TSURUGI NEWSLETTER (TNL37)

発行番号:37

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.観光サービス業のサービス料リストの表示(2023年3月17日 観光省指導 002号)

本指導は、観光業者、中でもとりわけ飲食業者に対して、2017年3月23日付の観光サービスリストの作成及び表示義務に関する省令052号に基づき、提供するサービスの価格リストを作成して見える場所に表示しなければならない旨を指導するものです。

・リストは、まずクメール語表記を、その次に英語表記を記載し、さらにその次に顧客の必要に応じて他の言語表記を記載すること。

・個々のサービス(商品)の内容が分かるよう写真や詳細を記載すること。

・掲示場所は店頭又は見えやすい場所とすること。

・顧客がサービス(商品)を選択するために必要なその他の情報を記載し、価格は個々の選択肢ごとに明確に記載すること。

・家族経営その他の小規模店な飲食店も原則として上記同様に実施することとするが、少なくとも料理が分かるよう写真や簡単な説明等を掲載すること。

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2.商品及びサービスの値札付け(2023年3月22日 商業省通知 1020号)

本通知は、全ての事業者に対して、2017年9月1日付の全ての商品及びサービスの値札付けに関する省令216号に基づき、全ての商品及びサービスにリエル表記の値札を付けるよう通知するものです。国からDuty Freeの許可を受けた事業者が外国通貨で値札をつける必要がある場合は、州のOne Window Serviceから許可を受ける必要があります。値札の言語はまずクメール語で表記し、次に英語を表記し、必要であればその次に他の外国語を表記する順番にしなければなりません。

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3.第32回SEA Gameと第12回ASEAN Para Gameの開催中の教育施設の連休 (2023年3月22日 教育・青少年及びスポーツ省指導 1549号)

本指導は、2023年5月5日から5月17日まで第32回SEA Gameと第12回ASEAN Para Gameが開催されるため、全ての教育施設に対して4月20日から5月17日までを休暇とするよう指導するものです。

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4.保険会社に対するカンボジア国際財務報告基準(CIFRS)の第 17 号「保険契約」及び第 9 号「金融商品」の適用延期(2023年3月24日 会計及び監査規制当局通知 0012号)

本通知は、全ての保険会社に対するカンボジア国際財務報告基準(CIFRS)の適用について、次のとおり規定するものです。

  • CIFRSの第 17 号「保険契約」及び第 9 号「金融商品」の適用を2024年12月31日まで延期する。ただし、保険会社が同期日以前から自主的に適用することは奨励する。
  • 2023年9月末までに、会計及び監査規制当局に対して、2025年の年始からCIFRSの第 17 号「保険契約」及び第 9 号「金融商品」を適用するための詳細な活動計画を提出すること。
  • 会計及び監査規制当局に対して、上記活動計画実施の進捗状況に関する四半期報告を提出するとともに、2023年9月30日から6か月ごとにその内容説明を実施すること。
  • 延期期間中は、保険会社は現在適用されているCIFRSを適用しなければならない。。

本通知に違反した場合は会計及び監査に関する法律その関連法令の違反となる。

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5.銀行及び金融セクターにおける消費者保護法と不公正契約条項に関する省令の適用(2023年3月24日 商業省及び国立銀行共同プレスリリース 番号なし)

要旨:

一部の事業者は、事業者が定めた契約書フォーマットをそのまま使用することとして、消費者の利益を守るための条項変更・修正に一切応じていない。また、事業者が使用している契約書フォーマットの中には事業者が過剰利得するような条項が含まれるものもあり、例えば事業者の商品・サービスに関する保証義務を制限・免除する条項、事業者が商品・サービスの質・量・価格等を変更できるとする条項、事業者が一方的に契約内容を変更したり契約解除したりできるとする条項、などがある。2023年2月16日、商業省と国立銀行は共同で消費者保護法及び不公正契約条項省令に関するワークショップを開催し、カンボジア国内金融機関から170名の参加者があった。商業省及び国立銀行は、全ての金融機関に対して、消費者保護法と不公正契約条項に関する省令に従って適切な内容の契約書を使用するよう求める。また、消費者は、事業者が過剰利得をするような条項を発見した場合は、消費者保護局へ連絡するよう協力を求める。

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6.企業における防火対策及び労働衛生改善(2023年3月27日 労働職業訓練省通知 024号)


本通知は、企業における防火対策及び労働衛生改善のために、全ての企業に対して以下のとおりリマインドするものです。

  1. 各企業の労働安全衛生チームの役割実施状況をチェックして推進すること。
  2. 安全標識を理解できるよう労働者を教育し防災訓練を実施すること。
  3. 各企業の救急措置と看護室運営をチェックすること。
  4. 労働者に清潔な飲料水を提供すること。
  5. 防火システム及び消火器・散水ホース等の防火器具のチェックを行うこと。
  6. 非常通路が安全に退避可能な状態で障害物がなく鍵がかかっておらず災害時に自動的に電気がつくようになっていることを確認すること。
  7. 可燃物を保管する企業は緊急対応計画を策定し、可燃物は事業所・製造場所から離れたところに保管すること。
  8. 事業所の電源の検査を強化すること。
  9. 事業所の換気システムをチェックして労働者が労働を開始する遅くとも1時間前から動かすこと。
  10. 気温が高い時期は空気の出入りがあるよう窓やドアを開放し、扇風機を増加設置し、空気の流れを止めるような障害物を置かないこと。
  11. 有害物質が流出した場合に労働者に影響しないよう対策をチェックして必要な措置を採ること。
  12. 蒸気ボイラーを検査すること。

    本通知に違反する場合は罰金刑の対象となります。

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7.医薬品、医療機器、化粧品、健康食品等の輸出入申請はNational Single Windowからオンラインで行うこと(2023年3月27日 保健省通知 1658号)


本通知は、医薬品、医療機器、化粧品、健康食品、これらの原料などを輸出入する事業者に対して、輸出入の申請はNational Single Windowからオンラインで行うよう通知するものです。

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8.商品・サービスの広告内容の適合証明書の付与(2023年3月29日 商業省・経済財務省共同省令 167号)


本共同省令は、商業広告の適合証明書の発行手数料を定めるものです。2022年11月4日付の商品・サービス広告の管理に関する政令232号により、カンボジアで商品・サービスの広告をする場合はその媒体を問わず広告内容の適合証明書を商業省から取得する必要があります。商業省は広告内容が公序良俗や国家安全等に悪影響を与えないことを確認して適合証明書を発行します。適合証明書を取得せずに商業広告を行った場合は上記政令に基づく罰則の対象となります。

  1. 商品・サービスの適合証明書の付与(手続期間:5労働日)

₋1年間の有効期限:600,000リエル

₋6か月間の有効期限:400,000リエル

₋3か月間の有効期限:200,000リエル

  1. 商品・サービスの適合証明書の更新(手続期間:3労働日)

₋1年間の有効期限:400,000リエル

₋6か月間の有効期限:200,000リエル

₋3か月間の有効期限:100,000リエル

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9.弁護士アシスタントのIDカード発行(2023年3月29日 弁護士会指導 939号)

本通知は、弁護士に対して、アシスタントを使用する場合は弁護士会から弁護士アシスタントIDカードの発行を受けるよう指導するものです。1人の弁護士は最大5つまでアシスタントIDカードを申請することができ、弁護士アシスタントが不法行為を行った場合はIDカードを申請した弁護士が弁護士会に対して賠償責任を負います。

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10.2023年のクメール正月の休暇(2023年3月31日 労働職業訓練省通知 008号)

本指導は、2023年4月14日~16日のクメール正月につき、以下のとおり指導するものです。

上記のクメール正月期間は全ての労働者が有給で休日をとる権利を有する。ただし、全労働者が一斉に休むと公共への支障または企業活動の損失が生じる場合は、各労働者を交代で休ませることもできる。上記クメール正月休日中に労働した労働者は、通常賃金と同額の追加手当を受給することができる。交代勤務を実施する場合は、労働監査官がチェックできるよう、交代勤務する労働者のリストを準備すること。使用者と労働者代表者の間に書面による合意がある場合、上記の休日を別の時期にずらして休日をとらせることも可能である。

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11.2022年の財務諸表の提出のリマインド(2023年4月5日 会計及び監査規制当局通知 0013号)

本通知は、全ての企業と非営利団体に対して、E-filingシステムを使用した2022年の財務諸表提出期限を次のとおりリマインドするものです。

  • 独立監査を受けない企業と非営利団体の場合:2023年4月15日まで
  • 独立監査を受ける企業と非営利団体の場合:2023年7月15日まで

提出を怠った場合、過料の対象となります。

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12.独立監査を受けない企業及び非営利団体の2022年財務諸表の提出期限延期(2023年4月11日 会計及び監査規制当局通知 0015号)


本通知は、独立監査を受けない企業及び非営利団体に対して、E-filing for Systemによる会計及び監査規制当局への2022年の財務諸表提出の期限を2023年4月16日から2023年5月15日までの30日間延期する旨を規定しているものです。

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13.ボレイ(集合住宅地)の建設業者・不動産開発業社に対する支援措置(2023年4月12日 経済財務省プレスリリース 001号)


本リリースは、政府が建設・不動産業を支援するために次の措置を出したことを公表するものです。

  1. 不動産及び質業規制当局から不動産業ライセンスを受けたボレイ住宅開発企業に対して、2024年末まで納税を延期する。ボレイ住宅開発を行っているがまだライセンスを取得していない企業は、納税期限延期を受けるためには2023年末までに不動産及び質業規制当局からライセンスを取得しなければならない。
  2. 支払税金が100万ドル未満であるボレイ住宅開発会社は一括納税期間を12か月から18か月に延長し、税金100万ドル以上を支払うボレイ住宅開発会社は一括納税の期間を24か月から36か月まで延長する。
  3. 新規のボレイ住宅開発会社及び開発開始前のボレイ計画に関する住宅開発会社については、適用法令に基づき納税して適切に会計帳簿を保管すること。
  4. 不動産業者に対しては、キャピタルゲイン税の適用を2024年末まで延期する。
  5. 7万ドル以下のボレイ住宅の所有権又は占有権を移転する際の譲渡税の免除は、2024年末まで継続する。
  6. 銀行及び金融機関に対して、2017年12月1日付のローンリスク格付けと償却に関する省令344号に沿って、銀行及び金融機関とボレイ住宅開発会社の合意に基づくローンリストラクチャリングを推奨する。
  7. ボレイ住宅開発会社に対する過料は免除するが、不動産業管理に関する省令089号に基づく義務は履行しなければならない。
  8. 2020年7月10日付の独立監査を受けるための財務諸表提出義務に関する省令563号の適用を2023年末まで延長する。

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14.源泉徴収税の計算方法に関する追加指導(2023年4月20日 税務総局指導 12350号)


本指導は、源泉徴収税の計算を間違っている企業がいることに鑑み、下記のとおり計算方法を説明するものです。

  • 源泉徴収税は、支払債務を発生させた経済活動(売買など)があった月に申告するのが正しい。よって、経済活動を行ったのが今月であれば、その支払日が翌月であったとしても、源泉徴収全は今月の月次税務申告で支払わなければならない(所得税に関する省令の第45条1項)。
  • 企業又は税務エージェントは、税法の第25条(新)と第26条(新)に基づき源泉徴収税の対象となる支出については、毎月源泉徴収をして税務当局へ支払う義務を負う。

例えば、1年間のリース料を一括払いした場合、源泉徴収税はリース料支払時に一括払いするのではなく、リース料を12か月に分割して源泉徴収税を毎月支払う。

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