月: 2020年12月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL19)

    発行番号:19

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.11月28日事件を踏まえて宗教関係者が採るべきCOVID-19感染拡大防止措置(2020年12月1日 宗教省指導 21号)

    本指導は、宗教関係者に対してCOVID-19感染拡大防止のため以下の措置を採るよう指導するものです。

    1. 保健省による指導を実践すること。
    2. 握手はせず、代わりにお辞儀をすること。
    3. マスクを着用し、アルコールまたは殺菌液で手洗いすること。
    4. 結婚式や宗教行事などの集合は回避し、回避できない場合はできる限り縮小すること。
    5. 風邪や熱等の症状がある者との直接接触は回避すること。
    6. 自分の管轄区域で行われた宗教行事に参加した者のリストを作成すること。
    7. 疑いがある場合は直ちに保険局または病院へ情報提供すること。
    8. 28日事件に関与した者は当局に連絡し保健省による隔離措置を実施すること。
    9. 僧侶及び修行者は15日間の隔離をすること。
    10. 市・州の宗教局は、ソーシャルディスタンスの実施状況を監視して毎日宗教省に報告すること。

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    2.固定資産を売却する際に課税されるVATの免除を受けるための要件(2020年12月2日 租税総局レター 26721号)

    租税総局は2020年6月22日付指導15301号で固定資産売却時のVAT課税についての解釈を示しました。本レターは、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会の要請を受けてカンボジア商工会議所が租税総局に対して送付した、固定資産売却時のVATの免税を求めるレターに対して、下記のとおり回答するものです。

    1. 租税総局指導15301号の発行前に行われた固定資産の売却については、VATは免除しないがペナルティ及び利息は免除する。ただし、銀行及びマイクロファイナンス機関は2021年3月31日までに自主的にVAT申告をしなければならない。なお、この免除は、既に支払われたVAT・ペナルティ・利息に対して遡及的に適用されるものではない。
    2. VATの金額は固定資産売却時の時価の10%とする。
    3. 事業に使用していない固定資産を破壊又は贈与した場合は、下記のとおりとする。
      • 事業に使用していない固定資産を破壊した場合は売却とはみなさずVATは課税しない。ただし、破壊する際は税務官を立ち会わせなければならない。
      • 固定資産を贈与した場合は売却とみなし、VATを課税する。

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    3.障がい者に対して運転免許証を発行する要件(2020年12月3日 公共事業運輸省、保健省、社会福祉・退役軍人・青少年更生省共同省令 322号)

    本共同省令は、障がい者に運転免許証を発行する際の要件を定めるものです。

    障がい者は、重度障がいがあり運転免許試験を受験できない第1種、中度障がいがあり運転免許証の取得は可能であるが車両改造が義務付けられる第2種、軽度障がいがあるが運転免許証を取得して改造なしの通常車両を運転できる第3種に区分される。第2種に該当する者は、運転する自動車の重要部分に障がい者向けの改造を施さなければならない。

    運転免許試験の申請は、公共事業運輸省のウェブサイトhtttp://driverlicense.mpwt.gov.khからオンライン申請する、公共事業運輸省の事務所に本省令添付資料2の書式による申請書を提出する、または市・州のOneWindowサービスで手続をする、のいずれかによって行う。障がい者用の運転免許証は、カンボジア人用も外国人用も有効期間は10年間とされている。外国の運転免許証をカンボジアの運転免許証へ転換した場合は、その免許証の有効期間は1年間とされている。

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    4.COVID-19関連情報は保健省の発表を確認すること(2020年12月7日 政府宣言 503号)

    本政府宣言は、COVID-19に関して社会を混乱させるような虚偽情報が流されていることに鑑み、
    カンボジア政府としてはCOVID-19に関する情報は保健省が優先的に発表することを確認し、COVID-19に関する情報収集のためには下記をチェックするよう伝えるものです。

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    5.E-VAT Refundシステムの使用は終了しE-Filingシステムに一本化する(2020年12月7日 租税総局通知 26892号)

    税務当局は、税務申告の方法につき、2019年1月の指導001号によりE-VAT Refundシステムを導入し、2020年2月の指導003号によりE-Filing Systemを発表していずれかを選択的に利用できるようにしてきました。

    本通知は、2021年1月からはE-VAT Systemの使用は停止し、E-Filing Systemに一本化する旨を通知するものです。

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    6.2021年外国人雇用枠(Quota)の申請期限の延長(2020年12月9日 労働職業訓練省通知 041号)

    労働法、2014年8月20日付外国人雇用に関する省令196号、及び2016年8月17日付労働データ自動管理システムに関する省令352号により、全ての企業は毎年11月末までにwww.fwcms.mlvt.gov.khにログインして翌年の外国人雇用枠(Quota)を申請しなければならないとされています。

    しかし、一部の企業が未申請であることに鑑み、本通知は2021年の外国人雇用枠の申請期限を2021年1月末まで延長するものです。

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    7.教育及びスポーツ活動の停止の継続(2020年12月10日 教育省通知 81号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため本通知日から11月28日事案が落ち着くまで以下の措置を採るよう通知するものです。

    1. 20名を超える人数が集合する全てのセミナー及び会議の停止。
    2. 公立・私立の高等教育機関を一時閉鎖するとともにオンラインでの授業継続。
    3. 集合して行う全てのトレーニング・スポーツ活動の停止。

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    8.独占輸入権が付いた自動車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置(2020年12月10日 経済財務省通知 10220号)

    本通知は、独占輸入販売権が設定された新車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置を下記のとおり定めるものです。

    1. 輸入関税に5%を上乗せする。
    2. 輸入者は、輸入した自動車を自己の名義でプレートナンバー登録する前に他者に売却してはならない。
    3. 上記の措置を実施しない者は処罰の対象となる。

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    9.全国の博物館・美術館、映画館、劇場の一時閉鎖の継続(2020年12月11日 文化芸術省通知 121号)

    文化芸術省は、11月28日事案に続くCOVID-19感染拡大を受けて、全国の映画館、劇場、博物館・美術館に対して2020年11月30日から2週間の間一時閉鎖するよう要請しました。本通知は、その後のCOVID-19感染再拡大を受けて、この一時閉鎖を新たな通知が出されるまで延長するよう要請するものです。

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    10.職業訓練の一時停止の継続(2020年12月15日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は、COVID-19感染拡大防止のため全ての職業訓練施設に対して2020年11月30日から2週間の間、一時停止としましたが、本通知はこの停止を新たな通知を出すまで延長し、訓練は遠隔またはオンラインで実施するよう通知するものです。

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    11.中学校及び高校の卒業試験は実施せず全員合格とする(2020年12月16日 教育省通知 83号)

    本通知は、フン・セン首相の奨励にしたがって2019年‐2020年学年の中学校及び高校の卒業試験は実施せず、受験者として登録した者全員を合格とする旨を通知するものです。

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    12.商品の関税率及び特別税率の改正(2020年12月16日 政令 208号)

    本政令は、本政令所定の商品の関税率及び特別税率を、本政令所定の税率に引き下げるものです。

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    13.イギリス及び北アイルランドによるEBA制度の適用(2020年12月17日 外務国際協力省プレスリリース 番号なし)

    本プレスリリースは、2020年12月16日、カンボジア外務国際協力省大臣とイギリス及び北アイルランドの外交官が会議を行い、イギリスは、EUが行ったEBA撤廃のような政策は採用せず、COVID-19によるカンボジアの苦境も考慮して2021年1月1日から独自の貿易政策を採用し、武器以外の全品目につき関税及び輸入割当を撤廃する旨を発言したことを伝えるものです。

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    14.Aビザを保持する外交官及び国際機関職員に対する保健措置及び隔離措置の改正(2020年12月19日 保健省プレスリリース 261号)

    保健省は、Aビザを保持する外交官及び国際機関職員​に対するカンボジア入国時の保健措置及び14日間の隔離措置を以下のとおり改正しました。

    • 出国前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を所持していなければならない。カンボジア到着時に、カンボジアの医師団によるCOVID-19検査を受けなければならない。
    • 大使館及び国際機関は、当該外交官及び職員が14日間の隔離を完遂するよう監視しなければならない。COVID-19の検査で陽性となった者は、保健省が保健省所定の病院へ搬送する。
    • 14日間の隔離は、大使館の寮又は自宅で実施すること。大使館の寮又は自宅で実施しない場合は、当該大使館または国際機関、及び保健省の監視のもと、HIMAWARIホテルで隔離することとし、全ての費用は自分負担とする。
    • 隔離中の14日間は、顧客に会うことは認めない。
    • 空港から隔離場所への移動は、当該大使館又は国際機関による輸送手段のみを使用すること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL18)

    発行番号:18

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.ホログラム付きクメールIDカードの発行(2020年11月11日      内務省通知 3172号)

    本通知は、カンボジア人が使用する身分証明書であるクメールIDカードの安全性を高めるため、ホログラム付きのIDカードを発行する旨を周知するものです。現在有効なIDカードは期限が到来するまでは有効であり、現在のIDカードを更新する際にホログラム付きに切り替わることになります。なお、新様式IDカードの写真はクメールIDに関する政令を改正する2020年7月17日政令106号に添付されています。

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    2.マスク販売は相当価格で行うこと(2020年11月13日 保健省レター 6540号)

    本レターは、薬局を経営する薬剤師や医療機器の輸出入を営む事業者らに対して、下記のマスク及び殺菌液は相当な安価で販売しなければならず、偽物や粗悪品を販売するようなことがあってはならない旨を通知するものです。本レターに違反した場合は事業停止措置及びその他の法律に基づく措置を採る旨が記載されています。

     

     

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    3.国有財産の管理、使用、処分に関する法律(2020年11月14日 法律030号)

    この法律は、国有財産(自然物と人工物の両方)の管理、使用、処分を規定した法律です。

    国有財産は、公共の用に供されている公用国有財産(森・川・海等の自然物、港・空港・駅等の公共施設やインフラ設備、学校・役所等の公共サービス提供のための建物など)と、それ以外の私用国有財産とに分類され、前者については国による売却・担保提供などの処分は認められず、差押えの対象にもならず、時効制度も適用されません。公用国有財産は経済財務大臣が同意して契約書を作成すれば賃貸借することは可能ですが、賃貸期間は15年を超えることはできず、かつ公共の必要がある場合はいつでも賃貸を終了させることができるとされています。また、公用国有財産は、経済的コンセッションの対象とすることはできませんが、インフラ・公共サービスを目的とするコンセッションの対象にはなり得るとされています。

    他方、私用国有財産については通常の私有財産と同様に扱われ、売買等の処分が可能で、差押えの対象にもなり、15年を超える長期賃貸借も可能です。

    公共の用に供されなくなった公用国有財産は、所定の手続を経ることで私用国有財産に転換することができるとされています。

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    4.商業賭博(ギャンブル)に関する法律(2020年11月14日 法律031号)

    この法律は、カンボジアの商業賭博場に対する規制を規定したものです。

    経済財務大臣を会長とするカンボジア商業賭博管理委員会を設立し、この委員会にカジノ経営ライセンス及びその他の商業賭博関連ライセンス発行権限を付与しています。ライセンス申請者はカンボジアで税務登録された法人であること、継続的に事業を実施するための十分な資産・経験・能力を有していること、一定額の預託金を預けること、事業地がカジノ禁止区域内でないこと、原則として年中無休で24時間営業すること、ライセンス申請前に首相からカジノ開発に関する原則的認可を取得すること、等が規定されています。また、カジノ業務に携わるスタッフ(ディーラー、換金・両替担当、カジノ機器の設定担当、これらのスタッフの管理者など)は他のスタッフと区別され、上記委員会から特殊スタッフ証明書を取得しなければならないとされています。

    カジノライセンスの期限は、認可商業娯楽施設内のカジノは20年間、それ以外のカジノは5年間を超えない範囲でライセンスごとに定められ、期間満了の6か月前までに延長申請をすれば延長できる可能性があるとされています。運営中のカジノライセンスは譲渡し、または担保として提供することができるとされています。

    詳細な手続は別途商業賭博管理委員会から出される予定です。

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    5.2021年新学期の公立中等教育施設の運営(2020年11月17日 教育省指導 60号)

    本通知は、教育省から関連各州の教育局、公立中等教育施設に対して、2021年の新学期は2021年1月11日から2021年10月31日までとする旨を通知し、学校内の準備及びCOVID-19対策の衛生措置(2020年8月4日付で出された学校再開基準)等を指導するものです。

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    6.全国の映画館、博物館・美術館の再開(2020年11月18日 保健省レター 230号)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、保健省は11月8日に全国の映画館、及び博物館・美術館の一時閉鎖を要請しましたが、本通知は、全国の映画館、及び博物館・美術館につき、COVID-19感染拡大防止措置を実施したうえで本通知日から再開することを許可するものです。

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    7.全国の映画館、劇場、博物館・美術館の再開(2020年11月19日 文化芸術省通知 111号)

    本通知は、全国の映画館、劇場、博物館・美術館を再開するにあたり、文化芸術省との間でCOVID-19感染拡大防止措置に関する覚書の締結を条件とするものです。再開を希望する映画館・劇場等は、文化芸術省に申請書を提出して覚書を締結することとされています。

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    8.プノンペン市及びカンダール州の職業訓練施設等における職業訓練の再開(2020年11月19日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、労働職業訓練省は11月8日からプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の職業訓練施設(協会・組織・団体を含む)に対して訓練の一時停止を要請していましたが、本通知は、COVID-19感染拡大防止措置を実施することで本通知日から訓練再開を許可するものです。

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    9.プノンペン市及びカンダール州の公立・私立教育施設、オリンピックスタジアムへの出入の再開(2020年11月19日 教育省通知 69号)

    2020年11月3日のCOVID-19事案を受けて、教育省はプノンペン市及びカンダール州の公立・私立の教育施設の一時閉鎖及びオリンピックスタジアムへの出入りの一時禁止を要請しましたが、本通知は、本通知日からこれらの再開を許可するものです。

    教育施設については11月30日に予定されている高校卒業試験、及び12月21日に予定されている中学卒業試験は予定期日どおりに実施すること、各施設は2020年8月4日付に出された学校再開基準を徹底しなければならないこと、等が記載されています。

    また、オリンピックスタジアムへの出入りについても、衛生措置及びソーシャルディスタンス確保の実施をするよう記載されています。

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    10.カンボジアからイギリスへ輸出する際の一般特恵関税制度(GSP)(2020年11月19日 カンボジア縫製業協会指導 番号なし)

    2020年1月末にイギリスはEUを離脱し、2020年末をもって移行期間も終了します。途上国からEUへ輸出する際に適用される特恵関税制度(Everything but Arms: EBA)もイギリスへの輸出には適用されなくなりますが、イギリスは2021年1月1日から一般特恵関税制度(General Scheme of Preference: GSP)を開始します。カンボジアは後発開発途上国に分類されているため、2021年以降のカンボジアからイギリスへの輸出は、このGSP制度の下で実質的にEBA制度と同等の特権関税を受けることができます(武器以外の全品目について関税及び輸入割当を撤廃する)。本指導は、カンボジア縫製業協会(GMAC)からその会員に対して上記制度の存在について助言するものです。

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    11.租税債務の管理(2020年11月20日 経済財務省令 962号)

    本省令は、租税債務の不履行があった場合に税務当局が採る措置について規定したものです。

    租税債務の不履行とは、納税期日に支払いをせず延滞している場合、及び税務監査によって税金の不払いまたは過少支払いが発覚した場合をいいます。租税債務の不履行が生じた場合、まずは税務当局が納税金額を明示したレターを租税債務者に対して交付します。異議がない場合、租税債務者はレターを受領してから30日以内に支払わなければならず、期間内に支払がない場合はケースが租税債務回収ユニットに送付されます。他方、租税債務者が税額に対して異議がある場合、まずは異議のない範囲の租税のみを支払うことができ、この場合、異議のある不払部分についてのみ租税債務回収ユニットに送致されます。

    ケースの送致を受けた租税債務回収ユニットは、税額を明示したレターを租税債務者に対して送付します。租税債務回収ユニットからのレターに対して異議のある租税債務者は、30日以内に租税総局長に対して異議申立をすることができます。この場合、租税総局長が税額を見直して新たな決定をします。租税債務者が30日以内に異議申立も支払もしない場合、租税債務回収ユニットは租税債務者に対してリマインドレターを送付し、租税債務者がリマインドレター受領から15日以内に租税を支払わなかった場合、不払額の25%及び毎月1.5%の加算税が発生します。

    租税債務が履行されない場合、租税総局は各種ライセンスの無効申請、事業の一時停止申請、銀行口座の凍結、商品の留保、資産の差押え、経済財務大臣の了承を得て裁判所へ提訴、等の措置をとることができます。

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    12.縫製業・観光業への政府支援金支給(37回目及び38回目)(2020年11月20       労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号によりCOVID-19の影響で雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、11月20日の通知で38回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。

    なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    13.大量破壊兵器拡散防止法における報告義務者以外の者が資産凍結を司法省へ報告する際の書式(2020年11月23日 司法省令 184号)

    大量破壊兵器拡散防止法第13条により、同法所定の報告義務者(金融機関・弁護士・カジノ等)以外の者が裁判所から資産凍結決定を受け取った場合、直ちに資産凍結を実行して3日以内に司法省に報告しなければならないとされていますが、本省令はその報告のための書式を規定したものです。

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    14.国王、上院議長、下院議長、首相に直接挨拶を希望する者が採らなければならないCOVID-19対策措置(2020年11月24日 保健省通知 番号なし)

    本通知は、国王・上院議長・下院議長・首相との面会を希望する者が取らなければならないCOVID-19対策措置を定めたものです。面会前にCOVID-19検査を受診しなければならない等が記載されています。

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    15.アメリカン・インターコン・スクールのチャク・アングレ支部の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 72号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、アメリカン・インターコン・スクールのチャク・アングレ支部を本通知から2週間閉鎖し、授業はオンラインで実施する旨を通知するものです。

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    16.アメリカン・インターコン・スクール及びAII言語センターのマオ・ツェ・トン支部の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 73号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、アメリカン・インターコン・スクール及びAII言語センターのマオ・ツェ・トン支部を本通知から2週間閉鎖し、授業はオンラインで実施する旨を通知するものです。 

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    17.私立教育施設の2週間の一時閉鎖(2020年11月29日 教育省通知 74号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止を考慮して、2020年12月21日の卒業試験を受ける12年生を除き、全ての私立教育機関は本通知から2週間一時閉鎖しオンライン授業とする旨を通知するものです。

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    18.全国の映画館、劇場、博物館・美術館の一時閉鎖(2020年11月30日 文化芸術省通知 114号)

    全国の映画館、劇場、博物館・美術館は、COVID-19感染拡大を受けて2020年11月8日から一時閉鎖され、同月11月18日には再開が許可されました。しかし本通知は、その後のCOVID-19感染再拡大を受けて、全国の全ての映画館、劇場、博物館・美術館を本通知日から2週間の間、一時閉鎖するよう要請するものです。

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    19.不動産所有権移転に伴う登記及び譲渡税支払に必要な提出書類のリスト(2020年 租税総局 番号なし)

    本資料は、カンボジアにおいて不動産所有権を移転する際の登記及び不動産譲渡税支払のために必要な提出書類をリストにしたものです。いわゆるソフトタイトルの不動産及びハードタイトルの不動産の両方につき、売買・贈与・相続等による所有権移転が発生した場合の必要書類を詳細にリストアップしています。

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    20.職業訓練の15日間の一時停止(2020年11月30日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため、全ての職業訓練施設に対して12月1日から12月15日までの15日間は訓練を一時停止し、遠隔またはオンラインで訓練を実施するよう通知するものです。

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    21.プノンペン市及びシェムリアップ州における集合活動は15日間停止とする(2020年11月30日 教育省通知 73号)

    教育省は、プノンペン市及びシェムリアップ州におけるCOVID-19感染拡大を防止するために、以下のとおり通知するものです。

    1. 20人を超えて集合する全ての会議及びセミナーは、本通知日から15日間停止すること。
    2. 教育施設で実施する、または集合して行う第12年生の授業及び卒業試験のためのトレーニングコースは停止して、自習及びオンライン授業で継続すること。卒業試験は予定通り2020年12月21日に実施する。
    3. 公立及び私立の高等教育施設は、15日間一時停止すること。
    4. 集合して行う全ての運動及びスポーツ活動は、15日間一時停止すること。

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    22.プノンペン市内で行われる結婚式等の停止及び市内の商業施設が実行しなければならないCOVID-19感染拡大防止措置(2020年11月30日 プノンペン市役所通知 009号)

    本通知は、COVID-19感染拡大防止のため、プノンペン市内の全ての区役所その他あらゆる者に対して、下記のとおり指導するものです。

    1. 結婚式、パーティー、宗教行事などのあらゆる集会または集合活動は、本通知日から2020年12月16日まで停止すること。
    2. 必要な場合は20人を超えない集合であれば認めるが、5メートル以上のソーシャルディスタンスを確保しなければならない。
    3. 官憲は、「11月28日事案」に直接または間接に接した市民に対して、COVID-19検査を受けるよう普及・教育・指導すること。陰性の場合は、保健省医師の指導にしたがって隔離措置を採ること。
    4. レストラン、食堂、各種売店を監視・追跡し、出入口にジェルまたはアルコールを設置する、入り口にスタッフを設置して顧客の入店前に体温計測を実施する、待機客には5メートル以上のソーシャルディスタンスを確保させる、等のCOVID-19感染拡大防止措置を実施させること。これらの措置を実施していない場合、プノンペン市は事業の一時停止措置を採る。
    5. スポーツジム、映画館、KTV、娯楽クラブ(カラオケ、ランクサール、ディスコ、ビアガーデン)、マッサージ、スパ等の事業を追跡し、一時閉鎖措置を実施しているかどうか監視すること。
    6. 自宅隔離中の者の自宅及び隔離センターにおける隔離状況を監視すること。
    7. 必要がないときは家を出ないこと。やむを得ず外出する場合も、信号等で緊密にならないようにすること。
    8. プノンペン市内の14区役所及び関連当局は、本通知日から2020年12月16日まで全ての会議を停止すること。市民に対する公共サービス提供の場所では、体温計測、マスク着用、手洗い、待機所での5メートルのソーシャルディスタンス確保、一度にサービスを受ける市民の数が20名を超えないようにすること、等の措置を実施すること。
    9. 公共及び民間の市場では、体温計測、マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタンス確保等の措置を実施すること。
    10. その他の保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置を徹底的に実施すること。

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    23.経済財務省下の関連当局は2020年12月15日まで会議を一時停止すること(2020年11月30日 経済財務省通知 番号なし)

    本通知は、COVID-19感染拡大を防止するため、経済財務省の下にある関連当局に対して、全ての会議を2020年12月1日から15日まで停止しなければならない旨、及びオンラインによる会議は通常どおり実施して問題ない旨を通知するものです。

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    24.プノンペン市内で隔離中の家族に対する支援金の支給(2020年12月1日 プノンペン市役所通知 090号)

    本通知は、COVID-19拡散防止措置としてプノンペン市内で隔離中の者に対して、1家族につき1日2万リエル、15日間合計で30万リエルの支援金を支給することを決定した旨を通知するものです。受給資格者は、11月28日事案に直接関与した者、検査を受けて陰性であった者、自宅・ホテルで隔離中の者、貧困者とされています。詳細は077 637 777 / 012 998 127 / 012 513 784 / 011 848 687まで電話をすること。

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    25.プノンペン市内のイベント関連業者に対して顧客からの集金を禁止する旨の通知(2020年12月1日 プノンペン市役所プレスリリース 092号)

    プノンペン市は、11月30日の指導でCOVID-19拡散防止のため結婚式等のイベントを延期するよう指導しましたが、本通知は、プノンペン市内のレストラン、イベント会場、装飾業者、ケータリング業者、飲料・花・各種用品の販売業者に対して、予約済みの顧客に対する予約金や残金の請求をしないよう要請するものです。

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    26.プノンペン市及びシェムリアップ州でのイスラム教の宗教集会の停止(2020年12月1日
    カンボジア宗教指導委員会通知 283号)

    本通知は、本通知日から12月15日までの間、プノンペン市及びシェムリアップ州におけるイスラム教の宗教集会を停止するよう通知するものです。

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    27.観光地における20名を超える集会の禁止等(2020年12月1日 観光省通知 1139号)

    本通知は、観光宿泊施設、レストラン、観光地に対して、COVID-19感染防止対策を強化するとともに、20名を超える集会は実施しないよう通知するものです。

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    28.工場・企業が採るべきCOVID-19抑制措置(2020年12月2日 労働職業訓練省指導 155号)

    本通知は、各工場・企業に対してCOVID-19感染防止措置を強化するようリマインドする内容で、関係者以外の者を事業所に立ち入らせないこと、管理職2名またはスタッフ1グループをCOVID-19対策責任者に任命して普及・監視・記録をさせること、事業所に入る前の体温計測を実施すること、保健省からの指導を見やすい場所に張り出すこと、症状が出た場合等に連絡できるよう労働者に対して連絡先を明確に伝えること、等が記載されています。

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    29.2021年の有給祝祭日(2020年12月3日 労働職業訓練省令 397号)

    2021年のカンボジアの祝祭日が発表になりました。これらの日は労働者にとって有給の休日となります。操業停止すると損害が生じるような工場等は交代で休日をとらせたり一時的に短期労働者を雇用したりして対応することとされており、交代で休日をとらせる場合はその労働者の名前をリスト化しておくよう規定されています。また、労使協定または就業規則に記載がある場合は休日を別の日に移動させることが可能とされています。

    1月1日(金) 新年

    1月7日(木) 虐殺政権からの解放日

    3月8日(月) 国際女性の日

    4月14日(水)‐16日(金) クメール正月

    4月26日(月) 仏誕節

    4月30日(日) 王室始耕祭

    5月1日(土) 国際労働者の日

    5月14日(金) シハモニ国王誕生日

    6月18日(金) モニク前王妃誕生日

    9月24日(金) 憲法記念日

    10月5日(火)‐7日(木) プチュンバン

    10月15日(金) シハヌーク前国王記念日

    10月29日(金) シハモニ国王即位記念日

    11月9日(火) 独立記念日

    11月18日(木)‐11月20日(土) 水祭り

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    30.オリンピックスタジアムへの出入り及びスタジアム内でのスポーツの一時停止(2020年12月4日 教育省通知 79号)

    本通知は、11月28日のCOVID-19事案を受けた2度目のCOVID-19テストを実施する際のサンプル採取のため、2020年12月7日から12月12日までオリンピックスタジアムへの出入り及びスタジアム内でのスポーツ・トレーニングを一時停止する旨を通知するものです。

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    31.マーケット、銀行、その他の商業施設で実施すべき追加のCOVID-19対策措置(2020年12月4日 保健省指導 249号)

    本指導は、マーケット、銀行、その他の商業施設においてCOVID-19感染拡大防止のために採るべき追加措置を規定したものです。

    • スタッフと顧客のマスク着用の徹底。
    • 全ての出入り口に体温測定器、アルコールまたはジェルを設置する。
    • 事業所内にもアルコールまたはジェルを設置する。
    • 頻繁に手洗いをする。特に何かに触った後、洗面所に入った後、料理をする前には徹底すること。
    • スタッフまたは顧客の待機場所では5メートル以上の安全な間隔を空けること。
    • マスク着用、手を清潔に保つ、咳・くしゃみ時の衛生指導を全ての出入り口及び皆から見え易い場所に張り出すこと。
    • 全てのスタッフの体温を毎日3回以上計測すること。
    • 挨拶時は握手はせずに伝統的な合掌を行うこと。
    • COVID-19に関する疑いがある場合は直ちに115番に電話連絡すること。

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    24.2020年12月12日以降はスポンサーシップ制度を停止してカンボジアに入国する全ての旅行者に対して隔離措置を実施する(2020年12月4日 保健省プレスリリース 251号)

    本プレスリリースは、COVID-19感染拡大防止のため12月12日以降にカンボジアに入国する全ての旅行者に対して強制的な隔離措置を実施する旨を告知するもので、入国時の措置を強化するものです。

    • カンボジアに入国する全ての旅行者は、到着時にテストを受けた後、14日間の強制隔離とする。各旅行者は、出国前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を所持していなければならない。
    • 14日未満の滞在を予定するビジネス目的の外国人旅行者に対して適用されていたスポンサーシップ制度は、COVID-19拡大状況が落ち着き首相の承認が出るまで一時停止とする。
    • テストの結果陽性となった者の個人情報は保健省メディアにより直ちに開示し、市民が迅速に患者を特定できるようにするとともに、患者と接触した者が保健省その他の関連当局に連絡をとることができるようにする。

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