TSURUGI NEWSLETTER (TNL1)

発行番号:01

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1. 預金準備率(2020年3月18日 国立銀行プラカス 230号)

本プラカスは、COVID-19の影響を考慮して、全ての銀行・金融機関につき預金準備率 (Reserve Requirement Rate: RRR)をリエル・外貨を問わず7%に引き下げるとするものです。

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2. 電子サービスの利用促進(2020年3月18日 国立銀行通達 219号)

本通達は、COVID-19予防のため全ての銀行・金融機関は小切手の利用を減らし、できるだけ電子サービスを利用するよう通知するものです。

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3.2020年以降の年功補償金の免税(2020年3月24日 経済財務省通達 002号)

2019年4月11日付指導003号により年功補償過去分及び2019年の現在分の年功補償については給与税が免除されていましたが、本通達は2020年以降の現在分の年功補償に対する課税を下記のとおり示したものです。

カンボジア人労働者に対する年間4百万リエルまでの年功補償金は給与税を免除するが、それを超える部分には課税する。第1回の年功補償金(原則6月に支払われる)につき2百万リエルを、第2回の年功補償金(原則12月に支払われる)につき2百万リエルを、それぞれ控除して、それを超える部分に給与税を課税する。

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4.縫製業の減税措置(2020年3月24日 経済財務省令 319号)

本省令は、特恵関税(Everything but Arms: EBA)の撤廃による縫製業への影響を考慮して、縫製業に対して下記の減税措置を適用するものです。

影響率20%~39%の企業:2020年の法人税を50%免除

影響率40%以上の企業:2020年の法人税を100%免除

 

影響率の計算方法:影響を受ける輸出量/全ての輸出量×100

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5.COVID-19に伴うローンリストラクチャリングについて(2020年3月27日 国立銀行通知 001号)

本通知は、COVID-19の影響で返済困難な債務者が生じていることに鑑み、金融機関に対して下記の措置を採るよう通知するものです。

金融機関は、観光業・縫製業・建築業・交通運輸業に対するローンにつき、借換に応じること。①金融機関はCOVID-19の影響下における借換ポリシーを策定し役員会の承認を得ること、②実際に苦境にある債務者の不良債権化していない債権(90日を超えて遅延していない債権)につき、借換に応じるとともに返済条件を緩和すること、③上記に基づく借換ローンについては現在のローン区分を維持できるものとし、金融機関はカンボジア国立銀行に報告すること(報告書の書式は添付されている)、④上記に基づく借換ローンは特別チームを立ち上げて管理すること。

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6.商業省のサービス料金改訂について(2020年3月27日 経済財務省・商業省共同省令 333号

本省令は、商業省のサービス料金を下記のとおり改訂するものです。

 

サービス

旧料金

新料金

会社登録

1,680,000リエル(約420米ドル)[1]

1,010,000リエル(約252.5米ドル)

個人事業主の登録

300,000リエル(約75米ドル)

180,000リエル(約45米ドル)

商号のチェック

40,000リエル(約10米ドル)

25,000リエル(約6.25米ドル)

[1] 1ドル=4000リエルとして計算

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