TSURUGI NEWSLETTER (TNL23)

発行番号:23

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.観光業ライセンスに対する罰金の免除(2021年3月16日 観光省通知 141号)

本通知は、COVID-19感染拡大の影響を考慮して、観光業ライセンスの未申請や更新遅延に対する罰金(2020年2月17日付公共サービス提供及び罰則に関する共同省令160号)を、本通知の日から2021年12月31日まで免除する旨を通知するものです。

ライセンスの申請または更新が必要な者は早急に申請すること。詳細は089 767 664番または092 779 833番または011 833 318番まで連絡すること。

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2.COVID-19その他の重篤伝染病の予防措置違反に対する罰則(2021年3月19日 経済財務省及び保健省共同省令 178号)

本省令は、「2021年3月12日付のCOVID-19その他の重篤伝染病の予防措置に関する政令37号」及び「2021年2月18日付の2015年9月17日付の省令129号の第8条の改正に関する政令28号」に規定された犯罪行為、及びCOVID-19を含む重篤伝染病の蔓延に対する予防措置に関する違反行為に対する罰金額及び支払期限を規定したものです。

例えば

  • マスク着用・ソーシャルディスタンス違反に対しては20万リエル(約50ドル)から百万リエル(約250ドル)
  • 人が集まる場所の責任者がソーシャルディスタンス措置を実施しなかった場合は百万リエル(約250ドル)から5百万リエル(約1,250ドル)
  • 企業がマスク着用・ソーシャルディスタンス措置を講じなかった場合は2百万リエル(約500ドル)から10百万リエル(約2,500ドル)

などが規定されています。本罰金が課され、30日間以内に異議申立または罰金支払をしなかった場合、事件は裁判所に送付されます。

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3.カンボジアの不動産問題に関する協議の結果(2021年3月22日 経済財務省及びカンボジア国立銀行共同宣言 番号なし)

本共同宣言は、不動産開発業者に対して、COVID-19感染拡大を考慮して以下の措置を採るよう要請するものです。

  1. 顧客の資力に応じて分割払いの要件を見直すこと。
  2. ボレイ(住宅開発地の住居)または区分所有建物の買主が分割支払を遅延した際のペナルティを免除すること。
  3. 分割払いを遅延した場合でも、追加利息または遅延利息を課さないこと。
  4. ボレイ(住宅開発地の住宅)または区分所有建物の購入者の分割払いに対する支援策を策定すること。
  5. 上記措置は2022年3月末まで実施すること。

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4.2021年のクメール正月の休暇(2021年3月23日 労働職業訓練省指導 029号)

本指導は、2021年4月14日~16日のクメール正月につき、以下のとおり指導するものです。

  1. 上記のクメール正月期間は全ての労働者が有給で休日をとる権利を有する。ただし、全労働者が一斉に休むと公共への支障または企業活動の損失が生じる場合は、各労働者を交代で休ませることもできる。上記クメール正月休日中に労働した労働者は、通常賃金と同額の追加手当を受給することができる。交代勤務を実施する場合は、労働監査官がチェックできるよう、交代勤務する労働者のリストを準備すること。
  2. 使用者と労働者代表者の間に書面による合意がある場合、上記の休日をプチュンバンの休日と合わせて取得させること、または別の時期にずらして休日をとらせることも可能である。この合意書は労働監査官がチェックできるよう保管すること。なお、この休日に労働した労働者は通常賃料と同額の追加手当を受給することができる。

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5.COVID-19の影響を受けた者を支援する追加措置(第8回)(2021年3月25日 政府プレスリリース 番号なし)

カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第7回追加措置を発表しました。

1.縫製業・観光業に対して

  • 労働省から雇用契約停止の許可を得た企業の労働者に対する政府支援金の支給を延長することとし:

- 縫製製靴旅行用品製造業については、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者が月額70米ドルを受け取るようにすること。

- ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は2021年4月から6月末までの3か月間、労働者一人につき月額40米ドルの支援金を支給し、使用者はそれぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。

  • プノンペン市、シェムリアップ州、シハヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バヴェット市、ポイペト市で事業を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店で、租税総局に税務登録されている者に対して、2021年4月から 6月までの3か月間、全ての月次申告税の免除を継続するが、月次税務申告書の提出・オンラインでの月次付加価値税申告(E-VAT)は実施しなければならない。
  • 事業停止期間中の国家社会保障基金(NSSF)の労災保険・健康保険の保険料支払の免除は継続する。

2.航空会社に対して

  • カンボジアで登録されている航空会社に対するMinimum Tax免除は、2021年4月から6月までの3か月間さらに延長する。
  • 民間航空庁に対する未払料金の支払延期措置を2021年4月から6月までさらに延長し、延長期間後は分割払いすることを認める。

3.貧困家庭及び弱者の支援策

  • 貧困家庭及び弱者に対する支援金の支給は、2021年4月から6月までの3月間延長する。

また、建物・工場の賃借人が賃料を支払えないため契約解除・退去となることを避けるため、政府は建物・工場の所有者に対して、賃料の支払延期・減額について賃借人と協議するよう要請します。

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6.事業登録税(Patent Tax)徴収管理手続(2021年3月26日 経済財務省令 193号)

本省令は、パテント税徴収手続を具体的に規定するものです。

  1. 一個の納税者が輸出入業・ホテル業・物流業を営む場合のように、複数の事業を有する場合、事業ごとにパテント税の支払が必要となる。
  2. ホテル業がその敷地内にレストラン・リゾート・マッサージ・ジムなどを有する場合のように付随する複数の事業を有する場合は一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。
  3. 中心的な事業所の他に、作業所・支店・倉庫・工場などを複数有する場合であっても、全てが一つの州内にある場合は、一つの事業とみなし、一つのパテント税で足りる。他方、一つの事業につき作業所・支店・倉庫・工場などを複数の州に有する場合は、それぞれの州に対してパテント税を支払わなければならない。
  4. パテント税の金額は下記のとおり:
    • 小規模納税者:400,000リエル(約100米ドル)
    • 中規模納税者:1,200,000リエル(約300米ドル)
    • 大規模納税者:1) 3,000,000リエル(約750米ドル)、ただし2) 年間売り上げが100億リエル(約2,500,000米ドル)を越える場合は5,000,000リエル(約1,250米ドル)
  5. パテント税は、毎年1月1日から3月31日までに事業実施場所の税務支局で支払うこと。
  6. 新規事業を開始する場合、その年の前半6か月間に開始する場合はその年のパテント税全額を支払わなければならない。その年の後半6か月間に開始する場合は、その年のパテント税は半額のみ支払えばよい。
  7. パテント証明書は見えるところに掲示すること。掲示しない場合は、租税法128条及び133条の税務執行阻害行為とみなす。
  8. 年の前半に事業廃止・事業停止をする場合、パテント税は半額とするが、既に支払った税金は還付しない。
  9. 事業主が変更となった場合でも、従前同様の事業を合法な承継者が継続する場合は、新たにパテント税を支払う必要はない。

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7.外国人の労働許可証の延長(2021年3月26日 労働職業訓練省通知 013号)

本通知は、COVID-19感染拡を受けて多数の外国人の労働者が自国からカンボジアへ来ることができていない状況に鑑み、2021年の外国人労働許可証の更新期限を3月末から5月31日まで延長する旨を通知するものです。なお、勤務または事業のために新たにカンボジアに来た外国人は、法律に基づき労働許可証を申請しなければなりません。

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8.賃料支払の調整(2021年3月26日 プノンペン市役所宣言 番号なし)

本プレスリリースは、2月20日事案によるCOVID-19感染拡の影響を考慮して、プノンペン市が賃貸住宅・賃貸部屋の所有者に対して以下の通り要請するものです。

  1. 2月20日事案が回復するまでできる限り賃料減額または免除をすること。
  2. 賃料支払が遅延した場合でも、遅延利息の徴収や敷金の没収をせず、また、追い出さずに継続居住を認めること。

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9.不動産譲渡税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

本書面は、租税総局が発行した、不動産譲渡税支払に関するマニュアルです。

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10.遊休地税の支払に関するマニュアル(2021年 租税総局マニュアル本 番号なし)

本書面は、遊休地税(使用されていない土地にかかる税金)の支払に関するマニュアルです。

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11.電気通信サービスの強化の措置(2021年3月30日 郵便電気通信省指導 24号)

本指導は、カンボジア国内における通信環境を改善するため、電気通信事業者及び建物所有者に対して下記のとおり指導するものです。

  1. 電気通信事業者は、電気通信法に基づく許認可を取得するとともに、通信環境の品質を保ち、広告した通信速度よりも遅いサービスを提供してはならない。
  2. ボレイ(住宅開発地の住宅)の所有者及び高層ビルの所有者は、入居者に特定の通信事業者を使用させるような独占契約を締結してはならない。

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12.COVID-19感染拡大防止の行政的な措置(2021年3月31日 政令 57号)

本政令は、政府が実施することができるCOVID-19感染拡大防止措置を具体的に規定したものです。実際に実施する場合は、プノンペン市または各州による決定が前提となります。また、各措置は2週間までの期間を区切った暫定的措置としなければならない(ただし延長可能)とされています。具体的には、下記のような措置が実施可能とされています。

  • 通行の制限または禁止
  • 集合の制限または禁止
  • 営業の制限または禁止
  • COVID-19感染拡大地域への出入の制限または禁止
  • 夜間外出禁止(夜20時から午前5時まで)
  • COVID-19感染拡大地域の閉鎖
  • COVID-19感染拡大となる商品の取引制限または禁止
  • 必要に応じたその他の措置

本政令に基づき、プノンペン市及び各州はそれぞれ独自の禁止措置を決定しました。プノンペン市は、2021年4月1日決定068号により、夜20時から午前5時までの間は「レストラン業をテークアウト・デリバリーに限定する」「同居の家族等の例外を除き、飲食の集会は禁止とする」「医療・緊急・許可された夜間業務に従事する労働者の移動などを除き、屋外移動を禁止する」等の措置を採りました。

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13.州間移動の禁止(2021年4月6日 政府決定 44号)

政府は、COVID-19感染拡大防止をするために、2021年4月7日から2021年4月20日までの14日間の間、州を越える移動の禁止及び全国の観光地の閉鎖を決定しました(プノンペン市とカンダール州の移動は除く)。この間、通勤・運送業等で州間移動が必要となる者は、2021年4月6日労働省通知019号に基づき労働省から通行許可証の発行を受ける必要があるとされました。この州間移動の禁止は延長されましたが、2021年4月25日の政府決定53条で解除となりました。

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14.経済的コンセッションの土地及び非投資ゴム農園の土地の売却済みの終了(2021年4月7日 政府命令01号)

本命令は、一部の例外を除き、経済的コンセッションの土地及び投資のないゴム農園用地の確定的売買または交換を停止する旨を命じるものです。

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15.COVID-19 感染拡大期間中の銀行及び金融機関の顧客に対する支援策(2021年4月7日 カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会共同宣言 番号なし)

本共同宣言は、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会が、政府の方針、特に2020年2月にカンボジア国立銀行(NBC)が出した基本方針に従い、COVID-19 感染拡大期間中の顧客支援策を実施するため、下記のとおり原則を宣言したものです。

  1. COVID-19に感染した顧客に対して:1か月間は利息及びペナルティを全額免除し、(顧客の合意がある場合は)自動的に借換を行い、元本返済は自動的に3か月延期する。顧客は当局が発行したCOVID-19陽性検査結果を提示しなければならない。
  2. 隔離対象となった顧客に対して:(顧客の同意がある場合は)自動的に借換を行い、1か月間の元本・利息の支払延期をし、ペナルティは全て免除する。
  3. COVID-19 の影響を受けた顧客に対しては、迅速に借換に応じるとともに、引き続きローン条件の緩和調整に応じる。
  4. 家庭・事業の経済回復を支援するため、好条件かつ低利のローン・追加ローンを提供する。
  5. 居住用の住宅ローンを借りた顧客に対して、全てのペナルティを免除して借換に応じる。
  6. COVID-19 で死亡した顧客に対しては、各機関が可能な限り救済策を実行する。

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16.非居住者により電子取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収(2021年4月8日 政令 65号)

本政令は、カンボジアの非居住者が行うカンボジア国内向けの電子商取引に対する付加価値税(VAT)の課税・徴収を規定するものです。非居住納税者がカンボジア国内で使用するサービス・商品を電子取引で販売した場合、支払があった翌月20日までに付加価値税を申告し支払わなければならないとされています。また、居住納税者が非居住納税者から電子取引でサービス・商品等を購入した場合は、Reverse Charge方式により付加価値税を受領してカンボジア政府に納税しなければならない。

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本政令のプレスリリースをクリック

17.プノンペン市及びタクマウ地区のロックダウン

2021年4月15日から、COVID-19の感染拡大を受けてプノンペン市及びタクマウ地区がロックダウンとなりました。4月15日付政令49号により4月28日までのロックダウンが開始し、原則として全ての営業活動が禁止となり、ロックダウン下でも営業・通勤が認められる条件につき下記3つの規制が労働省から出されました。

 

営業可能な業種:

  1. 食品・日用品等の製造
  2. 消防・浄水・ごみ収集などの公共性の高い事業
  3. オンラインで行う事業
  4. 市場・商店・ドラッグストア・マートなどの食品・日用品を販売する商店、またはテークアウト/デリバリーのみのレストラン、ガソリンスタンド
  5. 救急・健康・郵便通信・銀行・保険などの日々の生活に必要な事業
  6. ホテル・ゲストハウス
  7. 地区内で必要な物流
  8. 社会経済のために必要な地区をまたいだ物流
  9. 医療品・薬品の製造
  10. 住居付きの建築現場
  11. その他、当局から承認を得た事業

これらに含まれない工場等の事業所でも、300名を超える労働者がいる事業所であれば、25名を上限として、原料の保存管理や警備等の目的で出勤させることができる。上記11業種及び閉鎖事業所のメンテナンススタッフに対しては、使用者は所定書式の雇用証明書を労働省/労働局に申請して取得しなければならない。

 

2021年4月17日、政令50号によりプノンペンロックダウン規制が改正となり厳格化されました。主な変更点は下記です。

1.通勤証明書の発行

以前は労働省から発行するとされていましたが、発行主体がロックダウン管理指導委員会に変更となりました。この委員会は4月15日付のプノンペンロックダウン決定により急遽編成された委員会です。

2.行動制限

ロックダウン下で認められる行動として、地区内を運動目的で歩いたり走ったりすることが認められていましたが、改正版では運動目的で歩く・走ることは自宅がある住居エリア内でのみ認められるとなりました。

3.営業が認められる業種

(1) ロックダウン下で営業が認められる業種は、改正前とほぼ同様です。ただし、一部の業種は通勤するスタッフを2%までに抑えるよう追加規制があります。2%の規制が適用されるのは下記業種です。

  • 公共機関
  • 電気・水道・港湾のオフィススタッフ(現場作業スタッフには適用されない)
  • オンラインで行う事業のうち出勤するスタッフ
  • 救急・医療・薬局を除く生活必需産業、例えば郵便・通信、銀行・金融機関など。
  • ホテル・ゲストハウス(隔離施設を除く)

他方、医療品・食品の工場、日用雑貨・食品の販売やデリバリーフード販売レストラン、消防・ごみ収集、運送業などは2%の削減対象となっていません。

(2) 日用雑貨・食品の販売やデリバリーフードを販売するレストランについては、営業はこれまで同様許可されるものの、地区内の需要に応えるという目的に照らして当局が許否を判断できるとされています。

(3) 商品倉庫については、倉庫管理のための最小限のスタッフの出勤が認められています。

 

上記4月17日付改正ロックダウン政府決定50号の運用に関する4月19日付政府指導01号が出されました。

  1. 政府決定50号第3条で営業が許可されているマーケット・テークアウェイレストランにつき監視を強化し、十分なCOVID-19対策が取られていない事業所は営業停止とする。
  2. 政府決定第3条で営業が許可されている業種であっても、COVID-19の発生またはその疑いがある事業所は閉鎖する。ただし電気・水道・救急・医療などの一部業種は除く。
  3. 深刻なCOVID-19事案が発生した地域については当局がレッドゾーンに指定し、そこでは政府決定50号よりもさらに厳格な規制を実施する。
  • 運動等の目的で自宅から出ることは禁止。ただし救急の場合と2回目のワクチン接種の場合は除く。
  • 食品・日用雑貨を販売する商店も閉鎖すること。例外的に事業継続できるのは1)消防、2)電力供給、3)水道供給、4)薬局及び救急医療、5)アルコール製造・供給、6)インスタント麺の製造・供給、7)料理用ガスの販売・供給、8)公共の食料供給、9)薬品・医療用品の供給、10)ごみ収集・運搬。
  • レッドゾーンへの出入りは禁止。レッドゾーンへの出入りが認められるのは1)ロックダウンを実施する官憲、2)ロックダウン実施委員会による食料供給、3)保健省が発行する証明書を保有する医療・医薬関係者、4)消防関係者、5)ミッションレターを有する電気水道供給及び食品供給のスタッフ、6)国家が戦略的に管理する倉庫の関係者、7)保健省の許可を得た緊急サービス提供者、8)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たインスタント麺供給者、9)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得たアルコール製造・供給者、10)ロックダウン実施委員会執行部の許可を得た料理用ガス供給者。

レッドゾーン内では商業省が販売用食料を準備し、ロックダウン実施委員会が貧困者用の食料を準備する。

また、労働省から4月19日付労働省指導043号が出されました。

これはロックダウンにより営業停止となった事業所につき下記3点を指導するものです。

  1. 営業停止中もスタッフの地位と年功は維持すること。
  2. 4月1日から14日までの給与をまだ支払っていない企業はこれを支払うこと。
  3. 労働者の生活を守るため下記企業の資力に応じて手当の支給を行うこと。

 

2021年4月26日政府決定54号により、ロックダウンが2021年5月5日まで延長となりました。市民の規制遵守状況及び感染拡大状況によっては、さらなる延長もあり得ると示唆されています。

ロックダウン地域は、感染拡大状況が深刻なエリアから順にレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに区分されます。この区分はプノンペン市及びカンダール州が随時決定し、2021年4月29日0時から適用されます。レッドゾーンはほとんどの活動が禁止、オレンジゾーンは概ね従来どおりの規制が継続、そしてイエローゾーンは移動も営業も原則認められ規制が軽減されます。

 

レッドゾーン

緊急・医療・消防などの例外を除き、外出と営業は全面的に禁止。

 

オレンジゾーン

  • 下記の移動は認められる:通勤証明書を有する通勤/食料品日用品の買い物(一世帯2名まで、週3回まで)/病院やCOVID-19ワクチン接種/居住する地区内での運動(2名を超えてはならない)/大使館や国連職員の移動/情報省からの許可を受けたジャーナリストの移動、など。
  • 下記の営業は認められる:医療用品や食品を製造する工場/消防・電気・水道・港湾・ごみ収集などの公共サービス(ただしオフィスワーカーは2%以下に減らすこと)/オンラインで行う事業(出勤できるのは2%以下)/日用品販売の卸売・マート、テークアウトのレストラン、ガソリンスタンドなどの日用品の供給(商店・レストランは、そのエリアの需要を見て当局が規制できる)/薬局・郵便通信・銀行金融機関・その他の日常サービス(出勤するスタッフは緊急・医療サービスを除き2%以下とすること)/ホテル・ゲストハウス(出勤するスタッフは2%以下とすること)/食品・日用品のデリバリーサービス(人の輸送は認めない)/倉庫・商品などを管理するための最低限のスタッフ
  • 同居する家族・当局が指導する葬儀などの集会は認めるが酒類は禁止。
  • 夜20時から朝5時までは一部の例外を除き原則として全ての移動・営業は禁止。

 

イエローゾーン

  • イエローゾーン内の移動は認める。
  • イエローゾーン内の営業は通常どおり認める。ただし、学校、エンターテインメント施設(カラオケ・バー・ディスコ・ビアガーデン・リゾート・アミューズメントパーク・マッサージ・酒屋・映画館・シアター・博物館・スポーツクラブなど)は禁止。
  • 集会は混雑せず、10人までであれば認める。ただし酒類の消費は禁止。
  • 夜20時から朝5時までの原則移動・営業禁止はイエローゾーンにも適用される。

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