月: 2021年8月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL27)

    発行番号:27

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.税務証明書の申請システム導入(2021年7月29日 税務総局指導 12524号)

    租税総局は、以下の税務証明書の申請システムを導入しました。

    1. 税務コンプライアンス証明書
    2. 適正会計証明書
    3. 付加価値税ゼロパーセント許可証(VAT0%)
    4. 利益税免除許可証(QIP)

    e-Tax Serviceに未登録の事業者は、租税総局のウェブサイトhttp://www.tax.gov.kh/km/e-serviceから氏名・電話番号・メールアドレス等を入力して利用者登録をすること。

    詳細はGDT Call Centerに1277番またはアプリのGDT Live Chatで連絡をするか、またはTelegram Channel(https://t.me/gdtcambodianews)を参照。

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    2.携帯電話で車両税支払ができるアプリの導入(2021年7月30日 租税総局通知 12601号)

    本通知は、租税総局(GDT)で車両情報登録をした全ての車両所有者に対して、携帯電話の「GDT Taxpayer App」で2021年の車両税を支払うことができることを通知するものです。携帯電話による支払は、手数料が1台につき10,000リエルで、1回に10台までの車両税を支払うことができます。租税総局に車両情報登録がなされていない車両については、州・区の税務支局、または経済財務省とMOUを締結した銀行にて行います。

     

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    3.会計監査規制当局の公式ロゴと印鑑(2021年8月4日 会計及び監視規制当局 通知 番号なし)

    2021年1月16日付の経済財務省の「ノンバンク金融サービス当局」構成法に基づき、経済財務省の一部であった国家会計評議会は、「会計監査規制当局」と名称を変え、ノンバンク金融サービス当局の一部に移管されました。今後、同局の正式なロゴと印鑑は下記となります。

    4.保険業ライセンス申請等の必要書類チェックリスト(2021年8月5日 カンボジア保険規制当局通知 007号)

    本通知は、保険業ライセンス申請等の、カンボジア保険規制当局が提供する公共サービス申請のために必要な書類を、サービスごとにチェックリストにしたものです。

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    5.ゴム農園企業の収入支出の認識時期 (2021年8月6日 租税総局指導 12959号 )

    本指導は、租税総局がゴム農園企業に対して、利益税算定における収入支出の認識時期につき下記のとおり指導するものです。

    1. 課税収入の認識

    商品サービスの提供時に課税収入を認識するものとする。具体的には、先にインボイスを発行した場合はインボイス発行時、そうでない場合は商品サービス提供時または代金支払時とする。商品サービス提供から生じる収入には下記を含む。

    • 商品提供から得る収入
    • 関連事業から得る収入
    • その他の収入(投資や金融から得る収入など)
    1. 費用の考え方
    • ゴムの木を植えてから収穫するまでに要する全ての費用は、ゴムの原価に考慮される。例えば、土地整備、苗の購入、建築、肥料購入、土地の賃料、農機の購入、収穫の人件費など。
    • 上記以外の費用は運営費用として考える。例えば、作物が破損した場合の代用作物の植え付け、農園の改善費用、ゴムの木を育てることに関わらない道具の購入費用、ゴム農園事業に関わらないその他の費用など。
    1. ゴムの原価確定

    企業は、ゴムの種類ごとに分けて、期首在庫、期中在庫、期末在庫を記録しなければならない。

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    6.測量士ライセンス・建築確認士ライセンス等の申請費用等(2021年8月10日 経済財務省及び国土整備・都市化・建設省の共同省令 492号)

    国土省は同省が提供する公共サービスの手数料を定めて表として公表していますが、本省令は測量士や建築確認士などに関する費用項目を新たに追加して公表するものです。例えば、測量士ライセンスの新規取得はAクラスが1,600,000リエル、Bクラスが1,200,000リエル、Cクラスが800,000リエル、等と規定されています。

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    7.カンボジア証券取引規制当局のロゴ及び印鑑の変更(2021年8月11日 カンボジア証券取引規制当局通知 020号)

    カンボジアの証券取引規制当局は、同局の公式ロゴ・印鑑を以下のとおり変更しました。

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    8.商号のクメール語表記に付さなければならない用語の指定(2021年8月12日 商業省令 0169号)

    本省令は、全ての企業に対して、クメール語の企業名に企業の種類を表す下記表示を記載しなければならない旨を規定するものです。

    1. 私的有限責任会社(private limited companies):社名の末尾または下部に「ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត」又は「ឯ.ក」(「private limited company」 または「,LTD.」)と表示する。
    2. 公開有限責任会社(public limited companies):社名の末尾または下部に「ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត」または「ម.ក」(「public limited company」または「」)と表示する。
    3. SOLE PROPRIETORSHIPS: 企業名の冒頭に「សហគ្រាសឯកបុគ្គល」(SOLE PROPRIETORSHIPS)と表示する。
    4. 国内または外国の会社の支店:社名の上部または冒頭に「សាខាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក」(国内会社の支店)、「សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស」(外国会社の支店)と表示する。
    5. 外国の駐在事務所または事業協力事務所:名称の上部または冒頭に「ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មបរទេស 」または「 ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបរទេស」」(外国の駐在員事務所又は事業協力事務所)と表示する。 
    6. GENERAL PARTNERSHIP: 名称の末尾または下部に「ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅ」または「ស.ទ」(「GENERAL PARTNERSHIP」または「GP」)と表示する。
    7. LIMITED PARTNERSHIP: 名称の末尾または下部に「ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកម្រិត」または「ស.ក」(「LIMITED PARTNERSHIP」または「LP」)と表示する。
    8. Private Limited CompanyまたはPublic Limited Companyのうち、商号の末尾に「HOLDING」または「GROUP」の使用許可を受けた企業は、以下の要件を満たさなければならない。

    A.「HOLDING」を使用する場合:

    • カンボジアで登記された3社以上の子会社を有すること。
    • 親会社は第642号(持株会社事業)の事業目的を有し、子会社に事業資金を提供する。親会社は直接的に事業活動を行ってはならない。
    • 親会社は各子会社の51%以上の議決権を有する株式を保有しなければならない。

    B.「GROUP」を使用する場合:

    • カンボジアで登記された3社以上の子会社を有すること。
    • 親会社は各子会社の51%以上の議決権を有する株式を保有しなければならない。

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    9.カンボジア保険規制当局のロゴと印鑑(2021年8月13日 保険規制当局通知 008号)

    本通知は、カンボジア保険規制当局の公式なロゴと印鑑を発表するものです。

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    10.工場・企業に対するCOVID-19自主テスト実施指導(2021年8月18日 労働職業訓練省指導 058号)

    本指導は、労働職業訓練省が工場及び全ての企業の事業主及び経営者、特に縫製・製靴・製鞄・旅行用品製造業者に対して、以下のとおり指導するものです。

    1. 2021年9月10日までに、全ての労働者に対してCOVID-19抗体検査キットを使用して2回の検査を実施しなければならない。
    2. 検査キットは郵便電気通信省または合法に販売している店舗から原価で購入できる。
    3. COVID-19陽性者または疑いのある症状のある者を発見した場合、115番または012 488 981番、012 836 868番に連絡して報告しなければならない。
    4. 職場におけるCOVID-19感染拡大防止措置、特にマスク着用、ソーシャルディスタンス、消毒、体温測定、QR Codeを実施し三密を避けること。
    5. 2021年9月10日の後は、2021年5月4日付の労働諮問委員会所定の労働者(建物間を移動する者、工場の食堂で働く者など)につき定期的に検査をしなければならない。

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    11.民法適用法により改正された民法条文の新旧対照表(2021年 司法省の本)

    カンボジアの民法の条文は一部が改正されており、改正前の条文が出回っていて混乱するおそれがありましたが、この本には新旧条文を比較して改正箇所が一目瞭然となるような表が記載されています。

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    12.2022年の祝祭日(2021年8月19日 政令 145号)

    公務員・労働者の2022年のカンボジアの祝祭日が発表になりました。

    1月1日     (土) 新年

    1月7日     (金) 虐殺政権からの解放日

    3月8日     (火) 国際女性の日

    4月14日   (木)‐16日(土) クメール正月

    5月1日     (日) 国際労働者の日

    5月14日   (土)   シハモニ国王誕生日

    5月15日   (日)   仏誕節

    5月19日   (木) 王室始耕祭

    6月18日   (土) モニク前王妃誕生日

    9月24日   (土) 憲法記念日

    9月24日   (土)‐26日(月) プチュンバン

    10月15日 (土) シハヌーク前国王記念日

    10月29日 (土) シハモニ国王即位記念日

    11月7日   (月)‐11月9日(水) 水祭り

    11月9日   (火) 独立記念日

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    13.オンライン事業登録制度の第2フェーズの開始(2021年8月25日 経済財務省プレスリリース 番号なし)

    2020年6月15日からオンライン事業登録の第1フェーズが開始し、商業省の事業登録、税務総局の税務登録、労働職業訓練省の事業所開設申告の制度が実施されました。本プレスリリースは2021年9月1日から第2フェーズが開始することを通知するもので、第2フェーズでは産業科学技術革新省、観光省、郵便電気通信省、ノンバンク金融サービス当局の不動産業規制当局及び質業規制当局が参加します。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL26)

    発行番号:26

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.オンライン(アプリ等)を利用して路上輸送サービスを提供する事業者の登録とライセンス(2021年6月21日 公共事業交通省通知 100号)

    本省令は、アプリ等を利用して路上輸送サービスを提供する事業者(Grab, Food Pandaなど)の登録及びライセンスの申請手続を定めたものです。各会社及び支店は、公共事業交通省のウェブサイトから登録及びライセンス申請をしなければなりません。

    ア. 登録・変更申請に必要となる書類:

    • 代表者のIDカード、パスポート、当局発行の居住証明書
    • 商業登録証明書及び会社定款
    • 郵便電気通信省が発行したオンラインサービス証明書
    • 会社の住所
    • 賃貸借契約(賃貸の場合)
    • 事業登録証明書(パテント)

    登録証明書の効力は無期限です。

     

    イ. ライセンスの発行・更新の申請に必要となる書類:

    • 代表者のIDカード、パスポート、当局発行の居住証明書
    • 商業登録証明書
    • 郵便電気通信省が発行したオンラインサービス証明書
    • 輸送事業者に対するオンラインサービス提供の登録証明書
    • 会社の住所
    • 賃貸借契約(賃貸の場合)
    • システムに登録した車両のリスト
    • 事業登録証明書(パテント)

    ライセンスの効力は2年間です。

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    2.輸入した製品を通関手続完了前に受け取るための手続(2021年6月22日 経済財務省令 356号)

    本省令は、関税法第14条を効果的に実施するため、下記製品につき通関手続完了前に受取人が引き取ることができる手続を定め、迅速な受領を実現するものです。

    • 省庁・公的機関の輸入品
    • 資金提供計画及び公共投資プロジェクトで輸入する製品で、カンボジア開発評議会及び/又は経済財務省から関税及び付加価値税を国家負担とすると許可されたもの
    • 民間投資プロジェクトで輸入する建築材料、建設機械、製造設備、原料。
    • 課税標準額、製品分類、原産地などをまだ特定できていないが、緊急または必要性があるもの。
    • 異議に対する決定がまだ出されていない製品、または一時的に保留された製品
    • その他、経済財務省が許可した製品

    上記製品を通関手続完了前に引き取るためには、関税消費税総局に書面による申請をしなければなりません。経済特区開発業者及び経済特区投資者の製品には、経済特区の特別関税手続が適用されます。

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    3.独占的商標使用権の保護を受けるための手続(2021年6月25日 商業省令 0117号)

    本省令は、2015年8月6日付の独占的商標使用権の認証に関する政府指導07号に定められた独占的商標使用権を明確化するものです。独占的商標使用権の登録を受けた者は、1)その製品を独占的にカンボジアに輸入・販売する権利を有し、2)独占権を侵害してカンボジアへ輸入・販売を行った者に対して関税消費税総局(GDCE)、その他の当局、または裁判所に対して輸入禁止の訴えを提起する権利を有しますが、3)カンボジア国内で1度販売された製品については、独占権は消滅します。

    独占的商標使用権を登録するためには、不正競争法第3条に基づき商業省知的財産局へ申請します。申請には下記要件が必要です。

    • 申立者は法人に限る。
    • 商標権者が第三者に独占使用権を付与する際の独占権授与状は、授与者と授権者が署名した書面に公証人、外務国際協力省、または司法省による署名真正認証を付すこと。
    • 商標権者から独占使用権を付与された者は、独占権授与状の日付から6か月以内に商業省知的財産局へ申請することにより、独占的商標使用権証明書を受けることができる。
    • 独占的商標登録証明申請には、省令で定められた手数料を支払わなければならない。

    商標登録または商標使用権授与による独占権の証明書の効力は発行から2年間で、延長したい場合は期間満了の30日前までに申請しなければなりません。なお、以下の商品については、商標登録または商標使用権授与状による独占権の証明を行うことができません。

    1. すでに使用されている全ての商品
    2. 人間及び動物の医薬品
    3. 肥料と農薬
    4. 法律で禁止された商品

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    4.E-Filingシステムを利用してノンバンク金融サービス当局(NAC)に監査済み財務諸表を提出する手続(2021年7月6日 国立会計委員会指導 009号)

    公的企業、適格投資プロジェクト、一定規模を超える企業など、一部の企業は、ノンバンク金融サービス当局に以下のとおり監査した年次財務諸表を提出しなければなりません。

    1. 2020年からのNACへの財務諸表提出はE-Filing システムで行うこと。
    2. 提出する諸表は以下のとおり:
    • 会計基準に基づく完全な財務諸表
    • 独立監査人レポート(Independent Auditor’s Report)
    • 経営者レポート(Report of the Management)
    1. acar.gov.khにてE-Filingシステムのアカウントを作成して手数料を支払い、書類を提出すること(詳細はE-Filingシステムのガイドブック参照)
    2. 財務諸表の提出を怠った者または遅延した者は、2020年6月1日付の会計及び監査法の違反行為に対するペナルティの政令79号の罰則の対象となります。
    3. 本指導の日から適用します。

    2021年7月13日付のNACの通知237号により、2020年の監査済み財務諸表の提出は2021年7月30日まで延長します。詳細は096 222 2659番に連絡すること。

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    5.決算日の変更を希望する企業に対するリマインド(2021年7月8日 ノンバンク金融サービス当局(NAC)通知 番号なし)

    カンボジアの企業は還俗として12月31日を決算日としなければなりませんが、会計及び監査法第21条に基づき、企業は相当な理由を証明して決算日の変更を申請することができます。ところが、これまでに多数の企業が許可を受けずに決算日を変更していました。許可なく所定の決算日に違反した場合は、罰則の対象となります。決算日の変更を申請したい場合は、本通知添付の書式を使用して、国立会計委員会に提出してください。詳細は086 878 843番に連絡すること。

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    6.投資法改正、労働法改正、その他の問題についての閣議結果(2021年7月9日 政府プレスリリース 03号)

    2021年7月9日の閣議で下記の議論が行われました。

    1-カンボジア投資法案:

    カンボジアへの投資を促進するため、1994年及び2004年の投資法を改正し、新しい投資法案が作成されました。本法案は12章、42条で構成され、投資適格プロジェクトの登記、許可証の発行手続きなどを改正しています。

    2-労働法の改正法案:

    本法案は労働法の第123条、138条、162条、300条、343条、350条、363条及び367条を改正するもので、夜間勤務の賃金は130%を維持するとしています。

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    7.受刑者の条件付き仮釈放の手続き(2021年7月14日 司法省令 090号)

    本省令は、受刑者が収監されている場所の始審裁判所長に、条件付き仮釈放の権限を付与するもので、刑事訴訟法第514条、第515条及び第516条を具体化するものです。条件には、教育を受けること、住居制限などの条件を付して受刑者を釈放します。

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