TSURUGI NEWSLETTER (TNL42)

発行番号:42

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.税務エージェントライセンスの管理システム(2023年9月11日 税務総局指導 32278号)

本指導は、税務エージェント管理システムの使い方を説明するものです。税務エージェントライセンスの申請、更新、停止、アップデートをしたい場合は、以下のとおり実施しなければならなりません。

  • ステップ1:http://www.tax.gov.khでユーザーアカウントを作って、「税務証明書の申請の管理」を選択する。
  • ステップ2:「税務エージェントライセンスの申請」(申請、更新、停止、アップデート)を選択して必要な情報を記入する。
  • ステップ3:ライセンス申請料を支払い、申請をする。

税務総局は申請を受けた日から7日間に返事をします。詳細は1277番またはGDT Live Chatに連絡。

 

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2.国内の映像製作者に対する5年間の納税義務の停止(2023年11月10日 税務総局レター 39801号)

本レターは、国内の文化産業振興のため、国内の映像製作業者に対して2024年から2028年までの5年間の納税義務を停止するものです。

  1. 無形資産(国内制作映像の上映)に対する15%の源泉徴収税の停止。
  2. カンボジアの映像製作会社の所得税の停止。
  3. PHARE PERFORMING SOCIAL ENTERPRISEに対して10%の娯楽特別消費税の適用を停止。

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3.工業科学技術革新省(MISTI)の公共サービス手数料(2023年11月14日 工業科学技術革新省及び経済財務省共同省令 836号)

本共同省令は、工業科学技術革新省の公共サービス手数料(同省が管轄する許認可の申請料など)を定めるものです。

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4.工業科学技術革新省(MISTI)の過料(2023年11月14日 工業科学技術革新省及び経済財務省共同省令 837号)

本共同省令は工業科学技術革新省の管轄事務に関する過料(違反した場合の金銭的ペナルティ)を定めるものです。

 

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5.賭博ゲーム機器・ソフトウェアの輸入申請手続(2023年11月16日 カンボジア商業賭博管理委員会指導 015号)

本指導は、賭博ゲーム機器・ソフトウェアを輸入しようとする会社に対して、以下のとおり申請を行うよう指導するものです。

 

  1. カンボジア商業賭博管理委員会所定の申請書を提出し、全ての必要書類を提出してから30日以内に承認か拒絶の判断が出される。
  2. 申請に以下の書類を添付しなければならない。
  • 輸入者とカジノ業者の販売契約
  • 輸入しようとする賭博ゲーム機器・ソフトウェアのリスト
  • 賭博ゲーム機器・ソフトウェアの詳細情報(名称・番号、モデル番号、製造業者名、製造年)
  • 賭博ゲーム機器・ソフトウェアの説明書
  • その他の必要書類(もしあれば)
  1. 申請手数料は000.000リエル。
  2. 製造日から10年間を経過した賭博ゲーム機器・ソフトウェアの輸入は認められない。

 

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6.自営業者の自主的な事業登録の奨励(2023年11月21 商業省通知 3863号)

 

本通知は、無登録で営業している自営業者に対して、下記のとおり自主的な事業登録を奨励するものです。

  1. 法令遵守義務の免除
  2. 無登録営業に対する過料の免除

事業登録申請は商業省ウェブサイトから行えます。詳細は096963 2363又は 088 6083 082番に連絡すること。

 

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7.土地登記のための必要書類の申請手数料の免除(2023年11月29日 内務省レター 3351号)

国民が土地登記を行う際、カンボジア身分証明書(ID)、家族簿(Family Book)、居住証明書(Resident book)、出生証明書・出生確認書、婚姻証明書・婚姻確認書、死亡証明書・死亡確認書、及び相続人確認書などを地方行政(Khum, Sangkat, Krong, Khan,)から取得する必要があります。本レターは、国民が土地登記のためにこれらの書類を取得する場合は、申請手数料を免除するとともに、土地登記のための書類申請には迅速に対応するよう指導するものです。

 

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8.税務総局が発行するレター・通知書の効力発生日の明確化(2023年12月8日 税務総局通知 43279号)

本通知は税務総局が発行するレター・通知書の効力発生日を下記のとおり明確にするものです。

  • レターに記載された期日はレターの引渡日から効力を生じる。
  • レターの引渡日とは、納税者が受領した日、または郵便局が納税者の住所へ送付して押印した日のことである。納税者の住所とは、最後に税務総局に提出された住所を意味する。

 

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9.小規模納税者であるジャーナリスト及びオンライン報道業者に対する税務優遇措置(2023年12月8日 税務総局 43395号)

本通知は、小規模納税者であるジャーナリスト及びオンライン報道業者に対して、下記のとおり税務上の優遇措置を実施することを通知するものです。

  1. 2023年から2028年までのパテント税(事業登録税)の支払は政府が負担する。ただし、オンラインで年次事業登録の申告は行わなければならない。
  2. 上記の優遇措置を受けるために以下の要件を満たさなければならない。
  • 税務登録をしていること
  • 適切な会計帳簿を作成・保管していること
  • 法律に基づき月次・年次の税申告をしていること
  • その他の税務義務を履行していること

 

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10.ファンドマネジャー会社の報告義務、通知義務、許可申請義務(2023年12月11日 非銀行金融当局の省令 062号)

 

本省令はカンボジア証券規制当局からライセンス・許可証を取得したファンドマネジャー会社が遵守しなければならない報告義務、通知義務、許可申請義務を定めたものです。

 

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11.投資受託会社等の倫理規程(2023年12月11日 非銀行金融当局の省令 063号)

本省令は、他者の資産を預かって運用する投資受託会社が遵守しなければならない倫理規程を定めたものです。

 

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12.関税消費税総局の公共サービス手数料(2023年12月12日 経済財務省令 958号)

本省令は、関税消費税総局の公共サービス手数料(通関手続の関連費用など)を定めるものです。

 

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13.スキャナー機器による検査を受けなければならない輸出入コンテナの判別基準の改正(2023年12月12日 経済財務省令 924号)

輸出入コンテナは、リスクに応じて、又は荷主の申請に応じて、スキャナー機器による検査を受けなければなりません。優良業者・経済特区業者のコンテナはスキャナー機器による検査は免除となりますが、ランダムなサンプリング検査の対象にはなります。

 

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14.カンボジア入国カードの電子化(2023年12月13日 内務省通知 3595号)

 

カンボジア人・外国人を問わず、カンボジアに入国する者は手書きで入国カードを記入して提出しなければなりませんでしたが、2024年1月1日から入国カードが電子化され、www.arrvial.gov.khまたはApp StoreまたはPlay StoreのCambodia e-Arrival (CeA)からカンボジア入国前に事前に電子入国カード(e-Arrival Card)を記入しなければならなくなりました。6月30日までは試用期間として紙による入国カードも併用されますが、2024年7月1日からは電子入国カードに一本化されます。

 

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15.2023年の車両税の支払(2023年12月18日 税務総局通知 44613号)

 

税務官は、2024年1月15日から2024年3月31日までの間、行政当局と協力して、各車両の車両税の支払をチェックし、2023年までの車両税を支払っていない車両を発見した場合、税法に基づき罰金を科します。2023年の車両税を支払っていない場合、州・区(Khan)の税務支局、経済財務省とMOUを締結した銀行、または「GDT Taxpayer App」から、車両税と支払遅延に対する追徴税を支払うことができます。

 

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16.税務登録をしていない農民から農産物を購入した場合の費用計上に必要な適切な書類(2023年12月18日 税務総局指導 44611号)

 

税務登録をしていない農民から農産物を購入した企業は、支払証明となる適切な書面を揃えないとその購入代金を経費計上できません。支払証明書は下記のとおり準備する必要があります。

 

  1. 取引時に適切な領収書が発行されない場合は、売主となった農民の身分証明書番号(ID)、氏名、電話番号を保持しなければならない。ただし、単発取引で金額が200,000リエル以下の場合は、身分証明書番号は不要。
  2. 購入企業は、e-Filingシステムで購入日、支払番号、購入金額、農民の身分証明書番号・氏名・電話番号を記入しなければならない(単発取引で金額が200,000リエル以下の場合は身分証明書番号は不要)。
  3. 企業は税務調査に備えて、契約、発注書、領収書、在庫入出書、証券、銀行による支払証明書、農民の身分証明書等を保持し、会計帳簿に支払金額と支払日を正確に明記すること。

 

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17.信託業者の報告義務、通知義務、許可申請義務(2023年12月20日 非銀行金融当局の省令 067号))

 

本省令は、信託規制当局からライセンス・許可を取得した信託業者が遵守しなければならない報告義務、通知義務、許可申請義務を以下のとおり規定するものです。

 

  1. 報告義務:
  • 月次報告書(収入、新たな信託登記、終了した信託などを報告する)
  • 四半期報告書(会計収支、紛争処理、信託財産管理状況などを報告する)
  • 年次報告書(業務状況、組織図、監査済み決算書類などを報告する)
  1. 通知義務:業務に影響を与える事情変更、関係者が刑事事件または業務に関する民事事件で訴えられた場合、過料や業務停止を受けた場合など。
  2. 許可申請義務:会社合併、信託事業の譲渡、会社清算、事業停止など。

 

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18.オンラインによる月次税申告書の訂正方法(2023年12月25日 税務局指導 45417号)

 

本指導は、E-filingシステムで提出した月次税申告書を訂正する方法を説明したものです。

 

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19.2023年の財務諸表の提出義務(2023年12月27日 会計及び監査規制当局通知 038号)

 

本通知は、企業と非営利団体に対して、2023年の財務諸表を以下のとおり提出するように通知するものです。

  1. 独立監査を受けない企業と非営利団体:
  • 2023年の財務諸表を2024年4月20日まで提出しなければならない。
  • 12月31日と別の期日に会計帳簿を閉鎖する場合、閉鎖期日から3か月20日間以内に財務諸表を提出しなければならない。

  2.独立監査を受ける企業と非営利団体:

  • 2023年の財務諸表を2024年7月20日まで提出しなければならない。
  • 12月31日と別の期日に会計帳簿を閉鎖する場合、閉鎖期日から6か月20日間以内に財務諸表を提出しなければならない。

 

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20.労働許可証(ワークパーミット)を所持する必要のある外国人役員等(2023年12月28日 労働職業訓練省指導 110号)

 

外国人がカンボジアで就労する場合は労働許可証(ワークパーミット)を取得し、毎年更新しなければなりません。本指導は、ワークパーミットの要否を下記のとおり示しています。

1.雇用主として事業登録書(パテント証)に名前が記載されている外国人は、カンボジア国内で就労しているか否かに関わらず、ワークパーミットを取得しなければならない(その外国人が会社に雇用されて労働している場合または自営業者である場合は、外国人雇用カードも必要)。

2.定款に株主又は役員として名前が記載されているが、カンボジア滞在ビザを持っていない外国人は、ワークパーミットは不要。

 

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21.安全企業認定を受けるための要件(2023年12月29日 労働職業訓練省令 394号)

 

本省令は、任意に参加する企業が、毎年行われる安全企業賞を受賞するための要件を規定するものです。下記要件が考慮されます。

  1. 労働職業訓練省から労働条件適合証明書を取得している。
  2. 深刻な児童労働を一切行っていない。
  3. 良好な労使関係(企業レベルで労働紛争解決と対話の仕組みを備えている)。
  4. 労働安全衛生(労働上の危険がなく、職場でのHIV/AIDS予防に成功している)。
  5. 社会保障基金の適正履行(社会保障に関する法律に従って義務を履行している)。
  6. 障害者雇用総数3%以上。
  7. 労働生産性向上プログラムがある(労働者の技能研修や能力開発の実施)。
  8. 社会的責任プログラムがある(地域の保育園や幼稚園の支援、グリーン業務プログラムの実施、ビニール袋の不使用を奨励、その他の社会活動への参加)。

認定を受けると、その後1年~3年間は定例労務監査が免除になる等の優遇がある。

 

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22.住宅開発業者、区分所有建物開発業者、不動産サービス業者の月次レポートの提出(2023年12月29日 不動産及び質業規制当局通知 番号なし)

 

本通知は住宅開発業者、区分所有建物開発業者、不動産サービス業者に対して、毎月のレポート提出について以下とおり通知するものです。

 

1.不動産及び質業規制当局所定の月次レポート書式を使用して毎月のレポートを提出こと。

2.四半期レポート及び半期レポートの提出は2024年6月末一まで時停止する。

 

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23.2024年の祝祭日(2024年1月1日 政令 02号)

 

本政令は2023年8月7日付の公務員・労働者の2024年のカンボジアの祝祭日に関する政令230号を無効として、公務員・労働者の2024年のカンボジアの祝祭日を改めて発表するものです。

 

1月1日     (月) 新年

1月7日     (日) 虐殺政権からの解放日

3月8日     (金) 国際女性の日

4月13日   (土)‐16日(火) クメール正月

5月1日     (水) 国際労働者の日

5月14日   ​​(火) シハモニ国王誕生日

5月22日 (水)   仏誕節・ピサク ボチェア セレモニー

5月26日   (日)   王室始耕祭

6月18日   (火) モニク前王妃誕生日

9月24日   (火) 憲法記念日

10月1日   (火)‐3日(木) プチュンバン

10月15日 (火) シハヌーク前国王記念日

10月29日 (火) シハモニ国王即位記念日

11月9日   (土) 独立記念日

11月14日 (木)‐16日(土) 水祭り

12月29日 (日)   平和の日(2024年から開始する新祝日)

 

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24.二重課税協定に基づく措置を受けるための申請(2024年1月3日 税務総局指導 180号)

 

本指導は二重課税協定(DTA)に基づく優遇措置は1月から一年間通年で適用するものであり、この優遇措置を受けるためには事前に税務総局に申請をしなければならない旨を規定しています。

 

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25.信託業に対する監査業務を実施するために必要な認可(2024年1月3日 非銀行金融当局の省令 001号)

 

本省令は、信託業に対する監査業務を実施しようとする監査会社が取得しなければならない認可要件を定めたものです。

  • 会計及び監査規制当局から取得した有効な監査ライセンスを有していること
  • 認可申請日までに3年間以上カンボジアで監査業務を実施していること。
  • 本省令所定の要件を満たす監査人を1名以上有していること。

 

上記の認可は3年間有効。

 

手数料:

法人

自然人

申請料

20,000 (約5米ドル)

20,000 (約5米ドル)

申請書類検討料

200,000(約50米ドル)

100,000(約25米ドル)

認可・認可更新

1,000,000(約250米ドル)/年

200,000(約50米ドル)

 

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26.信託法に基づく信託業者が法令違反した場合の行政罰と過料の手続(2024年1月3日 非銀行金融当局の省令 002号)

 

本省令は、信託法に基づく信託業者が同法に定めるライセンス等に違反した場合の罰則を科す手続を定めたものです。

 

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27.不動産関連の免税及び税制優遇措置の継続・停止(2023年1月4日 経済財務省通知 001号)

 

本通知は、2023年11月13日付の第19回官民フォーラムにおける政府決定に基づき、免税及び税制優遇措置の継続・停止につき下のとおり通知するものです。

 

I.不動産所有権又は占有権の譲渡税

1.7万ドル以下の集合住宅(ボレイ)の所有権又は占有権を譲渡する際の譲渡税の免除は、2024年末まで継続する。

2.7万ドル以上の集合住宅(ボレイ)の所有権又は占有権を譲渡する際の譲渡税は、免除はしないが課税標準から7万ドルを控除する優遇を2024年末まで適用する。ただし、不動産業ライセンスを取得した集合住宅(ボレイ)開発計画から購入した住宅に限る。

上記の免税・税制優遇措置の適用を受けるためには下記を満たさなければならない。

  • 2020年から2024年末までの期間に売買契約に基づき不動産所有権又は占有権を取得し、この期間以内に税務申告をすること。
  • 経済財務省(不動産及び質業規制当局)又は経済財務局に登録された不動産開発プロジェクトから不動産を購入したこと。
  • 市場価格に基づき適切な売買契約を作成したこと。税務当局は必要に応じて売買契約の値段を調査する。

II.キャピタルゲイン税

不動産、リース、投資資産、のれん、知的財産、外貨に対するキャピタルゲイン税の適用は、2024年末まで延期する。

III.不動産税

これまで不動産税を支払っていなかった土地に対する追徴税とその利息は、2024年6月までに申告すれば免除する。

IV.遊休地税

遊休地税は2024年末まで停止する。2025年以降適用する遊休地税については、不動産税の対象とならない土地について課税されるが、土地面積は1筆につき5ヘクタールを控除することができる。

 

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28.カンボジア平和の日(2024年1月5月 労働職業訓練省令 001号)

 

本省令は2024年1月1日付のカンボジア平和の日に関する政令01号に基づいて、毎年12月29日を、カンボジア平和の日で、労働法第1条に基づく労働者に対する有給の休日とするものです。

 

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29.内臓と冷凍肉の輸入禁止(2024年1月12日 商業省及び農業省の共同通知 番号なし)

 

本通知は、輸出入業者に対して、本通知所定の内臓と冷凍肉の輸入を2024年3月12日から9月12日までの6か月間禁止する旨の通知です。

 

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30.2023年の年次所得税申告(2024年1月15日 税務総局通知 2284号)

 

本通知は、全ての納税者に対して、2023年の年次所得税申告とその支払をするよう通知するものです。

1.2024年3月31日までにwww.tax.gov.kh/km/e-serviceのTax on Income-ToI E-filingシステムで年次所得税申告をしなければならない。

2.暦年とは異なる課税年度を使用することが許可される企業は課税年度末日から3か月以内に税申告をしなければならない。

3.支店の年次所得税申告も本店の年次所得税申告と同時にしなければならない。

4.代表として年次所得税申告をするスタッフ又は税務エージェントはスタッフのIDカード又はエージェントの委任状をアップロードしなければならない。

5.オンライン申告をする際は、バランスシート等をアップロードしなければならない(ある場合)。

 

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31.2024年の労働者の有給祝祭日(2024年1月16日 労働職業訓練省令 014号)

 

本省令は、2023年9月26日付の2024年の労働者の有給祝祭日に関する省令274号を無効として、企業が労働者に対して有給で休暇を与えなければならない2024年の祝祭日を改めて規定するものです。

 

1月1日     (火) 新年

1月7日     (日) 虐殺政権からの解放日

3月8日     (金) 国際女性の日

4月13日   (土)‐16日(火) クメール正月

5月1日     (水) 国際労働者の日

5月14日   (火)   シハモニ国王誕生日

5月22日   (水) 仏誕節・ピサク ボチェア セレモニー

5月26日 (日)   王室始耕祭

6月18日   (火) モニク前王妃誕生日

9月24日   (火) 憲法記念日

10月1日   (火)‐3日(木) プチュンバン

10月15日 (火) シハヌーク前国王記念日

10月29日 (火) シハモニ国王即位記念日

11月9日   (土) 独立記念日

11月14日 (木)‐16日(土) 水祭り

12月29日 (日)   平和の日(新祝日)

 

全ての労働者が一斉に休みを取ると公共への支障が生じる場合又は企業活動が損失を受ける場合は、各労働者を交代で休ませる方法を実践するよう指導されています。また、使用者と労働者の間に合意がある場合、または就業規則又は労働協約に規定がある場合は、上記の休日を労働日として別の時期に休日をとらせることも可能である旨が記載されています。この場合、労務監査官がチェックにきた場合に備えて交代で勤務するスタッフのリストを作成して保管するよう指導されています。労働者を交代で休ませる期間は、休みを取る労働者の交代要員として別の労働者を一時的に使用することができるとされています。

 

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32.企業における防火及び労働安全衛生措置の強化(2024年1月19日 労働職業訓練省指導 003号)

 

本指導は全ての企業に対して、企業における防火及び労働安全衛生の措置を以下のとおり指導するものです。

  • 安全スタンドに基づく電源システムを定期的に監査すること。
  • 企業の安全衛生担当グループの活動をチェックすること。
  • 労働者に対して、安全標識、避難方法を訓練すること。
  • 救急と看護の状況を定期的にチェックすること。
  • 防火設備等を定期的にチェックすること。
  • 非常口を定期的にチェックすること。
  • 危険物対策措置を準備すること。
  • 空調システムを定期的にチェックすること。
  • 暑い時は全ての窓・ドアを開けて空気を入れ替える等すること。
  • 労働者に対して15分から20分間に水を1杯飲むよう指導すること。
  • 有害物流出に対応できる措置を実施すること。
  • 蒸気炉を使用する場合、その安全性を定期的にチェックすること。

 

本指導に違反する場合、労働法とその関連法令に基づく過料、及び消防法第30条とその関連法令に基づく刑事罰の対象となります。

 

詳細は労働職業訓練省のHotline「1297番」、https://t.me/EmployerChat「使用者向け」、https://t.me/KhmerWorkerChat「労働者向け」、関連する権限当局に連絡すること。

 

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33.会計及び監査規制当局から過料を受けた企業の異議申立期間の延長(2024年1月23日 会計及び監査規制当局通知 004号)

 

会計及び監査規制当局から過料を受けた企業は、2023年12月31日まで異議申立ができるとされていましたが、本通知は異議申立期間を2024年2月15日まで延長するものです。

詳細は以下の電話番号に連絡すること。

  1. 089 508 567
  2. 070 929 237
  3. 093 919 192

 

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34.フリンジベネフィット課税の基準となる2023年市場借入金利の発表(2024年1月24日 税務総局通知 3830号)

 

本通知は、2021年9月8日付の給与税に関する省令543号の第3章第15条、2020年3月13日付の企業が労働者に低利で貸し付けるスタッフローンに対するフリンジベネフィット課税の適用に関する指導7015号及び2022年5月25日付の関連当事者間の利息の証明書類に関する指導10979号に基づいて、大手商業銀行12社の平均値から算出した2023年の市場借入金利を下記のとおり発表するものです。

-リエル:年9,66%

-米ドル:年8,75%

この金利は、企業が労働者に低利で貸し付けるスタッフローンに対するフリンジベネフィット課税と、関連当事者間(Related party)のローン取引に対する課税を算定する際に適用するものです。

 

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35.特別の会計期間の使用(2024年1月25日 非銀行金融当局の省令 011号)

 

カンボジアの企業・非営利団体は、原則として1月1日まら12月31日までを会計期間としなければならず、これと異なる会計期間にしたい場合は下記の要件に該当しなければなりません。

    1.事業活動をする企業:

  • 外国本社の会計期間に従って財務諸表を作成する必要がある子会社、関係会社、支店又は駐在員事務所
  • 会計期間の変更が必要となる植栽と畜産に関連する農業
  • 学年間の期間に従って会計期間の変更が必要となる教育業
  • その他の法令所定の分野

    2.非営利団体:

  • 海外ドナーの会計期間に従って財務諸表を作成する必要がある場合
  • 学年間の期間に従って会計期間の変更が必要となる教育業
  • その他の法令所定の分野

特別な会計期間を希望する企業は、本省令の施行日から6か月間以内に非銀行金融当局に申請しなければなりません。また、本省令の施行後に新たに設立される企業及び非営利団体については、特別な会計期間を希望する場合は、企業・団体登録日から15日営業日以内に非銀行金融当局に申請しなければなりません。

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