TSURUGI NEWSLETTER (TNL39)

発行番号:39

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.労働法違反に対して科される過料額(2022年11月25日 労働職業訓練省及び司法省共同省令 326号)

本省令は労働法に違反した者に対する過料額を規定するものです。労働法では、労働法違反に対する過料額は基本日給〇日分という定め方をしていますが、本省令は、その基本日給を定めるものです。本省令によれば、労働法違反に対する過料額の計算は原則として基本日給を80,000リエル(約20ドル)として計算するが、労働法261条、264条、372条違反(ワークパーミットを持たない外国人を雇用した事業者、又は外国人雇用枠を超えて外国人を雇用した事業者)に対する過料については、基本日給を200,000リエル(約50ドル)として計算するとされました。その結果、ワークパーミットを持たない外国人労働者を雇用した事業者等に対する過料は「61日以上90日の基本給与」とされていますので、3000ドルから4500ドルの範囲ということになります。本省令により、2015年9月14日付の基本日給の改正に関する共同省令377号は廃止となります。

上記の省令により労働法違反に対して科される過料額は大幅に増額されましたので、労働省はこの点に関するガイドラインを出しました(2023年1月17日 労働職業訓練省の労働総局ガイドライン517号)。このガイドラインの概要は下記のとおりです。

企業が外国人労働者を雇用する場合は、その年にその企業が雇用できる外国人労働者の枠を事前に取得しなければならず、かつ、雇用する外国人はワークパーミット/雇用カードを取得していなければなりません。これに違反して外国人を雇用した企業は労働法違反として罰金の対象となります。

なお、上記の63日間というのは労働省が科す過料額ですが、事案の重さに応じて裁判所による罰金が課される場合は最大90日間まで罰金額が増額される可能性があります。

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2.2023年7月22日から23日までのアルコール売買の停止(2023年5月2日 政府指導 02号)

2023年7月23日第7回総選挙があるため、カンボジア全土において2023年7月22日から23日までアルコール売買を停止するよう通知するものです。観光省も、本指導に基づき同旨の選挙日前後にアルコール販売を禁止する旨の指導を発行しました。

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3.マカオとの二重課税防止協定の適用開始(2023年6月6日 経済財務省令 333号)

本省令は、カンボジア政府と中華人民共和国マカオ特別行政区間における、所得税二重課税の撤廃及び脱税・租税回避防止に関する協定を、2024年1月1日から適用開始する旨を規定したものです。具体的な適用手続は追って指導等で定めるとされています。

 

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4.一部商品に対する関税率、特別税率、輸出税率の変更(2023年6月6日 政令 122号)

本政令は、2023年7月1日から一部の商品に対する関税率、特別税率、輸出税率を変更する旨を規定するものです。

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5.代金支払を遅延した住宅又は区分所有建物(コンドミニアム)購入者と不動産開発業者の和解サポート(2023年6月9日 不動産及び質業規制当局通知 番号なし)

 

本通知は、不動産開発業から住宅又はコンドミニアムを購入したが、代金支払を遅延したため購入物件を不動産開発業者に取り戻されてしまった顧客に対して、不動産開発業者との和解調整をサポートするので不動産及び質業規制当局へ連絡するよう求めるものです。

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6.インフォーマル経済の観光娯楽業スタッフの健康保険加入(2023年6月12日 政府プレスリリース 02号)

 

本プレスリリースは、インフォーマル経済の観光娯楽業であるバー、ディスコ、カラオケ、ビアガーデン、マッサージ、スパ等で働いているスタッフ、特に女性スタッフに対して、国家社会保障基金(NSSF)に加入するよう促すものです。これらの観光娯楽業の事業者は、スタッフをNSSFに登録するためスタッフ名簿を作成して市・州、スロック・区の役所に提出しなければなりません。

 

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7.事前通知が必要な企業結合の登録手続(2023年6月14日 商業省令 177号)

 

2023年3月6日付の企業結合の条件及び手続きに関する政令60号第4条により、資産要件、利益要件、企業結合実施費用要件を満たす一定規模の企業結合(企業の吸収合併等)は、完了前に事前通知をしなければならないとされています。本省令は、事前通知が必要となる企業結合の当事者(政令12条)は、企業結合の主要部分の完了から30日以内にカンボジア競争委員会(CCC)に対して企業結合の登録申請をしなければならないとし、本省令にはその書式が添付されています。

 

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8.事後通知が必要な企業結合の事後通知手続(2023年6月14日 商業省令 178号)

 

本省令は2023年3月6日付の企業結合の条件及び手続きに関する政令60号第13条規定する企業結合の事後通知に適用するものです。企業結合の当事者は、2023年3月14日付の企業結合の事後通知に対する限度額に関する決定095号の第3条、第4条又は第5条が規定する限度額(資産要件、利益要件、企業結合実施費用要件)の50%以上の場合、企業結合の主要部分を完了してから事後通知をしなければなりません。本省令は、事後通知が必要な企業結合の当事者は、企業結合の主要部分の完了から30日以内にカンボジア競争委員会(CCC)に対して企業結合の通知をしなければならないとし、本省令にはその書式が添付されています。

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9.企業結合の事前証明書の発行手続(2023年6月14日 商業省決定 179号)

 

本決定は2023年3月6日付の企業結合の条件及び手続きに関する政令60号の第14条に規定されている企業結合の事前証明書の発行手続を定めるものです。事前証明書は、競争法11条に定める企業結合禁止事由(市場競争を著しく阻害する企業結合)に該当しないことを証明するものであり、これを事前に取得することで企業結合の当事者は安心して企業結合を進めることができます。

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10.外国人の会計人・監査人に対する会計・監査ライセンスの取得手続(2023年6月20日 会計及び監査規制当局指導 022号)

 

企業及び非営利団体の独立監査を受けない財務諸表の提出期限は2023年5月15日となっていましたが、本通知はその期限を2023年6月15日までに延長するものです。

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11.自営業者に対する国家社会保障基金(NSSF)健康保険の試験的プロジェクトの実施(2023年6月20日 国家社会保障基金決定 13号)

 

本決定は、自営業者に対する国家社会保障基金(NSSF)の健康保険適用を試験的に開始する旨の決定です。60歳以下の自営業者は、カンボジア身分証明書を添付してNSSFに登録をすることができます。

 

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12.国家社会保障基金(NSSF)の健康保険による治療期間中手当金、出産手当金、火葬手当金(2023年6月21日 労働職業訓練省令 166号)

 

本省令は、国家社会保障基金の健康保険による治療期間中の手当金、出産手当金、火葬の手当金の金額及び給付手続を規定するものです。手当金額の計算は下記のとおりです。

  1. 治療期間中の手当金=70% x 当該者の拠出金の根拠となった平均日給 x 治療期間
  2. 出産手当金=70% x 当該者の拠出金の根拠となった平均日給 x 90日間
  3. 火葬手当金=2,000,000リエル

 

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13.2023年の固定資産税/遊休土地税の支払に関するリマインド(2023年6月22日 経済財務省通知 20923号)

 

本通知は、全ての不動産所有者に対して、2023年の固定資産税/遊休土地税の支払期限が2023年9月30日に迫っていることをリマインドするものです。

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14.預金を取扱う銀行・金融機関の資本規制(2023年6月23日 国立銀行省令 337号)

 

本省令は、預金取扱銀行・金融機関の財務健全化のための資本規制を明確化するため、資本とみなす資産の範囲や資本額の計算方法等を詳細に規定するものです。

 

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15.預金取扱銀行・金融機関の自己資本規制比率(2023年6月23日 国立銀行省令 338号)

 

本省令は預金取扱銀行・金融機関の自己資本規制比率の算定方法を詳細に定めるものです。

 

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16.カンボジア投資法の適用(2023年6月26日 政令139号)

 

本政令は、2021年に制定された新投資法を適用するための詳細な規定を定めたものです。適格投資プロジェクトの登録手続、適格投資プロジェクトに対する投資促進策、カンボジア開発評議会(CDC)等の役割、適格投資プロジェクトを売買又は合併する方法、適格投資プロジェクトの閉鎖、について詳細な手続が規定されています。また、適格投資プロジェクトに認定されることができない業種ごとの投資額基準を記載したネガティブリストが別表として添付されています。

 

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17.国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が発行したサステナビリティ開示基準をカンボジアで適用する旨(2023年6月27日 会計及び監査規制当局通知 023号)

 

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は2023年6月26日に IFRS S1(General Requirements for disclosure of sustainability-related Financial Information)とIFRS S2 (Climate-related Disclosure) を発行しました。本通知は、上記基準が2024年1月1日から適用開始となる旨を通知するものです。

 

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18.環境法典(2023年6月29日)

 

本法律は、カンボジアにおける環境・天然資源・遺産に係わる規制全般を規定した865条から成る環境法典です。カンボジアの環境に影響を与える可能性のある輸出入に対する規制、事業遂行する際の環境影響評価の実施義務、自然保護区における禁止事項などが幅広く規定されており、今後、本法定に基づき様々な場面で環境保護の観点から手続加重がなされる可能性があります。違反した場合の刑罰も規定されています。

 

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19.ASEANサービス貿易協定の承認に関する法律(2023年6月29日)

 

本法律は、2020年10月7日付のASEANサービス貿易協定をカンボジアが承認するものです。協定の原文は本法律に添付されています。

 

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20.預金を取扱う銀行・金融機関の資本規制に関する省令及び預金取扱銀行・金融機関の自己資本規制比率関する省令の適用(2023年6月29日 国立銀行プレスリリース 015号)

 

本プレスリリースは、上記の預金を取扱う銀行・金融機関の資本規制に関する省令及び預金取扱銀行・金融機関の自己資本規制比率関する省令の適用を通知するものです。

 

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21.不動産業者に対して消費者保護法及び不誠実契約条項省令を遵守するようリマインド(2023年6月30日 商業省プレスリリース 2241号)

 

本プレスリリースは、不動産・住宅業者に対して、消費者保護に関する法律及び不誠実条項に関する省令を遵守するよう通知するものです。これらの法令では、事業者が過剰利得を得るような契約条項や、事業者が一方的に重要事項を変更できる内容の契約条項などが禁止されています。不動産・住宅業者から不誠実条項又は過剰利得の被害を受けた消費者は、消費者保護・競争・不正行為防止委員会に対して訴えを提起することができます。

 

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22.オンラインでの証券取引口座開設(2023年6月30日 カンボジア証券規制当局指導 002号)

 

本法律は、カンボジアにおける環境・天然資源・遺産に係わる規制全般を規定した865条から成る環境法典です。カンボジアの環境に影響を与える可能性のある輸出入に対する規制、事業遂行する際の環境影響評価の実施義務、自然保護区における禁止事項などが幅広く規定されており、今後、本法定に基づき様々な場面で環境保護の観点から手続加重がなされる可能性があります。違反した場合の刑罰も規定されています。

 

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23.戸籍、戸籍統計及び身分に関する法律(2023年7月1日)

 

本法律は、カンボジアにおける戸籍簿、居住登録、身分登録について定めるもので、カンボジア国内に居住する全ての者及び外国に居住するカンボジア人に適用されます。戸籍簿には出生登録簿、死亡登録簿、婚姻登録簿があり、文書又は電磁的記録で保存されます。

 

1.出生の登録:

報告者(両親、子の一般後見人、子の看護をする親戚、本法律所定の大臣、機関所長、代理人等)は、子の出生から30日間以内に戸籍事務所(出生地のコミューン、申立人の居住地であるコミューン、その他内務所が指定する場所)に対して、出生の申立をしなければならない。

 

2.死亡の登録:

報告者は、死亡から15日間以内に戸籍事務所(死亡地のコミューン、申立人居住地のコミューン、その他内務省が指定する場所)に対して、死亡の申立をしなければならない。報告者は下記のとおり。

  • 未成年者の死亡:両親、未成年後見人、成年者である親戚、本法律所定の大臣、機関所長、代理人等
  • 成年者の死亡:配偶者、成年者である親戚、本法律所定の大臣、機関所長、代理人等
  • 異常な死因や死因に疑義がある場合、自然災害等による死亡の場合:本法律及びその他の法令が所定する者又は権限当局

 

3.婚姻届:

婚姻届は婚姻者が居住するコミューンの戸籍史に対して民法が規定する要件を満たした上で行う。婚姻届から6か月以内の期間に、女性と男性のそれぞれの自宅、及びそれぞれの居住地のコミューンで10日間の婚姻公告をし、その10日間に婚姻に利害関係を有する者は異議申立をすることができる。

外国におけるカンボジア人の結婚・離婚、及びカンボジアにおける外国人の結婚・離婚は本法律第2章第2節に規定されており、概要は下記のとおり。

3.1.外国に住んでいるカンボジア人(カンボジア人とカンボジア人、又はカンボジア人と外国人)の結婚届(第74条):

    • 結婚届けは在外国カンボジア大使館の戸籍官に行うこと。
    • 婚姻公告は在外国カンボジア大使館で行うこと。

3.2.外国におけるカンボジア人の婚姻の認証(第75条):

    • 外国におけるカンボジア人同士又はカンボジア人と外国人の結婚は、カンボジア法に違反しなければカンボジアでの登録が認証される。
    • カンボジアでの婚姻として登録するためには、在外国カンボジア大使館で申請するか、又はその夫婦の居住地のコミューンで外国結婚証明書とカンボジア内務省所定の書類を添付して申請する。

3.3.カンボジアにおけるカンボジア人と外国人の婚姻(第76条):

    • カンボジアにおけるカンボジア人と外国人の婚姻は、カンボジアの法律に基づいて行う。
    • 外国人がカンボジアに居住地を有していない場合は、婚姻広告はカンボジア人の居住地(1通)と居住コミューン(1通)で行う。
    • 詳細は政令で定める。

3.4.カンボジアにおける外国人同士の婚姻(第77条):

    • カンボジア在住の外国人は、カンボジア法に基づき婚姻届けをすることができる。結婚届の氏名はクメール文字で表記し、ラテン文字の記載を添付する。

3.5.婚姻、離婚、婚姻の取消又は無効(第78条)

    • 婚姻、離婚、婚姻の取消又は無効に関する裁判官の裁判がある場合、裁判所に申請をした者は、第1審の裁判が確定した日から15日間以内に居住地のコミューン又は戸籍官に対して、裁判の正本と確定証明書を添付して報告する。
    • 控訴審又は上告審で確定した場合は、その当該裁判所の事務総局が国家レベルの戸籍官に対してその裁判を通知する。

3.6.外国における離婚(第80条)

    • カンボジアで結婚した夫婦が外国で外国法に基づき離婚した場合、その離婚はカンボジアにおいて認められる。
    • 外国で離婚した夫婦は、管轄を有する戸籍官に対して、離婚についての外国裁判・証明書を提出する。

4.居住の登録

全ての者は現在の居住地の警察署又は内務省が指定する場所で居住登録申請をしなければならない。複数の住宅を有する場合でも居住登録は1箇所で行うこと。居住登録者は同居者についても登録する義務がある。

 

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24.製品の原産地認定に関する法律 (2023年7月4日)

 

本法律は、輸出入製品に経済協定に基づく特恵関税を適用するための原産地認定の偽装を防止するため、原産地認定の基準を定めるものです。製品は、その採取地又は加工地が原産地となりますが、どこを採取地・加工地と認定するか等の基準が規定されています。

 

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25.妊娠中から子が2歳になるときまでの女性労働者・女性公務員・エクイティカードを有する家庭の女性に対する手当増加(2022年7月4日 政府プレスリリース 03号)

 

本プレスリリースは、妊娠中から子が2歳になるときまで、エクイティカードを有する家庭の女性、NSSFメンバーの女性労働者、女性公務員、インターンシップの公務員・女性スタッフに対して提供する支援を以下のとおり増加するものです。

  1. 手当支給プログラムの基金を2倍に増加する。
  2. 保健施設における出産前検査手当を4回実施し、子が2歳になるまでに10回の予防接種を実施し、子1人を出産した場合の手当を2倍に増額する。

上記の手当増加は2023年8月1日から適用します。

 

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26.選挙法の改正法(2023年7月4日)

 

本法律は、議会選挙法の第23条、142条、及び143条、地方選挙法の第35条、171条及び172条、と市・州・コミューン委員会選挙法の第15条を改正するものです。

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27.身分証明証を貸金の担保物として取得することの禁止(2023年7月7日 内務省指導 
037号)

 

本法律は、カンボジアにおける環境・天然資源・遺産に係わる規制全般を規定した865条から成る環境法典です。カンボジアの環境に影響を与える可能性のある輸出入に対する規制、事業遂行する際の環境影響評価の実施義務、自然保護区における禁止事項などが幅広く規定されており、今後、本法定に基づき様々な場面で環境保護の観点から手続加重がなされる可能性があります。違反した場合の刑罰も規定されています。

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28.自動システムによる電子商取引(Eコマース)許可又はライセンスの申請(2023年7月13日 商業省通知 2340号)

 

本通知は、まだ許可・ライセンスを取得していない電子商取引業者に対して、2023年6月14日からhttps://ecommercelicensing.moc.gov.kh又はCamDXという自動的システム、又は商業省の商業サービス総局の商業登録局で申請できる旨を通知するものです。

 

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29.2022年財務諸表に対する独立監査完了の延長申請(2023年7月14日 会計及び監査規制当局通知 0535号)

 

本通知は、企業及び非営利団体に対して、会計期間を2022年12月31日に終了した場合は2023年7月15日までに会計及び監査規制当局通知に対して独立監査を受けた2022年財務諸表を提出しなければなりませんが、提出期限を延長したい場合は、その理由を明記して以下のとおり延長申請するよう通知するものです。

  1. 2023年8月15日までに会計及び監査規制当局に対して、延長申請とその手数料(会計及び監査規制当局に関するサービス手数料に関する省令001号)の支払をしなければならない。
  2. 延長申請は事業主又は非営利団体長又は委任を受けた監査会社が行うこととし、監査契約を添付しなければならない。
  3. 本通知の内容に従わない場合、2020年6月1日付の会計及び監査法律の違反行為に対する過料に関する省令79号の過料の対象となる。

 

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30.不動産開発業に関する訴え提起又は介入要請(2023年7月14日 不動産及び質業規制当局 プレスリリース 番号なし)

 

本プレスリリースは、不動産の売買又は賃貸に関する契約につき争いが生じた場合、問題解決のサポートを受けるために、不動産及び質業規制当局に対して訴え提起又は介入要請をすることができる旨を通知するものです。

 

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31.食品安全法の規定に違反した者に対する過料(2023年7月17日 経済財務省及び商業省共同省令 410号)

 

本共同省令は、食品安全法の第34条、第36条、第37条及び第38条に違反した者に対する過料額を定めるものです。

例えば、無許可で飲食業を営業した場合、不衛生な飲食業を運営した場合、食品の品質・衛生に問題が生じた時に直ちに当局に連絡しなかった場合等は、1回目は50万リエル(約125ドル)から800万リエル(約2000ドル)、2回目はその2倍の過料が科されます。

 

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32.企業結合の通知・事前証明書・登録を行うための公共サービス料金(2023年7月17日 経済財務省及び商業省共同省 411号)

 

本共同省令は、一定規模の企業結合を行う際に要求される通知・登録や事前証明書取得のために支払う必要がある公共サービス料金を定めるものです。

 

種類

費用

 

サービス提供に要する期間(労働日)

効果

A.企業結合の事前通知

1.一般事業

8.000.000リエル

(約2000米ドル)

150日間

永遠

2.保険会社又は証券会社が当事者である場合

10.000.000リエル

(約2500米ドル)

3.銀行・金融機関が当事者である場合

12.000.000リエル

(約3000米ドル)

B.企業結合の事前証明書の発行

1.一般事業

10.000.000リエル

(約2500米ドル)

120日間

永遠

2.保険会社又は証券会社が当事者である場合

12.000.000リエル

(約3000米ドル)

3.銀行・金融機関が当事者である場合

14.000.000リエル

(約3000米ドル)

C.企業結合の登録

1.一般事業

600.000リエル

(約150米ドル)

7日間

永遠

2.保険会社又は証券会社が当事者である場合

800.000リエル

(約200米ドル)

3.銀行・金融機関が当事者である場合

1.000.000リエル

(約250米ドル)

D.企業結合の事後通知

1.一般事業

400.000リエル

(約100米ドル)

7日間

永遠

2.保険会社又は証券会社が当事者である場合

600.000リエル

(約150米ドル)

3.銀行・金融機関が当事者である場合

800.000リエル

(約200米ドル)

 

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33.第7回総選挙投票のための休暇(2023年7月18日 労働職業訓練省指導 058号)

 

本指導は、2023年5月29日付の第7回総選挙の期日に関する政府決定46号、2023年6月3日付の政府通知547号及び2023年6月3日付の第7回総選挙の休日に関する指導045号に基づき、以下のとおり指導するものです。

  1. 全ての工場・企業は、労働者が第7回総選挙に投票できるよう、2023年7月22日から24日までの3日間、有給で休暇を与えなければならない。
  2. 省庁及び市・州レベルの労働監督局に対して、本指導の遵守状況を監視する権限を与え、本指導違反を発見した場合、法律に基づく措置を実施するものとする。
  3. 本指導違反を発見した労働者はhttps://t.me/khmerWorkerChatのテレグラム又は1297号の電話に連絡して労働省へ知らせてください。

 

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34.輸入タバコに対する付加価値税(VAT)の適用(2023年7月25日 経済財務省指導 017号)

 

本指導は、タバコの輸入者及び輸入タバコの販売者に対して、タバコに対する付加価値税(VAT)を以下のとおり適用するよう指導するものです。

  1. カンボジア国内販売のために輸入したタバコについては国内販売される都度10%の付加価値税が課される。輸入時又は国内購入時に支払った付加価値税はVAT input creditとして認められ、VAT outputから控除できる。
  2. 輸出目的で輸入するタバコに対する付加価値税は、輸入時に1回だけ支払う。

 

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