TSURUGI NEWSLETTER (TNL19)

発行番号:19

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1.11月28日事件を踏まえて宗教関係者が採るべきCOVID-19感染拡大防止措置(2020年12月1日 宗教省指導 21号)

本指導は、宗教関係者に対してCOVID-19感染拡大防止のため以下の措置を採るよう指導するものです。

  1. 保健省による指導を実践すること。
  2. 握手はせず、代わりにお辞儀をすること。
  3. マスクを着用し、アルコールまたは殺菌液で手洗いすること。
  4. 結婚式や宗教行事などの集合は回避し、回避できない場合はできる限り縮小すること。
  5. 風邪や熱等の症状がある者との直接接触は回避すること。
  6. 自分の管轄区域で行われた宗教行事に参加した者のリストを作成すること。
  7. 疑いがある場合は直ちに保険局または病院へ情報提供すること。
  8. 28日事件に関与した者は当局に連絡し保健省による隔離措置を実施すること。
  9. 僧侶及び修行者は15日間の隔離をすること。
  10. 市・州の宗教局は、ソーシャルディスタンスの実施状況を監視して毎日宗教省に報告すること。

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2.固定資産を売却する際に課税されるVATの免除を受けるための要件(2020年12月2日 租税総局レター 26721号)

租税総局は2020年6月22日付指導15301号で固定資産売却時のVAT課税についての解釈を示しました。本レターは、カンボジア銀行協会及びカンボジアマイクロファイナンス協会の要請を受けてカンボジア商工会議所が租税総局に対して送付した、固定資産売却時のVATの免税を求めるレターに対して、下記のとおり回答するものです。

  1. 租税総局指導15301号の発行前に行われた固定資産の売却については、VATは免除しないがペナルティ及び利息は免除する。ただし、銀行及びマイクロファイナンス機関は2021年3月31日までに自主的にVAT申告をしなければならない。なお、この免除は、既に支払われたVAT・ペナルティ・利息に対して遡及的に適用されるものではない。
  2. VATの金額は固定資産売却時の時価の10%とする。
  3. 事業に使用していない固定資産を破壊又は贈与した場合は、下記のとおりとする。
    • 事業に使用していない固定資産を破壊した場合は売却とはみなさずVATは課税しない。ただし、破壊する際は税務官を立ち会わせなければならない。
    • 固定資産を贈与した場合は売却とみなし、VATを課税する。

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3.障がい者に対して運転免許証を発行する要件(2020年12月3日 公共事業運輸省、保健省、社会福祉・退役軍人・青少年更生省共同省令 322号)

本共同省令は、障がい者に運転免許証を発行する際の要件を定めるものです。

障がい者は、重度障がいがあり運転免許試験を受験できない第1種、中度障がいがあり運転免許証の取得は可能であるが車両改造が義務付けられる第2種、軽度障がいがあるが運転免許証を取得して改造なしの通常車両を運転できる第3種に区分される。第2種に該当する者は、運転する自動車の重要部分に障がい者向けの改造を施さなければならない。

運転免許試験の申請は、公共事業運輸省のウェブサイトhtttp://driverlicense.mpwt.gov.khからオンライン申請する、公共事業運輸省の事務所に本省令添付資料2の書式による申請書を提出する、または市・州のOneWindowサービスで手続をする、のいずれかによって行う。障がい者用の運転免許証は、カンボジア人用も外国人用も有効期間は10年間とされている。外国の運転免許証をカンボジアの運転免許証へ転換した場合は、その免許証の有効期間は1年間とされている。

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4.COVID-19関連情報は保健省の発表を確認すること(2020年12月7日 政府宣言 503号)

本政府宣言は、COVID-19に関して社会を混乱させるような虚偽情報が流されていることに鑑み、
カンボジア政府としてはCOVID-19に関する情報は保健省が優先的に発表することを確認し、COVID-19に関する情報収集のためには下記をチェックするよう伝えるものです。

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5.E-VAT Refundシステムの使用は終了しE-Filingシステムに一本化する(2020年12月7日 租税総局通知 26892号)

税務当局は、税務申告の方法につき、2019年1月の指導001号によりE-VAT Refundシステムを導入し、2020年2月の指導003号によりE-Filing Systemを発表していずれかを選択的に利用できるようにしてきました。

本通知は、2021年1月からはE-VAT Systemの使用は停止し、E-Filing Systemに一本化する旨を通知するものです。

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6.2021年外国人雇用枠(Quota)の申請期限の延長(2020年12月9日 労働職業訓練省通知 041号)

労働法、2014年8月20日付外国人雇用に関する省令196号、及び2016年8月17日付労働データ自動管理システムに関する省令352号により、全ての企業は毎年11月末までにwww.fwcms.mlvt.gov.khにログインして翌年の外国人雇用枠(Quota)を申請しなければならないとされています。

しかし、一部の企業が未申請であることに鑑み、本通知は2021年の外国人雇用枠の申請期限を2021年1月末まで延長するものです。

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7.教育及びスポーツ活動の停止の継続(2020年12月10日 教育省通知 81号)

本通知は、COVID-19感染拡大防止のため本通知日から11月28日事案が落ち着くまで以下の措置を採るよう通知するものです。

  1. 20名を超える人数が集合する全てのセミナー及び会議の停止。
  2. 公立・私立の高等教育機関を一時閉鎖するとともにオンラインでの授業継続。
  3. 集合して行う全てのトレーニング・スポーツ活動の停止。

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8.独占輸入権が付いた自動車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置(2020年12月10日 経済財務省通知 10220号)

本通知は、独占輸入販売権が設定された新車を自己使用目的で個人輸入する際の要件及び措置を下記のとおり定めるものです。

  1. 輸入関税に5%を上乗せする。
  2. 輸入者は、輸入した自動車を自己の名義でプレートナンバー登録する前に他者に売却してはならない。
  3. 上記の措置を実施しない者は処罰の対象となる。

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9.全国の博物館・美術館、映画館、劇場の一時閉鎖の継続(2020年12月11日 文化芸術省通知 121号)

文化芸術省は、11月28日事案に続くCOVID-19感染拡大を受けて、全国の映画館、劇場、博物館・美術館に対して2020年11月30日から2週間の間一時閉鎖するよう要請しました。本通知は、その後のCOVID-19感染再拡大を受けて、この一時閉鎖を新たな通知が出されるまで延長するよう要請するものです。

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10.職業訓練の一時停止の継続(2020年12月15日 労働職業訓練省通知 番号なし)

労働省は、COVID-19感染拡大防止のため全ての職業訓練施設に対して2020年11月30日から2週間の間、一時停止としましたが、本通知はこの停止を新たな通知を出すまで延長し、訓練は遠隔またはオンラインで実施するよう通知するものです。

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11.中学校及び高校の卒業試験は実施せず全員合格とする(2020年12月16日 教育省通知 83号)

本通知は、フン・セン首相の奨励にしたがって2019年‐2020年学年の中学校及び高校の卒業試験は実施せず、受験者として登録した者全員を合格とする旨を通知するものです。

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12.商品の関税率及び特別税率の改正(2020年12月16日 政令 208号)

本政令は、本政令所定の商品の関税率及び特別税率を、本政令所定の税率に引き下げるものです。

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13.イギリス及び北アイルランドによるEBA制度の適用(2020年12月17日 外務国際協力省プレスリリース 番号なし)

本プレスリリースは、2020年12月16日、カンボジア外務国際協力省大臣とイギリス及び北アイルランドの外交官が会議を行い、イギリスは、EUが行ったEBA撤廃のような政策は採用せず、COVID-19によるカンボジアの苦境も考慮して2021年1月1日から独自の貿易政策を採用し、武器以外の全品目につき関税及び輸入割当を撤廃する旨を発言したことを伝えるものです。

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14.Aビザを保持する外交官及び国際機関職員に対する保健措置及び隔離措置の改正(2020年12月19日 保健省プレスリリース 261号)

保健省は、Aビザを保持する外交官及び国際機関職員​に対するカンボジア入国時の保健措置及び14日間の隔離措置を以下のとおり改正しました。

  • 出国前72時間以内に居住国の認定機関が発行したCOVID-19非感染証明書を所持していなければならない。カンボジア到着時に、カンボジアの医師団によるCOVID-19検査を受けなければならない。
  • 大使館及び国際機関は、当該外交官及び職員が14日間の隔離を完遂するよう監視しなければならない。COVID-19の検査で陽性となった者は、保健省が保健省所定の病院へ搬送する。
  • 14日間の隔離は、大使館の寮又は自宅で実施すること。大使館の寮又は自宅で実施しない場合は、当該大使館または国際機関、及び保健省の監視のもと、HIMAWARIホテルで隔離することとし、全ての費用は自分負担とする。
  • 隔離中の14日間は、顧客に会うことは認めない。
  • 空港から隔離場所への移動は、当該大使館又は国際機関による輸送手段のみを使用すること。

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