TSURUGI NEWSLETTER (TNL3)

発行番号:03

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1. COVID-19の影響を受けた者に対する追加措置(第3回)(2020年4月7日 政府プレスリリース 番号なし)

カンボジア政府は、COVID-19の影響を受けた者を支援するための第3回追加措置を発表しました。

 

  1. 縫製業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルの支援金を支給する。使用者はこれに30米ドルを加え、各労働者は月70米ドルを受け取ることとする。
  2. ホテル業、ゲストハウス業、レストラン業、旅行代理店業等の観光産業で働く労働者に対して、政府は一人につき月40米ドルを支給する。使用者は、それぞれの資力に応じて自主的に上乗せ手当を支給すること。
  3. 政府からの40米ドルの支援金は、2020年4月10日以降に労働省から雇用契約停止の承認を得た工場・企業・事業所のみに適用される。この支援金の支給は、労働省・商業省・観光省・租税総局に登録された正規の事業者で働く労働者に対してのみ支給する。また、縫製業・観光業の事業者は、雇用契約停止の要件を満たした上で、労働省から雇用契約停止認可証を取得しなければならない。また、雇用契約停止の対象となる労働者は、社会保障基金(NSSF)カードを保有している労働者、または2020年3月23日付労働省通知009号の趣旨に基づき労働監査官に提出された(または提出予定の)アップデート済み労働者リストに記載されている労働者のみである。労働職業訓練省は雇用契約停止認可証の写しを商業省、観光省、産業技術省、鉱山エネルギー省、カンボジア国立銀行、経済財務省、租税総局、関連する首都・州の行政役所へ送付しなければならない。
  4. この支援金は労働法71条11号に基づき労働者の生活を2か月間サポートするための暫定措置であり、2か月後は状況を見て別途措置を検討する。
  5. 第1次・第2次の措置で規定されていたような短期のソフトスキル研修の受講を、今回の40米ドルの支援金を受給するための要件として要求してはならない。
  6. この支援金は、閉鎖した、または閉鎖する予定の事業所の労働者には適用されず、この場合は破産法の規定に従うものとする。

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2. 外国人労働許可証の更新期限延長(2020年4月8日 労働職業訓練省指導 044号)

2019年のワークパーミットを保有している外国人は2020年3月末までに2020年のワークパーミットへ更新する必要がありましたが、COVID-19の影響によりカンボジアへ戻ってこられない外国人がいることに鑑み、本指導により3月末の期限が延期されました。新たな期限は追って指定するとされています。

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3.宅地分譲事業のライセンス(2020年4月8日 経済財務省通知 008号)

本通知は、宅地分譲業者に対して下記のとおり許可証/ライセンスの取得を義務付けるものです。

 

2020年1月20日付経済財務省令089号に基づき、全ての宅地分譲業者は、10,000平米(1ヘクタール)未満の事業については首都・各州の経済財務局に対して宅地分譲事業の許可証の申請を、10,000平米(1ヘクタール)以上の事業については経済財務省に対して宅地分譲ライセンスの申請を、しなければならない。

全ての宅地分譲業者は、上記許可証/ライセンスの申請を2020年4月30日までに行わなければならない。

上記を履行しなかった事業者に対しては、経済財務省は省令089号に基づき罰則を適用する。

詳細は、経済財務省不動産事業担当局の電話番号012 393 727 / 098 994 344まで電話をすること。

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4.航空業・観光業の減税(2020年4月9日 経済財務省レター   9648号)

本レターは、COVID-19感染拡大の影響を受けた事業者に対する減税措置を下記のとおり規定したものです。

 

カンボジアで設立された航空会社は、2020年3月から5月までの3か月間、Minimum Taxを免除する。よって、この間は月次申告の際の利益税の前払(Prepayment of Income Tax)は不要である。

 

租税総局(GDT)に税務登録されてるホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店のうち、首都プノンペン、シェムリアップ州、シアヌークビル州、ケップ州、カンポット州、バベット市、ポイペト市で営業している事業者は、下記の優遇措置を受けることができる。

 

  • 2020年3月から2020年5月までの3か月間、全ての月次申告税の納税を免除する。ただし、この期間も毎月の税務申告書の提出とE-VATシステムによる付加価値税申告は実施しなければならない。
  • 2020年3月末までに実施すべき2019年の年次利益税申告につき、追加で利益税納税が必要となる事業者は、2020年11月まで毎月分割して納付することを認める。

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5.労働者の14日間隔離(2020年4月15日 保健省レター 066号)

本レターは、クメール正月中に帰省した労働者からCOVID-19感染拡大が発生することを予防するため、下記のとおり労働者の隔離措置を規定したものです。

 

COVID-19の感染拡大状況、特にフンセン首相の注意喚起にも関わらずクメール正月中に帰省した者がいることに鑑み、保健省から労働職業訓練省に対して下記を要請する。正月後に職場復帰する労働者に対しては14日間の自宅隔離、隔離状況の追跡調査、労働職業訓練省の医師による健康診断を実施すること。コロナウイルスに関連する健康問題が発覚した場合、医師は保健省の電話番号115 又は012 825 424 / 012 958 179へ迅速に連絡すること。

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