月: 2020年10月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL5)

    発行番号:05

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対する滞在ビザ更新の拒否(2020年4月27日 内務省入国管理部レター 0183号)

    本レターは、2020年6月30日までにオンラインで外国人滞在登録(FPCS)されていない外国人に対して、2020年7月1日以降の滞在ビザ更新を拒否すると通知するものです。概要は下記のとおり。

    カンボジアに滞在する全ての外国人はFPCSに外国人滞在登録されている必要があり、外国人が居住するアパート等の家主がその外国人を登録しなければならない。FPCS登録は、アプリをダウンロードし、当該外国人のパスポートをスキャンして住所を入力するだけで誰でも簡単に行うことができる。

    内務省が各アパート等の家主に対してFPCSの履行を普及している。また、アプリの操作自体は外国人本人が行うことも可能であり、入国管理部の役人によれば、家主と連絡がつかない場合等は外国人本人がアプリをダウンロードして登録作業をしても問題ないとのこと。

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    2. 非常事態国家の管理に関する法律(2020年4月29日 法律 0420号) 

    国家非常事態法が成立しました。日本語訳・クメール語原文は下記よりダウンロードできます。

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    3.不動産税支払の便宜のための不動産IDカードの交付(2020年4月29日 経済財務省税務総局通知 11304号) 

    経済財務省税務総局は不動産税支払の便宜のため不動産IDカードを発行していますが、IDカード発行の申請をしたきり連絡が取れずまだカードを受け取っていない者がいることに鑑み、下記のとおり通知しました。

    租税総局は不動産IDカードを当該不動産所在地まで届けるサービスを開始する。また、不動産所有者は、営業時間内に租税総局の20番、21番、22番窓口で直接IDカードを受け取ることができる。その際は、便宜のため、最後の納税証明書 (写し)、不動産所有者のID、不動産PIN番号等を持参すること。

    まだ不動産IDを申請していない不動産所有者は、租税総局の動産・不動産税部または不動産所在地の税務支局にて5000リエルを支払って不動産IDの申請をすること。

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    4.COVID-19感染拡大予防期間に外国にいるカンボジア人労働者または帰国した労働者の健康及び生活の保護(2020年4月29日 労働職業訓練省指導 048号)  

    本指導は、COVID-19の感染拡大中に外国に居住して労働しているカンボジア人及び外国からカンボジアへ帰国したカンボジア人に対して、下記のとおり注意喚起するものです。

    A.現在外国に居住して労働しているカンボジア人

    1. 現在労働している国の当局から出される諸々の法律・規則・健康措置を遵守すること。
    2. 現在労働している国に駐在するカンボジア大使・領事の指示・通知を遵守すること。
    3. 当局及び使用者の指示に従って全力で自己の労働を果たすこと。
    4. 問題がある時は、直ちにカンボジア王国大使・領事に連絡をとること。

    B.カンボジアに帰国した労働者

    1. 健康チェック措置を実施するため入国国境における当局の指示に従うこととし、故郷に着いたら保健省及び内務省の首都・州ワーキンググループが定めた手続に従って14日間の隔離を実施すること。
    2. COVID-19の感染拡大中の日々の生活で問題が生じた場合は、関連当局へ連絡して介入を受けること。新たな仕事を探したい場合は、首都・州の労働職業訓練局及び労働センターに連絡をして労働に関する情報を得ること。
    3. 国内・国外の新しい仕事を探す期間は、家族の農業、林業、その他の事業をサポートすること。

     

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    5.マスク輸出規制の暫定的撤回(2020年5月4日 関税消費税総局レター 1065号)

    2020年3月30日付関税消費税総局レター0857号により、カンボジア国内のマスク在庫を確保するためマスクの輸出には保健省の許可を要件とするとされましたが、本レターは、カンボジア国内のマスク在庫が確保されたことに鑑み、マスク輸出に対する許可取得を不要とするものです。

    ただし一時的な措置とされているため、この先またマスク在庫の不足が生じた場合は同様の規制が実施される可能性があります。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL4)

    発行番号:04

    文 責:嶋貫賢男

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    1. COVID-19の影響を受けた賃貸借契約のリース会計に関するIFRS16の適用指針(2020年4月16日 経済財務省通知   番号なし)

    COVID-19の影響により賃貸借契約の変更(賃借物の変更・賃貸借期間の変更など)が生じた場合の会計処理につき、リースに関する国際財務報告基準 (IFRS16) を適用する際の指針をIFRSファウンデーションが2020年4月10日に発表しました。この指針は世界共通の指針として出されたものですが、本通知はこの指針がカンボジアでも適用されることをリマインドするものです。

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    2. 観光業のための政府の追加措置の実施(2020年4月17日 観光省指導 011号)

    本レターは、これまでに政府プレスリリース・労働省令等で言及されてきたCOVID-19の影響を考慮した観光業に対する救済措置を適切に実施するよう再確認する内容です。

    1. 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、2020年3月から5月までの3か月間、全ての種類の月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も月次税務申告書の提出とE-VATシステムによる毎月のVAT申告は実施すること。
    2. 上記の事業者は、2019年の年次利益税の申告を2020年3月末までに実施しなければならないが、この支払は2020年11月まで毎月分割で支払うことを認める。
    3. 事業所の賃料を支払えない事業者は、事業所から立ち退かされないよう、事業所の賃貸人と話し合って賃料支払の延期や賃料減額の交渉をすること。
    4. 首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、事業を停止した、または停止する予定の事業者は、2か月間にわたる月額40米ドルの政府支援金を受給するため、雇用契約停止の申請を労働職業訓練省に対して行うこと。この支援金を受給するための要件として、2020年4月10日以降に労働職業訓練省から労働契約停止の同意を得たこと、及び社会保障基金(NSSF)に登録されている労働者または労働監査官に対して情報アップデート済みの労働者であること、が必要である。
    5. 労働契約・事業の停止中は、NSSFに申請することで、NSSFの保険料支払を免れることができる。
    6. 全ての観光業者は、2019年までの過去分の年功補償及び2020年の年功補償の支払いを、2021年まで延期することができる。

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    3.雇用契約停止・NSSF保険料納付延期(2020年4月17日 労働職業訓練省指導 045号)

    縫製業、及び首都プノンペン・シェムリアップ州・シアヌークビル州・ケップ州・カンポット州の観光業で、COVID-19の影響で雇用契約を停止する事業者は、政府からの月額40米ドルの給付金を受給するために本指導に従い雇用契約停止の申請をすること、また、NSSF保険料納付延期申請をすること。

    詳細は下記日本語訳及び原文を参照のこと。

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    4.追加の顧客救済措置の要請(2020年4月20日 国立銀行レター 020号)

    カンボジア国立銀行は、COVID-19の影響を考慮して、これまでに銀行・金融機関に対して顧客救済措置を取るよう求めてきました。本レターは、各銀行・金融機関がこれまでに採ってきた措置を高く評価しながらも、COVID-19の現状を考慮して、全ての銀行・金融機関に対して、本レターの発布から2020年12月までの期間、手数料の減額、顧客に対するペナルティの免除等の追加の救済措置を採るよう求めるものです。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL3)

    発行番号:03

    文 責:嶋貫賢男

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    1. COVID-19の影響を受けた者に対する追加措置(第3回)(2020年4月7日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第3回追加措置を発表しました。

     

    1. 縫製業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルの支援金を支給する。使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者は月70米ドルを受け取ることとする。
    2. ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルを支給する。使用者は、それぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。
    3. 政府からの40米ドルの支援金は、2020年4月10日以降に労働省から雇用契約停止の承認を得た工場・企業・事業所のみに適用される。この支援金の支給は、労働省・商業省・観光省・租税総局に登録された正規の事業者で働く労働者に対してのみ支給する。また、縫製業・観光業の事業者は、雇用契約停止の要件を満たした上で、労働省から雇用契約停止認可証を取得しなければならない。また、雇用契約停止の対象となる労働者は、社会保障基金(NSSF)カードを保有している労働者、または2020年3月23日付労働省通知009号の趣旨に基づき労働監査官に提出された(または提出予定の)アップデート済み労働者リストに記載されている労働者のみである。労働職業訓練省は雇用契約停止認可証の写しを商業省、観光省、産業技術省、鉱山エネルギー省、カンボジア国立銀行、経済財務省、租税総局、関連する首都・州の行政役所へ送付しなければならない。
    4. この支援金は労働法71条11号に基づき労働者の生活を2か月間サポートするための暫定措置であり、2か月後は状況を見て別途措置を検討する。
    5. 第1次・第2次の措置で規定されていたような短期のソフトスキル研修の受講を、今回の40米ドルの支援金を受給するための要件として要求してはならない。
    6. この支援金は、閉鎖した、または閉鎖する予定の事業所の労働者には適用されず、この場合は破産法の規定に従うものとする。

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    2. 外国人労働許可証の更新期限延長(2020年4月8日 労働職業訓練省指導 044号)

    2019年のワークパーミットを保有している外国人は2020年3月末までに2020年のワークパーミットへ更新する必要がありましたが、COVID-19の影響によりカンボジアへ戻ってこられない外国人がいることに鑑み、本指導により3月末の期限が延期されました。新たな期限は追って指定するとされています。

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    3.宅地分譲事業のライセンス(2020年4月8日 経済財務省通知 008号)

    本通知は、宅地分譲業者に対して下記のとおり許可証/ライセンスの取得を義務付けるものです。

     

    2020年1月20日付経済財務省令089号に基づき、全ての宅地分譲業者は、10,000平米(1ヘクタール)未満の事業については首都・各州の経済財務局に対して宅地分譲事業の許可証の申請を、10,000平米(1ヘクタール)以上の事業については経済財務省に対して宅地分譲ライセンスの申請を、しなければならない。

    全ての宅地分譲業者は、上記許可証/ライセンスの申請を2020年4月30日までに行わなければならない。

    上記を履行しなかった事業者に対しては、経済財務省は省令089号に基づき罰則を適用する。

    詳細は、経済財務省不動産事業担当局の電話番号012 393 727 / 098 994 344まで電話をすること。

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    4.航空業・観光業の減税(2020年4月9日 経済財務省レター   9648号)

    本レターは、COVID-19感染拡大の影響を受けた事業者に対する減税措置を下記のとおり規定したものです。

     

    カンボジアで設立された航空会社は、2020年3月から5月までの3か月間、Minimum Taxを免除する。よって、この間は月次申告の際の利益税の前払(Prepayment of Income Tax)は不要である。

     

    租税総局(GDT)に税務登録されてるホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、下記の優遇措置を受けることができる。

     

    • 2020年3月から2020年5月までの3か月間、全ての月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も毎月の税務申告書の提出とE-VATシステムによる付加価値税申告は実施しなければならない。
    • 2020年3月末までに実施すべき2019年の年次利益税申告につき、追加で利益税納税が必要となる事業者は、2020年11月まで毎月分割して納付することを認める。

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    5.労働者の14日間隔離(2020年4月15日 保健省レター 066号)

    本レターは、クメール正月中に帰省した労働者からCOVID-19感染拡大が発生することを予防するため、下記のとおり労働者の隔離措置を規定したものです。

     

    COVID-19の感染拡大状況、特にフンセン首相の注意喚起にも関わらずクメール正月中に帰省した者がいることに鑑み、保健省から労働職業訓練省に対して下記を要請する。正月後に職場復帰する労働者に対しては14日間の自宅隔離、隔離状況の追跡調査、労働職業訓練省の医師による健康診断を実施すること。コロナウイルスに関連する健康問題が発覚した場合、医師は保健省の電話番号115 又は012 825 424 / 012 958 179へ迅速に連絡すること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL2)

    発行番号:02

    文 責:嶋貫賢男

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    1. 国内移動の禁止(2020年4月9日 政府規制 02号)

    本規制は、クメール正月中の国民の移動によりCOVID-19が拡大することを予防するため、国民の移動を下記のとおり制限するものです。

    2020年4月9日24時から2020年4月16日24時まで、首都プノンペンから出る移動・首都プノンペンに入る移動、州(Khaet)をまたぐ移動、同じ州内で郡(Srok)をまたぐ移動を禁止する。ただし、下記は除く:商品運搬、公務員の公務執行中の移動、軍隊の移動、救急車、消防車、廃棄物収集車、労働職業訓練省からの許可証を得た通勤の移動、緊急医療を受けるための病院への移動。

    *上記規制は、2020年4月10日付政府決定39号により緩和された。

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    2. クメール正月中のCOVID-19対策(2020年4月9日 労働職業訓練省通知 013号)

    本通知は、クメール正月中に採るべきCOVID-19対策を下記のとおり示したものです。

    2020年4月13日、14日、15日、16日につき、全ての企業は下記のとおり措置をとること。

    1. 労働者は、通常どおり働くこと。
    2. 使用者の許可なく休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間給与を支給する義務はない。
    3. 使用者の許可を得て休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間も通常どおり賃金を支給する義務を負う。
    4. 使用者は、上記期間に休暇を取った労働者のリストを作成し、当局へ提出すること。

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    3.国内移動の許可(2020年4月9日 労働職業訓練省通知 014号)

    本通知は、クメール正月中に営業する企業が採るべき措置を下記のとおり示したものです。

     

    政府規制02号に基づく移動制限の間、営業禁止とされていない企業につき下記の通り通知する。

    労働者

    • 乗物を運転する者:出勤時・帰宅時は毎回、社員IDとカンボジアID(又は現住所の証明書)を携帯すること。
    • 乗合の交通手段を利用する者:労働職業訓練省/労働局が発行する交通許可証及び社員IDを携帯すること。
    • 通常どおり通勤して勤務すること。仕事を休んだ場合は重大な不正行為として無補償で解雇される可能性がある。
    • 他者の邪魔をせず通常どおり働くこと。
    • 他の労働者を扇動・脅迫などしないこと。

     

    使用者

    • 乗物のプレートナンバーのリストを労働監査官に提出すること。
    • 運転者が労働者を出勤・帰宅のために運送する際に携帯する交通許可証を発行するため、労働監査官に協力すること。
    • 労働者が確実に雇用IDを携帯するよう取り計らうこと。紛失している場合は即座に発行すること。
    • 労働者の移動を提供するサービス事業者のうち、労働者の自宅と事業所の間の移動以外の移動をする業者のサービスは、上記期間中は使用しないこと。
    • 食料品販売業者には通常通り販売を継続するよう通知し、販売場所を与えること。
    • 通常通り事業活動を継続すること。違反した場合は政府からの補助を受ける権利を失う。
    • 労働者の出欠を管理し労働監査官その他の当局へ提出する担当者を指名すること。

     

    労働者運搬車両の運転手及び所有者

    • 通常どおり労働者の運搬を継続すること。
    • 企業/工場から「労働者運搬許可証」を受け取って、車両の前面に掲示すること。

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    4.政府規制02号の改正(2020年4月10日 政府決定 39号)

    政府は政府規制02号により、2020年4月9日24時から2020年4月16日24時まで州(Khaet)をまたぐ移動及び同じ州内であっても郡(Srok)をまたぐ移動を禁止するとしましたが、本決定はこれを下記のとおり修正するものです。

    1. 首都プノンペンとカンダール州は一つの州とみなして、移動することを認める。
    2. その他の州では、異なる州への移動は禁止とするが、同じ州の中で異なる郡(Srok)へ移動することは認める。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL1)

    発行番号:01

    文 責:嶋貫賢男

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    1. 預金準備率(2020年3月18日 国立銀行プラカス 230号)

    本プラカスは、COVID-19の影響を考慮して、全ての銀行・金融機関につき預金準備率 (Reserve Requirement Rate: RRR)をリエル・外貨を問わず7%に引き下げるとするものです。

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    2. 電子サービスの利用促進(2020年3月18日 国立銀行通達 219号)

    本通達は、COVID-19予防のため全ての銀行・金融機関は小切手の利用を減らし、できるだけ電子サービスを利用するよう通知するものです。

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    3.2020年以降の年功補償金の免税(2020年3月24日 経済財務省通達 002号)

    2019年4月11日付指導003号により年功補償過去分及び2019年の現在分の年功補償については給与税が免除されていましたが、本通達は2020年以降の現在分の年功補償に対する課税を下記のとおり示したものです。

    カンボジア人労働者に対する年間4百万リエルまでの年功補償金は給与税を免除するが、それを超える部分には課税する。第1回の年功補償金(原則6月に支払われる)につき2百万リエルを、第2回の年功補償金(原則12月に支払われる)につき2百万リエルを、それぞれ控除して、それを超える部分に給与税を課税する。

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    4.縫製業の減税措置(2020年3月24日 経済財務省令 319号)

    本省令は、特恵関税(Everything but Arms: EBA)の撤廃による縫製業への影響を考慮して、縫製業に対して下記の減税措置を適用するものです。

    影響率20%~39%の企業:2020年の法人税を50%免除

    影響率40%以上の企業:2020年の法人税を100%免除

     

    影響率の計算方法:影響を受ける輸出量/全ての輸出量×100

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    5.COVID-19に伴うローンリストラクチャリングについて(2020年3月27日 国立銀行通知 001号)

    本通知は、COVID-19の影響で返済困難な債務者が生じていることに鑑み、金融機関に対して下記の措置を採るよう通知するものです。

    金融機関は、観光業・縫製業・建築業・交通運輸業に対するローンにつき、借換に応じること。①金融機関はCOVID-19の影響下における借換ポリシーを策定し役員会の承認を得ること、②実際に苦境にある債務者の不良債権化していない債権(90日を超えて遅延していない債権)につき、借換に応じるとともに返済条件を緩和すること、③上記に基づく借換ローンについては現在のローン区分を維持できるものとし、金融機関はカンボジア国立銀行に報告すること(報告書の書式は添付されている)、④上記に基づく借換ローンは特別チームを立ち上げて管理すること。

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    6.商業省のサービス料金改訂について(2020年3月27日 経済財務省・商業省共同省令 333号

    本省令は、商業省のサービス料金を下記のとおり改訂するものです。

     

    サービス

    旧料金

    新料金

    会社登録

    1,680,000リエル(約420米ドル)[1]

    1,010,000リエル(約252.5米ドル)

    個人事業主の登録

    300,000リエル(約75米ドル)

    180,000リエル(約45米ドル)

    商号のチェック

    40,000リエル(約10米ドル)

    25,000リエル(約6.25米ドル)

    [1] 1ドル=4000リエルとして計算

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL0)

    発行番号:00

    文 責:嶋貫賢男

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    1. 特別休暇の振替労働の適用(2020年2月21日 労働職業訓練省指導 010号)

    本指導は、2001年10月11日付労働職業訓練省令267号の規定と同じ内容を再確認するものです。

    労働者は、「自分の結婚、配偶者の出産、子の結婚、配偶者・子・父・母の病気または死亡」の場合に特別休暇を取得することができ、労働者が特別休暇を取得した場合、使用者はこれを年次有給休暇から差し引くか、または年次有給休暇が残っていない場合は労働者を振替労働させることができます。この振替労働は特別休暇の使用から90日以内の平日に実施することとし、振替労働をさせる場合の労働時間の上限は1日10時間まで、又は1週間54時間までとされています。つまり、1週間54時間までの振替労働であれば通常レートで賃金を支払えばよく、1週間に54時間を超えた場合に割増賃金レートが適用されることになります。

    2. 個別診療所の代替となる共同診療所または外部医療機関の使用(2020年2月21日 労働職業訓練省通知 004号)

    2000年12月6日付労働職業訓練省・教育省共同省令330号により50名以上の労働者を雇用する使用者は事業所ごとに診療所を設置することとされていますが、本通知は、一定の条件を満たす場合に、複数の事業者が一つの診療所を共同で使用すること、又は外部医療機関を利用することを認める旨の通知です。

    共同診療所を利用できるのは、事業者同士の距離が1キロ以内または各事業者が経済特区内にある場合であり、一つの共同診療所がカバーする労働者の数は1万人を超えてはならないとされています。

    外部医療機関を利用する場合は、保健省の認可を得ている医療機関でなければならず、事業所からの距離が2キロ以内でなければならないとされています。また、利用する外部医療機関の住所と名前を労働職業訓練省内のDepartment of Occupational Safety and Healthへ通知しなければならないとされています。

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    3.1か月間の労働日数が21日未満である労働者の年次有給休暇の取得(2020年2月21日 労働職業訓練省労働総局レター 071号)

    労働法上、フルタイムの労働者は1か月につき1.5日の年次有給休暇を取得するとされていますが、パートタイムの労働者については規定がありません。本レターはパートタイム労働者の年次有給休暇の取得日数につき労働省が見解を示したものです。

    • 1か月の労働日数が21日以上の労働者は5日を取得する。
    • 1か月の労働日数が15日以上21日未満の労働者は1日を取得する。
    • 1か月の労働日数が15日未満の労働者は年次有給休暇を取得しない。

    4.不動産開発業者の販売広告(2020年2月21日 経済財務省通知 003号)

    本通知は、ライセンスを受けていない住宅開発事業(コンドミニアム・土地分譲)の販売広告がFacebookやTelegramで行われていることに鑑み、無ライセンス業者の販売広告に対しては2020年1月20日省令089号及び2017年6月29日プラカス636号に基づき厳しい処置を採る旨を警告するものです。また、コンドミニアムや分譲土地を購入しようとする者は経済財務省発行の不動産開発ライセンス・国土省発行の建築許可・不動産所有権証明書等を確認するよう注意を促しています。

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    5.不動産開発業者に対する宣言(2020年3月9日 経済財務省告知 001号)

    経済財務省は、不動産開発業者から分割払いで家を買ったがCOVID-19 の影響で雇用契約停止または失業となった労働者の支援策として、不動産開発業者に対して下記を検討するよう告知しました。

    1. 上記に該当する労働者による住宅購入につき柔軟な代金支払方法を適用すること。
    2. 政府が1年間にわたり7万米ドル以下の住宅の譲渡税を免除する措置に伴い住宅価格を割り引きすること。

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    6.所有者を発見できない場合の車両所有権の移転(2020年3月12日 公共事業運輸省指導 006号)

    本指導は、自動車やバイクが所有名義の書き換えをせずに転々譲渡された結果現在の所有者と登録名義人が異なっており、もはや登録名義人が見つからない場合に、その現在の所有者が第三者に売却するに際して登録名義人の関与なしで車両登録名義の移転を認めるものです。

    登録名義人とは異なる現在の所有者が車両を第三者に売却しようとする際、本指導添付の書式に従って「自分の所有物である」旨の誓約書及び売買契約書を作成することで、登録名義人の関与なしに新規購入者を新たな名義人として登録することができるとされています。

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    7.スタッフローンに対するフリンジベネフィット課税の適用(2020年3月13日 経済財務省指導 7015号)

    本指導は、企業が従業員に対して市場金利よりも低利で貸し付けるスタッフローンはその差額につきフリンジベネフィット課税の対象になるとする2003年12月31日経済財務省令1174号につき、その基準となる市場金利の考え方を示したものです。課税を計算する際に用いる市場金利は下記の通りとされています。

    1. スタッフ以外の顧客等に対する貸付の最低利率;又は
    2. 税務当局が発表する前年の平均ローン利率

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    8.カンボジア国立銀行によるCOVID-19対策措置(2020年3月17日 カンボジア国立銀行通知 002号)

    本通知は、COVID-19の金融機関への影響を考慮して、カンボジア国立銀行が規制を緩和するものです。概要は下記の通りです。

    1. 2018年2月22日付NBCプラカスB7-018-068により金融機関には資本保全バッファー(リスク資産に応じた資本の上乗せ)の確保が義務付けられており、同プラカスでは2019年1月までに50%の実施、2020年1月までに100%の実施と規定されていたが、50%部分の実施期限を2021年まで延期する。
    2. リエル普及のために実施されている国立銀行からのリエル貸付(Liquidity Providing Collateralized Operation: LPCO)の金利を5%引き下げる。
    3. 預金証券(金融機関がNBCに預金をして受け取る証券。Negotiable Certificate of Deposit: NCD)の利率を引き下げる。
    4. 2020年4月から6か月間、預金準備率(Reserve Requirement Rate: RRR)を8%(リエル)/5%(外貨)からリエル・外貨を問わず7%に引き下げる。
    5. 流動性カバレッジ比率(Liquidity Coverage Ratio: LCR)を必要に応じて引き下げる。

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