月: 2020年10月

  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL15)

    発行番号:15

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.キャピタルゲイン税の計算(2020年4月24日 租税総局指導 10918号)

    本指導は、租税法第7条(新)及び2020年4月1日付のキャピタルゲイン税に関する省令346号に基づくキャピタルゲイン税の計算方法を示したものです。キャピタルゲイン税の税率は20%とされており、適用開始は2021年まで延期となりました。

    課税対象となるキャピタルゲインは売却収入から取得原価及び売却費用を控除した金額であり、費用を控除するためには、1)費用の発生原因事実を証明できる証拠、2)費用に関連して行われた経済活動の結果、3)費用の金額を証明できる領収書等の証拠、の全てを満たす必要があります。

    不動産のキャピタルゲインは、売却収益の80%を取得原価・費用とみなして計算する方法と、実際の取得原価・費用を書証で証明して控除する方法のいずれかを選択することができます。他方、不動産以外の資産の場合は、実際の取得原価・費用を書証で証明する方法のみ認められています。なお、取得原価と費用の合計が売却収入を上回った場合でも、損失分を他の資産のキャピタルゲインと損益通算することはできません。

    納税者は、キャピタルゲインの認識時から3か月以内に税務当局へ税務申告書を提出しなければなりません。

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    2.カンボジア信用保証協会(CGCC)の設立(2020年9月1日 政令 140号)

    本政令は、経済財務省の管轄下にカンボジア信用保証協会(CGCC)を設置するものです。金融機関による貸付に対する信用保証の提供などの役割が期待されます。

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    3.2020年の不動産税の支払期間の延長(2020年9月25日 租税総局通知 22259号)

    全ての不動産所有者は毎年9月末日までに不動産税を支払わなければならず、支払を怠った場合は罰金の対象となりますが、本通知は2020年の不動産税の支払い期限を2020年10月31日まで延長する旨を通知するものです。同日までに支払えば罰金を免れると規定されています。

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    4.建築許可証及び建築現場開設・閉鎖許可証(2020年9月25日 国土省建設総局通知 341号)

    2019年に公布された新建築法により、全ての建築物は建築許可証及び建築現場開設・閉鎖許可証を取得しなければならないとされていますが、本通知は同法施行前に建築された下記建築物については建築物使用許可証を取得しなければならないと規定するものです。

    • 新建設法の公布よりも前に建築完了し現在でも使用されている全てのボレイ、集合住宅、商業ビル、オフィスビル、産業工場、倉庫、ステーション、ホテル、ゲストハウス、オイルガスステーションのうち、建築許可を受けずに建築され、または建築許可と異なる建築がなされたもの。
    • 2019年11月2日よりも前に工事完了となった工事で、建築許可は受けたが建築現場開設・閉鎖許可証を取得しなかったもの。

    上記の建築物使用許可証の申請は新建築法が公布された2019年11月2日から2年間(2021年11月2日まで)のうちに行うこととされ、この期間内に申請しなかった者は建築法に基づき処罰されると規定されています。

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    5.鉱物製品価格にかかる手数料率及びその支払手続(2020年9月28日 経済財務省及び鉱山エネルギー省共同省令 760号)

    本共同省令は、鉱物資源ライセンスを取得した者に対して、本省令所定の手数料率で算定した手数料を支払うよう規定したものです。手数料はの支払は、鉱山エネルギー省又は各州の鉱山エネルギー局に対して、各四半期の初月15日までに申告し20日までに支払うこととされ、これに遅れた場合は月利2%の罰則が適用されると規定されています。

    手数料額は鉱物の種類ごとに異なり、例えば砕石は1USD/㎥、砂利は0.85USD/㎥、砂は0.7USD/㎥等と規定されています。

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    6.大量破壊兵器拡散の資金源として凍結された資産の使用及び処分(2020年9月30日 政令 159号)

    大量破壊兵器拡散への資金提供防止法により大量破壊兵器拡散の資金源となる資産の凍結が規定されましたが、本政令はその凍結資産の使用及び処分について定めたものです。凍結資産の占有者は、裁判所の決定を得た上で、その凍結資産を資産管理にかかる諸費用の支払や凍結前に締結された契約の履行等の目的に限り使用することができるとされています。

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    7.マネーロンダリング、テロ資金、及び大量破壊兵器拡散資金防止のための国家委員会(2020年9月30日 政令 160号)

    本政令は、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止法、及び大量破壊兵器拡散への資金提供防止法の適用を推進するために、マネーロンダリング、テロ資金、及び大量破壊兵器拡散への資金供与防止のための国家委員会の構成・役割を定めたものです。本政令は、2017年10月20日付2015年6月12日付マネーロンダリング及びテロ資金防止のための国家委員会設置に関する政令79号第1条を改正する政令178号及び2015年6月12日付マネーロンダリング及びテロ資金防止のための国家委員会設置に関する政令79号に取って代わるものです。

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    8.大量破壊兵器拡散に対する資金提供防止法の適用手続(2020年9月30日 政令 161号

    本政令は、大量破壊兵器拡散に対する資金提供防止法の適用手続を定めたものです。国連安全保障理事会が特定の者を名簿に登載した場合、外務国際協力省が司法省に対してその旨を通知するレターを送付し、その後司法省が始審裁判所に対して資産凍結の申立をするとされています。

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    9.COVID-19の影響を受けた者に対する追加措置(第6回)(2020年9月30日 政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第6回追加措置を発表しました。

    縫製業・観光業に対して

    1. 労働省から雇用契約停止の許可を得た企業の労働者に対する政府支援金の支給を延長することとし:
      • 縫製製靴旅行用品製造業については、政府は2020年12月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者が月額70米ドルを受け取ることとする。
      • ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は2020年12月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はそれぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。
    1. プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者に対して、2020年10月から 12月までの3か月間、全ての月次申告税を免除する。
    2. 国家社会保障基金(NSSF)の社会保険料の支払延期措置は2020年12月末まで延長するが、2020年12月までに経済状況を見極め、状況改善がみられる場合は通常に戻し、使用者が2%負担、労働者が2%負担として社会保険料を支払うことにする。
    3. 旅行代理店その他の観光業者に対して、2020年の事業登録税(Patent Tax)及び看板税を免除し、2020年の税務監査期日は延期する。

    航空会社に対して

    1. カンボジアで登録されている航空会社に対して、2020年10月から12月までの3か月間、Minimum Taxの免除措置を延長する。
    2. 民間航空庁に対する未払料金の支払延期措置を2020年12月まで延長し、その後は分割払いすることを認める。

    貧困家庭及び弱者に対して

    2020年10月から12月までの3月間、貧困家族及び弱者に対する支援金の支給を継続する。

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    10.会社・企業設立時の商号予約(2020年10月1日 商業省通知 2963号)

    新規会社・企業の設立登記はオンラインによって行うことができるようになっていますが、本通知はその際に行う商号予約に関するルールを通知するものです。

    一度に予約できる商号は3つまでとされ、予約の有効期間は2週間、そしてこの期間は1回に限り延長することができるとされています。

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    11.CHIP MONG Noro モールにおける公共事業交通サービスセンター設置(2020年10月1日 公共事業交通省通知 046号)

    自動車登録、自動車所有権移転、車両運転免許証更新等のサービスを提供する公共サービスセンターが、CHIP MONG Noro モール内に新規設置されました。2020年9月30日から営業開始、週7日午前9時~午後9時まで営業(政令所定の休日は除く)。

    詳細は1275のHOTLINE番号又は以下のFacebookに連絡すること。

    • 公共事業交通省:fb.com/mpwt.gov.kh
    • 道路運送総局:fb.com/gdlt.mpwt.gov.kh
    • 道路運送局:fb.com/dlt.mpwt.gov.kh

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    12.年功補償金過去分の計算(2020年10月3日 カンボジア縫製業協会(GMAC)レター 番号なし)

    これまでに労働仲裁評議会は、2019年よりも前の年功に対する年功補償過去分の支払につき「雇用終了直前の12か月間の平均月額賃金・ボーナス」を基準として算定するよう命ずる内容の判断を出してきました。しかしこの計算方法は法令(労働法の改正に関する法律2019年6月10日付の縫製業、製靴業向けの2019年前の年功補償金の支払いに関する指導057号2018年9月21日付の年功補償金の支払いに関する省令443号)の趣旨に違反するとして、GMACは各縫製業者に対して、この仲裁判断ではなく法令に従って適切に算定するよう通知するレターを出しました。

    1. 年功補償過去分は指導057号第2項に従って計算すること。
    2. 2019年よりも前の年功に対する年功補償過去分の算定基礎となるのは基礎賃金のみであり、健康手当、労災手当、残業代、ボーナス、コミッション手数料などは含まない。
    3. GMACメンバーである使用者が何者かによって基礎賃金以外の支払を含むよう要求を受けた場合はすぐにGMACに連絡をすることとし、GMACが解決に協力する。
    4. 必要であれば、GMACはリーガルチームまたは弁護士を派遣して、法令に従った年功補償の支払実施をサポートする。

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    13.オンライン選挙登録で提出されたIDが失効・変更となった場合の更新手続(2020年10月1日 国家選挙委員会決定 150号)

    本決定は、オンラインで選挙登録した際に使用したカンボジアID等の身分証明書が失効したり内容変更があった場合の手続きを規定したものです。失効した場合や変更があった場合は、オンラインで国家選挙委員会のウェブサイトhttps://voterlist.nec.gov.kh/所定の申請書式を使用して情報更新をすることができます。

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    14.イスラム教儀式の再開許可(2020年10月6日 保健省告知 212号)

    本告知は、COVID-19の影響で禁止されていたイスラム寺院で行うイスラム教式の葬儀、その他の宗教儀式を段階的に許可する旨を通知するものです。ただし、地域横断的な集会・巡礼は、別途政府からの許可通知が出るまで禁止とされています。

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    15.無償で依頼を受ける弁護士の名簿(2020年10月7日 司法省レター 1584号)

    司法省は、始審裁判所における弁護士不足及び事件滞留の問題を解決するため、全国の始審裁判所に待機して無償で事件を受任するボランティア弁護士の名簿を作成し裁判所に提供しました。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL14)

    発行番号:14

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.電子システムを利用した事業を行うために取得しなければならない許可証及びライセンス(2020年8月27日 政令 134号)

    本政令は、電子システムを利用して商品またはサービスをカンボジア国内または外国との間で取引する際に取得しなければならない許可証・ライセンスについて定めたものです。

    電子システムを利用して商業活動を行うためには、法人(外国企業の支店を含む)はライセンスを、個人(個人事業主を含む)は許可証を、それぞれ商業省から取得しなければなりません。ただし個人の場合は、自己商品・サービスの商業広告のみを行う場合、売上が小規模納税者以下である場合、家族経営の場合や収穫期のみの販売事業の場合など、一定の場合に許可証の取得が免除されています(この場合でも商業省へ事業に関する情報を通知しなければならないとされています)。

    以前から電子システムを利用した商業活動をしていた者は、本政令の適用から6か月以内に許可証・ライセンスを申請しなければならないとされています。

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    2.国立消費者保護委員会の構成(2020年8月27日 政令 135号)

    カンボジアでは、2019年11月2日に同国初の包括的な消費者保護を目的とする消費者保護法が施行され、同法の中で消費者保護を担当する国立消費者保護委員会の設置が規定されました。

    本政令は、この国立消費者保護委員会のメンバー構成・役割等を規定したものです。

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    3.車両所有権移転の書式及び手続き(2020年8月27日 経済財務省及び公共事業運輸省共同省令 264号)

    本省令は、カンボジアにおける車両所有権移転の手続き及び書式を規定したものです。車両の所有権を移転するためには、租税総局の市・州レベル税務支局又はhttps://www.tax.gov.khで譲渡税を納付した上で、本省令添付の書式を用いて公共事業運輸省所定公共サービス支局又はhttps://vehicle.mpwt.gov.kh から車両所有権移転申請をすることになります。申請時に必要な資料は当事者の性質(個人か法人か公的機関か)により異なりますが、概ね下記が必要となります。

    • 車両所有権移転申請書
    • 車両所有権証明書の原本
    • プレートナンバー(首都・州をまたぐ移転の場合)
    • 車両検査証明書
    • 売主及び買主のID(カンボジア人の場合はカンボジアIDの当局認証付きコピー。外国人の場合はパスポート、有効なビザ、及び当局が発行した居住証明書。法人の場合は会社設立証明書及びパテント証明書の当局認証付きコピー。)
    • 車両所有権譲渡税支払の領収書
    • 売買契約書(個人間売買の場合は担当官の面前で作成する)

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    4.情報発信業・放送業の商業登録及び商標・商号保護(2020年8月28日 商業省及び情報省共同省令 0256号)

    本省令は、カンボジアで情報発信業・放送業を営むためのライセンスを情報省から取得した者に対して、商業登記や商標・商号に関するルールを規定したもので、下記が規定されています。

    • ライセンス取得から2週間以内に商業省にて商業登記をしなければならない。
    • 広告・看板には、商業登記された商号をクメール語で記載し、外国語を併記する場合はクメール語のサイズを外国語の2倍大きなサイズとしなければならない。
    • 事業主の変更や商標・商号の変更の際は、事前に情報省の許可を得なければならない。
    • 商標・商号の独占的使用権を得るためには商業省への登録が必要。

    なお、情報発信業・放送業のライセンス手数料は2012年12月28日付の商業省及び情報省の共同省令1003号によって規定されている。

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    5.散髪・パーマ・ネイル事業の許可手続(2020年8月31日 文化芸術省指導 05号)

    散髪・パーマ・ネイル等のサロン事業を行うためにはOne Windowサービスにて事業許可証を申請しなければなりませんが、本指導はその手続・要件を規定したものです。

    1. 事業活動を行うための一定の場所を確保しなければならない。
    2. 本指導添付の申請書式を用いて、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービスに申請しなければならない。
    3. One Windowサービスの職員が事業所を訪問して実地調査をし、意見を付して市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の理事会へ提出する。
    4. 許可証は市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局がOne Windowサービスを通じて発行する。
    5. One Windowサービスの職員が検査できるよう、事業者は事業許可証を公共の閲覧に供しなければならない。
    6. One Windowサービスの職員は事業主に対して毎年のサービス費用をOne Windowサービスで支払うよう催促することとし、支払がない場合は本指導添付の呼出状を発出して15日以内に支払うよう通知する。
    7. 呼出状を受け取った事業者がサービス費用の支払に来ない場合、One Windowサービス職員は権限官署と協力して、本指導添付の書式を用いて事業の一時停止措置を実施する。

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    6.セメント型の製造・販売事業の許可手続(2020年8月31日 文化芸術省指導 06号)

    美術品製造のためのセメント型を事業目的で製造・販売等するためにはOne Windowサービスから事業許可を取得しなければなりませんが、本指導はその手続・要件を定めたものです。

    1. 事業活動を行うための一定の場所を確保しなければならない。
    2. 本指導添付の申請書式を用いて、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービスに申請しなければならない。
    3. One Windowサービスの職員が事業所を訪問して実地調査をし、意見を付して市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の理事会へ提出する。
    4. 許可証は市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局がOne Windowサービスを通じて発行する。
    5. One Windowサービスの職員が検査できるよう、事業者は事業許可証を公共の閲覧に供しなければならない。
    6. One Windowサービスの職員は事業主に対して毎年のサービス費用をOne Windowサービスで支払うよう催促することとし、支払がない場合は本指導添付の呼出状を発出して15日以内に支払うよう通知する。
    7. 呼出状を受け取った事業者がサービス費用の支払に来ない場合、One Windowサービス職員は権限官署と協力して、本指導添付の書式を用いて事業の一時停止措置を実施する。

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    7.酒類及びタバコの輸入経路の暫定的な指定(2020年9月7日 関税消費税総局レター 2206号)

    本レターは、アルコール度数10%を超える酒類及びタバコの輸入経路を暫定的に下記のとおり指定するものです。

    1. 輸入経路はシハヌークビル国際港及びプノンペン国際港・国際空港のみとする(ただし免税輸入品は除く)。
    2. 上記以外の経路から輸入する場合は関税消費税総局から事前許可を得なければならない。

    上記は、2020年11月1日から適用開始とされています。

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    8.動物健康及び動物生産に関する違法行為に対する行政罰(2020年9月10日 農林水産省令 343号)

    本省令は、動物健康及び動物生産法の第110条、111条、112条、113条に規定されている犯罪行為に対する行政罰を規定したものです。

    事業所の衛生状態違反に対して10万リエル、薬品や動物飼料の無許可販売に対して400万リエル、所定疾病にり患した動物を投棄したり流通させたりする行為に対して700万リエル、等の行政罰が規定されています。

    本省令に基づく行政罰が適用されるのは行為者が書面で罪を認め罰金支払に同意した場合に限られ、そうでない場合は事件が裁判所へ送致されると規定されています。

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    9.縫製業・観光業への政府支援金支給(29回目から31回目まで)(2020年9月10日、21日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、9月21日の通知で31回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。
    なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    10.会計及び監査に関する法律違反に対する罰則の適用の延期(2020年9月11日 経済財務省指導 007号)

    2020年6月1日付の政令79号により、会計及び監査に関する法律に違反した場合、例えば、許可を受けずに法定の会計期間(1月から12月)と異なる会計期間を使用した場合;会計帳簿・財務報告書にクメール語を使用しない場合;許可を受けずにカンボジアリエル以外の通貨を会計帳簿・財務報告書に使用した場合等の場合、大規模納税者は2百万リエル(約500米ドル)・中規模納税者は1.5百万リエル(約375米ドル)の罰金対象となる等が規定されました。また、カンボジア公認会計士・監査人協会(KICPAA)に登録された会計士・監査人に対する罰則も規定されました。

    本指導は、商業省に登録された企業・法人、租税総局に大規模納税者または中規模納税者として登録された企業・法人、及び非営利団体に対して、上記政令79号の適用を本指導の発行日から1年間延期する旨を規定したものです。この延期は、会計士・監査人に対しては適用されません。

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    11.労働職業訓練省が管轄する技術職業教育訓練機関の再開許可(2020年9月14日 労働職業訓練省指導 130号)

    国家社会保障基金(NSSF)は、NSSFの給付内容及び給付手続を解説したガイドブック(クメール語版・英語版)を公表しました。

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    12.税務申告E-Filing制度の適用期日の延長(2020年9月22日 租税総局通知 22081号)

    本通知は、E-Filingによる税務申告の開始を2020年末まで延期し、2021年1月1日から適用するとするものです。既にE-Filingによる税務申告を開始している事業者はそのままE-Filingを継続することができます。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL13)

    発行番号:13

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.キャピタルゲイン税(2020年4月1日 経済財務省令 346号)

    本省令は、租税法第7条(新)に基づき納税義務を負う者に対してキャピタルゲイン税を課す旨を定めたものです。本省令は2020年4月1日に出され、当初は2020年7月1日から適用される予定でしたが、普及期間を確保するため2021年1月1日まで適用延期となりました(租税務総局長(GDT)のインタビュー

    キャピタルゲインとは、資産(不動産、リース資産、株式等の投資資産、営業権(Goodwill)、知的財産権、外貨)の売却・譲渡により得た収入から所定の費用を控除した課税所得のことを指します。国家資産、外国大使館や国際機関等の資産、5年以上居住した自宅、収容法に基づく資産売却・譲渡の場合は、キャピタルゲイン税は免除されます。キャピタルゲイン税の税率は20%とされています。

    キャピタルゲインを認識する時点は、1)資産を売却・譲渡した時点または資産管理権が発生した時点、2)資産の所有権・占有権の移転が当局に登録された時点、または3)裁判所の確定判決によって所有権・占有権の移転が確定した時点、のいずれかとされています。

    課税対象となるキャピタルゲインは売却収入から取得原価及び売却費用を控除した金額であり、費用を控除するためには、1)費用の発生原因事実を証明できる証拠、2)費用に関連して行われた経済活動の結果、3)費用の金額を証明できる領収書等の証拠、の全てを満たす必要があります。

    不動産のキャピタルゲインは、売却収益の80%を取得原価・費用とみなして計算する方法と、実際の取得原価・費用を書証で証明して控除する方法のいずれかを選択することができます。他方、不動産以外の資産の場合は、実際の取得原価・費用を書証で証明する方法のみ認められています。なお、取得原価と費用の合計が売却収入を上回った場合でも、損失分を他の資産のキャピタルゲインと損益通算することはできません。

    カンボジアで課税される居住者が海外に保有する資産を売却して利益を得た場合で、既に資産所在国でキャピタルゲイン税を納めた場合は、外国で納めた税額がカンボジアで納めるべきキャピタルゲイン税額よりも低い場合に、その差額のみを納めれば足ります。

    納税者は、キャピタルゲインの認識時から3か月以内に税務当局へ税務申告書を提出しなければなりません。

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    2.夫婦財産契約登記に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 経済財務省及び司法省共同省令 551号)

    2020年9月1日より、司法省民事総局登記供託局で夫婦財産契約登記の受け付けが開始しました(2020年9月1日司法省通知)。夫婦財産契約は婚姻時に夫婦間で締結する契約で、夫婦間における共有財産制度などにつき民法の原則と異なる合意をすることができます。

    本省令は夫婦財産契約の登記に関する公共サービスの手数料等を規定するものです。

    種類

    手数料
    (リエル)

    所要期間

    効果

    夫婦財産契約の登記

    300.000

    15営業日

    永久

    夫婦財産契約の変更登記

    100.000

    夫婦財産契約の訂正登記

    100.000

    夫婦財産契約の抹消登記

    100.000

    婚姻期日の登記

    100.000

    証明証の発行

    40.000

    3営業日

    6か月

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    3.2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新(2020年8月7日 労働職業訓練省通知 024号)

    本通知は、まだ2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新をしていない企業があることに鑑み、外国人を雇用する全ての企業及びカンボジア国内で事業を営む全ての外国人に対して、2020年の外国人ワークパーミットの申請・更新をするようリマインドする通知です。申請・更新は労働省のウェブサイトwww.fwcms.mlvt.gov.khから行うことができます。ワークパーミットを持たない外国人を雇用している企業及びワークパーミットを持たずに事業を行っている外国人にはペナルティが課される旨も記載されています。

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    4.缶またはコンテナで保管されているLPG及び潤滑油の管理手続き(2020年8月7日 鉱山エネルギー省令 0283号)

    本省令は、缶・コンテナで保管されているLPGの売却及び潤滑油の売却・オイル交換をする際、並びにそれらを売却のために保管する際に必要となるライセンスに関する規定です。

    1. 下記に該当するLPGの売却、または下記に該当する潤滑油の売却・オイル交換をする個人は、市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)の行政当局から許可レターを取得しなければならない。
      • LPGの保管に45Kg以下の缶またはコンテナを使用しており、合計在庫が101Kg
        から50,000Kgまでの場合。
      • 潤滑油の保管に200リットル以下の缶またはコンテナを使用しており、合計在庫が201リットルから150,000リットルまでの場合。
    1. 下記に該当するLPGの売却、または下記に該当する潤滑油の売却・オイル交換をする法人は、鉱山エネルギー省からライセンスを取得しなければならない。
      • LPGの保管に48Kg以下の缶またはコンテナを使用しており、LPGの合計在庫が50,000Kgを超える場合。
      • 潤滑油の保管に200リットル以下の缶またはコンテナを使用しており、潤滑油の合計在庫が150,000リットルを超える場合。

    申請書の書式は本省令に添付されています。

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    5.娯楽分野に対する罰金免除期間の延長(2020年8月12日 観光省通知 520号)

    本通知は、COVID-19の影響を考慮して、カラオケ・ランクサール・ディスコ・ビアガーデン・マッサージ・スパの観光業ライセンスに関する罰金の免除期間を2020年9月30日まで延長する旨の通知です。

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    6.縫製業・観光業への政府支援金支給(23回目から28回目まで)(2020年8月12日、26日、9月2日、10日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、9月10日の通知で28回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。
    なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    7.2019年及び2020年の通関業者ライセンス料の免除(2020年8月13日 関税消費税総局レター 2028号)

    本レターは、関税消費税総局(GDCE)が通関業者に対して、COVID-19の影響を考慮して2019年及び2020年の通関業ライセンスの手数料を免除するが、各通関業者は2020年末までに2021年の通関業ライセンス料を支払わなければならない旨を通知するものです。ライセンス料はカナディア銀行のリエル口座0010005095994番に支払うとされています。

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    8.税務登録及び納税者情報のアップデート(2020年8月14日 経済財務省令 701号)

    本省令は、カンボジア国内で事業を行う者の税務登録及び登録事項に変更が生じた際のアップデートについて規定したものです。

    カンボジア国内で事業を行う者は、経済活動の開始または関係当局から事業登録証・事業ライセンスを受領した時から15営業日以内に税務登録をしなければなりません。民間企業の税務登録はwww.registrationservices.gov.khからオンラインで行います。民間企業だけでなく各種協会やNGO等も税務登録の対象となり、これらの団体は本省令添付の書式を税務当局へ提出する方法で税務登録をすることも可能です。

    税務登録後、「所在地、事業規模、商号、事業目的・事業活動、株主構成、本支店の管理者、事業停止、税務担当者、銀行口座、連絡先電話番号・Eメール」等に変更が生じた場合は、15営業日以内に税務当局へアップデートしなければなりません。

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    9.外国人労働者の特別雇用枠(2020年8月14日 労働職業訓練省令 277号)

    カンボジアの企業が外国人を雇用する場合、原則としてカンボジア人労働者総数の10%までとされていますが、当該ポジションに適合するカンボジア人労働者が見つからない場合は特別枠の外国人労働者として10%を超えて雇用することが認められています。本省令は、特別枠外国人労働者を雇用する際の手続を規定したものであり、下記のとおり規定されています。

    1. 当該外国人との雇用契約書を添付した許可申請書を労働職業訓練省へ提出する。
    2. 外国人労働者データ管理制度(FWCMS)のウェブサイト(fwcms.mlvt.gov.kh)から、外国人労働許可証の申請をする。
    3. 外国人労働許可証の申請料を支払う。
    4. 有効なビザ/居住証明書を所持していなければならない。

    本省令に違反した事業主・経営者等は労働法第16条に基づいて処罰する。

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    10.無期雇用契約終了時の「損害賠償」及び「事前通知に代わる補償」(2020年8月14日 労働職業訓練省解釈 番号なし)

    労働職業訓練省は2020年6月29日付レター295号で、COVID-19の影響で止む無く事業閉鎖に追い込まれた場合は、当該企業は「損害賠償」(労働法91条)及び「事前通知に代わる補償」(労働法77条)の支払義務を負わない旨の解釈を示しました。本レターは、上記解釈につき誤解を避けるため、さらに下記のとおり説明を加えたものです。

    1. 無期雇用契約を一方的に解除したい当事者は、労働法82条に該当する場合を除き、他方当事者に対して下記のとおり書面で事前通知をしなければならない(労働法75条)。
      • 労働者の勤続期間が6か月未満の場合 7日前
      • 労働者の勤続期間が6か月以上2年までの場合 15日前
      • 労働者の勤続期間が2年を超え5年までの場合 1か月前
      • 労働者の勤続期間が5年を超え10年までの場合 2か月前
      • 労働者の勤続期間が 10 年を超える場合 3か月前

    使用者が労働者に対して上記の事前通知を実施した場合は、使用者は「事前通知に代わる補償」を支払う義務を負わない。また、使用者・事業主が事業を閉鎖して撤退した場合も「事前通知に代わる補償」は適用されない。

    1. 労働法第91条(新)の「損害賠償」は、正当理由なき解雇や個別労働者の解雇の場合に適用されるが、工場・企業の全体的な事業縮小や破産へ向かう過程での生産停止・部門閉鎖の場合は、この「損害賠償」は適用されない。
    2. さらに、COVID-19の影響で下記の事態が生じた場合は、雇用契約を解除する正当理由がある場合に該当する。
      • 注文取消による生産ラインの停止、生産済み製品の納品延期、売却代金不払など。
      • 雇用契約停止・終了などの諸々の手を尽くしても事業停止を免れなかった場合。
      • 企業の破産。

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    11.COVID-19対処期間の貧困家庭・弱者に対する第2回支援金の支給(2020年8月24日 経済財務省決定 058号)

    本決定は、COVID-19対処期間中に政府が貧困家庭・弱者に対して給付する支援金の支給を、2020年8月・9月の2か月間、延長する旨の決定です。支給は毎月第4週に行われると規定されています。

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    12.大型車両への反射サインの貼付(2020年8月24日 公共事業交通省指導 553号)

    本指導は、事故防止のため3.5トン超の大型輸送車、機械付き車両、トレーラー付き車両、トレーラーに所定の色・サイズの反射サインを所定の箇所に貼るよう命じるものです。

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    13.第2段階の小学校開校(2020年8月25日 教育省指導 38号)

    本指導は、小学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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    14.第2段階の中学校開校(2020年8月25日 教育省指導 39号)

    本指導は、中学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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    15.共事業交通省のHOTLINE開設(2020年8月25日 公共事業交通省通知 041号)

    公共事業交通省は、交通サービスに関する質問を国民が無料でできるよう、ホットライン番号「1275」を開設しました。このホットラインでは、車両登録、運転免許試験、車両技術検査、車両所有権移転、事業登録、交通ルール・道路整備のアプリに関する情報などを問い合わせることができます。

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    16.チュンバン期間中のCOVID-19感染拡大防止措置(2020年8月25日 宗教省通知 14号)

    本通知は、2020年9月3日から2020年9月17日までのプチュンバン期間中に政府及び保健省によるCOVID-19感染拡大防止措置を徹底するため、宗教省が下記のとおり指導するものです。

    1. 寺院の衛生環境を良好に保ち、ゴミ箱を設置すること。
    2. 寺院を訪れる国民の安全秩序を確保するため権限当局と協力すること。
    3. 寄付された食料等は無駄にせず貧しい国民、孤児、家のない子らに分けること。
    4. 政府及び保健省による指導を遵守すること。
    5. 保健省所定の措置を国民に普及すること。
    6. 寺院に入る前に体温測定器及び石鹼・手洗いジェル・アルコールを設置し、マスク着用・5メートル間隔の確保等の保健省所定の措置を実施すること。

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    17.2021年の休日 (2020年8月26日 政令 131号)

    本政令は、2021年の公務員及び労働者の休日を規定したものです。

    1月1日 新年

    1月7日 解放記念日

    3月8日 国際女性の日

    4月14日、15日、16日 クメール正月

    4月26日 仏誕節

    4月30日 王室始耕祭

    5月1日 メーデー

    5月14日 シハモニ国王誕生日

    6月18日 モニク前王妃誕生日

    9月24日 憲法記念日

    10月5日、6日、7日 プチュンバン

    10月15日 ノロドムシハヌーク前国王記念日

    10月29日 シハモニ国王即位記念日

    11月9日 独立記念日

    11月18日、19日、30日 水祭り

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    18.選挙登録書類のオンライン変更システム(2020年8月27日 選挙整備委員会通知 022号)

    2019年に行われた前回の選挙の際に登録したカンボジアID等の身分証明書の効力が切れたり内容に変更があった場合に、オンラインで投票者情報のアップデートができるシステムの運用が開始しました。2020年8月28日から2020年10月19までの間にオンライン(https://voterlist.nec.gov.kh/)で情報を変更することができます。

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    19.輸入税未払の車両及び商品に対する措置(2020年8月28日 関税消費税総局通知 番号なし)

    関税消費税総局は、2020年7月8日付通知「輸入税未払の車両及び商品に対する措置」を発行し、下記の旨を通知しました。

    ____________________________________

    関税消費税総局(GDCE)は、輸入税を支払わなかったために税関に一時保管されている車両の所有者に対して、本通知から60日以内に罰金を支払うよう通知する。右ハンドルの車両については下記を満たすこと。

    1. 支払うべき関税・ペナルティ額の70%のデポジットを支払い、当局が認定したガレージでハンドルを左側に変更する。
    2. 30日以内にハンドル変更済みの車両を税関職員に見せ、残り30%の関税・ペナルティを支払い、車両登録に使用する税金領収書を受領する。

    上記要件を満たさなかった場合は、その車両は請求なき商品とみなし、公共競売で売却され売却代金は国庫に入る。

    _________________________________________

    本通知は、2020年9月28日に上記の60日間が満了するため、同内容を再度通知するものです。詳細は012 667 888、012 731 515、092 855 999、087 888 787まで電話連絡することとされています。

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    20.2020年の固定資産税/遊休土地税の支払に関する2回目のリマインド(2020年8月28日 経済財務省通知 20562号)

    本通知は、2020年の固定資産税/遊休土地税の支払期限が2020年9月30日と迫っていることに鑑み、全ての不動産所有者に対して上記税金の支払をリマインドするものです。

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    21.プチュンバン中のCOVID-19感染防止及び食品汚染防止の措置(2020年8月31日 保健省指導 183号)

    本指導は、2020年9月3日から9月18日までのボンカンバン/プチュンバン期間中もこれまでに保健省が出したCOVID-19感染防止措置を採るようリマインドするものです。寺院へ行く際はマスク着用・手洗い・他者との間隔確保を実施すること、親族会合や行楽地訪問の際は感染の危険のない場所を選ぶこと、移動手段や宿泊場所は安全かつ感染危険のないものを選ぶこと、食べ物も感染危険がなく汚染のないものを選ぶこと、個人一人ひとりが良好な衛生状態を保つこと、人との間隔を空けるようにすること、等が詳細にリマインドされています。

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    22.カンボジアに入国する外国人のCOVID-19テスト費用(2020年8月31日 保健省指導 930号)

    本通知は、カンボジアに入国する外国人が受けなければならないCOVID-19テストの費用の支払方法について規定したものです。

    • カンボジアに入国する外国人は、入国時に第1回のテストを100米ドルで受け、13日目に第2回目のテストを100米ドルで受けなければならないが、これらの費用はその外国人が預託したデポジットから差し引くこととする。
    • 保健省は、第2回目のテストが終わってから3日以内に、デポジットの残金を返金することとする。
    • 保証を得てカンボジアに入国した外国人は、前払するホテル料金に第2回テストの100米ドルを上乗せして支払うものとする。

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    23.第2段階の私立学校開催(2020年9月1日 教育省指導 43号)

    本指導は、私立学校の第2段階の開校を安全かつ効果的に実施するため、教育関係者に対して2020年8月4日付の学校開催の基準を徹底させ、遵守すべきCOVID-19対策、カリキュラム、スケジュール、衛生管理などを示したものです。

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    24.プチュンバン中の労働について(2020年9月3日 労働職業訓練省通知 028号)

    2020年9月16日、17日、18日はプチュンバンの3連休とされていますが、本通知は、この連休の間に事業活動をストップしてしまうと悪影響が生じる企業に対して、事業活動を継続する方法を示唆するものです。

    全ての労働者が一斉に休みを取ると公共への支障が生じる場合または企業活動が損失を受ける場合は、各労働者を交代で休ませる方法を実践するよう通知されています。また、使用者と労働者の間に合意がある場合、または就業規則または労働協約に規定がある場合は、上記の休日を労働日として別の時期に休日をとらせることも可能である旨が記載されています。いずれにしても、プチュンバン期間中に労働した労働者は、1日の労働につきもう1日分の給与を上乗せして受給する権利を有します。

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    25.日本への技能実習生/特定技能労働者の送り出し再開(2020年9月9日 労働職業訓練省通知 029号)

    本通知は、技能実習生/特定技能労働者の送り出しを含む、日本に長期滞在するカンボジア人の日本への入国を徐々に再開する旨の日本側の発表を通知するものです。概要は下記のとおり。

    2020年9月7日に在カンボジア日本大使館が発した通知によれば、日本はカンボジア人の日本国内長期滞在の道を徐々に再開することとし、2020年9月8日から技能実習生及び特定技能労働者の送り出しを、所定の手続を経ることを条件として再開していくと発表した。技能実習生/特定技能労働者は、日本へ出発する前に在カンボジア日本大使館で新しいビザを取得する必要があり、日本へ到着したら14日間は公共交通機関を使用することは許されず14日間の隔離を実践しなければならない。

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    26.2021年の縫製製靴業の最低賃金(2020年9月10日 労働職業訓練省令 303号)

    本省令は、縫製製靴業の2021年の最低賃金を1か月192ドルと規定するものです。2020年の最低賃金である190ドルから2ドルの上昇となりました。賃金と別に支給されていた諸手当(交通費等)は減額せずに据え置くこととされています。また、試用期間中の労働者の最低賃金は187ドルとされています。新最低賃金は2021年1月1日から適用されます。

    2020年9月10日付労働職業訓練省プレスリリースによれば、労働者側・使用者側・政府側からそれぞれ17名ずつが参加した国家最低賃金評議会は、最低賃金を据え置きの190ドルとする旨で合意したが、フン・セン首相の決定により2ドルの上乗せがなされ、192ドルとなったと記載されています。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL12)

    発行番号:12

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.薬剤師登録の申請及び薬剤師免許の発行及び更新の要件・手続(2020年5月8日 薬剤師会決定 045号)

    本決定は、カンボジアにおける薬剤師登録及び薬剤師免許の発行・更新の要件・手続について定めたものです。

    カンボジア人が薬剤師登録をする場合、申請書と添付書類をカンボジア薬剤師会に提出し、申請が適切であれば20営業日以内に登録決定となり薬剤師登録証が発行されます。薬剤師登録証の効力は永続します。薬剤師業を営むためには薬剤師登録に加えて薬剤師免許証も必要となります。薬剤師免許証取得のためには所定の書式と添付資料をカンボジア薬剤師会に提出し、適切であれば20営業日以内に薬剤師免許証が発行されます。薬剤師免許証の有効期間は2年間です。

    外国人も、母国の薬剤師会に登録されていればカンボジアで薬剤師登録及び薬剤師免許の取得が可能です。薬学の学位証、母国の薬剤師会が発行したGood Standing Certificate、カンボジアのビジネスビザ、母国の無犯罪証明書などの提出が求められます。外国人の場合、薬剤師登録及び薬剤師免許の有効期間は1年間とされています。

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    2. 産業手工業に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 内務省・産業科学技術革新省共同指導 002号

    本指導は、下記に該当する小規模産業・手工業の開業登録・ライセンス発行等の手続を市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)のOne Windowサービス窓口が担当することとし、それぞれの申請書及び添付書類を規定したものです。

    1. 投資金額80百万リエル以下の小資本の産業・手工業。開業登録・ライセンス発行の他、製造品目の追加・生産量の拡大・工場の移転・事業譲渡・事業名の変更などの際も手続が必要です。ただし、小資本産業・手工業であっても危険を伴う一定業種は除外されています。
    2. 電気製品の修理工場、自動車・バイクの洗車場の開業。

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    3.縫製業・観光業への政府支援金支給(17回目から22回目まで)(2020年7月24日、29日、31日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、7月31日の通知で22回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行からの携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    4.育児用品の輸入・提供・供給業に対する措置(2020年7月28日 商業省通知 2383号)

    本通知は、ラベリング規制を遵守せずに市場に出回っている育児用品があることに鑑み、商業省が規制遵守をリマインドしたものです。要旨下記のとおりです。

    商業省が調査したところ、2005年11月18日付の育児用品の販売表示に関する政令133号及び2007年8月16日付の育児用品の販売表示に関する政令の適用に関する共同省令061号によるラベリング規制、つまりクメール語で使用方法を貼り付ける、「生後6か月までは母乳のみ、その後も2歳またはそれ以上になるまで母乳を与え続けることが最良である」という文言を貼り付ける、といった規制を遵守せずに市場に出回っている育児用品が確認された。そこで商業省は、本通知日から30日間、上記政令・共同省令に違反している育児用品を発見し次第、製品・サービスの品質及び安全管理に関する法律及び消費者保護法に基づき、業務の一時停止・市場からの排除等の措置を採る。

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    5.公共広場及びオリンピックスタジアムにおけるトレーニング及びスポーツの再開許可(2020年7月28日 教育省通知 45号)

    本通知は、カンボジアにおけるCOVID-19の状況が改善していることに鑑み、首都及び各州の公共広場及びオリンピックスタジアムにおけるトレーニング・スポーツ活動の再開を許可するものです。ただし、共同で器具を使用するスポーツジムは対象外です。また、再開する場合は石鹸・殺菌ジェルによる手洗い、マスク着用、体温測定、他者との間の1.5m以上の間隔確保、定期的な清掃・殺菌等の措置は継続し、これらの場所がCOVID-19感染地とならぬよう万全を期すこととされています。

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    6.COVID-19の影響を受けた国内重要業種を支援する追加措置(第5回)(2020年7月31日 政府プレスリリース 番号なし)

    政府は、これまで4回にわたりCOVID-19の影響を受けた者に対する支援措置を発表してきましたが、第5弾の追加措置を発表しました。概要は下記のとおり。

    1. 縫製・製靴・旅行用品製造・製鞄業、及び観光業に対する従来措置の継続
      • 上記業種で労働職業訓練省、商業省、観光省、及び租税総局(GDT)に正式に登録されている事業者については、労働省の許可を得て雇用契約停止となっている労働者に対する政府支援金の支給を継続する。継続する政府支援金は2020年8月から9月末までの2か月間、労働者1人につき月額40米ドルとし、縫製・製靴・旅行用品製造・製鞄業については事業主が労働者1人につき30米ドルの上乗せ支援金を支払うこと。ホテル・ゲストハウス・レストラン・旅行代理店等の観光業者については各状況に応じて任意に上乗せ支援金を支払うこと。
      • 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者に対しては、2020年8月から9月までの2か月間、全種類の月次申告税の免除を継続する。
    1. 航空業に対する従来措置の継続
      • カンボジアで登録されている航空業に対して、2020年8月から9月までの2月間、ミニマム税(Minimum Tax)の免除措置を継続する。
    1. 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給
      • 2020年8月から9月までの2月間、貧困家族及び弱者に対する支援金の支給を継続する。

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    7.ベトナム国境沿いにおけるCOVID-19防止措置の強化(2020年7月31日 内務省レター 2240号)

    本レターは、ベトナムでCOVID-19感染事例が確認されたことを受けて入国規制が実施されたことに鑑み、ベトナム国境沿いの州知事に対してCOVID-19感染拡大防止措置を指導するものです。

    • ベトナム国境を越えて物資を輸送する車両及び乗員につき、保健省が定める隔離措置が確実に実施されるよう管理・監視するよう、担当官に対して指導すること。
    • 違法な越境が発生しないよう厳しく措置を採り住民に対する教育指導を継続すること

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    8.政府による観光業への第5回追加措置の実施(2020年8月3日 観光省指導 016号)

    本指導は、政府による第5回COVID-19対策措置の発表を受けて、観光省が下記のとおり措置の実施を指導したものです。

    観光省は、プノンペン市、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、スヴァイリエン州、バンテイメンチェイ州の観光局長に対して、政府による観光業の第5回目のCOVID-19 追加措置の実施を以下のとおり指導する。

    1. 租税総局(GDT)に登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者に対して、2020年8月から9月までの2か月間、全種類の月次申告税の免除措置を継続する。
    2. 事業を停止した、または停止する予定のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店の事業者は、2020年8月から9月までの2か月間にわたり月額40米ドルの政府支援金を受給するため、労働職業訓練省または首都・各州の労働職業訓練省局に対して雇用契約停止の申請を行うこと。観光業事業者は、この政府支援金に加えて、実情に応じて任意に上乗せ支援金を支給すること。

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    9.Onlineによる身分サービス(eService)(2020年8月3日 内務省レター 番号なし)

    内務省身分総局は、身分関係のサービス提供に関する国民からの質問、要請、意見、問題に応えるため、月曜日から金曜日の営業時間内に担当官が早急に対応できるシステムを整えました。下記手段によりコンタクトできます。

    1. App Store 及びGoogle Playからダウンロードできるスマートフォンアプリ(GDI eServices)
    2. 無料のCall Center1271番への電話連絡

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    10.学校再開の基準(2020年8月4日 教育省原則 番号なし)

    教育省は、学校を再開するために実施すべきCOVID-19対策基準をまとめました。教室の温度は24度を下回らないこと、施設の清掃・消毒、風通しの確保、教室内の机椅子は2メートル以上の距離を保つこと、授業の生徒数は20~25人を上回らないこと、来校時に生徒・職員の体温測定を実施し37.5度以上の場合は自宅待機または病院へ行くこと、などの詳細な基準が規定されています。

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    11.外国人のカンボジア入国要件の変更(2020年8月4日 保健省通知 番号なし)

    保健省は、COVID-19対策の入国規制の中でも外国人のカンボジア入国を促進するため下記のとおりスポンサー制度(Sponsorship Mechanism)を実施すると発表しました。

    1. スポンサーシップを受けた外国人投資家・事業者、会社スタッフ、専門家、熟練労働者、技術者、及びその家族メンバー
      • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を保持すること。
      • カンボジア政府公認の保証証明書(Validation Certificate on Payment Guarantee)を保持すること。この証明書を取得するためには、カンボジアで営業している企業の経営者または主要株主がスポンサーとなり、カンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh)、CDCウェブサイト(www.cdc.gov.kh)、または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh)からスポンサーシップ申請をし、審査に1日を要し、認証されると保証証明書が発行される。これをプリントアウトしてカンボジア大使館・領事館におけるビザ申請時に提出するとともに、カンボジア滞在中に携行すること。
      • 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。
      • ホテル予約確認書(Proof of Online Booking)を準備すること。所定のホテルに所定の費用で出発3日前までに予約することとし、所定費用は次のとおりであり、これは2泊料金・2泊分の食費・初回のCOVID-19検査費用・空港からホテルまでの移動費を含む。Sokha Phnom Penh Hotel & Residence:385ドル / TIANYI International Hotels:315ドル。実際の費用がこれを下回る場合は、ホテルからリファンドを受けられる。
      • 本人または同乗者にCOVID-19陽性者が出て14日間の隔離措置が適用された場合、スポンサーが全ての費用を負担する。スポンサーは、ホテルに対する14日間のホテル滞在費の支払、及び保健省に対するCOVID-19追加検査費用の支払を負担する。さらに本人がCOVID-19に感染した場合は回復するまでの医療費をスポンサーが全額負担する。
    1. スポンサーシップは受けていないが招待を受けた外国人投資者・事業者、会社スタッフ、専門家、熟練労働者、技術者、及びその家族メンバー
      • 出発前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を保持すること。
      • カンボジア政府公認の招待証明書(Validation Certificate of Invitation)を保持すること。この証明書を取得するためには、カンボジアで営業している企業の経営者または主要株主が招待者となり、カンボジア政府事業登録サイト(registrationservices.gov.kh)、CDCウェブサイト(www.cdc.gov.kh)、または保健省ウェブサイト(www.cdcmoh.gov.kh)から招待申請をし、審査に1日を要し、認証されると招待証明書が発行される。これをプリントアウトしてカンボジア大使館・領事館におけるビザ申請時に提出するとともに、カンボジア滞在中に携行すること。
      • 居住国のカンボジア大使館・領事館からビザを取得すること。
      • FORTE Insurance Companyから20日間有効なCOVID-19保険パッケージを90米ドルで購入しその保険証書を保持すること。購入はhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。
      • ホテル予約確認書(Proof of Online Booking)については上記同様。
      • 同乗者からCOVID-19陽性者が出て隔離措置が適用される場合に備えて、空港にて2000米ドルのデポジットを支払うこと。
    1. その他の外国人旅行者
      • 2020年6月11日付保健省通知564号所定のCOVID-19医療費・隔離費用に従うこと。
      • 同乗者からCOVID-19陽性者が出て隔離措置が適用される場合に備えて、空港にて2000米ドルのデポジットを支払うこと。
      • FORTE Insurance Companyから20日間有効なCOVID-19保険パッケージを90米ドルで購入しその保険証書を保持すること。購入はhttps://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceから行う。

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    12.クメール正月代替休日に関する政府・省令の解釈(2020年8月4日 カンボジア衣料製造業協会(GMAC)指導 番号なし)

    カンボジア衣料製造業協会(GMAC)はクメール正月代替休日に関する政令・労働職業訓練省の省令を以下のとおり解釈しました。

    1. 2019年10月4日、労働職業訓練省は2020年の有給休日に関する省令399号を発行し、2020年4月13日、14日、15日、16日を労働者の休日とする旨を規定した。しかし、2020年4月8日、政府は政令50号を発行し、労働職業訓練省令399号を取り消して2020年4月13日、14日、15日、16日を通常の勤務日とすると規定した。
    2. 2020年7月15日、政府は2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日を公務員・労働者のクメール正月の代替休日とする旨の政令101号を発行し、これに従い労働職業訓練省は、2020年7月16日、2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日を労働者の有給休日とする省令を発行した。よって、労働者が雇用されたのが2020年4月13日の前か後かに関わらず、2020年8月17日、18日、19日、20日及び21日は有給休日となった。
    3. 8月17日から21日までの期間、操業を止めることができない企業は、使用者と労働者が合意して上記休日を遅らせることができる。
    4. 2020年8月21日以降まで出産休暇、長期病気休暇、または雇用契約停止により長期休暇にある労働者は、上記の追加休日を受けることはできない。
    5. 2020年8月17日よりも前に雇用契約が終了した場合、正当理由ある解雇であるか否かに関わらず、当該労働者は2020年8月17日から21日までの休日の代わる補償金を受給する権利はない。

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    13.Aビザ(外交ビザ)・Bビザ(公用ビザ)保有者に対するCOVID-19対策措置の改正(2020年8月5日 保健省プレスリリース 170号)

    本プレスリリースは、COVID-19対策委員会が決定したAビザまたはBビザを保有する大使館員及び国際機関職員がカンボジアに入国する際のCOVID-19対策措置の変更を通知するものです。

    1. 大使館職員及び国際機関職員は、出発前72時間以内に居住国の認定医療当局が発行したCOVID-19非感染証明書を保持しなければならない。
    2. Aビザ・Bビザを保有する大使館職員及び国際機関職員は、カンボジア到着時に所定の場所でCOVID-19テストを受けなければならない。
    3. ホテルその他の滞在場所で少なくとも24時間はテスト結果を待たなければならず、医療措置が必要な場合はその場所で14日間隔離されるものとする。
    4. 保健省の指示に従い、カンボジア到着時に初回の検査、13日目に第2回目の検査をパストゥール検査場にて受けること。
    5. パストゥール検査場にてCOVID-19陽性の結果が出た場合、当該患者はロイヤルプノンペン病院または大使館が要請し保健省が承認したその他の病院にて治療を受けること。治療費は当該職員または大使館及び国際機関が負担する。
    6. 各機関はカンボジア保健省と遵守基準に関するMOUを締結すること。

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    14.映画館及び劇場の再開許可(2020年8月6日 文化芸術省通知 42号)

    COVID-19感染拡大を受けた2020年3月17日付保健省レター043号に基づき、カンボジア全国の映画館及び劇場は営業停止とされてきました。本通知は、俳優・制作者・事業者等の経済的苦境を支援するため、映画館及び劇場の再開を許可するものですが、保健省及び文化芸術省による下記安全基準を遵守することとされています。

    1. 営業再開を希望する映画館及び劇場は、文化芸術省へ申請を提出し、安全基準の遵守を誓約する覚書を締結すること。
    2. 営業再開許可を受けた映画館及び劇場は、COVID-19感染拡大防止措置を実施すること。
    3. 営業再開はあくまで任意であり、基準の遵守につき責任を負うとともに文化芸術省及び保健省の合同チームの監視に協力すること。

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    15.缶・コンテナに保管されているLPG及び潤滑油の安全技術規定(2020年8月7日 鉱山エネルギー省令 0282号)

    本省令は、売却するために缶・コンテナに保管されているLPG在庫、及び売却または交換のために缶・コンテナに保管されている潤滑油の在庫に関する安全技術を規定したものです。詳細な規定が列挙されており、下記はその一部です。

    • LPGを入れる缶は十分な強度を有する金属製で、300グラム以下の容量とすること。
    • LPGを入れるコンテナは48キログラム以下の容量とすること。
    • 倉庫の立地は丈夫な地上階の平地で隣接地よりも低地でないこと。
    • 倉庫は燃えにくい素材で8メートル以上の高さを有し、燃えにくい素材でできた屋根があり上下に通気口があること。
    • 倉庫は住宅地や危険物から一定の距離を保つこと(所定の表参照)。
    • 近接長屋タイプの住宅地では500キログラムを超えるLPGを売却目的で保有することを禁止する。

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    16.2020年8月13日以降フィリピンからのフライトの一時的な禁止(2020年8月11日 保健省告知 175号)

    本告知は、2020年8月8日にフィリピンのフライトを経由してカンボジアに入国した乗客のうち13名がCOVID-19 に感染していることが発覚したことを受け、2020年8月13日以降フィリピンからのフライトを一時的に禁止するものです。

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    17.2020年の水祭りの中止(2020年8月11日 政府通知 749号)

    本通知は、2020年11月に行われる予定であった水祭りの中止を規定したものです。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL11)

    発行番号:11

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.クメール正月の代替休日及び投資・ビジネス目的のカンボジア出入国者への措置(2020年7月10日 経済財務省レター 6133号)

    本レターは経済財務省の経済財務委員会会議の結果をフン・セン首相へ報告するものです。会議の概要は下記のとおり。

    1. クメール正月の代替休日は2020年8月17日から21日までとする。
    2. 2020年8月の納税申告書(Tax Filling)の提出は上記休日の後まで延期する。
    3. 関連省庁・関連当局は上記期間内にCOVID-19の抑止措置の実施・広報・教育・指導を強化する。
    4. カンボジアに入国する外国人はデポジットの支払及び保険証書の持参が義務付けられているが、投資家・ビジネスマン・従業員・その家族などがカンボジアで登録されている会社・事業者団体・事業主・大使館などから事前に所定の保証書を取得した場合、これらの要件を免除する。ただし、保健省指定のホテルを事前に予約して所定の費用(宿泊費・空港からの荷物運搬費・COVID-19テスト費用を含む)の支払を済ませておく、出発前72時間以内に取得したCOVID-19非感染証明書を持参する、等の措置は必要。また、同乗者から一人でも感染者が出た場合、全ての同乗者が隔離施設にて14日間の隔離措置となるが、その費用は保証書を差し入れた会社等が負担する。

    上記の結果は、最終的にフン・セン首相の決定を待って、政令・省令等として発行されます。

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    2.独立監査役への財務報告書の提出(2020年7月10日 経済財務省令 563号)

    本省令は営利・非営利を問わず一定の要件を満たすカンボジアの企業等に対して財務報告書の提出を義務付けるものです。

    全ての公開企業等は独立監査役に対して各事業年度の財務報告書を提出しなければなりません。

    公開企業等以外の営利企業は、下記3つの要件のうち2つ以上を満たす場合に財務報告書を独立監査役に提出しなければなりません。

    1. 年間売上が40億リエル以上
    2. 事業年度終了時に30億リエル以上の資産を有している
    3. 年間の平均労働者数が100名以上

    非営利企業は下記要件を満たす場合は財務報告書を独立監査役に提出しなければなりません。

    1. 年間の支出費用が20億リエルを超える、かつ
    2. 年間の平均労働者数が20名以上

    本法律に違反する義務者は、2020年6月1日付の会計及び監査に関する法律に対する罰則についての省令79号によって、処罰されます。

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    3.車両の所有権登記に伴う輸送手段税の免税措置の延長(2020年7月13日 経済財務省レター 6170号)

    経済財務省は、2020年2月17日付レター1024号にて、車両の所有権登記を促すため、輸送手段税を納めてこなかった車両の所有者が所有権登記をする際は2017年、2018年及び2019年の輸送手段税を支払えば、その罰金を免除する旨を通知しました。免税措置の期限は2020年6月30日までとされていましたが、所有権登記を促す成果が見られたことを受け、経済財務省は本レターにて、この免税措置の期限を2020年10月31日まで延長すると通知しました。

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    4.優先業種の中小規模納税者に対する税制優遇措置(2020年7月14日 租税総局指導 17083号)

    経済財務省は、2020年2月17日付経済財務省令159号により、特定業種(農業農産業・食品製造加工・国内使用品製造・廃棄物処理・旅行用品製造・素材製造・情報技術業・SMEクラスター内の企業及びSMEクラスター開発業者など)に対する税制優遇措置を規定しました。本指導は、この税制優遇措置の申請方法を具体的に規定したもので、書式も添付されています。

    申請は、http://www.tax.gov.khからオンラインで行う方法と、同サイトから申請書をダウンロードして手書きで作成・申請する方法があります。

    申請は各地の租税総局窓口に対して行い、申請が適切であれば7~10営業日以内に税制優遇証明書が発行されると規定されています。

    詳細はhttp://www.tax.gov.khからダウンロードできる「Onlineによる税制優遇申請管理制度の利用案内書」を参照のこと。または、コールセンター1277番またはGDT Live Chat(スマートフォンのアプリ)で連絡すること。

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    5.水上運送業に対する公共サービス提供の書式及び手続き(2020年7月14日 公共事業運輸省指導 036号)

    公共事業運輸省はOne Windowサービス窓口にて、水上運送業に関する船舶所有権証明書の発行、船名変更・所有権証明書の再発行、機械・色・形状・所有者の変更、船舶の技術検査、水上運送業の営業許可などの公共サービスを提供していますが、本指導はその手続・書式を定めたものです。水上運送業を営む者は本指導に従って申請することになります。

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    6.縫製業・観光業への政府手当支給(13回目~16回目)(2020年7月14日、16日、24日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府手当の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、7月24日の通知で16回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府手当支給に関する通知を送信する。手当はリエル通貨で支給する。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に手当を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は手当を政府に返金する。手当を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この手当を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    7.公務員・労働者のクメール正月の代替休日を2020年8月17日から21日までとする(2020年7月15日 政令 101号)

    本政令は、2020年4月8日付政令50号により延期となった2020年4月13日、14日、15日、16日のクメール正月休日の代替休日として、2020年8月17日、18日、19日、20日、21日を公務員及び労働者の休日とする旨を規定したものです。

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    8.2020年8月17日、18日、19日、20日、21日をクメール正月の代替休日とする(2020年7月16日 労働職業訓練省令 242号)

    労働職業訓練省は、延期となった2020年のクメール正月休日(2020年4月13日、14日、15日、16日)の代替休日の日程を2020年8月17日、18日、19日、20日、21日と定めました。本省令には下記が規定されています。

    • 全労働者が一度に休暇をとると公共または企業に損害が生じる場合は交代で休暇をとるように調整すること。
    • 使用者と労働者が合意した場合、就業規則または労働協約に定めがある場合は、上記休日を別の時期に変更することができる。
    • 上記に従い交代で休日をとる場合、使用者・事業主はその労働者の名簿を作成し労働監査官の監査に備えること。
    • 労働者が順番で休日を取る場合、使用者・事業主は休日をとった労働者を補填するために一時的に他の労働者を雇用することができる。

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    9.クメール正月の代替休日中のCOVID-19の拡散制御・防止措置(2020年7月17日 保健省指導 番号なし)

    本指導は、2020年8月17日から21日までのクメール正月代替休日の期間中のCOVID-19の拡散抑制措置を規定したものです。国民が家族で集合したり旅行に行く場合は密集を避けること、公共交通機関を利用する際はマスクを着用して人との間隔を1.5メートル保ちアルコール等を使用すること、ホテルやレストラン等を利用する際は除菌や換気が整った施設を選択すること、これらの施設管理者は衛生状態を保つこと、等が規定されています。

    関連情報は保健省のウェブサイトwww.cdcmoh.gov.khにアップデートされます。健康状態に問題がある場合は保健省の電話番号115番(無料)または012 825 424 / 012 488 981 / 012 836 868まで連絡することとされています。

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    10.2020年の縫製・製靴業の労働者の生活及びCOVID-19の影響の調査 (2020年7月17日 労働職業訓練省指導 番号なし)

    本指導は、労働職業訓練省の最低賃金国家評議会が工場・企業主に対して、2020年7月17日から31日まで、無作為抽出によりプノンペン市・各州の縫製・製靴業の工場・企業の労働者サンプルに対して2020年の縫製・靴業の労働者の生活及びCOVID-19の影響についての調査」を行うことを通知するものです。上記の調査に関する問題は012757936及び099999796まで連絡することと規定されています。

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    11.COVID-19関連のメンタルヘルスの維持(2020年7月21日 保健省指導 番号なし)

    本指導は、COVID-19に起因するうつ状態・不安感などの影響が無視できないものであることに鑑み、健全な精神状態を保つための指導を規定したものです。

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    12.住居登録・管理の書式及び手続 (2020年7月22日 内務省指導 001号)

    本指導は、カンボジアにおける住居登録方法の詳細を規定するものです。要旨は下記のとおりです。

    I.登録

    1. 住居簿(Residency Book)

      住居簿は居住人数を管理するためのものであり、住宅の所有権を主張・証明する資料として使用することはできない。複数の住居を有している場合でも一冊のみ発行される。カンボジア人だけでなく、移民である外国人も住居簿に登録しなければならない。住居登録の申請は、町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。

    1. 家族簿(Family Book)

             家族簿はカンボジア国籍を有する配偶者(夫又は妻)、子ども、養子を含む親族関係を証明するためのものであり、住宅の所有権を主張・証明する資料として使用することはできない。家族簿はカンボジア国籍を有しカンボジアに定住所地を有している家族に発行される。カンボジア国籍を有しているが外国に定住している者は、カンボジアに定住所地を有している父または母と一緒に登録される。外国人は家族簿に登録される権利を有しない。家族簿の登録は(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。

    1. 再発行

    住居簿及び家族簿の再発行は、紛失・破損の場合のみ行うことができる。再発行の申請は町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して行う。紛失の場合は紛失原因を証明する訴えを添付し、破損の場合は現状の住居簿または家族簿を添付する。

    II.家族簿・住居簿の変更・訂正

    住居簿・家族簿のメンバーを追加・抹消する場合、名前のスペリング・生年月日などの情報を訂正する場合、転出・転入する場合は、町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して所定の書式に所定の添付資料を付して申請する。

    出産・死亡・転居の場合、家族長またはその代理人は30日以内に町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局に対して通知しなければならない。また、家族メンバーと連絡がとれなくなった場合は3日以内に警察に通知しなければならない。

    III.一時滞在の登録・管理

     一時滞在登録とは、定住所地の登録をした後に別の場所に転居して滞在するカンボジア人または移民外国人の登録制度である。町(Khum)・地区(Sangkat)の警察局は、家族長または住居・集合居住地の所有者・代表者に対して、一時滞在するカンボジア人・移民外国人の登録に協力するよう指導すること。一時滞在をする場合、住居の家族長または集合住居の所有者・代表者は48時間以内に警察局に一時滞在許可の申請をしなければならない。一時滞在許可の期限は6か月間であり、延長を希望する者は警察局に申請をすること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL10)

    発行番号:10

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.国家インフラプロジェクトにおける鉱物建材使用から生じる鉱物利用料の管理及び収集(2020年6月23日 経済財務省及び鉱山エネルギー省共同省令 527号)

    本共同省令は、道路・橋・ダム・水力発電所等の国家インフラプロジェクトに鉱物建材を使用する場合は、鉱物管理事業法に基づく鉱物ライセンスを取得し所定の手数料を国家に支払わなければならない旨を定めたものです。同ライセンス取得のためには所定の書式を鉱山エネルギー省または各州の鉱山エネルギー局に提出し、申請が適切であれば45日以内にライセンスが発行されると規定されています。

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    2. 旅客運送事業に適用されるCOVID-19第2波防止措置(2020年6月25日 公共事業運輸省指導 034号)

    本指導は、旅客運送事業者及び乗客が実施しなければならないCOVID-19第2波防止措置を定めたものです。概要は以下の通り。

    1. 顧客に対してサービスを提供する場所、特にチケット売り場、待機所、食堂、洗面所などでは、ソーシャルディスタンスを保ち頻繁に清掃すること。
    2. 運転手及び乗員の健康診断を定期的に実施し、勤務時間内はマスクを着用させること。健康不調の疑いがある場合は体調チェックのため一時的に休ませること。
    3. 搭乗者に対して乗車前に体温測定をし、アルコールで手洗いをさせること。
    4. 搭乗者に体温37.2超、咳、のどの痛み、呼吸困難などの症状がみられる場合は乗車させず、最寄りの健康センターへ行かせるか、または保健省のホットライン115番まで連絡すること。
    5. ハンドル、アームレスト、座席などの搭乗者が頻繁に触れる部分はアルコールまたは殺菌液を使用してできるだけ頻繁に清掃すること。
    6. 全ての搭乗者に対して、どこかを触った後や食事前後の頻繁な手洗い、咳やくしゃみをする際のマスクまたはクロマーの使用など、COVID-19防止措置を周知し実施させること。

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    3.信用情報の共有(2020年6月26日 国立銀行プラカス 352号)

    本プラカスは、カンボジアで信用情報機関を営業する際の規制を定めたものです。カンボジアで信用情報機関を営業するためには国立銀行(NBC)からライセンスを取得する必要があり、NBCは申請書と添付資料を全て受理してから90日以内にライセンスの付与または拒否を通知するとされています。信用情報機関には、借入申込時の顧客の信用評価、NBCが金融機関を監査する際のサポート、返済遅延時のリスク調査等の役割が想定されています。

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    4.大量破壊兵器拡散への資金提供防止法(2020年6月27日 法律 019号)

    本法律は、核兵器・化学兵器・生物兵器などの大量破壊兵器への資金提供となる行為の防止を定めた法律です。国連安全保障理事会の決定によりリストに掲載された者・組織につき、カンボジアの外務国際協力省は司法省を通じて裁判所の資産凍結決定を得ることとされています。また、司法大臣は検察官に対して、特定の者・組織のリスト掲載措置及び資産凍結措置を求めるよう指示することができるとされています。資産凍結措置は当事者への事前通知なしに実施するとされています。

    リストに掲載された者・組織に対して資産を移転したり財産上の便宜を図ることは禁止され、違反者には7年から15年の収監及び50百万リエルから200百万リエルの罰金の対象となるとされています。

    本法に従って資産凍結措置を採った者は3日以内の報告が義務付けられており、報告先は本法11条所定の報告者(金融機関など)はカンボジア金融調査ユニット、その他の者は司法省とされています。また、リスト掲載者への資産移転要求を受けた者も、そのような要求があったことを報告する義務を負います。

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    5.刑事共助法(2020年6月27日 法律 020号)

    本法律は、刑事手続に関してカンボジアと他国の国際協力を定めたものです。他国からなされた共助要請はカンボジア司法省が審査し、要請国がカンボジアからの要請に対して与えるであろう支援と同程度の支援を提供するという相互保証原則に基づき支援の有無・程度を判断します。本法律には、カンボジア当局が他国から証拠物収集の要請、公的機関が管理する書類・情報提供の要請、裁判書類提供の要請、身柄拘束されている者を証言や捜査協力のために一時的に引渡すことを求める要請、人捜索の要請、資産凍結・資産没収の要請などを受けた場合の手続・要件が詳細に定められています。

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    6.マネーロンダリング及びテロ資金供与防止法(2020年6月27日 法律 021号)

     

    本法律は、マネーロンダリング及びテロ資金供与を防止するため、銀行、保険会社・マイクロファイナンス・リース会社・投資会社・両替業者・送金業者などの金融関連企業、信託業者、不動産開発業者、宝石業者、一定の業務に関与する弁護士・公証人・会計士・投資アドバイザー等、カジノなどの特定の事業者に対して、顧客の本人確認義務や、疑義のある取引をカンボジア金融調査ユニットへ報告する義務などを課すものです。

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    7.労働法に基づく「損害賠償」及び「事前通知に代わる補償」の解釈(2020年6月29日 労働職業訓練省レター 295号)

    労働法は、使用者側から一方的に雇用契約を終了させる場合の「損害賠償」(正当理由ない解雇の場合)及び「事前通知に代わる補償」(法定期間の事前通知を実施しなかった場合に使用者が支払わなければならない補償金)の支払義務を規定していますが、本レターはCOVID-19の影響で雇用契約を終了させる場合の「損害賠償」及び「事前通知に代わる補償」の適用について下記の通り指針を示したものです。

    まず、労働法71条は経済的・物質的・その他の困難に直面して操業停止(2か月間を超えない期間)に至った企業は、労働監査官の監視下で合法的に雇用契約を停止できるとされています。そして、COVID-19の影響で購入取消・納品延期・代金不払等が発生し困難に直面した縫製製靴業が労働法71条所定の雇用契約停止を実施した後に雇用契約を終了させる場合は正当理由のある解雇と解釈し、労働法91条の損害賠償は適用されないと示しました。ただし、事前通知の要件は適用されます。

    また、労働法87条は、企業が事業を閉鎖する場合で一定の要件を満たすケースでは、使用者は労働法91条の損害賠償と事前通知に代わる補償の支払義務を免れるとされています。そして、COVID-19の影響で事業継続が困難となり、かつ雇用契約停止・終了などの諸々の手を尽くしても事業閉鎖を免れなかった場合は、損害賠償及び事前通知に代わる補償の支払義務を免れるケースに該当すると示しました。

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    8.住居簿及び家族簿の管轄移転(2020年7月1日 内務省令 2884号)

    本省令は、住居簿(Residency Book)や家族簿(Family Book)に関する手続を居住地付近で行えるようにするため、行政権限を移転するものです。これまで市(Krong)・郡(Srok)・区(Khan)警察庁が管轄していた住居簿は町(Khum)・地区(Sangkat)警察局の管轄へ、これまで首都・州(Khaet)の警察委員会が管轄していた家族簿は市(Krong)・群(Srok)・区(Khan)警察庁の管轄へ移転されました。

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    9.登録所有者を発見できない車両の所有権移転登録の適用延長(2020年7月2日 公共事業交通省指導 035号)

    公共事業交通省は2020年3月22日付指導006号により、登録所有者を発見できない車両につき、現在の所有者と購入者だけで所有権移転登録を可能とする措置を講じ、これを2020年6月30日まで適用するとしていましたが、この期限を2020年9月30日まで延長すると決定しました。なお、この期限を過ぎた後は、所有権移転には登録所有者の拇印を要求するとされています。

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    10.2020年7月3日の閣議結果(2020年7月3日 政府プレスリリース 05号)

    2020年7月3日の閣議にて、「国有財産の管理・使用及び処分に関する法律案」及び「商業ギャンブルの管理に関する法律案」が協議され承認されました。また、本閣議においてフン・セン首相は次のように発言しました。

    1. 環境省・農業省・国土省・地方自治体は、各州の自然保護区内の土地を長期間占有・用益してきた国民に対して土地の所有権を与えること。
    2. バッタンバン州コアコロロー区の土地紛争につき、セン・トン氏が違法に侵害した土地はバッタンバン州が取り戻して管理し、経済的コンセッションとして国民に与えること。
    3. 反汚職ユニット(ACU)は上記業務を引続き担当することとし、国家・国民の土地を詐取した者は処罰するとともに人民党から除名する。また、悪意で発行された土地の権利証は無効とする。
    4. プノンペン市(ナガワールド)、シアヌークビル州、ポイペト市、バンティエイミンチェイ州、国境地域及びその他の地域のカジノの再開を認めるが、カジノ業者は保健省所定の措置を講じる旨の覚書を保健省(又は保健局)と締結しなければならない。
    5. プノンペン市及び各州の娯楽クラブ・KTVの再開を許可するが、業態をレストランに変更するとともに、保健省所定のCOVID-19防止措置を実施しなければならない。
    6. 各地方自治体は、COVID-19の影響を受けた貧困家庭・弱者の情報が真実であるかどうかアップデートしなければならない。政府支援金を受給するために自分の親戚等を貧困家庭・弱者であると偽った村長・町長・地区長等の役人に対しては処罰措置をとる。

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    11.国家社会保障基金(NSSF)ガイドブック

    国家社会保障基金(NSSF)は、NSSFの給付内容及び給付手続を解説したガイドブック(クメール語版・英語版)を公表しました。

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    12.船舶がカンボジアに入港する際の書式及び手続に関する省令の書式改正(2020年7月6日 公共事業運輸省令 227号)

    本省令は、船舶がカンボジアの港に入港する際に記入する書式(2019年7月15日付省令222号に添付されていたもの)を改正するものです。

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    13.プノンペン市内における広告規制(2020年7月6日 プノンペン市役所通知 番号なし)

    プノンペン市はこれまでに何度も張り紙やチラシ配布等の禁止を指導してきましたが、いまだにこれらの行為が横行していることに鑑み、あらゆる組織・民間機関・教育機関・NGO・協会・会社などに対して、無秩序な張り紙、信号機付近でのチラシ配り、電柱・街路樹・壁等へのカードの貼り付け、ペインティング、音声広告、乗物広告、公道に傘を立てて行うSIMカードの配布などをすぐに中止するよう指示を出しました。そして関連当局に対して、これらの行為を行う者に対しては教育指導の実施や合意書へ署名させる等の措置を採るとともに、直らない場合は罰金・事業停止・裁判所への送致等の措置を採ることとされています。

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    14.シェムリアップ州における犬の売買・屠殺事業の禁止 (2020年7月6日 シェムリアップ州農林水産局通知 293号)

    シェムリアップ農林水産局は、ここ数年で増加している犬の食用売買・屠殺事業は人道的・道徳的に問題であるだけでなく狂犬病その他の病気の蔓延にもつながり得るうえ、動物健康・動物生産法にも反するとして、許可なく犬を食用売買・屠殺する事業を行うことを禁止すると通知しました。

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    15.縫製業・観光業への政府手当支給(9回目、10回目、11回目、12回目)(2020年7月6日、8日、9日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金手当の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、7月9日の通知で12回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    雇用契約停止の予定期間前に勤務再開となった場合に支援金を政府に返還する手間を省くため、21日から1か月の雇用停止となる者に対しては2回に分けて支給することとし、2ヶ月間の雇用停止となる者に対しては4回に分けて支給する。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    16.プノンペン市内のカラオケ(KTV)及び娯楽クラブはレストランに業態変更することで再開を許可する(2020年7月7日 プノンペン市役所通知 065号))

    プノンペン市は、2020年7月3日付閣議結果に関するプレスリリース05号を受けて、プノンペン市内の全てのカラオケ及び娯楽クラブに対して、レストランに業態変更することにより業務再開することを認めると通知しました。業務再開する際は下記の措置を採らなければなりません。

    1. プノンペン市のOne window service窓口で事業許可申請をする。
    2. 保健省によるCOVID-19抑制措置及び観光省による安全措置を厳格に実施する。

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    17.輸入税未払の車両に対する措置(2020年7月8日 関税消費税総局通知 番号なし)

    関税消費税総局(GDCE)は、輸入税を支払わなかったために税関に一時保管されている車両の所有者に対して、本通知から60日以内に罰金を支払うよう通知しました。右ハンドルの車両については下記を満たすこととされています。

    1. 支払うべき関税・ペナルティ額の70%のデポジットを支払い、当局が認定したガレージでハンドルを左側に変更する。
    2. 30日以内にハンドル変更済みの車両を税関職員に見せ、残り30%の関税・ペナルティを支払い、車両登録に使用する税金領収書を受領する。

    また、上記要件を満たさなかった場合はその車両は請求なき商品とみなされ、公共競売で売却され売却代金は国庫に入るとされています。

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    18.自然保護区における違法侵入・占有の防止(2020年7月8日 内務省レター 1963号)

    2020年7月3日付閣議結果に関するプレスリリース05号を受けて、内務省は各州の知事に対して、自然保護区・森林地帯内の土地を長期間占有している国民に対して土地を付与したうえで10%の追加共用地を準備するとともに、これ以上の違法な土地占有の発生を防止すべく、以下のとおり指導しました。

    • 自然保護区・森林地帯内の土地を長期間占有・用益している国民に土地を付与するとともに10%の追加共用地を準備するため、国民のデータ・統計の管理を慎重に行うこと。
    • これ以上の違法占有が発生しないよう、自然保護区・森林地帯内の土地占有状態を追跡管理すること。これ以上の森林地帯及び国有地の違法占有は厳しく禁止し、行政的・法的な手段を厳格に講じること。
    • 当局が実施する土地紛争解決に国民が協力し、この機会を利用して儲けようとするブローカー等の扇動に乗せられないようにするため、国民に対して土地占有の状態や行政の方針を説明すること。また、このような扇動的なブローカー等を防止するための措置を講じること。
    • 係争地については、当事者と直接会って状況・請求内容を調査した上で、誠実かつ公正な和解をして解決すること。
    • 市・群・町・地区の役所に対して、法律・書式・手続に従って適切に証明書の発行及び書面への署名を行うよう指導すること。法律に従わずに証明書の発行または書面への署名を行う者に対しては処分を講じること。
    • 上記を実施する際は、各州は事柄に応じて国土省・環境省・及び農林水産省へ報告し、意見を求めること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL9)

    発行番号:09

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.水上観光運送業者がCOVID-19期間中に実施する安全措置 (2020年6月4日 観光省規定 002号)

    本規定は、水上観光運送業者が実施しなければならないCOVID-19対策措置を定めたものです。

    1. 停泊所の安全衛生
      • ロビーとチケット売り場を頻繁かつ定期的に清掃すること。
      • 各チケット売り場にアルコールまたは手洗いジェルまたは殺菌液を設置すること。
      • 5m以上のソーシャルディスタンスを保つため座席にマークを貼ること。
      • 5m以上のソーシャルディスタンスを保つため待機行列場所にマークを貼ること。
      • 停泊所及び目につきやすい場所に保健省のCOVID-19抑制指導のポスターまたはI-Standを設置すること。
      • 洗面所を頻繁かつ定期的に清掃し、石鹸または殺菌液を準備すること。
      • 停泊所の殺菌スプレー計画を策定すること。
    1. 船舶内の安全衛生
      • ハンドル、シートカバー、座席、アームレスト、鏡、洗面所など、頻繁に触る場所を石鹸またはアルコールまたは殺菌液で頻繁に清掃すること。
      • 乗客に5m以上のスペースを空けさせるか、または乗客数を座席数の50%以下に制限するか、またはマスクを着用させるか、または座席間に防護壁を設置すること。
      • 船内に保健省のCOVID-19抑制指導のポスターを2枚以上貼ること。
      • 船内にアルコールまたは手洗いジェルまたは殺菌液を設置すること。
    1. 乗客の安全
      • 乗船前に全ての乗客に対して体温測定を実施するとともにアルコールまたはジェルまたは殺菌液を使用すること。
      • 旅客の荷物に殺菌スプレーを使用すること(荷物を座席上または座席付近に載せる場合)。
      • 乗客にマスクを着用させる、またはマスクを配布すること。
    1. 乗員の安全
      • 保健省のCOVID-19抑制指導を乗員及び運転手に普及すること。詳細は保健省または伝染病防止局のFacebook、またはウェブサイトhttp://www.cdcmoh.gov.kh/またはホットライン115番まで連絡すること。
      • 接客中は、運転手及び乗員はマスクを着用し、アルコールまたは石鹸またはジェルまたは殺菌液で頻繁に手洗いすること。
      • 乗客に咳、くしゃみ、熱、のどの痛み、鼻水、呼吸困難などの症状がみられる場合は管理者に報告し、その乗客に必ずマスクを着用させること。

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    2. 空港から入国する際の条件(2020年6月9日 民間航空局通知 318号) 

    本通知は、これまでに政府から出されたCOVID-19対策措置に基づき、国際線を運航する全ての航空会社がカンボジア入国者に対して採らなければならない措置をリマインドするものです。

    1. COVID-19非感染証明書の保有は、カンボジアパスポートを保持するカンボジア人に対しては免除する。
    2. 2020年3月14日・15日の保健省告知によるイラン・イタリア・ドイツ・スペイン・フランス・アメリカ合衆国から来る外国人の一時入国禁止措置は、撤廃する。
    3. カンボジアへ入国する外国人は、72時間以内に居住国の適格医療機関が発行したCOVID-19非感染を証明する健康証明書(Health Certificate)を保持しなければならない。また、外国人はカンボジア滞在中をカバーする5万米ドル以上の健康保険証書を提示しなければならず、カンボジア政府所定の各種措置を遵守しなければならない。上記の健康証明書と健康保険証書の要件は、外交ビザ(Aビザ)または公用ビザ(Bビザ)を有する公務員及び国際機関職員には適用されない。
    4. 各種機関が発行する健康証明書及び保険証書は信頼でき、かつ連絡が取れるものでなければならない。
    5. カンボジア到着時は、外国人であろうとカンボジア人であろうと所定のCOVID-19センターへ検査のために連行され、カンボジア入国を許可される前に24時間を上限として収容され検査結果を待たなければならない。乗客の中に一人でも陽性者がいた場合は、同じ航空機の乗客全員が所定の施設で14日間の隔離に服しなければならない。全ての乗客が陰性であった場合は、乗客全員が各地方当局及び医療職員の監視下で14日間の自主隔離をするものとし、13日目にKhmer-Soviet Friendship Hospital又は各州の認定医療機関でCOVID-19テストを受けなければならない。
    6. ビザ免除入国、及び観光ビザ・eビザ・アライバルビザ発行の停止措置は今後も継続する。よって、ビザは外国のカンボジア大使館/領事館で取得することになる。
    7. 航空会社は、COVID-19陽性が確認された旅客をカンボジア入国便に搭乗させてはならない。このような事態が生じた場合は、その航空会社が全責任をもってその旅客を送還すること。
    8. 全ての航空会社は、上記の3号及び4号の書面を提示しない旅客をカンボジア便に搭乗させてはならない。
    9. 全ての航空会社は下記の措置を実施すること。
      • 当局の調査に応えるため、外国人旅客の健康証明書及び保険証書のコピーを20日間保管すること。
      • フライト前日の午前10時までに、乗客の予約総数と予約リストをSSCAに提出すること。
      • カンボジア便の離陸前に最終的な乗客数と出発地をSSCAに提出すること。
    1. なお、旅行制限はカンボジアに入国する航空会社の乗務員には適用されない。

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    3.オンラインでの企業登録(2020年6月10日 政令 84号)

    本政令は、カンボジアにおける企業登録(会社設立など)をオンラインで実施すること可能とするものです。企業登録時に必要となる商業省の商業登記・租税総局の税務登録・労働職業訓練省の企業開設通知を一括して行うことができ、さらにカンボジア開発評議会(CDC)における適格投資登録も行うことができます。省庁へ出向かずとも会社設立ができることになり、大幅な労力節減につながることが期待されます。詳細は経済財務省発行のガイドブックで確認できます。

    1. 商業省のウェブサイトhttps://www.registrationservices.gov.kh/から申請書の記入と必要書類のアップロードを行う。委任状があれば代理人によって実施することもできる。
    2. 申請書及び添付資料に不備がなければ、商業省は申請から3営業日以内に電子データで商業登記証明書を発行する。
    3. 商業省における商業登記が完了してから4営業日以内に、租税総局はパテント証明書・税務登録証(VAT登録証)などを電子データで発行する。なお税務登録促進のため新規登録時のパテント税は50%減額する。
    4. 申請者は、税務登録完了から15営業日以内に銀行口座情報をアップロードしなければならず、これを怠ると税務登録は自動的に撤回される。
    5. 商業登記及び税務登録の完了後、1営業日以内に労働省は企業開設通知にオンライン上で受付番号を付して受理する。
    6. カンボジア開発評議会(CDC)は、投資計画がネガティブリストに掲載されておらず申請・添付資料が十分かつ適切である場合、投資計画申請の受理から20営業日以内に電子データで計画登録証明書を発行する。

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    4.国内道路運輸旅客業者に対する措置(2020年6月11日 公共事業運輸省指導 367号)

    本指導は、国内道路運輸旅客業者の一部が2017年7月17日付省令343号及び344号に基づく免許登録・免許更新をしていないことに鑑み、免許申請・免許更新の適切な実施を促すものです。未登録・未更新の業者に対しては2020年7月1日から罰金が適用される旨も記載されています。

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    5.E-Fillingシステムによる税務申告期限の延長(2020年6月16日 租税総局通知 14812号) 

    租税総局は、2020年6月からオンラインでの月次税務申告(E-Filling)を開始しましたが、まだ新システムに移行する準備ができていない企業があることに鑑み、E-Filingへの移行時期を2020年9月まで延長しました。また、納税者がE-Filingを行う際は、下記の3つの方法から選択することとされています。

    1. 2020年2月27日付経済財務省指導003号所定の手続に従う方法。
    2. APIシステムを利用してE-Fillingを行うことを希望する銀行、マイクロファイナンス、プノンペン市水道局(PPWSA)、カンボジア電力公社(EDC)、その他一部の民間セクターについては、租税総局にシステム接続申請をする方法。
    3. 租税総局のウェブサイトからアプリをダウンロードして行う方法。ただし年間100ドルのサービスフィー(Subscription for license fee)を支払う必要がある。

    この間は、暫定的に従来通りの税務申告を行うことができる。また、既にE-Filingを開始した納税者はそのままE-Filingを利用し続けることができる。

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    6.COVID-19期間中にカンボジアに入国する外国パスポートを保持するカンボジア人に対する措置及びAビザ・Bビザを保持する外交官・国際機関職員に対する隔離措置の改正(2020年6月17日 保健省告知 122号)

    本告知は、外国ビザを保持するカンボジア人旅客、及び外交官・国際機関職員に対するCOVID-19の拡散制御・防止措置を改正するものです。

    1. 外国パスポートを保持するカンボジア人が特別ビザ(Kビザ)で入国する場合、健康保険(Health Insurance)及びCOVID-19検査・隔離・治療のための3,000米ドルのデポジットは免除する。ただし自国政府の認定医療機関が発行したCOVID-19非感染証明書(Health Certificate for Covid-19 Free)(有効期間72時間)を保持しなければならない。
    2. カンボジアに入国する外交官及び国際機関職員が所属するプノンペンの外国ミッション機関・国際機関は、その外交官・職員のCOVID-19非感染及び14日間の自主隔離実施を保証しなければならない。
    3. 2020年5月20日付保健省告知101号「旅行者がカンボジア人に入国するための要件について」所定の措置は今後も適用される。

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    7.銀行・マイクロファイナンスの借入利息に対する源泉徴収税の減税(2020年6月19日 経済財務省令 525号)

    本省令は、COVID-19の影響を考慮して、カンボジアの銀行・マイクロファイナンスが国内または国外から借り入れた借入の利息に対して課税される源泉徴収税を減額するものです。租税法によれば、国内からの借入の利息に対しては15%、国外からの借入の利息に対しては14%の源泉徴収税が課税されますが、この税率が下記の通り一時的に引き下げられました。

    1. 新規借入から発生する利息

         2020年4月から12月までは5%、2021年は10%、そして2022年からは通常利率に戻す。

    1. 既存借入から発生する利息

          2020年4月から12月までは10%、2021年からは通常利率に戻す。

    なお、この減税を受けるためには借入契約書の両当事者の署名に弁護士認証を受ける必要があるとされています。

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    8.Aビザ/Bビザ保持者がカンボジアに入国する際の措置(2020年6月19日 外務国際協力省告知 1170号)

    本告知は、カンボジアに入国する外交官・国際機関職員に関するCOVID-19対策として、Aビザ/Bビザ保持者がカンボジアに入国する際は外務国際協力省に対して外交レターを発行するよう、カンボジア国内の外交・領事公館及び国連チームに対して指導するものです。同レターには入国予定のAビザ/Bビザ保持者の詳細(及びパスポートコピーの添付)、フライトスケジュールの詳細、出発前のCOVID-19非感染の確認(可能であればテスト結果の添付)、当該公館の監視下で14日間の隔離措置を実施する旨の確約等を記載することとされています。また、非感染の確認ができない場合はカンボジア保健省の検査を申請することとされています。

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    9.長期事業資産売却時のVAT課税(2020年6月22日 租税総局指導 15301号) 

    租税総局は2020年5月5日付指導11581号「事業用資産の処分にかかるVAT課税の適用」において事業資産処分時のVAT課税につき見解を示しましたが、本指導はこれを明確化するものです。

    1. 長期事業資産を売却・贈与・廉価提供・他企業へ拠出等する際(事業譲渡の場合を除く)は、市場価格の10%のVATが課税される。
    2. 租税法65条に基づきTax Creditを獲得した長期事業資産を使用停止した際は、その資産は売却されたものとみなし、使用停止時に市場価格に基づきVATが課税される。他方、獲得時にInput Tax Creditを獲得しなかった長期事業資産については、使用停止時に売却されたものとはみなさず10%のVATは課税しないが、これを売却する際は10%のVATが課税される。「使用停止された長期事業資産」とは、企業が保管しているが生産に使用していない資産のことである。
    3. なお、租税法57条に基づきVAT非課税でサービス提供をしている企業(公営郵便・医療機関・公営交通機関・保険サービス・一部の主要金融サービス・一部の非営利公共活動など)であっても、租税法65条に基づくInput Tax Creditを獲得せずに購入した長期資産を売却する際は10%のVATが課税される。

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    10.縫製業・観光業への政府支援金支給(5回目、6回目、7回目、8回目)(2020年6月16日、23日、25日 労働職業訓練省通知 番号なし)  

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、6月25日の通知で8回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金はリエル通貨で支給する。

    雇用契約停止の予定期間前に勤務再開となった場合に支援金を政府に返還する手間を省くため、21日から1か月の雇用停止となる者に対しては2回に分けて支給することとし、2ヶ月間の雇用停止となる者に対しては4回に分けて支給する。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に手当を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL8)

    発行番号:08

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.事業用資産の処分にかかるVAT課税の適用(2020年5月5日 租税総局指導 11581号) 

    事業用資産を処分する際のVAT課税につき、租税総局が下記のとおり指針を出しました。なお、処分とは売買だけでなく他企業への拠出、交換、分割、贈与、事業主への返還、撤去、破壊、事業使用の停止などを含みます。

    1.取得時にTax Creditを獲得した事業用資産を処分する際は、市場価格に基づき課税されるものとみなす。

    2.下記に該当する資産の処分は非課税とする。
      a.その資産の購入時にVATを支払ったが、それがTax Creditとして認められない (Non-deductible Input Tax)資産であった場合。
      b.購入時にVATが非課税であった資産。
      c.購入時にVATの免税措置が適用された資産。
      d.購入時にVATが0%であった資産。
      e.その価値の全額につき減価償却済みとなった資産。

    3.資産処分時の超過額(「市場価格に基づく売却価格」と「未償却の資産残価」差額)は、その処分にVATが課税されるか否かに関わらず課税対象の収入に加算される。

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    2. パスポート更新の申請(2020年5月29日 内務省身分総局指導 番号なし)

    内務省身分総局より、カンボジアパスポート更新の申請つき下記のとおり指導が出されました。

    • パスポートが故障・破損・期限切れとなった場合

    そのパスポートを持参してパスポート更新申請をすること。その際、元のパスポート申請時と同様の手続・要件を満たすこと。

    • パスポートを紛失した場合

    当局所定の紛失の訴えを提出したうえで、パスポート更新の申請をすること。その際、元のパスポート申請時と同様の手続・要件を満たすこと。

    なお、元のパスポートの情報と異なる情報がある場合は、更新手続の際にパスポート局へ直接申し出ること。

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    3.会計及び監査に関する法律違反に対する罰則(2020年6月1日カンボジア政府 政令 79号)

    本政令は、会計及び監査に関する法律に違反した場合の罰則を定める政令です。例えば、許可を受けずに法定の会計期間(1月から12月)と異なる会計期間を使用した場合;会計帳簿・財務報告書にクメール語を使用しない場合;許可を受けずにカンボジアリエル以外の通貨を会計帳簿・財務報告書に使用した場合等の場合、大規模納税者は2百万リエル(約500米ドル)・中規模納税者は1.5百万リエル(約375米ドル)の罰金対象となる等が規定されています。また、カンボジア公認会計士・監査人協会(KICPAA)に登録された会計士・監査人に対する罰則も規定されています。

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    4.動物飼料事業免許及びその管理(2020年6月2日 農林水産省令 223号)

    本省令は、動物飼料・その原材料及び添加物の輸出入・生産・梱包・保存・供給・売却等をするためのライセンス発行やこれらを保管するための倉庫の登録の手続を定めた省令で、申請書式が別紙として添付されています。有効期限については、輸出入ライセンスは1年間、生産・混合・梱包ライセンスは5年間、国内供給・販売ライセンスは1年間、これらの業者が確保しなければならない倉庫の登録は5年間とされています。

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    5.IFRS16レポートの改正(2020年6月2日 経済財務省通知 005号)

    2020年5月28日、International Accounting Standard Board (IASB) はリースに関する国際会計基準 (IFRS 16) を改正し、COVID-19の影響によるリース料減免が多発している状況に鑑み、COVID-19の影響によるリース料減免についてはリース条件変更の会計処理をする必要がない旨を発表しました。本通知はこれをカンボジアにも普及するための通知です。この改正は2020年6月1日から適用され、2021年6月30日までに期限が到来するリース料に対して適用されます。

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    6.COVID-19の拡散制御・防止措置のリマインド(2020年6月2日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    本通知は、労働職業訓練省から工場・企業の事業主、特に縫製業に対して、保健省から出されているCOVID-19防止措置の実施をリマインドする通知です。

    • 工場・企業に入る前に体温を測定して、咳・鼻水・喉の痛み・呼吸困難などの症状がみられる場合や、体温が5度を超える場合は、医者・専門家の受診を認めること。
    • ビルの出入り口に手洗い用アルコール、ジェル、または石鹸を設置すること。
    • 各労働者が健康状態に応じて着用できるよう十分な量のマスクを準備すること。
    • 咳やくしゃみをする際はタオル、クロマー、または肘を使って口と鼻を塞ぎ、使用後は適切に廃棄するとともに石鹸またはアルコールを使用して手を洗うようリマインドすること。
    • 労働者の体温が5度を超え、咳、鼻水、のどの痛み、呼吸異常、または呼吸困難の症状がある場合で、症状が出る前14日以内にCOVID-19発症地域へ行きCOVID-19患者または不明な病気で死亡した者に接触した、または病気の動物に接触した場合は、115番または保健省指定の電話番号に電話をすること。

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    7.2019年より前の年功補償過去分及び2020年の年功補償現在分の支払延期について(2020年6月2日 労働職業訓練省通 018号)

    全ての使用者は、毎年6月と12月に無期雇用契約(UDC)の労働者に対して年功補償金を支払う義務があり、2020年6月と12月には、縫製・製靴業は「2019年より前の過去分」と「2020年の現在分」の両方を、その他の業種は「2020年の現在分」を、支払う義務があります。

    しかし労働省はCOVID-19の影響を考慮して、2020年に支払うべき縫製・製靴業の「2019年より前の過去分」と全ての業種の「2020年の現在分」の支払を2021年に延期すると通知しました。

    ただし、この延期の期間中に「労働者の重大な不正行為に基づく解雇」または「労働者による自主的な退職」以外の理由で無期雇用契約の労働者の雇用を終了させた場合は、法令に従い通常通りの年功補償金の支払が必要です。

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    8.COVID-19の拡散制御・防止措置(2020年6月3日 観光省レター 260号)

    本レターは、政府による閉鎖措置に違反して営業を継続している店舗がある実態に鑑み、措置の軽減・変更の通知が出されるまではKTV、娯楽クラブ(カラオケ、ランクサール、ディスコ)、ビアガーデンの閉鎖措置が継続されることを確認するよう、観光省からプノンペン市・各州に対して通知する内容です。

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    9.全種類の観光業ライセンスの2021年更新手数料の免除(2020年6月8日 観光省通知266号)

    本通知は、観光省が2020年5月26日の政府方針に基づき全種類の観光業につき2021年のライセンス更新料の免除を通知するものです。

    1. 全種類の観光業ライセンスにつき2021年の更新料の支払いを免除する。ただし手数料免除期間であっても観光業者は観光業ライセンスの更新申請をする義務は負う。
    2. 2020年中に申請された新規ライセンス申請・2020年中の更新申請・2021年からの新規ライセンス申請については、手数料の支払は必要である。
    3. 観光サービスランクの評価申請については、手数料の支払は必要である。
    4. 観光業ライセンスの有効期限が切れている場合、その他2020年2月17日付共同省令160号「観光省による公共サービス提供及び罰金について に違反した場合の罰金の支払は必要であるが、この場合でも2021年の観光業ライセンスの更新料は免除とする。
    5. 観光業ライセンス更新料免除の適用は、2021年1月1日から2021年12月31日までとする。

    詳細は観光省またはプノンペン市・各州の観光局まで連絡するか、092 779 833、089 767 664、011 833 318まで電話をすること。

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    10.2020年6月のゴミ収集料金の支払(2020年6月8日 プノンペン市役所通知 番号なし   

    2020年5月25日の通知に基づき、電子的支払制度(携帯電話)又はACLEDA、ABA、WING、AMK、WB Finance、Prince、Sathapana銀行の支店又はeMONEY、Lyhour Weiluy、Pi Pay及びDara Payなどの代理店により多くの市民・民間業者がごみ収集サービス料金を支払いましたが、まだ支払っていない市民・民間事業者もいるため、プノンペン市は改めて支払を促すとともに不払の者に対して下記の措置を採ることを再度通知しました。

    1. ソーシャルメディアまたはその他の情報発信方法により不払者の名前を記載したリストを公開する。
    2. 債務として記録し、事業の一時閉鎖措置を採る。
    3. 必要に応じてその他の諸措置を採る。

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    11.縫製業・観光業への政府支援金支給(4回目)(2020年6月9日 労働職業訓練省通知 番号なし)

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定し、2020年5月26日付通知でその支給手続を規定しました。その後、労働省は対象事業所ごとに支給実施の通知を出しており、本通知で4回目の通知となります。対象となる事業所は各通知にリストアップされています。内容はこれまでの通知と同様で以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。手当はリエル通貨で支給する。

    雇用契約停止の予定期間前に勤務再開となった場合に支援金を政府に返還する手間を省くため、21日から1か月の雇用停止となる者に対しては2回に分けて支給することとし、2ヶ月間の雇用停止となる者に対しては4回に分けて支給する(1回につき82,000リエル=20米ドル)。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    12.ペットボトル水事業に対する措置(2020年6月10日 産業科学技術革新省レター 1123号) 

    本レターは、ボトル飲料水の品質・衛生・安全性を維持するため、プノンペン市・各州の産業科学技術革新局に対して下記のとおり指導するものです。

    • 各局は全てのボトル飲料水製造事業主を呼び出して関連規制を普及すること。
    • 事業・製品の登録をしていない業者に対して事業の一時停止措置を採ること。
    • 規制当局(各地のCAMCONTROL)と協力して市場流通している正体不明の製品を阻止すること。
    • 各局からの指導に従わなかった業者は罰則の対象となる。

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    13.最低労働賃金協議の予定(2010年6月10日 労働職業訓練省通知 019号) 

    毎年カンボジアでは使用者側・労働者側・政府側の三当事者が協議をして縫製・製靴業の最低賃金を決めていますが、2021年の最低賃金を協議するスケジュールが発表されました。なお、従来カンボジアでは縫製・製靴業についてのみ最低賃金が設定されてきましたが、2018年に最低賃金法が施行されたことに伴い今後は縫製・製靴業以外の業種の最低賃金も設定されるようになっていくと考えられます。ただし今回発表されたスケジュールは従来どおり縫製・製靴業の最低賃金についてです。

    • 2020年7月:各当事者がそれぞれ内部で協議を開始する。
    • 2020年8月:二当事者・三当事者での協議を開始する。
    • 2020年9月:国家最低賃金評議会を開催して2021年の縫製・製靴業の最低賃金を決定する。
    • 2021年1月1日:最低賃金の適用開始。

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    14.COVID-19検査・隔離・療養費用の金額(2020年6月11日 保健省通知 564号)

    保健省は、外国人がカンボジアに入国する際のCOVID-19検査・隔離・療養にかかる費用をその外国人から徴収することとし、その金額を下記の通りと発表しました。

    1. 検査結果が出るまでの費用
      • 空港から検査場までの移動費        5米ドル/1人/1回
      • 検体提出から検査結果取得まで       100米ドル/1回/1人
      • 指定ホテル・隔離センターの宿泊費     30米ドル/1日/1人
      • 3回の食事                30米ドル/1日/1人
    2. 感染者と同じ乗物で入国した非感染者のホテル・隔離センターでの14日間の滞在費
      • 移動費                  5米ドル/1人/1回
      • 指定ホテル・隔離センターの宿泊費     30米ドル/1日/1人
      • 検体提出から検査結果取得まで       100米ドル/1回/1人
      • 3回の食事                30米ドル/1日/1人
      • 洗濯清掃費                15米ドル/1日/1人
      • 看護費(看護者3名)           6米ドル/1日/1人
      • 警備費(2名)              3米ドル/1日/1人
    3. 感染者の国立病院での診療・治療費
      • 移動費                  5米ドル/1人/1回
      • 検査費(最低4回)            100米ドル/1人/1回
      • 病院の宿泊費               30米ドル/1日/1人
      • 医療費・薬代               上限150米ドル/1日/1人
      • 3回の食事                30米ドル/1日/1人
      • 洗濯                   15米ドル/1日/1人
      • 緊急治療                 病院所定の金額
      • その他の既往症の検査・治療        病院所定の金額
      • 死亡した場合の火葬            1500米ドル/1人
    4. COVID-19関連の健康証明書(Health certificate)の費用
      • 検査費                  100米ドル/1人/1回
      • 健康証明書の発行             30米ドル/1人/1回

    全ての外国人はカンボジアに到着した際、5万米ドル以上の保険証券を提示するとともに、3000米ドルを指定銀行に預託すること。上記費用はこの預託金から控除される。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL7)

    発行番号:07

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.2019年のUS Reportable Accounts送付期限(2020年5月22日 租税総局通知 12784号) 

    2010年に米国は米国市民の海外口座を把握するため外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)を施行しました。カンボジア政府は2014年に米国とMOUを締結しFATCAに従い米国市民がカンボジア国内に有する口座情報を米国に提供することに同意し、2019年12月31日付FATCAの適用についての経済財務省令1459号 によりその報告手続が規定されました。

    本通知は、カンボジア国内の銀行・保険会社・金融機関に対して、2019年のアメリカ市民の口座情報をアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ報告すべきことを通知するもので、報告は租税総局(GDT)を通じて2020年8月31日までに行うこととされています。

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    2. 食品パッケージ・ラベルのクメール語翻訳(2020年5月22日 保健省通知 2722号) 

    2017年8月4日付保健省令649号により食品を製造または輸入してカンボジア国内で販売するためにはFree Sales Certificate / Health Certificateを取得しなければならないとされていますが、本通知は、この省令の適用を強化するためFree Sales Certificate / Health Certificateを申請する際にパッケージ・ラベルをクメール語に翻訳することを要求するものです。

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    3.2020年の車両税徴収(2020年5月25日 租税総局通知 12843号) 

    車両の所有者は毎年車両税を支払う義務があり、本通知は2020年の車両税を2020年6月1日から2020年11月30日までの間に支払わなければならない旨を通知するものです。支払は州・区(Khan)の税務支局、カナディア銀行、ACLEDA銀行、VATTANAC銀行、カンボジアパブリック銀行、または経済財務省とMOUを締結した銀行にて行うこととされています。

    また、本通知には2021年1月1日から税務当局が権限官署と協力して税金支払をチェックし、前年までの車両税を支払っていない車両所有者に対して税法に基づき罰金を科す旨も記載されています。

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    4.COVID-19第2波の拡散制御・防止措置の強化(2020年5月25日 プノンペン市役所通知 007号)

    本通知は、プノンペン市によるCOVID-19対策継続のリマインド及び強化の通知をするものであり、概要は以下の通りです。

    カンボジア国内のCOVID-19はある程度収束し、感染者のうち122名は治癒し現在2名が治療中である。しかし世界では約500万人が感染し、30万人以上が死亡している。カンボジア市民の健康を守るため、プノンペン市は各区(Khan)・局・機関に対して、下記のとおり通知する。

    1. プノンペン市内に居住・滞在している市民、特に工場労働に従事する市民に対して、頻繁な手洗い、マスク着用またはクロマーの使用、咳やくしゃみをする際に口をふさぐこと、ソーシャルディスタンス及び対人距離を適切に保つこと等のCOVID-19防止措置を実行し、日々の生活スタイルを改善するよう引き続き教育・指導すること。
    2. 宴会や宗教等の会合・集会の禁止は2020年9月まで継続すること。
    3. レストラン・食堂・各種販売店をチェック・追跡し、手洗い用ジェルまたはアルコールを入り口前に設置する、スタッフによる全顧客に対する入店前の体温測定を実施する等のCOVID-19防止措置を全ての事業主に対して徹底させること。事業主がこれを実施しない場合、プノンペン市は暫定的に事業を閉鎖させる。
    4. スポーツジム、KTV、娯楽クラブ(ランクサール、カラオケ、ディスコ、ビアガーデン)、マッサージ店、スパなどの一時閉鎖措置が実施されていることをチェックし追跡すること。
    5. 外国から入国した者は必ず14日間の隔離措置に服して健康状態を追跡し、発熱・咳・喉の痛み・呼吸困難などの健康不調またはその疑義がある場合はすぐに近くの健康センターまたは病院へ行くか、または115番まで電話をすること。
    6. 健康センターまたは病院から帰宅した者が自宅隔離を実施している自宅場所のチェック及びプノンペン市が準備した隔離センターで自主隔離している者の状態のチェックを行い、健康調査の結果に応じて職場復帰の準備をすること。
    7. 現在適用されている保健省及び各機関によるCOVID-19防止措置を厳格に実施すること。

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    5.ゴミ収集料金の支払促進(2020年5月25日 プノンペン市役所通知 番号なし)

    本通知は、電子的支払制度が適用されてからプノンペン市内のごみ収集サービス料金を支払っていない市民・民間事業者に対して支払を促すとともに、不払者に対して下記の措置を採る旨を通知するものです。

    1. ソーシャルメディアまたはその他の情報発信方法により不払者の名前を記載したリストを公開する。
    2. 債務として記録し、事業の一時閉鎖措置を採る。
    3. 必要に応じてその他の諸措置を採る。

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    6.COVID-19の影響を受けた民間セクター及び労働者の支援措置(第4回)(2020年5月26日 カンボジア政府プレスリリース 番号なし)

    カンボジア政府はCOVID-19により影響を受けた経済を支援するための措置を発表しました。概要は下記のとおりです。

    カンボジアはCOVID-19を上手く抑え込み、地域・世界でも状況は改善しているように見えるが、経済・社会への影響はまだ拡大している。会社・工場・企業の事業がCOVID-19を乗り越えられるよう、カンボジア政府は第4回の措置を発することを決定した。この措置は、(1)既存措置の継続と、(2)新規追加措置の実施の両方を含む。この第4回措置は貧困層への生活支援(Social Assistance)の意味合いも含む。さらに、この第4回措置はCOVID-19後の経済復興・経済成長にも着目するものである。

    1.事業者・労働者に対する救済措置

    1.1.観光業の支援を継続する

    • 租税総局に登録され、かつプノンペン市・シェムリアップ州・シアヌークビル州・ケップ州・カンポット州・バベット市・ポイペト市で事業を行っているホテル・ゲストハウス・レストラン・旅行代理店に対して実施されている全種類の月次申告税免除措置は、さらに2か月間延長し、2020年6月及び7月も継続する。
    • 事業停止中は、国家社会保障基金(NSSF)の保険料の支払免除を継続する。
    • 2021年の観光業ライセンスの更新費用は免除する。

    1.2.航空業界への支援

    • カンボジアで登記されている航空会社に対して現在実施されているミニマム税の免除措置はさらに2か月間延長し、2020年6月及び7月も継続する。

    2.事業者に対する金融支援措置

    2.1.Agriculture and Rural Development Bank (ARDB)による5000万米ドルの特別融資プログラムを改正し、下記のとおり適用範囲を拡大して融資条件を変更する。

    • 運転資金の金利を6%から5%に下げ、投資資金の金利を5%から5.5%に下げる、手数料の支払は不要。
    • 投資資金の融資期間を5年から7年に変更する、運転資金の融資期間は2年に据え置く。
    • 本プログラムの融資金をリファイナンスに使用することは引き続き禁止する。
    • 登記要件を緩和し、まだ正式に登記していない中小企業であっても融資後1か月以内に登記することを条件に融資申込を認める。
    • 「5名以上を雇用する中小企業」となっていた要件を改正し、「本プログラムの融資を受けた中小企業は新規雇用を創出するよう努力すること」と変更する。
    • 本プログラムの適用範囲を中小企業群(SME Cluster)に拡大し、中小企業がスムーズに融資を受けられるようKhmer Enterprise (សហគ្រិនខ្មែរ)のサービス利用を奨励する。

    2.2.金融機関から中小企業に対する1億米ドルの特別融資プログラムの改正

    • 既存ローンの条件変更を認める(Loan Restructuring)。
    • 本プログラムの融資金をリファイナンスに使用することは引き続き禁止する。
    • 元本・利息の返済を緩和し、毎月返済であったものを3か月または6か月または12カ月ごととする。
    • 返済期間を改正して4年から7年とし、金融機関(PFIs)が自ら期間を決めることを認める。
    • 適用範囲を拡大し、2018年10月2日付政令124号に規定されている業種に加え、医療器具製造・製薬にも適用する。
    • 「5名以上を雇用する中小企業」となっていた要件を改正し、「本プログラムの融資を受けた中小企業は新規雇用を創出するよう努力すること」と変更する。

    3.COVID-19後の経済振興

    3.1.通貨流通の促進

    • 経済財務省とカンボジア国立銀行は協力して銀行間の通貨量を増加させるかどうか注視する。

    3.2.利息に対する源泉徴収税の減税

     新規融資の場合

    • 金融機関の国内・国外ローン金利に対する源泉徴収税を、2020年は5%とする。
    • 同様に、2021年は10%とする。
    • 2022年からは通常に戻す。

     既存融資の場合

    • 金融機関の国内・国外ローン金利に対する源泉徴収税を、2020年は10%とする。
    • 2021年からは通常に戻す。

    3.3.運転資金の供給

    • 経済財務省は2億米ドルで「信用保証基金(Credit Guarantee Fund)」を設立する。この基金が銀行・マイクロファイナンスを通じて信用保証を提供することにより、20億ドル以上の運転資金供給を目指す。

    3.4.追加融資制度の創設

    • 経済財務省は重要セクターを支援するため追加融資制度に30億ドルの予算を設ける。

    4.社会支援措置

    • 失業者を支援するため2020年の「労働支援金プログラム(Cash for Work)」の予算を1億米ドルに引き上げる。
    • 2020年6月、政府はCOVID-19による困難な日々の生活を支援するため、エクイティカードを有する弱者・貧困家庭、とりわけ5歳未満の子供、障がい者、60歳以上の高齢者、HIV患者を対象とする支援措置を実行する。

    5.電子的方法による会社登記システムの運用開始

    • 2020年6月から電子的方法による会社登記システム (Business Registration Platform)の運用第一弾を開始し、政府の特別融資制度を利用するために会社登記する者を支援する。

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    7.エスクローアカウントの登録手続(2020年5月26日 経済財務省通知 011号)

    カンボジア国内でエスクローサービスを提供するためには信託法に基づき経済財務省に登録しなければなりません。本通知はエスクローサービスを提供する事業者に対して登録義務をリマインドするもので、申請書やエスクロー契約のコピー等、登録に必要な書類がリストアップされています。

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    8.ナショナルスポーツ協会のトレーニング・リーグ戦の再開許可(2020年5月26日 教育省レター 2345号) 

    教育省はナショナルスポーツ協会に対して、トレーニングと競技会を段階的に許可する旨を通知しました。ただし明確な実施計画の策定と下記の安全措置の実施が条件とされています。

    1. トレーニング・競技会においては安全確保のため技術指針を遵守すること。
    2. 場所および器具は毎回殺菌し清潔にすること。
    3. 選手、指導者、技官は健康状態を適切に検査・管理し、指針を遵守して保健省に協力すること。
    4. クラブに対して、練習・競技を開始する前にCOVID-19防止策の要件を満たし適切かつ厳格に実行するよう指導すること。
    5. 競技会は扉を閉め無観客で実施すること。
    6. 競技会では選手及び技官の数が合計100名を超えないこと。
    7. ソーシャルディスタンス及び対人距離を保つこと(試合開始時の握手・ハグはしない)。
    8. トレーニング場所及び競技会場がCOVID-19第二波の場所とならぬよう万全を期すこと。
    9. 競技会が保健省の措置及び技術指導に適切に従っていない場合、協会は法律に基づき責任を負う。

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    9.縫製業・観光業への政府手当支給(2020年5月26日 労働職業訓練省通知 番号なし) 

    労働省は2020年4月17日付指導045号により雇用契約停止となった労働者に対する政府支援金の支給を決定しましたが、本省令はその支給手続を規定したものです。概要は以下の通りです。

    2020年4月17日付の労働省指導045号に基づき雇用契約停止の許可を受けた縫製業・観光業の111の工場・企業(添付リストに記載)で勤務する3万3231名の労働者に対して、各工場・企業を通じて労働省に提供された各労働者の電話番号宛に、ウィング特殊銀行が政府支援金支給に関する通知を送信する。支援金の金額は下記のとおりとし、リエル通貨で支給する。

    • 雇用契約停止期間が7日から10日の場合:60,750リエル(15米ドル)
    • 雇用契約停止期間が11日から20日の場合:121,500リエル(30米ドル)
    • 雇用契約停止期間が21日から1か月の場合:162,000リエル(40米ドル)

    雇用契約停止の予定期間前に勤務再開となった場合に支援金を政府に返還する手間を省くため、21日から1か月の雇用停止となる者に対しては2回に分けて支給することとし、2ヶ月間の雇用停止となる者に対しては4回に分けて支給する(1回につき81,000リエル=20米ドル)。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信してから10日以内に支援金を受領しなかった場合、ウィング特殊銀行は支援金を政府に返金する。支援金を受け取るためにはカンボジアIDとウィングからの通知を受信した携帯電話をもって最寄りのウィング代理店へ行くこと。なお、この支援金を受け取るためにウィング代理店に対してサービス費用を支払う必要はない。

    ウィング特殊銀行から携帯電話への通知を受信していない労働者は、各工場・企業の事務担当へ連絡して詳細を確認すること。

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    10.カンボジア人に対する健康証明書の免除(2020年5月27日 外務国際協力省レター 3778号)   

    2020年5月20日付保健省令101号により外国人・カンボジア人を問わずカンボジアに入国する者は72時間以内に発行されたCOVID-19非感染証明書(Health Certificate)を持参することとされましたが、本レターにより、この要件はカンボジア王国のパスポートを有するカンボジア人には免除するとされました。外国人に対しては引き続き適用されます。

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    11.2020年の遊休地税/不動産税の申告に関するリマインド(2020年5月28日 租税総局通知 13021号)

    全ての土地所有者は土地に対して毎年課税される遊休地税/固定資産税を支払う義務を負いますが、本通知は2020年分の支払期限が2020年9月30日であることをリマインドするものです。

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    12.1米ドル、2米ドル、5米ドル紙幣の流通問題に関する会議(2020年5月28日 国立銀行プレスリリース 004号) 

    従来よりカンボジア国立銀行(NBC)はリエル通貨の普及を推進していますが、少額米ドル紙幣の管理コストがかさむこと等を理由に1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣をリエル紙幣に置き換える方針が決定されました。本プレスリリースにより金融機関が手元にある1ドル・2ドル・5ドル紙幣をNBCに提出することとされたため、1ドル・2ドル・5ドル紙幣の流通量が減少し、リエル紙幣の流通量が増加することになります。ただしマーケットに流通している1ドル・2ドル・5ドル紙幣は今後も流通が継続します。将来的に金融機関がこれらの小額米ドル紙幣の受け付けを止める可能性も示唆されていますが、その時期については引き続き協議を継続するとされており、今後もこれらの小額米ドル紙幣は従来どおり市場流通することが想定されています。概要は下記のとおり。

    2020年5月28日朝、カンボジア国立銀行(NBC)は銀行・金融機関の代表者と1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣流通に付随する問題点について意見交換をし、概ね下記の合意に達した。

    • 世界的不況が広がる中、通貨独立性を高めるためカンボジアはリエルの使用を推進すべきである。
    • ここ6か月間、リエルの価値が米ドルに対して低下しているが、これはリエルの需要が低下しているためである。これはリエルで収入を得ている農民に悪影響を与えるので、リエルの需要を上げるため米ドルの小額紙幣はリエルに置き換えられるべきである。
    • NBCは新しい米ドル紙幣をアメリカ中央銀行から入手しているが、破損・老朽化した少額米ドル紙幣を新規米ドル紙幣に交換することは手間と費用がかかるため、NBCが管理することは困難を伴う。リエル紙幣であれば老朽化した紙幣を破棄して新規紙幣を発行することができる。
    • 少額米ドル紙幣を受け入れてくれる海外の銀行は減少しており受け入れる銀行も積極的でない。COVID-19による航空便の減少によりさらに困難になる。

    よって、下記の措置を実施する。

    • 2020年6月1日から2020年8月31日までの3か月間は、NBCは銀行・金融機関から1$ / 2$ / 5$の小額米ドル紙幣を無料で受け取り、外国へ発送する。
    • 2020年8月31日を過ぎたら、1$ / 2$ / 5$の米ドル紙幣を外国へ発送する費用は銀行・金融機関の負担とする。なお10$以上の米ドル紙幣については無料とする。
    • 銀行・金融機関による小額米ドル紙幣の受付停止については、その適切な時期についてNBCは引き続き銀行・金融機関と協議を継続する。

    なお、上記の措置は、少額米ドル紙幣の市場流通を禁止するものではない。

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    13.1米ドル、2米ドル、5米ドル紙幣の流通(2020年5月29日 カンボジアマイクロファイナンス協会声明 番号なし) 

    上記国立銀行告知004号を受けて、カンボジアマイクロファイナンス協会(CMA)はマイクロファイナンス機関(MFI)に対して下記のとおり通知を出しました。

    1.1ドル・2ドル・5ドルの米ドル紙幣は、今後もその市場価格によって受け入れを継続する。

    2.市民に対して国家通貨であるリエル紙幣の使用を奨励する。

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  • TSURUGI NEWSLETTER (TNL6)

    発行番号:06

    文 責:嶋貫賢男

    *下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

    1.女性労働者の出産手当受給のための事前通知手続の改正(2020年4月29日 社会保障基金通知 019号) 

    被雇用者・自営業者を問わず女性労働者は出産手当を受給する権利を有していますが、本通知は、その受給手続をより迅速・簡易にするため、下記のとおり指導するものです。

    1. 出産前の3か月間に、女性労働者自身またはその親族は、首都・州・区(Khan)のNSSF事務所にて出産手当申請書式を取得する。
    2. 出産後、女性労働者自身またはその親族は、出産手当申請書式に医師の署名を得て出産の事実を証明し、首都・州・区(Khan)のNSSF事務所に提出する。
    3. 出産手当を受給できる期限は出産日から1か月間とする。
    4. NSSFによる手当の支払いは、受給者本人の電話番号が登録されたACLEDA銀行口座・WING口座・LY HOUR VELUY口座によって行う。
    5. この通知の効力は、2020年6月1日から開始する。

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    2. 外国の会計士・監査人が会計・監査報告書への署名を継続するために必要な手続き(2020年5月11日 経済財務省指導 001号)

    本指導は、外国人がカンボジア国内で会計・監査業務ライセンスを取得し、カンボジア国内で会計・監査報告書に独立して署名することを継続するための要件を示したものです。

    主要な要件として、ASEAN国籍者はASEAN CPAを、その他の外国人は外国会計士登録 (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA)を受けていることが必要とされています。ASEAN CPA及びRFPAの詳細は、ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ACCOUNTANCY SERVICES (ASEAN MRA on Accountancy)に記載されています。

    その他、適切な労働許可証を保持していること、2019年に90日以上カンボジアに滞在していたこと(新規登録の場合は申請時までに60日以上カンボジアに滞在していたこと)、及び権利付与から1年間のうち182日を超えてカンボジアに居住すること、等の要件が規定されています。

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    3.水道事業許可の取得手続の改正(2020年5月11日 産業科学技術革新省令 124号) 

    上水道事業への投資を検討する者は、水道事業許可を申請する前に事業可能性チェックのため独占的調査期間を享受することができますが、本省令は、従来6か月間とされていたこの独占的調査期間を3か月間に短縮するものです。また、調査期間の延長申請をするための要件が、従来の「相当な理由がある場合」から「不可抗力または国家非常事態となった場合」に厳格化されました。

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    4.白米の再輸出の許可(2020年5月13日 経済財務省レター 3915号) 

    カンボジア政府はCOVID-19の影響を考慮して2020年4月5日から白米の輸出を一時的に停止していましたが、本レターは、カンボジア米連合会の要請に応え、2020年5月20日から米の輸出を再開することを決定した旨を通知するものです。

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    5.全種類のマスクの輸出許可(2020年5月13日 経済財務省レター 3916号)

    本レターは、COVID-19蔓延によりカンボジア国内・国外でマスク・医療器具・防護服(Personal Protective Equipment)が必要とされていることに鑑み、またカンボジア縫製工場協会(GMAC)の要請に応え、国内供給及び輸出のために縫製工場がマスク・医療器具・防護服を製造することをカンボジア政府が認め奨励する旨を通知するものです。

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    6.カンボジア人が違法に国境を越えることの防止(2020年5月13日 内務省レター 2396号)

    本レターは、COVID-19感染拡大防止のため隣国が非常事態にある中で、一部のカンボジア人がブローカーによって違法に国境を越えて隣国へ入国する事例が発生していることに鑑み、国境管理の強化・カンボジア人の安全確保・カンボジアにおけるCOVID-19感染拡大防止のため、内務省が関係当局に対して下記の通り指導するものです。

    • 実力を有する所轄当局が違法越境の防止措置をとることができるよう、州レベルの会議を早急に開催すること。
    • カンボジア人を違法に越境させて隣国へ入国させているブローカーを調査・捜索し、身柄を確保すること。
    • 隣国の当局が違法越境したカンボジア人の身柄を拘束した場合、州当局は隣国当局と連絡を取り合い、カンボジア人をカンボジアへ送還するよう掛け合うこと。また、その際は適切に健康診断・隔離・帰宅がなされるよう配慮すること。
    • 現在のところ、隣国はまだCOVID-19感染拡大防止のための非常事態にある。よって、州当局は住人に対して当分の間は絶対に隣国へ行かないよう、教育し広報すること。
    • カンボジア政府及び保健省によるCOVID-19感染拡大防止の各指導を引き実施すること。

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    7.レストラン・食堂の事業主に対するCOVID-19への再度の注意喚起(2020年5月18日 プノンペン市役所通知 042号) 

    カンボジア国内のCOVID-19はいったん治まりましたが、プノンペン市役所がチェックしたところ一部のレストラン・食堂で店側も客側もCOVID-19予防策を怠っていることが確認されたことに鑑み、本通知はプノンペン市内の全レストランに対して下記のとおり注意を喚起するものです。

    1. 全てのレストラン・食堂の事業主は、保健省が出したCOVID-19撲滅指針を遵守すること。
    2. 出入口に手を洗うためのアルコールまたはジェルを設置し、レストラン・食堂に入店する前に全ての客の体温測定を実施すること。
    3. 保健省の指針に従い適切なソーシャルディスタンスを保つこと。

    レストラン・食堂の事業主がこの指導に従わない場合、プノンペン市はその事業を一時的に閉鎖させる。

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    8.博物館の再開許可 (2020年5月19日 保健省レター 096号) 

    本レターは、カンボジア国内で1か月間以上にわたりCOVID-19新規感染者が確認されていないことに鑑み、これまで同様の感染防止策を継続した上で2020年6月から各博物館の営業を再開する旨を通知するものです。

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    9.工業・農業・商業・サービス業における電力使用の優遇措置(2020年5月20日 鉱物エネルギー省令 0198号) 

    本省令は、COVID-19による事業停止・縮小の影響を考慮して、2020年6月から2020年10月までの期間、工業・農業・商業・サービス業の分野における電力使用を下記のとおり優遇する旨を通知するものです。

    • 事業停止・縮小となった工業・農業・商業・サービス業については電気料金の最低支払金額と段階的料金の適用を免除し、実際に使用した電力量に応じた平均値で計算した料金を支払うものとする。
    • 事業に大きな影響を受けていない工業・農業・商業・サービス業は、これまでどおりの電力料金とする。
    • 生産量を増大させる工業・農業・商業・サービス業は、2020年1月から3月までの月間平均電力使用量を超える使用電力につき25%の減額とする。

    上記の優遇策を受けるためには鉱物エネルギー省への申請が必要(電力総局談)。

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    10.旅行者がカンボジアに入国するための要件(2020年5月20日 保健省レター 101号)  

    本レターは、COVID-19予防のため、空路・陸路・水路を問わずカンボジアに入国する者につき下記の措置を採る旨を通知するものです。

    1. 2020年3月14日・15日の告知によるイラン・イタリア・ドイツ・スペイン・フランス・アメリカ合衆国から来る外国人への入国禁止措置は、撤廃する。
    2. カンボジア人・外国人を問わず、外国からカンボジアへ入国する者は、72時間以内に各国政府の認定保健所が発行したCOVID-19非感染を証明する健康証明書(Health Certificate)を保持しなければならない。また、カンボジア滞在中は5万米ドル以上の健康保険を有しなければならない(これはAビザまたはBビザを有する外交官・国際機関職員には適用されない)。
    3. カンボジア人・外国人を問わず、カンボジアに入国する者は所定の場所でCOVID-19検査を受けて結果が出るまで待機しなければならない。一人でも陽性が出た場合は同乗者全員が所定の場所で14日間の隔離を受けなければならない。全員陰性の場合は14日間の自宅隔離とし、13日目に保健所職員から再度検査を受けること。

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    11.ナショナルスポーツ協会・スポーツジムのCOVID-19対策の継続(2020年5月20日 教育省通知 30号)

    本通知は、カンボジア国内では1か月間にわたり新規感染者が出ておらず122人の感染者は全員治癒し死者はゼロであったが、まだ注意が必要な状況であり第二波感染のおそれもあることに鑑み、教育省がナショナルスポーツ協会及びスポーツジムに対して下記のとおり指導するものです。

    1. 消毒・マスク着用・体温計測等のCOVID-19対策措置は継続すること。
    2. スポーツをするために選手が集合してトレーニングすることはまだ許可しない。
    3. スポーツジムの営業はまだ許可しない。
    4. 競技大会の開催は許可しない。
    5. 政府からの正式な再開許可を待つこと。

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    12.スポーツ分野の段階的再開(2020年5月22日 教育省告知 番号なし)

    *上記教育省通知30が出た後、一部が変更されスポーツ選手の競技会・集合練習が許可された。スポーツジムの再開許可については触れられていない。

    本通知は、COVID-19対策委員会が下記のとおりスポーツ分野を徐々に再開する旨を通知するものです。

    1. ナショナルスポーツ協会の公式競技の再開を許可する。ただし、無観客とし、ナショナルスポーツ協会の管理下で合計100名を超えない選手・技官のみで運営するとともに、保健省による衛生措置を実施しなければならない。この許可は2020年6月から適用する。
    2. 教育省の管理の下、代表選手が集まって練習再開することを許可する。ただし、保健省によるCOVID-19感染防止措置及び第二波発生防止措置を遵守すること。
    3. 再開する前に下記の措置を実施するための準備を整えること。
      • 清潔な水と石鹸またはアルコールまたは手洗いジェルを使用した頻繁な手洗い。
      • 口と鼻を塞ぐために、マスクの着用(必要に応じて)、またはタオルまたはクロマーまたはペーパータオルの使用(使用後は適切にゴミ箱へ捨てること)。
      • ソーシャルディスタンス及び安全間隔の確保。
    1. 上記によるスポーツ再開を実施する場所ではCOVID-19感染防止措置を適切かつ強固に実施するとともにこれを適切にチェックする者を配置し、スポーツの場所がCOVID-19の感染地とならないよう万全を期すこと。

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