発行番号:03
文 責:嶋貫賢男
*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。
3.宅地分譲事業のライセンス(2020年4月8日 経済財務省通知 008号)
本通知は、宅地分譲業者に対して下記のとおり許可証/ライセンスの取得を義務付けるものです。
2020年1月20日付経済財務省令089号に基づき、全ての宅地分譲業者は、10,000平米(1ヘクタール)未満の事業については首都・各州の経済財務局に対して宅地分譲事業の許可証の申請を、10,000平米(1ヘクタール)以上の事業については経済財務省に対して宅地分譲ライセンスの申請を、しなければならない。
全ての宅地分譲業者は、上記許可証/ライセンスの申請を2020年4月30日までに行わなければならない。
上記を履行しなかった事業者に対しては、経済財務省は省令089号に基づき罰則を適用する。
詳細は、経済財務省不動産事業担当局の電話番号012 393 727 / 098 994 344まで電話をすること。
本レターは、COVID-19感染拡大の影響を受けた事業者に対する減税措置を下記のとおり規定したものです。
カンボジアで設立された航空会社は、2020年3月から5月までの3か月間、Minimum Taxを免除する。よって、この間は月次申告の際の利益税の前払(Prepayment of Income Tax)は不要である。
租税総局(GDT)に税務登録されてるホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、下記の優遇措置を受けることができる。
- 2020年3月から2020年5月までの3か月間、全ての月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も毎月の税務申告書の提出とE-VATシステムによる付加価値税申告は実施しなければならない。
- 2020年3月末までに実施すべき2019年の年次利益税申告につき、追加で利益税納税が必要となる事業者は、2020年11月まで毎月分割して納付することを認める。
5.労働者の14日間隔離(2020年4月15日 保健省レター 066号)
本レターは、クメール正月中に帰省した労働者からCOVID-19感染拡大が発生することを予防するため、下記のとおり労働者の隔離措置を規定したものです。
COVID-19の感染拡大状況、特にフンセン首相の注意喚起にも関わらずクメール正月中に帰省した者がいることに鑑み、保健省から労働職業訓練省に対して下記を要請する。正月後に職場復帰する労働者に対しては14日間の自宅隔離、隔離状況の追跡調査、労働職業訓練省の医師による健康診断を実施すること。コロナウイルスに関連する健康問題が発覚した場合、医師は保健省の電話番号115 又は012 825 424 / 012 958 179へ迅速に連絡すること。