月: 2021年4月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL23)

    発行番号:23

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.観光業ライセンスに対する罰金の免除(2021年3月16日 観光省通知 141号)

    本通知は、COVID-19感染拡大の影響を考慮して、観光業ライセンスの未申請や更新遅延に対する罰金(2020年2月17日付公共サービス提供及び罰則に関する共同省令160号)を、本通知の日から2021年12月31日まで免除する旨を通知するものです。

    ライセンスの申請または更新が必要な者は早急に申請すること。詳細は089 767 664番または092 779 833番または011 833 318番まで連絡すること。

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    2.COVID-19その他の重篤伝染病の予防措置違反に対する罰則(2021年3月19日 経済財務省及び保健省共同省令 178号)

    本省令は、「2021年3月12日付のCOVID-19その他の重篤伝染病の予防措置に関する政令37号」及び「2021年2月18日付の2015年9月17日付の省令129号の第8条の改正に関する政令28号」に規定された犯罪行為、及びCOVID-19を含む重篤伝染病の蔓延に対する予防措置に関する違反行為に対する罰金額及び支払期限を規定したものです。

    例えば

    • マスク着用・ソーシャルディスタンス違反に対しては20万リエル(約50ドル)から百万リエル(約250ドル)
    • 人が集まる場所の責任者がソーシャルディスタンス措置を実施しなかった場合は百万リエル(約250ドル)から5百万リエル(約1,250ドル)
    • 企業がマスク着用・ソーシャルディスタンス措置を講じなかった場合は2百万リエル(約500ドル)から10百万リエル(約2,500ドル)

    などが規定されています。本罰金が課され、30日間以内に異議申立または罰金支払をしなかった場合、事件は裁判所に送付されます。

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    3.カンボジアの不動産問題に関する協議の結果(2021年3月22日 経済財務省及びカンボジア国立銀行共同宣言 番号なし)

    本共同宣言は、不動産開発業者に対して、COVID-19感染拡大を考慮して以下の措置を採るよう要請するものです。

    1. 顧客の資力に応じて分割払いの要件を見直すこと。
    2. ボレイ(住宅開発地の住居)または区分所有建物の買主が分割支払を遅延した際のペナルティを免除すること。
    3. 分割払いを遅延した場合でも、追加利息または遅延利息を課さないこと。
    4. ボレイ(住宅開発地の住宅)または区分所有建物の購入者の分割払いに対する支援策を策定すること。
    5. 上記措置は2022年3月末まで実施すること。

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    4.2021年のクメール正月の休暇(2021年3月23日 労働職業訓練省指導 029号)

    本指導は、2021年4月14日~16日のクメール正月につき、以下のとおり指導するものです。

    1. 上記のクメール正月期間は全ての労働者が有給で休日をとる権利を有する。ただし、全労働者が一斉に休むと公共への支障または企業活動の損失が生じる場合は、各労働者を交代で休ませることもできる。上記クメール正月休日中に労働した労働者は、通常賃金と同額の追加手当を受給することができる。交代勤務を実施する場合は、労働監査官がチェックできるよう、交代勤務する労働者のリストを準備すること。
    2. 使用者と労働者代表者の間に書面による合意がある場合、上記の休日をプチュンバンの休日と合わせて取得させること、または別の時期にずらして休日をとらせることも可能である。この合意書は労働監査官がチェックできるよう保管すること。なお、この休日に労働した労働者は通常賃料と同額の追加手当を受給することができる。

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    5.COVID-19の影響を受けた者を支援する追加措置(第8回)(2021年3月25日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第7回追加措置を発表しました。

    1.縫製業・観光業に対して

    • 労働省から雇用契約停止の許可を得た企業の労働者に対する政府支援金の支給を延長することとし:

    - 縫製製靴旅行用品製造業については、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者が月額70米ドルを受け取るようにすること。

    - ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はそれぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。

    • プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者に対して、2021年4月から 6月までの3か月間、全ての月次申告税の免除を継続するが、月次税務申告書の提出・オンラインでの月次付加価値税申告(E-VAT)は実施しなければならない。
    • 事業停止期間中の国家社会保障基金(NSSF)の労災保険・健康保険の保険料支払の免除は継続する。

    2.航空会社に対して

    • カンボジアで登録されている航空会社に対するMinimum Tax免除は、2021年4月から6月までの3か月間さらに延長する。
    • 民間航空庁に対する未払料金の支払延期措置を2021年4月から6月までさらに延長し、延長期間後は分割払いすることを認める。

    3.貧困家庭及び弱者の支援策

    • 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給は、2021年4月から6月までの3月間延長する。

    また、建物・工場の賃借人が賃料を支払えないため契約解除・退去となることを避けるため、政府は建物・工場の所有者に対して、賃料の支払延期・減額について賃借人と協議するよう要請します。

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    6.事業登録税(Patent Tax)徴収管理手続(2021年3月26日 経済財務省令 193号)

    本省令は、パテント税徴収手続を具体的に規定するものです。

    1. 一個の納税者が輸出入業・ホテル業・物流業を営む場合のように、複数の事業を有する場合、事業ごとにパテント税の支払が必要となる。
    2. ホテル業がその敷地内にレストラン・リゾート・マッサージ・ジムなどを有する場合のように付随する複数の事業を有する場合は一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。
    3. 中心的な事業所の他に、作業所・支店・倉庫・工場などを複数有する場合であっても、全てが一つの州内にある場合は、一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。他方、一つの事業につき作業所・支店・倉庫・工場などを複数の州に有する場合は、それぞれの州に対してパテント税を支払わなければならない。
    4. パテント税の金額は下記のとおり:
      • 小規模納税者:400,000リエル(約100米ドル)
      • 中規模納税者:1,200,000リエル(約300米ドル)
      • 大規模納税者:1) 3,000,000リエル(約750米ドル)、ただし2) 年間売り上げが100億リエル(約2,500,000米ドル)を越える場合は5,000,000リエル(約1,250米ドル)
    5. パテント税は、毎年1月1日から3月31日までに事業実施場所の税務支局で支払うこと。
    6. 新規事業を開始する場合、その年の前半6か月間に開始する場合はその年のパテント税全額を支払わなければならない。その年の後半6か月間に開始する場合は、その年のパテント税は半額のみ支払えばよい。
    7. パテント証明書は見えるところに掲示すること。掲示しない場合は、租税法128条及び133条の税務執行阻害行為とみなす。
    8. 年の前半に事業廃止・事業停止をする場合、パテント税は半額とするが、既に支払った税金は還付しない。
    9. 事業主が変更となった場合でも、従前同様の事業を合法な承継者が継続する場合は、新たにパテント税を支払う必要はない。

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    7.外国人の労働許可証の延長(2021年3月26日 労働職業訓練省通知 013号)

    本通知は、COVID-19感染拡を受けて多数の外国人の労働者が自国からカンボジアへ来ることができていない状況に鑑み、2021年の外国人労働許可証の更新期限を3月末から5月31日まで延長する旨を通知するものです。なお、勤務または事業のために新たにカンボジアに来た外国人は、法律に基づき労働許可証を申請しなければなりません。

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    8.賃料支払の調整(2021年3月26日 プノンペン市役所宣言 番号なし)

    本プレスリリースは、2月20日事案によるCOVID-19感染拡の影響を考慮して、プノンペン市が賃貸住宅・賃貸部屋の所有者に対して以下の通り要請するものです。

    1. 2月20日事案が回復するまでできる限り賃料減額または免除をすること。
    2. 賃料支払が遅延した場合でも、遅延利息の徴収や敷金の没収をせず、また、追い出さずに継続居住を認めること。

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    9.不動産譲渡税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

    本書面は、租税総局が発行した、不動産譲渡税支払に関するマニュアルです。

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    10.遊休地税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

    本書面は、遊休地税(使用されていない土地にかかる税金)の支払に関するマニュアルです。

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    11.電気通信サービスの強化の措置(2021年3月30日 郵便電気通信省指導 24号)

    本指導は、カンボジア国内における通信環境を改善するため、電気通信事業者及び建物所有者に対して下記のとおり指導するものです。

    1. 電気通信事業者は、電気通信法に基づく許認可を取得するとともに、通信環境の品質を保ち、広告した通信速度よりも遅いサービスを提供してはならない。
    2. ボレイ(住宅開発地の住宅)の所有者及び高層ビルの所有者は、入居者に特定の通信事業者を使用させるような独占契約を締結してはならない。

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    12.COVID-19感染拡大防止の行政的な措置(2021年3月31日 政令 57号)

    本政令は、政府が実施することができるCOVID-19感染拡大防止措置を具体的に規定したものです。実際に実施する場合は、プノンペン市または各州による決定が前提となります。また、各措置は2週間までの期間を区切った暫定的措置としなければならない(ただし延長可能)とされています。具体的には、下記のような措置が実施可能とされています。

    • 通行の制限または禁止
    • 集合の制限または禁止
    • 営業の制限または禁止
    • COVID-19感染拡大地域への出入の制限または禁止
    • 夜間外出禁止(夜20時から午前5時まで)
    • COVID-19感染拡大地域の閉鎖
    • COVID-19感染拡大となる商品の取引制限または禁止
    • 必要に応じたその他の措置

    本政令に基づき、プノンペン市及び各州はそれぞれ独自の禁止措置を決定しました。プノンペン市は、2021年4月1日決定068号により、夜20時から午前5時までの間は「レストラン業をテークアウト・デリバリーに限定する」「同居の家族等の例外を除き、飲食の集会は禁止とする」「医療・緊急・許可された夜間業務に従事する労働者の移動などを除き、屋外移動を禁止する」等の措置を採りました。

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    13.州間移動の禁止(2021年4月6日 政府決定 44号)

    政府は、COVID-19感染拡大防止をするために、2021年4月7日から2021年4月20日までの14日間の間、州を越える移動の禁止及び全国の観光地の閉鎖を決定しました(プノンペン市とカンダール州の移動は除く)。この間、通勤・運送業等で州間移動が必要となる者は、2021年4月6日労働省通知019号に基づき労働省から通行許可証の発行を受ける必要があるとされました。この州間移動の禁止は延長されましたが、2021年4月25日の政府決定53条で解除となりました。

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    14.経済的コンセッションの土地及び非投資ゴム農園の土地の売却済みの終了(2021年4月7日 政府命令01号)

    本命令は、一部の例外を除き、経済的コンセッションの土地及び投資のないゴム農園用地の確定的売買または交換を停止する旨を命じるものです。

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    15.COVID-19 感染拡大期間中の銀行及び金融機関の顧客に対する支援策(2021年4月7日 カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会共同宣言 番号なし)

    本共同宣言は、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会が、政府の方針、特に2020年2月にカンボジア国立銀行(NBC)が出した基本方針に従い、COVID-19 感染拡大期間中の顧客支援策を実施するため、下記のとおり原則を宣言したものです。

    1. COVID-19に感染した顧客に対して:1か月間は利息及びペナルティを全額免除し、(顧客の合意がある場合は)自動的に借換を行い、元本返済は自動的に3か月延期する。顧客は当局が発行したCOVID-19陽性検査結果を提示しなければならない。
    2. 隔離対象となった顧客に対して:(顧客の同意がある場合は)自動的に借換を行い、1か月間の元本・利息の支払延期をし、ペナルティは全て免除する。
    3. COVID-19 の影響を受けた顧客に対しては、迅速に借換に応じるとともに、引き続きローン条件の緩和調整に応じる。
    4. 家庭・事業の経済回復を支援するため、好条件かつ低利のローン・追加ローンを提供する。
    5. 居住用の住宅ローンを借りた顧客に対して、全てのペナルティを免除して借換に応じる。
    6. COVID-19 で死亡した顧客に対しては、各機関が可能な限り救済策を実行する。

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    16.非居住者により電子取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収(2021年4月8日 政令 65号)

    本政令は、カンボジアの非居住者が行うカンボジア国内向けの電子商取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収を規定するものです。非居住納税者がカンボジア国内で使用するサービス・商品を電子取引で販売した場合、支払があった翌月20日までに付加価値税を申告し支払わなければならないとされています。また、居住納税者が非居住納税者から電子取引でサービス・商品等を購入した場合は、Reverse Charge方式により付加価値税を受領してカンボジア政府に納税しなければならない。

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    17.プノンペン市及びタクマウ地区のロックダウン

    2021年4月15日から、COVID-19の感染拡大を受けてプノンペン市及びタクマウ地区がロックダウンとなりました。4月15日付政令49号により4月28日までのロックダウンが開始し、原則として全ての営業活動が禁止となり、ロックダウン下でも営業・通勤が認められる条件につき下記3つの規制が労働省から出されました。

     

    営業可能な業種:

    1. 食品・日用品等の製造
    2. 消防・浄水・ごみ収集などの公共性の高い事業
    3. オンラインで行う事業
    4. 市場・商店・ドラッグストア・マートなどの食品・日用品を販売する商店、またはテークアウト/デリバリーのみのレストラン、ガソリンスタンド
    5. 救急・健康・郵便通信・銀行・保険などの日々の生活に必要な事業
    6. ホテル・ゲストハウス
    7. 地区内で必要な物流
    8. 社会経済のために必要な地区をまたいだ物流
    9. 医療品・薬品の製造
    10. 住居付きの建築現場
    11. その他、当局から承認を得た事業

    これらに含まれない工場等の事業所でも、300名を超える労働者がいる事業所であれば、25名を上限として、原料の保存管理や警備等の目的で出勤させることができる。上記11業種及び閉鎖事業所のメンテナンススタッフに対しては、使用者は所定書式の雇用証明書を労働省/労働局に申請して取得しなければならない。

     

    2021年4月17日、政令50号によりプノンペンロックダウン規制が改正となり厳格化されました。主な変更点は下記です。

    1.通勤証明書の発行

    以前は労働省から発行するとされていましたが、発行主体がロックダウン管理指導委員会に変更となりました。この委員会は4月15日付のプノンペンロックダウン決定により急遽編成された委員会です。

    2.行動制限

    ロックダウン下で認められる行動として、地区内を運動目的で歩いたり走ったりすることが認められていましたが、改正版では運動目的で歩く・走ることは自宅がある住居エリア内でのみ認められるとなりました。

    3.営業が認められる業種

    (1) ロックダウン下で営業が認められる業種は、改正前とほぼ同様です。ただし、一部の業種は通勤するスタッフを2%までに抑えるよう追加規制があります。2%の規制が適用されるのは下記業種です。

    • 公共機関
    • 電気・水道・港湾のオフィススタッフ(現場作業スタッフには適用されない)
    • オンラインで行う事業のうち出勤するスタッフ
    • 救急・医療・薬局を除く生活必需産業、例えば郵便・通信、銀行・金融機関など。
    • ホテル・ゲストハウス(隔離施設を除く)

    他方、医療品・食品の工場、日用雑貨・食品の販売やデリバリーフード販売レストラン、消防・ごみ収集、運送業などは2%の削減対象となっていません。

    (2) 日用雑貨・食品の販売やデリバリーフードを販売するレストランについては、営業はこれまで同様許可されるものの、地区内の需要に応えるという目的に照らして当局が許否を判断できるとされています。

    (3) 商品倉庫については、倉庫管理のための最小限のスタッフの出勤が認められています。

     

    上記4月17日付改正ロックダウン政府決定50号の運用に関する4月19日付政府指導01号が出されました。

    1. 政府決定50号第3条で営業が許可されているマーケット・テークアウェイレストランにつき監視を強化し、十分なCOVID-19対策が取られていない事業所は営業停止とする。
    2. 政府決定第3条で営業が許可されている業種であっても、COVID-19の発生またはその疑いがある事業所は閉鎖する。ただし電気・水道・救急・医療などの一部業種は除く。
    3. 深刻なCOVID-19事案が発生した地域については当局がレッドゾーンに指定し、そこでは政府決定50号よりもさらに厳格な規制を実施する。
    • 運動等の目的で自宅から出ることは禁止。ただし救急の場合と2回目のワクチン接種の場合は除く。
    • 食品・日用雑貨を販売する商店も閉鎖すること。例外的に事業継続できるのは1)消防、2)電力供給、3)水道供給、4)薬局及び救急医療、5)アルコール製造・供給、6)インスタント麺の製造・供給、7)料理用ガスの販売・供給、8)公共の食料供給、9)薬品・医療用品の供給、10)ごみ収集・運搬。
    • レッドゾーンへの出入りは禁止。レッドゾーンへの出入りが認められるのは1)ロックダウンを実施する官憲、2)ロックダウン実施委員会による食料供給、3)保健省が発行する証明書を保有する医療・医薬関係者、4)消防関係者、5)ミッションレターを有する電気水道供給及び食品供給のスタッフ、6)国家が戦略的に管理する倉庫の関係者、7)保健省の許可を得た緊急サービス提供者、8)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たインスタント麺供給者、9)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たアルコール製造・供給者、10)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得た料理用ガス供給者。

    レッドゾーン内では商業省が販売用食料を準備し、ロックダウン実施委員会が貧困者用の食料を準備する。

    また、労働省から4月19日付労働省指導043号が出されました。

    これはロックダウンにより営業停止となった事業所につき下記3点を指導するものです。

    1. 営業停止中もスタッフの地位と年功は維持すること。
    2. 4月1日から14日までの給与をまだ支払っていない企業はこれを支払うこと。
    3. 労働者の生活を守るため下記企業の資力に応じて手当の支給を行うこと。

     

    2021年4月26日政府決定54号により、ロックダウンが2021年5月5日まで延長となりました。市民の規制遵守状況及び感染拡大状況によっては、さらなる延長もあり得ると示唆されています。

    ロックダウン地域は、感染拡大状況が深刻なエリアから順にレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに区分されます。この区分はプノンペン市及びカンダール州が随時決定し、2021年4月29日0時から適用されます。レッドゾーンはほとんどの活動が禁止、オレンジゾーンは概ね従来どおりの規制が継続、そしてイエローゾーンは移動も営業も原則認められ規制が軽減されます。

     

    レッドゾーン

    緊急・医療・消防などの例外を除き、外出と営業は全面的に禁止。

     

    オレンジゾーン

    • 下記の移動は認められる:通勤証明書を有する通勤/食料品日用品の買い物(一世帯2名まで、週3回まで)/病院やCOVID-19ワクチン接種/居住する地区内での運動(2名を超えてはならない)/大使館や国連職員の移動/情報省からの許可を受けたジャーナリストの移動、など。
    • 下記の営業は認められる:医療用品や食品を製造する工場/消防・電気・水道・港湾・ごみ収集などの公共サービス(ただしオフィスワーカーは2%以下に減らすこと)/オンラインで行う事業(出勤できるのは2%以下)/日用品販売の卸売・マート、テークアウトのレストラン、ガソリンスタンドなどの日用品の供給(商店・レストランは、そのエリアの需要を見て当局が規制できる)/薬局・郵便通信・銀行金融機関・その他の日常サービス(出勤するスタッフは緊急・医療サービスを除き2%以下とすること)/ホテル・ゲストハウス(出勤するスタッフは2%以下とすること)/食品・日用品のデリバリーサービス(人の輸送は認めない)/倉庫・商品などを管理するための最低限のスタッフ
    • 同居する家族・当局が指導する葬儀などの集会は認めるが酒類は禁止。
    • 夜20時から朝5時までは一部の例外を除き原則として全ての移動・営業は禁止。

     

    イエローゾーン

    • イエローゾーン内の移動は認める。
    • イエローゾーン内の営業は通常どおり認める。ただし、学校、エンターテインメント施設(カラオケ・バー・ディスコ・ビアガーデン・リゾート・アミューズメントパーク・マッサージ・酒屋・映画館・シアター・博物館・スポーツクラブなど)は禁止。
    • 集会は混雑せず、10人までであれば認める。ただし酒類の消費は禁止。
    • 夜20時から朝5時までの原則移動・営業禁止はイエローゾーンにも適用される。

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL22)

    発行番号:22

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.建物検査確認ライセンスの発行、再発行、失効、継続に関する手続き及び書式(2021年1月21日 国土管理都市計画建設省令 033号)

    本省令は、2020年12月30日付の建物検査確認ライセンスの要件及び手続に関する政令225号で設立された建物検査確認ライセンス制度を施行するため、同ライセンスの発行、再発行、失効、継続に関する申請書式及び提出書類を規定したものです。

    ライセンス申請をするためには、本省令に添付されている申請書式をOneWindowServiceへ提出します。ライセンス申請は個人でも法人でも可能ですが、一定の能力要件を満たす必要があるため、学位・建築エンジニアリングの職務経験・所属職業団体などを証明する書面を提出する必要があります。個人の場合は申請者本人の、法人の場合は役員、技術主任、及び技術者の学歴・経験が審査されます。なお、外国人が個人で申請する場合は、カンボジアにおける労働許可証と長期滞在ビザも添付する必要があります。

    申請が適切であれば、申請受理から20労働日以内にライセンスが発行されると規定されています。ライセンス発行後、事業形態に変更があった場合、または法人につき役員変更・定款変更・事業所変更・連絡先電話番号/メールアドレス変更・保険証券変更・国立銀行に預けている保証金の金額変更があった場合は、本省令添付の書式を使用して国土管理都市計画建設省へ通知しなければなりません。

    ライセンス発行後、技術主任が変更になる場合は新たな技術主任者が学位・職歴の審査を受け、要件を満たせば新たなライセンスが発行され、旧ライセンスは無効となります。一般技術者の変更の場合は、ライセンスの再発行は不要ですが、新たな技術者が学位・職歴の要件を満たした場合は会社にその旨が通知されます。

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    2.2021年の印紙税及び看板税の申告(2021年1月26日 租税総局レター 1381号)

    本レターは、租税総局から事業主らに対して、2021年3月31日までに2021年の印紙税及び看板税を申告して支払うよう通知するものです。支払場所は、租税総局の近くの92F号ビルにあるプノンペン市税務署です。

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    3.2020年の所得税申告(2021年1月28日 租税総局通知 1861号)

    本通知は、2020年度の年次所得税申告を2021年3月31日までにオンラインで行うよう通知するものです。下記の注意書きが書かれています。

    1. 暦年(1月1日から12月31日まで)を使用する企業の申告期限は2021年3月31日。
    2. 暦年と異なる年度を使用する企業の申告期限は、年度末から3か月以内。
    3. 複数の支店を持つ企業は、本店と全支店の収支を合算して申告し、各支店の収支簿、資産リストなどを添付する。
    4. 複数の適格投資プロジェクト(QIP)を持つ企業、QIPまたはQIP以外の複数の所得税免除プロジェクトを持つ企業、または異なる所得税率が適用される複数のプロジェクトを持つ企業の税務申告は、上記3つに加えて、2016年10月11日付の複数のプロジェクトを実施する企業に対する租税義務に関する省令1127号に基づかなければならない。
    5. 納税者を代理して税務手続を行う納税者スタッフまたは税務エージェントは、税法106条及び2013年4月12日付の租税サービスエージェントに関する省令455号に基づき、スタッフであることを証明するIDカード、または納税者からエージェントに権限を付与する旨の委任状を保持しなければならない。

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    4.マレーシア及び韓国との二重課税撤廃協定の適用開始(2021年1月28日 経済財務省令 104号)

    本省令は、カンボジア政府とマレーシア政府間、及びカンボジア政府と韓国政府間における、所得税二重課税の撤廃及び脱税・租税回避防止に関する協定を、マレーシアについては2021年1月1日から、韓国については2022年1月1日から、それぞれ適用開始する旨を規定したものです。具体的な適用手続は追って指導等で定めるとされています。

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    5.民事事件書式の公開(2021年1月29日 司法省 番号なし)

    本レターは、司法省がJICAと協力して、①貸金返還請求事件、②売買契約に基づく所有権移転登記手続請求事件、③契約解除に基づく所有権移転登記手続請求事件、の民事事件で使用する書式例を2021年1月29日から司法省のウェブサイトhttp://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-documentsにて公開することを通知するものです。裁判制度の利用者及び裁判実務の関係者がこの書式を裁判実務に活用することが期待されます。

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    6.2021年に使用する車両重量計測器の検査(2021年2月2日 工業科学技術革新省通知 193号)

    本通知は、2021年に使用する全ての車両重量計測器は、工業科学技術革新省による検査を受けなければならない旨を通知するものです。検査を受けず検査済証を貼っていない機器は、カンボジア計量法第10章に基づき処罰の対象となります。車両重量計測器の検査を受けるためには、工業科学技術革新省のOneWindowサービスで申請できます。詳細は023 230 211番又は owsnmc.misti@yahoo.comまで。

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    7.コロナ禍における財務諸表への継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)の適用について(2021年2月8日 会計基準評議会通知 002号)

    2021年1月、国際会計基準評議会(International Accounting Standards Board)は、COVID-19感染拡大期間において事業継続に不安のある企業における財務諸表が継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に基づくべきか否かの判断基準、及び各企業の事業状況に応じた開示すべき情報の目安に関する指針を出しました。本通知は、この国際指針をカンボジアにも適用する旨を確認するものです。

    詳細はwww.ifrs.orgに記載されています。

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    8.自動車関税の引き下げ(2021年2月9日 政令 18号)

    本政令は、本政令所定の自家用車、電気自動車、貨物車、大型車両の関税減額を規定したものです。

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    9.カンボジアの弁護士となるための申請手続(2021年2月15日 弁護士会決定 116号)

    本決定は、カンボジアの弁護士となるための要件及び申請手続を規定したものです。

    1. 弁護士法31条に基づく申請(弁護士会が行う司法試験に合格し、弁護士養成校を卒業した
      場合):
    • カンボジア国籍
    • 相当であると認められた法学士またはこれに相当する資格
    • 弁護士養成校が発行した証明書
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと
    1. 弁護士法の第32条に基づく申請(弁護士会が行う司法試験及び弁護士養成校でのトレーニングが免除される場合)

    (裁判官又は元裁判官)

    • 5年以上職業に従事した裁判官、または法学士を有して2年以上職業に従事した元裁判官
    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと

    (外国の弁護士会に登録された者)

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと 
    • 国連加盟国の弁護士会が発行した登録証明書

    (法学博士を有する者) 

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと
    • 外国の教育機関による博士号の場合は、これが法学博士に相当するものであるとする教育省による評価書

    (法学士の資格で法律事業または裁判所で2年以上業務に従事した者)

    • カンボジア国籍
    • 犯罪歴その他の罰則を受けた経歴がないこと
    • 破産した経歴がないこと

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    10.隔離措置を怠ったカンボジア人労働者に対する罰金(2021年2月15日 労働職業訓練省通知  006号)

    本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、カンボジア人労働者に対して以下のとおり通知するものです。

    1. 違法に国境を越えてカンボジアに入国してはならない。
    2. カンボジアに入国した際は隔離を実施しなければならない。隔離を怠った者は、1,000,000(百万)リエル以上の罰金対象となり、さらに刑事罰の対象にもなる。
    3. 労働者の違法越境を手配するブローカーに関する情報がある場合は、これを大使館または関連当局へ提供するよう協力すること。

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    11.国家インターネットゲートウェイの設立(2021年2月16日 政令 23号)

    本政令は、カンボジア国内とカンボジア国外のインターネット接続の出入り口を管理する国家インターネットゲートウェイを設立するものです。インターネットゲートウェイの運営は政府が指定する民間業者が実施しますので、参加したいインターネット事業者はカンボジア通信規制当局(TRC)にライセンス申請をすることができます。

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    12COVID-19感染拡大防止のための隔離措置(2021年2月18日 政令 27号)

    本政令は、COVID-19感染拡大防止のための隔離措置及び違反者に対する罰則を規定したものです。

    カンボジア人か外国人かを問わず、カンボジアに入国した者、またはCOVID-19陽性者または陽性の疑いのある者に直接または間接に接触した者は、隔離を実施しなければなりません。

    隔離義務を実施せず、または逃亡した個人に対しては、1,000,000(百万)リエルから5,000,000(五百万)リエル、逃亡を教唆・幇助した者や、逃亡を支援したり情報を隠蔽した医療機関は10,000,000(千万)リエルから50,000,000(五千万)リエル、法人による違反の場合は10,000,000(千万)リエルから50,000,000(五千万)リエルの罰金対象となります。

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    13.国際的な疾病感染拡大防止措置に関する政令129号の第8条改正(2021年2月18日  政令 28号)

    本政令は、2015年に制定された国際的な疾病感染拡大防止措置に関する政令129号の第8条を改正し、隔離措置等に従わない者に対して1,000,000(百万)リエルから5,000,000(五百万)リエル、隔離措置の違反を指導した者に対して10,000,000(一千万)リエルから50,000,000(五千万)リエルの罰金を課すとするものです。30日以内に罰金を払わない場合、保健省の担当官が事案を裁判所に送付することができるとされています。

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    14.労働及び職業訓練に関する公共サービスの自動システムによる提供実施の延期(2021年2月 22日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、2021年3月1日から開始を予定していたOneWindowサービスにおける労働及び職業訓練に関する公共サービスの自動システムによる提供を、2021年5月1日まで延期する旨を通知するものです。

    自動システムによる労働職業に関する公共サービスの使用のマニュアルは、https://lacms.mlvt.gov.kh、職業訓練に関する公共サービスの使用のマニュアルはhttps://tvcms.mlvt.gov.khからダウンロードできます。

    詳細は1297番またはsupport.services@mlvt.gov.khまで連絡すること。

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    15.COVID-19感染拡大防止のための隔離措置に関する政令27号の追加措置(2021年2月 25日 内閣通知 127号)

    本通知は、保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置に協力しない者に対して、法令に基づく措置に加えて、下記の措置を採ることが可能である旨を通知するものです。

    1. 外国人の場合は、カンボジアから退去させ再入国を禁止する。
    2. カンボジア人の場合は、法律に基づき処分する。
    3. 場所の場合は、ライセンスをはく奪し事業を閉鎖する。

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    16.オンラインによる年次所得税申告の使用マニュアル(2021年3月2日 租税総局指導 4091号)

    本指導は、オンラインによる年次所得税の申告制度(Tax on Income – ToI E-Filing)の使用方法を具体的に説明したマニュアルです。

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    17.これから運用開始となる年金制度の具体的内容(2021年3月4日 政令 32号)

    本政令は、国家社会保障基金(NSSF)の年金制度の内容を定めるものです。1人以上の労働者を雇用する企業は全て、NSSFに登録し、年金制度を導入しなければなりません。新しい労働者を雇用した際は、使用者は3日以内にその労働者をNSSFに登録しなければなりません。

    支払う年金保険料は、制度開始の最初の5年間は賃金の4%とし、使用者と労働者がそれぞれ2%ずつ負担します。年金額の支払は従来のNSSF実務と同様で、使用者が毎月15日までに前月分を所定の金融機関で支払い、20日までに最新のスタッフリストをNSSFへ提出することとされています。なお、使用者は、社会保障料を年払いとすることも選択できます。

    労働者が老齢年金の受給資格を得るためには、60歳以上であること、及び12カ月以上の年金保険料の支払が要件となります。労働者が障がい者年金または死亡年金の受給資格を得るためには、障害発生時に60か月以上の年金保険料の支払が要件となります。

    年金制度の運用開始時期は、追って労働省と経済財務省の共同省令で定めるとされています。

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    18.公共部門に対するNSSF労災制度の実施開始(2021年3月10日 労働職業訓練省令 087号)

    本省令は、2019年11月2日付社会保険制度法第3条1号に基づく公共部門従事者に対するNSSF労災制度の適用開始期日を2021年1月1日からとする旨を通知するものです。

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    19.ライセンスまたは許可証を持たない郵便事業の禁止(2021年3月10日 郵便電気通信省通知  15号)

    本通知は、郵便事業のライセンスまたは許可証を持たずに郵便事業を行っている事業者がいることに鑑み、これらの事業者に対しては郵便事業法に基づき5百万リエル以上10百万リエル以下の罰金対象となる旨をリマインドするとともに、これらの事業者に対して遅くとも2021年4月30日までに下記の申請をするよう通知するものです。

    1. ライセンスを保持せずに事業を行っている事業者、または支店開設許可を得ずにプノンペン市内に支店を開設した事業者は、郵便電気通信省に申請すること。
    2. 支店開設許可を得ずに州に支店を開設した事業者は、当該州の郵便電気通信局に申請すること。

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    20.COVID-19及びその他の重篤伝染病蔓延の予防措置に関する法律(2021年3月11日)

    本法律は、COVID-19及びその他の伝染病の蔓延防止策及び罰則を規定したものです。例えば、下記のような罰則が規定されています。

    • 指定の隔離を実施せず、または隔離場所から逃亡して感染させた場合:6か月~3年の収監刑及び2百万リエル~10百万リエルの罰金。
    • 指定の治療を受けない場合:1年~5年の収監懲役刑及び5百万リエル~20百万リエルの罰金、これによって他人に感染させた場合は5年から10年の収監。
    • 故意に他人に感染させた場合:個人行為の場合は5年~10年の収監、集団行為の場合は10年~20年の収監。
    • 行政的な措置の違反罪:本法律に関連して出された行政措置に従わない場合、百万リエル~5百万リエルの罰金。これによって他人に感染させた場合は6か月~3年の収監及び2百万万リエル~10百万リエルの罰金。これによって公共の危険を生じさせた場合は2年~5年の収監及び5百万リエル~20百万リエルの罰金。
    • 故意に行政措置を妨害した場合:6か月~3年の収監及び2百万リエル~10百万リエルの罰金。これによって他人に感染させた場合または公共の危険を生じさせた場合は、2年~5年の収監及び5百万リエル~20百万リエルの罰金。

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    21.モバイルアプリ「GDT Taxpayer App」による不動産税の支払い(2021年3月11日  租税総局 4776号)

    租税総局が提供するモバイルアプリ「GDT Taxpayer App」をダウンロードすることで、オンラインで不動産税の支払ができます。このアプリでは下記の機能を利用することができます。

    • 租税総局に登録された不動産情報の閲覧およびアップデート
    • 税務申告書を記入する手間をかけずに不動産税を支払うことができる
    • 税金支払のためにわざわざ税務当局や銀行へ行く必要がなくなる
    • 税金支払いの領収書を確認するためにわざわざ税務当局へ行く必要がなくなる
    • 税金支払期日や支払期限などに関する通知を受けることができる

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    22.COVID-19およびその他の重篤伝染病蔓延予防のための保健措置(2021年3月12日 政令  37号)

    本省令は、COVID-19及びその他の重篤伝染病蔓延の予防措置に関する法律に基づき保健措置の種類、健康措置の内容、遺体の管理と処理、本政令に違反した場合の処罰などを規定したものです。事業所における殺菌措置・体温計測・1.5メートル以上の間隔確保など、実施すべき措置が具体的に記載されています。

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