TSURUGI NEWSLETTER (SAMPLE)

発行番号:SAMPLE 

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1. キャピタルゲイン税(2020年4月1日 経済財務省令 346号)

  本省令は、租税法第7条(新)に基づき納税義務を負う者に対してキャピタルゲイン税を課す旨を定めたものです。本省令は2020年4月1日に出され、当初は2020年7月1日から適用される予定でしたが、普及期間を確保するため2021年1月1日まで適用延期となりました(租税務総局長(GDT)のインタビュー)   キャピタルゲインとは、資産(不動産、リース資産、株式等の投資資産、営業権(Goodwill)、知的財産権、外貨)の売却・譲渡により得た収入から所定の費用を控除した課税所得のことを指します。国家資産、外国大使館や国際機関等の資産、5年以上居住した自宅、収容法に基づく資産売却・譲渡の場合は、キャピタルゲイン税は免除されます。キャピタルゲイン税の税率は20%とされています。   キャピタルゲインを認識する時点は、1)資産を売却・譲渡した時点または資産管理権が発生した時点、2)資産の所有権・占有権の移転が当局に登録された時点、または3)裁判所の確定判決によって所有権・占有権の移転が確定した時点、のいずれかとされています。   課税対象となるキャピタルゲインは売却収入から取得原価及び売却費用を控除した金額であり、費用を控除するためには、1)費用の発生原因事実を証明できる証拠、2)費用に関連して行われた経済活動の結果、3)費用の金額を証明できる領収書等の証拠、の全てを満たす必要があります。   不動産のキャピタルゲインは、売却収益の80%を取得原価・費用とみなして計算する方法と、実際の取得原価・費用を書証で証明して控除する方法のいずれかを選択することができます。他方、不動産以外の資産の場合は、実際の取得原価・費用を書証で証明する方法のみ認められています。なお、取得原価と費用の合計が売却収入を上回った場合でも、損失分を他の資産のキャピタルゲインと損益通算することはできません。   カンボジアで課税される居住者が海外に保有する資産を売却して利益を得た場合で、既に資産所在国でキャピタルゲイン税を納めた場合は、外国で納めた税額がカンボジアで納めるべきキャピタルゲイン税額よりも低い場合に、その差額のみを納めれば足ります。   納税者は、キャピタルゲインの認識時から3か月以内に税務当局へ税務申告書を提出しなければなりません。  

2. 夫婦財産契約登記に関する公共サービスの提供(2020年7月6日 経済財務省及び司法省共同省令 551号)

2020年9月1日より、司法省民事総局登記供託局で夫婦財産契約登記の受け付けが開始しました(2020年9月1日司法省通知)。夫婦財産契約は婚姻時に夫婦間で締結する契約で、夫婦間における共有財産制度などにつき民法の原則と異なる合意をすることができます。

本省令は夫婦財産契約の登記に関する公共サービスの手数料等を規定するものです。

種類 手数料
(リエル)
所要期間 効果
夫婦財産契約の登記 300.000 15営業日 永久
夫婦財産契約の変更登記 100.000
夫婦財産契約の訂正登記 100.000
夫婦財産契約の抹消登記 100.000
婚姻期日の登記 100.000
証明証の発行 40.000 3営業日 6か月

3. 信用情報の共有(2020年6月26日 国立銀行プラカス 352号)

本法律は、カンボジアで信用情報機関を営業する際の規制を定めたものです。カンボジアで信用情報機関を営業するためには国立銀行(NBC)からライセンスを取得する必要があり、NBCは申請書と添付資料を全て受理してから90日以内にライセンスの付与または拒否を通知するとされています。信用情報機関は、借入申込時の顧客の信用評価、NBCが金融機関を監査する際のサポート、返済遅延時のリスク調査等の役割が想定されています。

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