用枠(Quota)を申請しなければならないとされています。

    しかし、一部の企業が未申請であることに鑑み、本通知は2021年の外国人雇用枠の申請期限を2021年1月末まで延長するものです。

    原典はここをクリック

    7.教育及びスポーツ活動の停止の継続(2020年12月10日 教育省通知 81号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため本通知日から11月28日事案が落ち着くまで以下の措置を採るよう通知するものです。

    1. 20名を超える人数が集合する全てのセミナー及び会議の停止。
    2. 公立・私立の高等教育機関を一時閉鎖するとともにオンラインでの授業継続。
    3. 集合して行う全てのトレーニング・スポーツ活動の停止。

    原典はここをクリック

    8.独占輸入権が付いた自動車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置(2020年12月10日 経済財務省通知 10220号)

    本通知は、独占輸入販売権が設定された新車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置を下記のとおり定めるものです。

    1. 輸入関税に5%を上乗せする。
    2. 輸入者は、輸入した自動車を自己の名義でプレートナンバー登録する前に他者に売却してはならない。
    3. 上記の措置を実施しない者は処罰の対象となる。

    原典はここをクリック

    9.全国の博物館・美術館、映画館、劇場の一時閉鎖の継続(2020年12月11日 文化芸術省通知 121号)

    文化芸術省は、11月28日事案に続くCOVID-19感染拡大を受けて、全国の映画館、劇場、博物館・美術館に対して2020年11月30日から2週間の間一時閉鎖するよう要請しました。本通知は、その後のCOVID-19感染再拡大を受けて、この一時閉鎖を新たな通知が出されるまで延長するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    10.職業訓練の一時停止の継続(2020年12月15日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は、COVID-19感染拡大防止のため全ての職業訓練施設に対して2020年11月30日から2週間の間、一時停止としましたが、本通知はこの停止を新たな通知を出すまで延長し、訓練は遠隔またはオンラインで実施するよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    11.中学校及び高校の卒業試験は実施せず全員合格とする(2020年12月16日 教育省通知 83号)

    本通知は、フン・セン首相の奨励にしたがって2019年‐2020年学年の中学校及び高校の卒業試験は実施せず、受験者として登録した者全員を合格とする旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    12.商品の関税率及び特別税率の改正(2020年12月16日 政令 208号)

    本政令は、本政令所定の商品の関税率及び特別税率を、本政令所定の税率に引き下げるものです。

    原典はここをクリック

    13.イギリス及び北アイルランドによるEBA制度の適用(2020年12月17日 外務国際協力省プレスリリース 番号なし)

    本プレスリリースは、2020年12月16日、カンボジア外務国際協力省大臣とイギリス及び北アイルランドの外交官が会議を行い、イギリスは、EUが行ったEBA撤廃のような政策は採用せず、COVID-19によるカンボジアの苦境も考慮して2021年1月1日から独自の貿易政策を採用し、武器以外の全品目につき関税及び輸入割当を撤廃する旨を発言したことを伝えるものです。

    原典はここをクリック

    14.Aビザを保持する外交官及び国際機関職員に対する保健措置及び隔離措置の改正(2020年12月19日 保健省プレスリリース 261号)

    保健省は、Aビザを保持する外交官及び国際機関職員​に対するカンボジア入国時の保健措置及び14日間の隔離措置を以下のとおり改正しました。

    • 出国前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を所持していなければならない。カンボジア到着時に、カンボジアの医師団によるCOVID-19検査を受けなければならない。
    • 大使館及び国際機関は、当該外交官及び職員が14日間の隔離を完遂するよう監視しなければならない。COVID-19の検査で陽性となった者は、保健省が保健省所定の病院へ搬送する。
    • 14日間の隔離は、大使館の寮又は自宅で実施すること。大使館の寮又は自宅で実施しない場合は、当該大使館または国際機関、及び保健省の監視のもと、HIMAWARIホテルで隔離することとし、全ての費用は自分負担とする。
    • 隔離中の14日間は、顧客に会うことは認めない。
    • 空港から隔離場所への移動は、当該大使館又は国際機関による輸送手段のみを使用すること。

    原典はここをクリック

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL18)

    発行番号:18

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.ホログラム付きクメールIDカードの発行(2020年11月11日      内務省通知 3172号)

    本通知は、カンボジア人が使用する身分証明書であるクメールIDカードの安全性を高めるため、ホログラム付きのIDカードを発行する旨を周知するものです。現在有効なIDカードは期限が到来するまでは有効であり、現在のIDカードを更新する際にホログラム付きに切り替わることになります。なお、新様式IDカードの写真はクメールIDに関する政令を改正する2020年7月17日政令106号に添付されています。

    原典はここをクリック

    2.マスク販売は相当価格で行うこと(2020年11月13日 保健省レター 6540号)

    本レターは、薬局を経営する薬剤師や医療機器の輸出入を営む事業者らに対して、下記のマスク及び殺菌液は相当な安価で販売しなければならず、偽物や粗悪品を販売するようなことがあってはならない旨を通知するものです。本レターに違反した場合は事業停止措置及びその他の法律に基づく措置を採る旨が記載されています。

     

     

    原典はここをクリック

    3.国有財産の管理、使用、処分に関する法律(2020年11月14日 法律030号)

    この法律は、国有財産(自然物と人工物の両方)の管理、使用、処分を規定した法律です。

    国有財産は、公共の用に供されている公用国有財産(森・川・海等の自然物、港・空港・駅等の公共施設やインフラ設備、学校・役所等の公共サービス提供のための建物など)と、それ以外の私用国有財産とに分類され、前者については国による売却・担保提供などの処分は認められず、差押えの対象にもならず、時効制度も適用されません。公用国有財産は経済財務大臣が同意して契約書を作成すれば賃貸借することは可能ですが、賃貸期間は15年を超えることはできず、かつ公共の必要がある場合はいつでも賃貸を終了させることができるとされています。また、公用国有財産は、経済的コンセッションの対象とすることはできませんが、インフラ・公共サービスを目的とするコンセッションの対象にはなり得るとされています。

    他方、私用国有財産については通常の私有財産と同様に扱われ、売買等の処分が可能で、差押えの対象にもなり、15年を超える長期賃貸借も可能です。

    公共の用に供されなくなった公用国有財産は、所定の手続を経ることで私用国有財産に転換することができるとされています。

    原典はここをクリック

    4.商業賭博(ギャンブル)に関する法律(2020年11月14日 法律031号)

    この法律は、カンボジアの商業賭博場に対する規制を規定したものです。

    経済財務大臣を会長とするカンボジア商業賭博管理委員会を設立し、この委員会にカジノ経営ライセンス及びその他の商業賭博関連ライセンス発行権限を付与しています。ライセンス申請者はカンボジアで税務登録された法人であること、継続的に事業を実施するための十分な資産・経験・能力を有していること、一定額の預託金を預けること、事業地がカジノ禁止区域内でないこと、原則として年中無休で24時間営業すること、ライセンス申請前に首相からカジノ開発に関する原則的認可を取得すること、等が規定されています。また、カジノ業務に携わるスタッフ(ディーラー、換金・両替担当、カジノ機器の設定担当、これらのスタッフの管理者など)は他のスタッフと区別され、上記委員会から特殊スタッフ証明書を取得しなければならないとされています。

    カジノライセンスの期限は、認可商業娯楽施設内のカジノは20年間、それ以外のカジノは5年間を超えない範囲でライセンスごとに定められ、期間満了の6か月前までに延長申請をすれば延長できる可能性があるとされています。運営中のカジノライセンスは譲渡し、または担保として提供することができるとされています。

    詳細な手続は別途商業賭博管理委員会から出される予定です。

    原典はここをクリック

     

    5.2021年新学期の公立中等教育施設の運営(2020年11月17日 教育省指導 60号)

    本通知は、教育省から関連各州の教育局、公立中等教育施設に対して、2021年の新学期は2021年1月11日から2021年10月31日までとする旨を通知し、学校内の準備及びCOVID-19対策の衛生措置(2020年8月4日付で出された学校再開基準)等を指導するものです。

    原典はここをクリック

    6.全国の映画館、博物館・美術館の再開(2020年11月18日 保健省レター 230号)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、保健省は11月8日に全国の映画館、及び博物館・美術館の一時閉鎖を要請しましたが、本通知は、全国の映画館、及び博物館・美術館につき、COVID-19感染拡大防止措置を実施したうえで本通知日から再開することを許可するものです。

    原典はここをクリック

    7.全国の映画館、劇場、博物館・美術館の再開(2020年11月19日 文化芸術省通知 111号)

    本通知は、全国の映画館、劇場、博物館・美術館を再開するにあたり、文化芸術省との間でCOVID-19感染拡大防止措置に関する覚書の締結を条件とするものです。再開を希望する映画館・劇場等は、文化芸術省に申請書を提出して覚書を締結することとされています。

    原典はここをクリック

    8.プノンペン市及びカンダール州の職業訓練施設等における職業訓練の再開(2020年11月19日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、労働職業訓練省は11月8日からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の職業訓練施設(協会・組織・団体を含む)に対して訓練の一時停止を要請していましたが、本通知は、COVID-19感染拡大防止措置を実施することで本通知日から訓練再開を許可するものです。

    原典はここをクリック

    9.プノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設、オリンピックスタジアムへの出入の再開(2020年11月19日 教育省通知 69号)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、教育省はプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の教育施設の一時閉鎖及びオリンピックスタジアムへの出入りの一時禁止を要請しましたが、本通知は、本通知日からこれらの再開を許可するものです。

    教育施設については11月30日に予定されている高校卒業試験、及び12月21日に予定されている中学卒業試験は予定期日どおりに実施すること、各施設は2020年8月4日付に出された学校再開基準を徹底しなければならないこと、等が記載されています。

    また、オリンピックスタジアムへの出入りについても、衛生措置及びソーシャルディスタンス確保の実施をするよう記載されています。

    原典はここをクリック

    10.カンボジアからイギリスへ輸出する際の一般特恵関税制度(GSP)(2020年11月19日 カンボジア縫製業協会指導 番号なし)

    2020年1月末にイギリスはEUを離脱し、2020年末をもって移行期間も終了します。途上国からEUへ輸出する際に適用される特恵関税制度(Everything but Arms: EBA)もイギリスへの輸出には適用されなくなりますが、イギリスは2021年1月1日から一般特恵関税制度(General Scheme of Preference: GSP)を開始します。カンボジアは後発開発途上国に分類されているため、2021年以降のカンボジアからイギリスへの輸出は、このGSP制度の下で実質的にEBA制度と同等の特権関税を受けることができます(武器以外の全品目について関税及び輸入割当を撤廃する)。本指導は、カンボジア縫製業協会(GMAC)からその会員に対して上記制度の存在について助言するものです。

    原典はここをクリック

    11.租税債務の管理(2020年11月20日 経済財務省令 962号)

    本省令は、租税債務の不履行があった場合に税務当局が採る措置について規定したものです。

    租税債務の不履行とは、納税期日に支払いをせず延滞している場合、及び税務監査によって税金の不払いまたは過少支払いが発覚した場合をいいます。租税債務の不履行が生じた場合、まずは税務当局が納税金額を明示したレターを租税債務者に対して交付します。異議がない場合、租税債務者はレターを受領してから30日以内に支払わなければならず、期間内に支払がない場合はケースが租税債務回収ユニットに送付されます。他方、租税債務者が税額に対して異議がある場合、まずは異議のない範囲の租税のみを支払うことができ、この場合、異議のある不払部分についてのみ租税債務回収ユニットに送致されます。

    ケースの送致を受けた租税債務回収ユニットは、税額を明示したレターを租税債務者に対して送付します。租税債務回収ユニットからのレターに対して異議のある租税債務者は、30日以内に租税総局長に対して異議申立をすることができます。この場合、租税総局長が税額を見直して新たな決定をします。租税債務者が30日以内に異議申立も支払もしない場合、租税債務回収ユニットは租税債務者に対してリマインドレターを送付し、租税債務者がリマインドレター受領から15日以内に租税を支払わなかった場合、不払額の25%及び毎月1.5%の加算税が発生します。

    租税債務が履行されない場合、租税総局は各種ライセンスの無効申請、事業の一時停止申請、銀行口座の凍結、商品の留保、資産の差押え、経済財務大臣の了承を得て裁判所へ提訴、等の措置をとることができます。

    原典はここをクリック

    12.縫製業・観光業への政府支援金支給(37回目及び38回目)(2020年11月20       労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号によりCOVID-19の影響で雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、11月20日の通知で38回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。

    なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

    原典はここをクリック

    13.大量破壊兵器拡散防止法における報告義務者以外の者が資産凍結を司法省へ報告する際の書式(2020年11月23日 司法省令 184号)

    大量破壊兵器拡散防止法第13条により、同法所定の報告義務者(金融機関・弁護士・カジノ等)以外の者が裁判所から資産凍結決定を受け取った場合、直ちに資産凍結を実行して3日以内に司法省に報告しなければならないとされていますが、本省令はその報告のための書式を規定したものです。

    原典はここをクリック

    14.国王、上院議長、下院議長、首相に直接挨拶を希望する者が採らなければならないCOVID-19対策措置(2020年11月24日 保健省通知 番号なし)

    本通知は、国王・上院議長・下院議長・首相との面会を希望する者が取らなければならないCOVID-19対策措置を定めたものです。面会前にCOVID-19検査を受診しなければならない等が記載されています。

    原典はここをクリック

    15.アメリカン・インターコン・スクールのチャク・アングレ支部の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 72号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、アメリカン・インターコン・スクールのチャク・アングレ支部を本通知から2週間閉鎖し、授業はオンラインで実施する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    16.アメリカン・インターコン・スクール及びAII言語センターのマオ・ツェ・トン支部の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 73号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、アメリカン・インターコン・スクール及びAII言語センターのマオ・ツェ・トン支部を本通知から2週間閉鎖し、授業はオンラインで実施する旨を通知するものです。 

    原典はここをクリック

    17.私立教育施設の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 74号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、2020年12月21日の卒業試験を受ける12年生を除き、全ての私立教育機関は本通知から2週間一時閉鎖しオンライン授業とする旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    18.全国の映画館、劇場、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月30日 文化芸術省通知 114号)

    全国の映画館、劇場、博物館・美術館は、COVID-19感染拡大を受けて2020年11月8日から一時閉鎖され、同月11月18日には再開が許可されました。しかし本通知は、その後のCOVID-19感染再拡大を受けて、全国の全ての映画館、劇場、博物館・美術館を本通知日から2週間の間、一時閉鎖するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    19.不動産所有権移転に伴う登記及び譲渡税支払に必要な提出書類のリスト(2020年 租税総局 番号なし)

    本資料は、カンボジアにおいて不動産所有権を移転する際の登記及び不動産譲渡税支払のために必要な提出書類をリストにしたものです。いわゆるソフトタイトルの不動産及びハードタイトルの不動産の両方につき、売買・贈与・相続等による所有権移転が発生した場合の必要書類を詳細にリストアップしています。

    原典はここをクリック

    20.職業訓練の15日間の一時停止(2020年11月30日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため、全ての職業訓練施設に対して12月1日から12月15日までの15日間は訓練を一時停止し、遠隔またはオンラインで訓練を実施するよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    21.プノンペン市及びシェムリアップ州における集合活動は15日間停止とする(2020年11月30日 教育省通知 73号)

    教育省は、プノンペン市及びシェムリアップ州におけるCOVID-19感染拡大を防止するために、以下のとおり通知するものです。

    1. 20人を超えて集合する全ての会議及びセミナーは、本通知日から15日間停止すること。
    2. 教育施設で実施する、または集合して行う第12年生の授業及び卒業試験のためのトレーニングコースは停止して、自習及びオンライン授業で継続すること。卒業試験は予定通り2020年12月21日に実施する。
    3. 公立及び私立の高等教育施設は、15日間一時停止すること。
    4. 集合して行う全ての運動及びスポーツ活動は、15日間一時停止すること。

    原典はここをクリック

    22.プノンペン市内で行われる結婚式等の停止及び市内の商業施設が実行しなければならないCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月30日 プノンペン市役所通知 009号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため、プノンペン市内の全ての区役所その他あらゆる者に対して、下記のとおり指導するものです。

    1. 結婚式、パーティー、宗教行事などのあらゆる集会または集合活動は、本通知日から2020年12月16日まで停止すること。
    2. 必要な場合は20人を超えない集合であれば認めるが、5メートル以上のソーシャルディスタンスを確保しなければならない。
    3. 官憲は、「11月28日事案」に直接または間接に接した市民に対して、COVID-19検査を受けるよう普及・教育・指導すること。陰性の場合は、保健省医師の指導にしたがって隔離措置を採ること。
    4. レストラン、食堂、各種売店を監視・追跡し、出入口にジェルまたはアルコールを設置する、入り口にスタッフを設置して顧客の入店前に体温計測を実施する、待機客には5メートル以上のソーシャルディスタンスを確保させる、等のCOVID-19感染拡大防止措置を実施させること。これらの措置を実施していない場合、プノンペン市は事業の一時停止措置を採る。
    5. スポーツジム、映画館、KTV、娯楽クラブ(カラオケ、ランクサール、ディスコ、ビアガーデン)、マッサージ、スパ等の事業を追跡し、一時閉鎖措置を実施しているかどうか監視すること。
    6. 自宅隔離中の者の自宅及び隔離センターにおける隔離状況を監視すること。
    7. 必要がないときは家を出ないこと。やむを得ず外出する場合も、信号等で緊密にならないようにすること。
    8. プノンペン市内の14区役所及び関連当局は、本通知日から2020年12月16日まで全ての会議を停止すること。市民に対する公共サービス提供の場所では、体温計測、マスク着用、手洗い、待機所での5メートルのソーシャルディスタンス確保、一度にサービスを受ける市民の数が20名を超えないようにすること、等の措置を実施すること。
    9. 公共及び民間の市場では、体温計測、マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタンス確保等の措置を実施すること。
    10. その他の保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置を徹底的に実施すること。

    原典はここをクリック

    23.経済財務省下の関連当局は2020年12月15日まで会議を一時停止すること(2020年11月30日 経済財務省通知 番号なし)

    本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、経済財務省の下にある関連当局に対して、全ての会議を2020年12月1日から15日まで停止しなければならない旨、及びオンラインによる会議は通常どおり実施して問題ない旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    24.プノンペン市内で隔離中の家族に対する支援金の支給(2020年12月1日 プノンペン市役所通知 090号)

    本通知は、COVID-19拡散防止措置としてプノンペン市内で隔離中の者に対して、1家族につき1日2万リエル、15日間合計で30万リエルの支援金を支給することを決定した旨を通知するものです。受給資格者は、11月28日事案に直接関与した者、検査を受けて陰性であった者、自宅・ホテルで隔離中の者、貧困者とされています。詳細は077 637 777 / 012 998 127 / 012 513 784 / 011 848 687まで電話をすること。

    原典はここをクリック

    25.プノンペン市内のイベント関連業者に対して顧客からの集金を禁止する旨の通知(2020年12月1日 プノンペン市役所プレスリリース 092号)

    プノンペン市は、11月30日の指導でCOVID-19拡散防止のため結婚式等のイベントを延期するよう指導しましたが、本通知は、プノンペン市内のレストラン、イベント会場、装飾業者、ケータリング業者、飲料・花・各種用品の販売業者に対して、予約済みの顧客に対する予約金や残金の請求をしないよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    26.プノンペン市及びシェムリアップ州でのイスラム教の宗教集会の停止(2020年12月1日
    カンボジア宗教指導委員会通知 283号)

    本通知は、本通知日から12月15日までの間、プノンペン市及びシェムリアップ州におけるイスラム教の宗教集会を停止するよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    27.観光地における20名を超える集会の禁止等(2020年12月1日 観光省通知 1139号)

    本通知は、観光宿泊施設、レストラン、観光地に対して、COVID-19感染防止対策を強化するとともに、20名を超える集会は実施しないよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    28.工場・企業が採るべきCOVID-19抑制措置(2020年12月2日 労働職業訓練省指導 155号)

    本通知は、各工場・企業に対してCOVID-19感染防止措置を強化するようリマインドする内容で、関係者以外の者を事業所に立ち入らせないこと、管理職2名またはスタッフ1グループをCOVID-19対策責任者に任命して普及・監視・記録をさせること、事業所に入る前の体温計測を実施すること、保健省からの指導を見やすい場所に張り出すこと、症状が出た場合等に連絡できるよう労働者に対して連絡先を明確に伝えること、等が記載されています。

    原典はここをクリック

    29.2021年の有給祝祭日(2020年12月3日 労働職業訓練省令 397号)

    2021年のカンボジアの祝祭日が発表になりました。これらの日は労働者にとって有給の休日となります。操業停止すると損害が生じるような工場等は交代で休日をとらせたり一時的に短期労働者を雇用したりして対応することとされており、交代で休日をとらせる場合はその労働者の名前をリスト化しておくよう規定されています。また、労使協定または就業規則に記載がある場合は休日を別の日に移動させることが可能とされています。

    1月1日(金) 新年

    1月7日(木) 虐殺政権からの解放日

    3月8日(月) 国際女性の日

    4月14日(水)‐16日(金) クメール正月

    4月26日(月) 仏誕節

    4月30日(日) 王室始耕祭

    5月1日(土) 国際労働者の日

    5月14日(金) シハモニ国王誕生日

    6月18日(金) モニク前王妃誕生日

    9月24日(金) 憲法記念日

    10月5日(火)‐7日(木) プチュンバン

    10月15日(金) シハヌーク前国王記念日

    10月29日(金) シハモニ国王即位記念日

    11月9日(火) 独立記念日

    11月18日(木)‐11月20日(土) 水祭り

    原典はここをクリック

    30.オリンピックスタジアムへの出入り及びスタジアム内でのスポーツの一時停止(2020年12月4日 教育省通知 79号)

    本通知は、11月28日のCOVID-19事案を受けた2度目のCOVID-19テストを実施する際のサンプル採取のため、2020年12月7日から12月12日までオリンピックスタジアムへの出入り及びスタジアム内でのスポーツ・トレーニングを一時停止する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    31.マーケット、銀行、その他の商業施設で実施すべき追加のCOVID-19対策措置(2020年12月4日 保健省指導 249号)

    本指導は、マーケット、銀行、その他の商業施設においてCOVID-19感染拡大防止のために採るべき追加措置を規定したものです。

    • スタッフと顧客のマスク着用の徹底。
    • 全ての出入り口に体温測定器、アルコールまたはジェルを設置する。
    • 事業所内にもアルコールまたはジェルを設置する。
    • 頻繁に手洗いをする。特に何かに触った後、洗面所に入った後、料理をする前には徹底すること。
    • スタッフまたは顧客の待機場所では5メートル以上の安全な間隔を空けること。
    • マスク着用、手を清潔に保つ、咳・くしゃみ時の衛生指導を全ての出入り口及び皆から見え易い場所に張り出すこと。
    • 全てのスタッフの体温を毎日3回以上計測すること。
    • 挨拶時は握手はせずに伝統的な合掌を行うこと。
    • COVID-19に関する疑いがある場合は直ちに115番に電話連絡すること。

    原典はここをクリック

    24.2020年12月12日以降はスポンサーシップ制度を停止してカンボジアに入国する全ての旅行者に対して隔離措置を実施する(2020年12月4日 保健省プレスリリース 251号)

    本プレスリリースは、COVID-19感染拡大防止のため12月12日以降にカンボジアに入国する全ての旅行者に対して強制的な隔離措置を実施する旨を告知するもので、入国時の措置を強化するものです。

    • カンボジアに入国する全ての旅行者は、到着時にテストを受けた後、14日間の強制隔離とする。各旅行者は、出国前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を所持していなければならない。
    • 14日未満の滞在を予定するビジネス目的の外国人旅行者に対して適用されていたスポンサーシップ制度は、COVID-19拡大状況が落ち着き首相の承認が出るまで一時停止とする。
    • テストの結果陽性となった者の個人情報は保健省メディアにより直ちに開示し、市民が迅速に患者を特定できるようにするとともに、患者と接触した者が保健省その他の関連当局に連絡をとることができるようにする。

    原典はここをクリック

     

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL17)

    発行番号:17

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.縫製業・観光業への政府支援金支給(34回目から36回目まで)(2020年10月21日、22日          労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号によりCovid-19の影響で雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、10月22日の通知で36回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。

    なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

    原典はここをクリック

    2.第3段階の公立学校再開(2020年10月27日 教育省指導 55号)

    本指導は、COVID-19により通学停止となっていた公立学校につき、2020年11月2日から12月末までの通学再開及び2019年‐2020年の第2セメスターを2020年9月7日から12月末までと設定する旨を通知するものです。

    • 幼稚園その他の児童教育施設は1クラスの生徒数を25名以下と制限した上で週5日の授業を再開する。
    • 小学校はカンボジア語と算数の授業を優先的に開始し、その他の科目は2021年まで延期する。一日の授業時間は5時間とし、1クラスを30人以下の2グループに分けて1週間の授業日を3日とするが、もともと30人以下のクラスの場合は通常どおり授業を実施する。
    • 中学高校については、第9学年と第12学年は第2段階と同様に授業を実施する。第7、第8、第10、第11学年は、1教室の生徒を30名以下として主要6科目を中心に実情に応じて実施する。

    原典はここをクリック

    3.カンボジアを訪問したハンガリー外務貿易大臣のCOVID-19陽性(2020年11月4日 外務国際協力省プレスリリース 番号なし)

    2020年11月3日にカンボジアを訪問したハンガリー外務貿易大臣が、バンコクに到着した後にCOVID-19の検査で陽性と確認され、当該訪問団に接触した政府高官及び公務員に対して保健省所定の方法による隔離措置が取られました。本件に続く形で、カンボジア国内における諸々の施設閉鎖等のCOVID-19対策が発表されました。

    原典はここをクリック

    4.ハンガリー使節団に接触したスタッフ・学生がいる教育施設に対する措置(2020年11月4日 教育省プレスリリース 番号なし)

    本告知は、ハンガリー使節団のCOVID-19陽性発覚を受けて、教育省が教育機関に対して閉鎖等の措置を求めるものです。

    • ハンガリー使節団と直接接触したスタッフが勤務している教育施設は、本通知日から14日間は一時閉鎖としオンライン授業とすること。当該スタッフ本人及び関係者は14日間の自主隔離をすること。
    • 教師や生徒でハンガリー使節団と接触した者は2020年11月5日に012335999番に電話をして教育省に連絡をすること。
    • 全ての教育施設は2020年8月4日付で出された学校再開基準を徹底しなければならない。

    原典はここをクリック

     

    5.ハンガリー使節団と接触した両親に対する措置(2020年11月7日 教育省指導 57号)

    本指導は、ハンガリー使節団のCOVID-19陽性発覚を受けて、同使節団と直接または間接に接触した者のうち学生の子を持つ親に対して以下のとおり指導するものです。

     - 子供の通学は一時中止し、14日間の自宅隔離をさせてオンライン授業を受けさせ、その旨の情報を学校に連絡すること。

     - 情報提供を受けた教育施設はCOVID-19対策措置を講じて各地の教育局または教育省に報告をすること。

    原典はここをクリック

    6.ハンガリー使節団と接触した者の隔離場所(2020年11月7日 保健省告知 番号なし)

    2020年11月3日にカンボジアを訪問したハンガリー外務貿易大臣一行と直接または間接に接触した者はSOKHA Phnom Penh Hotel & Residenceに来て14日間の隔離をすること。

    原典はここをクリック

    7.全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月8日 保健省レター 223号)

    本レターは、COVID-19感染拡大を受けて、保健省から観光大臣・文化芸術大臣、及び市・州の知事に対して、全国のKTV、娯楽クラブ、映画館、及び博物館・美術館につき、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時閉鎖するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    8.全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月8日 文化芸術省通知 101号)

    本通知は、COVID-19感染拡大を受けて、文化芸術省から市・州の文化芸術局長、国民、観光ガイド協会、観光業、観光客に対して、全国のカラオケ(KTV)、娯楽クラブ、映画館、博物館・美術館を、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時閉鎖するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    9.プノンペン市及びカンダール州の職業訓練施設等における職業訓練の一時停止(2020年11月8日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、労働職業訓練省からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の職業訓練施設(協会・組織・団体を含む)に対して、本通知日から2週間の間は訓練を一時停止し、教育は遠隔またはオンラインで実施するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    10.集合して行う全てのスポーツ及びオリンピックスタジアムへの出入の一時禁止(2020年11月8日 教育省通知 63号)

    本通知は、COVID-19陽性が発覚したボディーガード兼トレーナーがオリンピックスタジアムで2名の選手を指導し、ナショナルスポーツセンターで5名のスタッフと接触したことを受けて、集合して行う全てのスポーツ及びオリンピックスタジアムへの出入りを、本通知日から再開通知が出されるまでの間、一時禁止とするものです。

    原典はここをクリック

    11.プノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設の2週間の閉鎖(2020年11月8日 教育省通知 64号)

    本通知は、学生の両親がハンガリー使節団と接触したことを受け、教育省からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設に対して、本通知日から2週間は施設を閉鎖し、オンライン授業を継続するよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    12.カラオケ(KTV)、娯楽クラブの閉鎖継続(2020年11月9日 観光省レター 710号)

    観光省は、2020年6月3日通知260号によりカラオケ(KTV)及び娯楽クラブ(カラオケ、ランクサール、ディスコ、ビアガーデン)の閉鎖を指導してきましたが、本通知はこれらの施設の閉鎖を再開通知が出されるまで継続しなければならない旨を再確認するものです。

    原典はここをクリック

    13.工場、企業に対するCOVID-19防止措置のリマインド(2020年11月10日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、全ての工場・企業、特に縫製業工場に対して、これまでに出された労働省・保健省によるCOVID-19対策指導、特に下記の点を遵守するようリマインドするものです。

    1. COVID-19が収束するまでの期間、職場の事務担当・管理職2名により、または健康安全委員会(OSH Committee)への委託により、または各事業所のエイズ薬物委員会により、労働者に対する衛生安全健康の広報を、少なくとも毎週土曜日またはそれ以上頻繁に実施すること。
    2. 必要な時に当局へ報告できるよう、実施しているCOVID-19対策を記録し保管しておくこと。
    3. 建物の入り口にアルコールまたはジェルまたは石鹸を設置すること。
    4. 事業所に入る前に全ての労働者の体温を測定し、体温が5度以上の場合、または咳・めまい・のどの痛み・呼吸異常・呼吸困難などの症状がある場合、及び過去14日以内にCOVID-19発生地域に渡航した者・COVID-19陽性者や正体不明の病気で死亡した者や病気の動物と接触した者がいる場合は、115番または保健省の電話番号に連絡すること。
    5. 医師の診断に応じて労働者に提供できるよう十分な量のマスクを準備すること。
    6. 労働者に対して、咳やくしゃみをする際はタオル・クロマー・肘などを使って口・鼻を塞ぎ石鹸・アルコールで手を洗浄するよう、リマインドすること。

    原典はここをクリック

    14.11月3日事件に関係した州の教育施設に対するCOVID-19感染拡大防止措置の強化(2020年11月10日 教育省通知 65号)

    本通知は、教育省から2020年11月3日事件に関係した州の教育局に対して、11月3日事件と直接または間接に接触したスタッフ等の人数や14日間の学校閉鎖の状況などを教育省に報告すること、接触したスタッフは隔離を実施すること、等を要請するものです。

    原典はここをクリック

    15.公務員に対する健康状態報告及びCOVID-19感染拡大防止措置実施の要請(2020年11月10日 公共事業運輸省 通知52号)

    本通知は、公共事業運輸省から各省庁の役人に対して、各自の毎日の健康状態をオンラインで報告するとともに、2020年3月17日指導010号記載のCOVID-19対策を継続するようリマインドするものです。

    原典はここをクリック

    16.教育関係の公務員に対するCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月11日 教育省指導 58号)

    本指導は、教育省から教育関係の公務員に対して、自宅勤務、書面のやりとりや会議はオンライン(ZOOM, Microsoft Team, Skype等)で実施すること、マスク着用・手洗い・出入口での体温計測などを指導するものです。

    原典はここをクリック

    17.貧困層の市民に対するマスク配布(2020年11月11日 保健省レター 225号)

    本レターは、フン・セン首相の指導に従い貧困層の市民へマスクを配布するために、保健省からプノンペン市役所へ200万枚のマスクを寄贈する旨を通知するものです。

    原典はここをクリック

    18.カンボジア入国の要件・衛生措置・隔離実施の変更(2020年11月11日 保健省通知 226号)

    本通知は、カンボジア入国時の要件・手続を改正するものです。2020年11月18日より、ビジネス目的でカンボジアに入国する外国人のためのスポンサーシップ制度の手続、及びスポンサーシップを得ずに入国する者の隔離要件等が変更になります。

    1. 中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、アメリカ、または欧州連合からカンボジアへ渡航する外国人の投資家・事業者、会社スタッフ、専門家、または技術者のうち、スポンサーシップを受けて入国する場合の手続

         A.カンボジア到着前

    • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を取得すること。
    • カンボジア政府公認の支払保証書を取得すること。この保証書を取得するためにはカンボジアの会社にスポンサーとなってもらう必要があり、その手続としてスポンサー会社の役員または株主がカンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh), CDCウェブサイト(www.cambodiainvestment.gov.kh), または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh) からスポンサーシップ申請をする必要がある。申請時には、カンボジア訪問目的、到着後14日間の行動スケジュール、訪問先や滞在先等を詳細に記入する必要がある。申請の審査には1~2営業日を要し、経済財務省からスポンサー企業や保健省に対して当該外国人のスケジュール確認を実施した後、カンボジア政府が支払保証書を発行する。支払保証書の有効期間は30日間である。旅行者はこれをダウンロードしてプリントアウトし、カンボジア入国時に持参すること。
    • 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。

        B.カンボジア国際空港から入国する際

    • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書、支払保証書、カンボジア訪問の目的及びスケジュールの詳細、有効なビザを提示する。
    • 上記書類をチェックした後、優先レーンを使用して保健省による健康診断及び検体採取が行われ、保健省所定のホテルに移動してCOVID-19検査結果を待つ。結果が陰性であれば当該外国人は外出が許可され、支払保証申請時に提出したスケジュールに従った活動及び滞在をすることを許可される。
    • 保証人は、旅行者がカンボジア滞在中に受けた健康措置の費用を含むあらゆる支払を保証しなければならない。
    • 外国人がカンボジア滞在中にCOVID-19陽性となった場合、保証人は治癒するまでの全ての治療費を保証し、治療を実施した病院への支払を行わなければならない。
    • 保証人は当該外国人の移動を円滑にすべく、保健省及び関連当局に協力しなければならない。保証人及び被保証人が保証条件やスケジュールに違反した場合、カンボジアの法律に基づき責任を負う。
    1. カンボジアに入国する一般の外国人
    • 保健省が指定した施設で14日間の隔離を実施しなければならない。
    • カンボジア国際空港に到着した際に2000米ドルのデポジットを支払わなければならない。この金銭は隔離期間中の宿泊費用、検査費用、空港から指定ホテルまでの移動費用に充てられる。実費を差し引いて残った金額は、保健省が衛生措置の終了後3日以内に返金する。
    • COVID-19保険パッケージ(保険期間20日間、カバー金額5万米ドル)を90米ドルで購入しなければならない。購入はForte Insuranceのウェブサイトhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。
    • 隔離期間中に疑義が生じた場合は随時、及び隔離13日目には必ず、当局の担当者が検査をする。
    1. 外交ビザ(Aビザ)または公用ビザ(Bビザ)を有する大使館員及び国際機関職員
    1. カンボジア人(外国パスポートを使用するカンボジア人を含む)がカンボジアに入国する場合
    • 政府指定の場所で14日間の隔離を実施しなければならないが、費用は無料とする。
    • デポジットの支払及び健康保険の購入は不要とする。
    • 保健省指定ホテルへの宿泊を希望する場合は、費用は自己負担とする。
    • 隔離期間中に疑義が生じた場合は随時、及び隔離13日目には必ず、当局の担当者が検査をする。
    1. 1回目のCOVID-19検査結果の待機場所及び隔離について
    • カンボジア人旅行者(外国パスポートを使用するカンボジア人を含む)が政府指定場所にて14日間の隔離をする場合は、食費及び宿泊費は無料とする。ただし、保健省指定ホテルでの宿泊を希望する場合は、全ての費用を自己負担とする。
    • 支払保証を受けた外国人は、第1回目のCOVID-19 検査の結果を待つための保健省指定ホテルに移送される。結果が陰性であった場合は、隔離をしながらも支払保証申請時に添付したスケジュールに沿った活動をすることが許可される。
    • 支払保証を受けていない一般の外国人旅行者は、保健省指定ホテルにて14日間の隔離を実施することとし、ホテルの宿泊費用は1泊60ドルから75ドルとする。隔離期間中に発生するその他の費用及びCOVID-19の治療費用は、2020年6月11日保健省通知564号に従うものとする。

    原典はここをクリック

    19.全国のスポーツジムの一時停止(2020年11月11日 観光省レター 714号)

    本レターは、COVID-19感染拡大を防止するために、観光省から全国のスポーツジム(ホテル内かホテル外かを問わず)に対して、新たな再開通知が出されるまでの間は営業停止するよう要請するものです。

    原典はここをクリック

    20.隔離期間中に採るべき重要な措置(保健省)

    保健省はCOVID-19による隔離期間中に採るべき重要な措置をまとめた表を公表しました。

    1. 14日間は家または隔離施設から外出せずに毎日常に隔離された状態でいること。
    2. 毎日朝と夜に体温を計測し、5度を超える場合、または咳・喉の痛み・呼吸困難等の症状がある場合は115番に電話すること。
    3. 家の中にいる際も隔離された風通しの良い部屋に入って家族から離れ、洗面所も別の場所を使うこと。食事も別々に取ること。常にマスクを着用し5メートルの間隔を保つこと。
    4. 家族と共同で物を使用しないこと。物を使用した後はきれいに洗浄すること。衣服はきれいに洗濯しよく乾かすこと。
    5. 石鹸、アルコール等を使って頻繁に手を洗うこと。
    6. 咳やくしゃみをする際は口と鼻を塞ぐこと。
    7. 良く調理された料理を食べること。
    8. 生活空間を清潔に保つこと。
    9. 正しい隔離生活を14日間継続して何の症状も出ず、かつ13日目の検査でCOVID-19陰性の結果が出た場合は、隔離を終了することができる。
    10. 緊急時等の連絡先は115番に電話すること(保健省の無料ダイヤル)。

    注意:保健省の指導に従わない者は、20万リエルから100万リエルの行政罰金のほか、2015年9月17日政令129号に基づく罰則の対象となる。

    原典はここをクリック

    21.COVID-19蔓延時期における観光客データの記録(観光省レター)

    本レターは、観光省が観光客及び観光業者に対して、観光法に基づく義務をリマインドするものです。

    1. 観光客は観光サービスを利用する際、観光法第50条に基づき氏名及び電話番号を登録しなければならない。
    2. 観光業者は入り口または所定の場所で観光客のIDその他の情報を記録し、Telegram BOTシステムに記録しなければならない(https://t.me/MotInformationBot)

    原典はここをクリック

    22.プノンペン市及びカンダール州における多人数会議等の一時的な停止(2020年11月11日 内務省行政局レター 0374号)

    本レターは、COVID-19対策のため、内務省行政局からプノンペン市及びカンダール州の知事に対して、行政が主催する多人数会議を2週間延期するよう通知するものです。

    原典はここをクリック

    23.計画省におけるCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月11日 計画省指導 0816号)

    本指導は、計画省が同省に関係する公務員に対して、集合して行う会議、セミナー、トレーニングはキャンセルまたは延期して自宅勤務及びオンライン会議を実施すること等を指導するものです。

    原典はここをクリック

    24.宗教省におけるCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月12日宗教省指導 20号)

    本指導は、宗教省が市・各州の宗教局に対して、集合して行うイベントをキャンセルまたは延期するよう指導するものです。

    原典はここをクリック

  • Covid-19 Updated Information

    2020年11月3日のハンガリー使節団陽性発覚に関連したCOVID-19関連規制の続報です。

    スポーツジムも一時閉鎖になりました。


    労働省(2020年11月10日通知)

    全ての工場・企業、特に縫製業工場に対して、これまでに出された労働省・保健省によるCOVID-19対策指導、特に下記の点を遵守するようリマインドするもの。

    1. COVID-19が収束するまでの期間、職場の事務担当・管理職2名により、または健康安全委員会(OSH Committee)への委託により、または各事業所のエイズ薬物委員会により、労働者に対する衛生安全健康の広報を、少なくとも毎週土曜日またはそれ以上頻繁に実施すること。
    2. 必要な時に当局へ報告できるよう、実施しているCOVID-19対策を記録し保管しておくこと。
    3. 建物の入り口にアルコールまたはジェルまたは石鹸を設置すること。
    4. 事業所に入る前に全ての労働者の体温を測定し、体温が5度以上の場合、または咳・めまい・のどの痛み・呼吸異常・呼吸困難などの症状がある場合、及び過去14日以内にCOVID-19発生地域に渡航した者・COVID-19陽性者や正体不明の病気で死亡した者や病気の動物と接触した者がいる場合は、115番または保健省の電話番号に連絡すること。
    5. 労働者の症状に応じた医師の診断に沿って労働者に提供できるよう、十分な量のマスクを準備すること。
    6. 労働者に対して、咳やくしゃみをする際はタオル・クロマー・肘などを使って口・鼻を塞ぎ石鹸・アルコールで手を洗浄するよう、リマインドすること。

    教育省(2020年11月10日通知65号)

    教育省から関連各州の教育委員会に対して、11月3日の使節団に接触した教育機関の職員・生徒の状況や14日間の教育機関閉鎖の実施状況を調査して報告するよう要請するもの。

    公共事業運輸省(2020年11月10日通知52号)

    公共事業運輸省から各省庁の役人に対して、各自の毎日の健康状態をオンラインで報告するとともに、2020年3月17日指導010号記載のCOVID-19対策を継続するようリマインドするもの。

    教育省(2020年11月11日指導58号)

    教育省から教育関係の公務員に対して、自宅勤務、書面のやりとりや会議はオンラインで実施すること、マスク着用・手洗い・出入口での体温計測などを指導するもの。

    観光省(2020年11月11日レター714号)

    全国のスポーツジムは、ホテル内かホテル外かを問わず、新たな再開通知が出されるまでの間、営業停止とする。