月: 2024年6月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL43)

    発行番号:43

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.自主的な修正申告による延滞税等の免除(2024年1月30日 経済財務省令 071号)

    本省令は、確定申告に錯誤または不注意による過誤があった場合に、その自主申告納税者または源泉徴収エージェントに対して、自主的に修正申告をするインセンティブを与えるため、2024年6月末までに修正申告をした場合に限り、追徴税、利息、過料を免除するとするもので、2022年3月14日付の自主的な修正申告のインセンティブに関する省令217号を改正する内容となっています。免除の対象となるのは、2024年1月よりも前の取引に関する税務申告につき、税務調査で発見される前に修正申告した場合に限ります。税務調査によって発見された過誤については、追徴税10%と延滞税1.5%(月利)が科されます。

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    2.観光業の税制優遇(2024年2月8日 経済財務省令 119号 )

    本省令は、租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、プノンペン市、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州で営業している事業者に対して、以下の税制優遇措置を適用するものです。

    1.シェムリアップ州で営業している事業者ついて:

    • 2023年10月から2024年6月までの税金を、付加価値税と宿泊税を除き、全て免除する。
    • 2023年の所得税を免除する。前払いした所得税は、2024年の所得税に充当することを認める。
    • 2023年よりも前の税金を、追徴税や利息も含めて、全て免除する。
    • 2020年度から2023年度については、税務調査を受けない。

    2.プノンペン市、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州で営業している事業者については、2020年度から2022年度の税務調査を免除する。

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    3.縫製業の所得税前払の停止(2024年2月8日 経済財務省令 120号)

    本省令は、輸出目的の適格投資プロジェクト(QIP)のうち、縫製業、靴製造業、バッグ製造業、帽子製造業、衣類製造業、手袋製造業、靴下製造業、タオル製造業、枕カバー製造業、布団カバー製造業、マットレスカバー製造業、テーブルカバー製造業で、所得税免除期間が切れた企業に対して、2025年末まで毎月の所得税前払を一時的停止するものです。

    もっとも、これらの企業も、その他の税は通常どおり支払い、会計書類の保管や独立監査財務諸表の提出などの義務は、果たさなければなりません。

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    4.日本とASEANの包括的経済連携に基づくカンボジア王国の関税軽減/撤廃プログラムの適用 (2024年2月14日 政令 30号)

    本政令は、日本とASEANで締結された包括的経済連携の枠組みに基づくカンボジア王国の関税軽減/撤廃を適用開始するものです。

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    5.カンボジアにおける宝くじ運営の管理強化(2024年2月19日 カンボジア商業賭博管理委員会指導 001号)


    宝くじライセンスを有する業者が、ロト、キノ(Keno)等の違法賭博をする事例が存在するため、賭博法の適用を強化し、カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC)は宝くじライセンスを有する業者に対して以下のとおり指導する。

    1. 宝くじライセンスを取得するための案内書に基づき適切に適用すること。
    2. CGMCが発行したライセンス/許可証に記載された場所でのみ事業を行うこと。
    3. ライセンスを取得した後、各事業所に適切に看板を立てること。
    4. 各事業場にCGMCが発行したライセンス/許可証の原本を掲示すること。
    5. 実施する賭博の種類と使用する賭博機器はCGMCから許可を受けたもののみとすること。
    6. 本店にCGMCで登録した賭博の種類と賭博機器の登録証明書の原本を、支店にCGMCの事務総局が認証した写しを、掲示すること。
    7. 賭博法の第53条、第54条、第56条と第57条に基づいて、宝くじの検査と管理を行わなければならない。

    本通知に違反した場合は過料の対象となります。

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    6.鉱物を輸出するための手数料の支払手続(2024年2月21日 鉱山エネルギー省令 134号)

    本省令は、鉱山エネルギー省から鉱物輸出許可を得た者に対して、鉱物輸出前に支払わなければならない手数料を次のとおり規定するものです。

    1. 輸出許可証に記載された鉱物量の5%の供託金
    2. 各輸出に応じた手数料に充てるための保証金

    保証金が手数料額に不足する場合、輸出許可が一時的に停止されます。

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    7.戸籍簿情報の訂正/無効化の手続き(2024年3月7日 内務省指導 006号)

    本指導は、2019年12月23日付の戸籍簿情報の訂正/無効化の手続きに関する指導045号を廃止して、新たに下記のとおり定めるものです。

    1.戸籍簿情報の訂正:

    下記情報につき、行政(Khum/Sangkat)の過誤、錯誤、記載漏れ等の技術的ミスによる誤りがある場合に、それを訂正することができます。

    • 本人、父、または母の名前のスペリングの間違い(同じ発音又は似ている発音)
    • 性別の記載の間違い
    • 本人、父、または母の生年月日の記載の間違い
    • 暦日の間違い(2月30日、4月31日など)
    • 曜日の間違い
    • 地名の間違い(異なる州名が記載されている場合など)
    • 出生地の間違い
    • 未登録となっている情報の追記(法律上の責任の回避をする目的で追記するような場合を除く)
    • 裁判所の決定に基づく戸籍簿情報の訂正

    2.戸籍簿の無効:

    • 法令に違反した登記
    • 手続きに違反した記載
    • 重複する登記
    • 裁判所の判決に基づく無効

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    8.事業登録税(PATANT TAX)の金額(2024年3月11日 政令 47号)

    本政令は、カンボジアで事業を行うものが支払う義務を負う年次事業登録税(パテント税)の金額を以下とおり定めるものです。

    1. 小規模納税者:400,000リエル(約100ドル)
    2. 中規模納税者:1,200,000リエル(約300ドル)
    3. 大規模納税者:3,000,000リエル(約750ドル)、ただし売上が100億リエル(約250万ドル)を超える場合は5,000,000リエル(約1,250ドル)

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    9.給与税率と個人事業主所得税率(2024年3月11日 政令 48号)

    本政令は、給与税率と、個人事業主の所得税率を、以下のとおり定めるものです。従来の給与税における税率0%の範囲は1,300,000リエルまででしたが、これが1,500,000リエルまで引き上げられて税率0%の範囲が拡大しました。

    給与金額

    税率

    0リエル ~ 1,500,000リエル

    0%

    1,500,001リエル ~ 2,000,000リエル

    5%

    2,000,001リエル ~ 8,500,000リエル

    10%

    8,500,001リエル ~ 12,500,000リエル

    15%

    12,500,000リエル 超

    20%

    課税所得金額

    税率

    0リエル ~ 18,000,000リエル

    0%

    18,000,001リエル ~ 24,000,000リエル

    5%

    24,000,001リエル ~ 102,000,000リエル

    10%

    102,000,001リエル ~ 150,000,000リエル

    15%

    150,000,000リエル 超

    20%

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    10.付加価値税(VAT)に関する政令(2024年3月11日 政令 49号)

    本政令は、VATの納税義務を負う者の範囲、課税対象となる物・サービス、仕入時に支払ったVATを納税すべきVATから差し引くことができる要件などを定めています。

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    11.破産事件における臨時取締役となることができるライセンス(2024年3月12日 司法省令 067号))

    破産事件においては、裁判所が、破産会社の臨時取締役に就任する者を任命しますが、本省令は、臨時取締役となることができる者の資格を定めています。裁判所は、司法省が作成するライセンス取得者のリストから、臨時取締役を任命します。臨時取締役ライセンスを取得するためには下記要件を満たす必要があります。

    1. カンボジア国籍の自然人
    2. 法律、商業、財務、会計、監査及び経営管理に関する分野の高等教育の学位またはそれに相当する資格を有すること
    3. 上記分野で5年間以上の経験を有すること
    4. カンボジア国内に臨時取締役として業務を行うことができる場所を有していること
    5. 以下に該当しないこと:
    • 故意犯の前科がある
    • カンボジア国内または国外で破産宣告を受けたことがある
    • 申請日から遡って過去5年間に、カンボジア国内または国外で破産宣告を受けた会社の議決権の過半数を有する株主または取締役であった
    • ライセンスに基づく活動を効果的かつ誠実に実施することができない状況にある
    • 名誉、誠実、信頼に関する問題により、債権者及び債務者の利益のために活動することができないと信じるに足る状況がある

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    12.企業における防火対策及び労働衛生措置(2024年1月19日 労働職業訓練省指導 003号)

    本指導は、事業所火災による死者が発生したり、気温が高くなっている状況を踏まえて、事業所における防火対策及び安全衛生措置の実施を強化するようリマインドするものです。

    1. 事業所の電源検査を強化すること
    2. 各企業の労働安全衛生チームの役割実施状況をチェックして推進すること
    3. 安全標識を理解できるよう労働者を教育し防災訓練を実施すること
    4. 各企業の救急措置と看護室運営をチェックすること
    5. 防火システム及び消火器・散水ホース等の防火器具のチェックを行うこと
    6. 非常通路が安全に退避可能な状態で障害物がなく鍵がかかっておらず災害時に自動的に電気がつくようになっていることを確認すること
    7. 可燃物を保管する企業は緊急対応計画を策定し、可燃物は事業所・製造場所から離れたところに保管すること
    8. 事業所の換気システムをチェックして労働者が労働を開始する遅くとも1時間前から動かすこと
    9. 気温が高い時期は空気の出入りがあるよう窓やドアを開放し、扇風機を増加設置し、空気の流れを止めるような障害物を置かないこと
    10. 労働者に清潔な飲料水を提供すること
    11. 有害物質が流出した場合に労働者に影響しないよう対策をチェックして必要な措置を採ること
    12. 蒸気ボイラーを検査すること

        本通知に違反した場合は罰金刑の対象となります。

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    13.公共照明税(2024年3月20日 経済財務省令 168号)

    本省令は、カンボジアにおけるアルコール飲料及びタバコ製品に課税される公共照明税の徴収手続を定めています。公共照明税は、アルコール飲料及びタバコの製品の供給に対して5%が課税されます。

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    14.不動産賃料税(2024年3月20日 経済財務省令 169号)

    本省令には、不動産賃貸税の徴収手続が定められています。カンボジア国内の不動産賃貸人は、毎月の賃料収入の10%を、翌月20日までに不動産賃貸税として納税しなければなりません。ただし、賃借人が法人や個人事業主などの課税事業者である場合は、賃借人が10%を源泉徴収して納税しますので、賃貸人は納税する必要がありません。

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    15.農業分野に対する税制優遇(2024年3月20日 経済財務省令 170号)

    本省令は、農業分野に対する税制優遇を定めています。米、トウモロコシ、豆、胡椒、キャッサバ、カシューナッツ、ゴム、パイリンロンガン、マンゴー、バナナ、畜産、水産養殖の国内栽培・生産・供給、及び輸出、並びに動物飼料用のココナッツオイルの国内供給・製造に対して、付加価値税(VAT)を2025年末まで免除(国家負担)としています。

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    16.日常生活に必要な基本的な食料品に対する付加価値税(VAT)の国家負担(2024年3月20日 経済財務省令 171号)

    本省令は、2028年末まで本省令規定の日常生活に必要な基本的な食料品(肉、魚、砂糖、塩など)に対する付加価値税(VAT)を国家が負担するとするものです。ただし、レストランが提供する食品には適用されません。

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    17.教育業界に対する税制優遇(2024年3月20日 経済財務省令 172号 )

    本政令は、カンボジアの人材開発を促進するため、2028年末まで教育業界に対する税制優遇を定めるものです。

    1. 所得税、前払所得税、ミニマム所得税を免除する
    2. 教育サービスの提供、及び教育用の商品・サービスの提供(学生に対する食事や宿泊場所の提供も含む)には、付加価値税(VAT)を課税しない
    3. 以下に対する源泉徴収税を免除する
    • 管理費・コンサル費・その他類似サービス
    • 利息と配当金

    上記の税制優遇を受けるためには、以下の条件を満たさなければなりません。

    1. 税務支局で税務登録をしていること
    2. 税申告書を定期的に提出していること
    3. 法律に基づき財務諸表を保持していること
    4. 年次売り上げ40億リエルを越える教育施設の場合は、税務支局に独立監査報告書を提出していること

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    18.宿泊税(2024年3月20日 経済財務省令 173号)

    本省令は、宿泊税の徴収手続を定めるものです。カンボジアにおけるホテル等の宿泊施設は、宿泊費の2%を宿泊税として徴収し、翌月20日までに納税しなければなりません。

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    19.石油取引税(2024年3月20日 経済財務省令 174号)

    本省令は、政府と利益シェア契約を締結した石油事業者に対する石油取引税率を、以下のとおり定めるものです。

    1. 所得の30%の所得税
    2. 所得が基準値を超える場合、超える部分についてさらに下記のとおり課税する

    レベル

    基準値を超える割合

    税率

    ~1.3

    0%

    1.3を超え1.6まで

    10%

    1.6を超え2まで

    20%

    2を超える

    30%

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    20.鉱物資源取引税 (2024年3月20日 経済財務省令 175号)

    本省令は、鉱物資源取引ライセンス/許可証を取得した事業者に対する鉱物資源取引税を、以下のとおり定めるものです。

    1.所得の30%の所得税

    2.所得が基準値を超える場合、超える部分についてさらに下記のとおり課税する

    レベル

    基準値を超える割合

    税率

    ~1.3

    0%

    1.3を超え1.6まで

    10%

    1.6を超え2まで

    20%

    2を超える

    30%

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    21.広告看板税(2024年3月20日 経済財務省令 176号)

    本省令は広告看板税の課税対象等を定めるものです。広告看板税は、ゴム・紙・布・その他の材料から作った広告看板、会社名や事業所所在地等を表示する看板、商業目的の文字・画像を記載した看板等に課税されます。税率は、看板のサイズや色等に応じて詳細に定められています。

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    22.雇用契約終了時の労働者に対する補償(2024年3月21日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、雇用契約終了時に使用者が労働者に支給しなければならない労働法に基づく補償につき、解釈を統一するために、下記のとおり明示するものです。

    1.使用者側からの解雇

    1.1.労働者に労働法第83条所定の重大な非違行為及び就業規則の重大な違反がない場合:

        A.有期雇用契約(FDC)の場合:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償金(第166条、第167条)
    • 契約期間中に支給した給与の5%相当額の補償金(第73条)
    • 契約満了までに支給されるはずであった給与相当額の慰謝料(第73条)。

        B.無期雇用契約(UDC)の場合:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償金(第166条、第167条)
    • 法定の通知期間前に解雇の事前通知をしなかった場合は、その期間分の補償金(第75条、第77条)
    • 解雇された半期の年功補償金と未払の過去分の年功補償金(新第89条)
    • 正当理由ない解雇の場合は、労働者が契約期間中に受給すべき年功補償金全額と同額の慰謝料を請求できる(新第91条)。

    1.2.労働者に労働法第83条所定の重大な非違行為または就業規則の重大な違反がある場合:

        A.有期雇用契約(FDC)の労働者に対する付与:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償金(第166条、第167条)

        B.無期雇用契約(UDC)の労働者に対する付与:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償金(第166条、第167条)

     

    2.企業が破産した場合

        A.有期雇用契約(FDC)の場合:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償(第166条、第167条)
    • 契約期間中に支給した給与の5%相当額の補償金(第73条)

        B.無期雇用契約(UDC)の労働者に対する付与:

    • 未支給給与(第116条)
    • 残存している年次有給休暇の補償(第166条、第167条)
    • 法定の通知期間前に解雇の事前通知をしなかった場合は、その期間分の補償金(第75条、第77条)
    • 解雇された半期の年功補償金と未払の過去分の年功補償金(新第89条)

     

    注意:企業破産による解雇の場合、原則として慰謝料は発生しない。

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    23.新アプリGDT e-Administration による文書提出が可能に(2024年3月21日 税務総局指導 11936号)

    租税総局(GDT)に対する文書提出は、窓口に持参してもよいですが、新アプリGDT e-Administrationによりオンライン提出することもできます。これを利用できる提出文書は下記のとおりです。

    • 企業情報アップデートの申請
    • 不動産譲渡税(所有権移転・占有権移転)の申告書
    • 税金確定額に対する異議
    • 税金の分割払い申請
    • 証明書・許可証の付与申請
    • 行政文書等の付与申請

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    24.2024年クメール正月の休日(2024年4月8日 労働職業訓練省通知 009号)

    本通知は、2024年4月13日~16日(4日間)のクメール正月につき、以下のとおり指導するものです。クメール正月期間は全ての労働者が有給で休日をとる権利を有する。ただし、全労働者が一斉に休むと公共への支障または企業活動の損失が生じる場合は、各労働者を交代で休ませることもできる。上記クメール正月休日中に労働した労働者は、通常賃金と同額の追加手当を受給することができる。交代勤務を実施する場合は、労働監査官がチェックできるよう、交代勤務する労働者のリストを準備すること。使用者と労働者代表者の間に書面による合意がある場合、上記の休日を別の時期にずらして休日をとらせることも可能である。

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    25.適格投資プロジェクト(QIP)企業に対するミニマム税(Minimum Tax)の免除(2024年4月8日 税務総局指導 13804号)

    本指導は、全ての適格投資プロジェクト(QIP)企業に対して、ミニマム税免除の要件を下記のとおり指導するものです。

    1. ミニマム税の免除を受けるためには、独立監査を受けた財務諸表と適切な会計帳簿を保持していなければならない。
    2. 新規登録された適格投資プロジェクトの1年目である場合は、これらの書面がなくても最初の事業年度のミニマム税免除を受けることはできるが、次年度の6月末までに独立監査を受けた財務諸表を提出しなければならない。

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    26.広告・販売促進に関する不正行為の禁止(2024年4月12日 商業省令 095号)

    カンボジアにおいては、消費者の利益を害する不正な営業行為は、消費者保護法によって広く規制されていますが、本省令は、消費者保護法に明記されていないが規制対象となる広告行為や販売促進行為を定めるものです。

    本省令は、カンボジア国内で不正な約束・広告・主張(デジタル行為を含む)により商品・サービスを提供するあらゆる者に対して適用される。

    景品広告をする者は、消費者保護局の調査官から要求されたときは、景品計画や当選者の個人情報などを消費者保護局に提供しなければならない。景品契約に示された景品よりも少ない景品しか提供しないことや、調査官の調査に対して当選者の個人情報提供を拒否したり虚偽情報を提供することは禁止する。また、下記行為を禁止する。

    ・未成年者に景品を渡して酒類やエナジードリンクの宣伝をすること。

    ・クメール語表示がない看板・商業広告、またはクメール語表示が外国語よりも上に表示されていない、または外国語よりも大きく表示されていない商業広告。

    ・法令により取引または商業広告が禁止されている商品及びサービスの販売広告。

    ・当局から指定されている最低限の情報を表示していない商品及びサービスの広告。

    ・自分の商品やサービスを広告するために、他者の広告の内容やデザインを無許可で使用すること。

    ・自分の商品やサービスの広告を代理で行うよう他者に強制すること。

    ・約束した報酬や手数料を支払わないこと。

    値下げ表示やクリアランスセールをする者は、値下げ前の価格、値下げ率または値下げ後の価格、及び値下げの開始日を終了日を公表しなければならない。

    会員価格のような特別価格で販売する者は、一般価格、会員になることにより得られる対価・利益、会員の有効期間、その他の必要事項を公表しなければならない。

    セット販売をする者は、セットされる商品・サービスの種類及び数、及び合計価格を公表しなければならない。

    消費者に向けたラッキードローを行う者は、決められた日時に実施すること、一般に向けて公表すること、消費者に対する透明性・適切性・公平性を確保すること、消費者に対して本物の商品を提供すること。

    商店・マートにおいては、各商品にカンボジアリエル価格を表記しなければならず(当局から外国通貨表記の許可を得た場合を除く)、これはカンボジア語で記載し、外国語を併記する場合はカンボジア語の方を前または上に書かなければならない。

    上記のほか、虚偽情報を使用した広告による顧客誘引は広く禁止する。

    本省令に違反した者は、消費者保護法に基づく罰則の対象となる。

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    27.IFRS 18レポートの適用(2024年4月25日 会計及び監査規制当局通知 023号)

    本通知は、2024年4月9日にInternational Accounting Standard Board (IASB) が公開した財務諸表に関する国際基準 (IFRS 18) をカンボジアに普及するための通知です。この基準は2027年1月1日から適用されます。

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