TSURUGI NEWSLETTER (TNL0)

発行番号:00

文 責:嶋貫賢男

*下記はTSURUGI SOLUTIONが独自に作成した抄訳・要約・解説です、正確な全文は原典をご参照下さい。原典は各リンクからダウンロードできます。

1. 特別休暇の振替労働の適用(2020年2月21日 労働職業訓練省指導 010号)

本指導は、2001年10月11日付労働職業訓練省令267号の規定と同じ内容を再確認するものです。

労働者は、「自分の結婚、配偶者の出産、子の結婚、配偶者・子・父・母の病気または死亡」の場合に特別休暇を取得することができ、労働者が特別休暇を取得した場合、使用者はこれを年次有給休暇から差し引くか、または年次有給休暇が残っていない場合は労働者を振替労働させることができます。この振替労働は特別休暇の使用から90日以内の平日に実施することとし、振替労働をさせる場合の労働時間の上限は1日10時間まで、又は1週間54時間までとされています。つまり、1週間54時間までの振替労働であれば通常レートで賃金を支払えばよく、1週間に54時間を超えた場合に割増賃金レートが適用されることになります。

2. 個別診療所の代替となる共同診療所または外部医療機関の使用(2020年2月21日 労働職業訓練省通知 004号)

2000年12月6日付労働職業訓練省・教育省共同省令330号により50名以上の労働者を雇用する使用者は事業所ごとに診療所を設置することとされていますが、本通知は、一定の条件を満たす場合に、複数の事業者が一つの診療所を共同で使用すること、又は外部医療機関を利用することを認める旨の通知です。

共同診療所を利用できるのは、事業者同士の距離が1キロ以内または各事業者が経済特区内にある場合であり、一つの共同診療所がカバーする労働者の数は1万人を超えてはならないとされています。

外部医療機関を利用する場合は、保健省の認可を得ている医療機関でなければならず、事業所からの距離が2キロ以内でなければならないとされています。また、利用する外部医療機関の住所と名前を労働職業訓練省内のDepartment of Occupational Safety and Healthへ通知しなければならないとされています。

原典はここをクリック

3.1か月間の労働日数が21日未満である労働者の年次有給休暇の取得(2020年2月21日 労働職業訓練省労働総局レター 071号)

労働法上、フルタイムの労働者は1か月につき1.5日の年次有給休暇を取得するとされていますが、パートタイムの労働者については規定がありません。本レターはパートタイム労働者の年次有給休暇の取得日数につき労働省が見解を示したものです。

  • 1か月の労働日数が21日以上の労働者は5日を取得する。
  • 1か月の労働日数が15日以上21日未満の労働者は1日を取得する。
  • 1か月の労働日数が15日未満の労働者は年次有給休暇を取得しない。

4.不動産開発業者の販売広告(2020年2月21日 経済財務省通知 003号)

本通知は、ライセンスを受けていない住宅開発事業(コンドミニアム・土地分譲)の販売広告がFacebookやTelegramで行われていることに鑑み、無ライセンス業者の販売広告に対しては2020年1月20日省令089号及び2017年6月29日プラカス636号に基づき厳しい処置を採る旨を警告するものです。また、コンドミニアムや分譲土地を購入しようとする者は経済財務省発行の不動産開発ライセンス・国土省発行の建築許可・不動産所有権証明書等を確認するよう注意を促しています。

原典はここをクリック

 

5.不動産開発業者に対する宣言(2020年3月9日 経済財務省告知 001号)

経済財務省は、不動産開発業者から分割払いで家を買ったがCOVID-19 の影響で雇用契約停止または失業となった労働者の支援策として、不動産開発業者に対して下記を検討するよう告知しました。

  1. 上記に該当する労働者による住宅購入につき柔軟な代金支払方法を適用すること。
  2. 政府が1年間にわたり7万米ドル以下の住宅の譲渡税を免除する措置に伴い住宅価格を割り引きすること。

原典はここをクリック

6.所有者を発見できない場合の車両所有権の移転(2020年3月12日 公共事業運輸省指導 006号)

本指導は、自動車やバイクが所有名義の書き換えをせずに転々譲渡された結果現在の所有者と登録名義人が異なっており、もはや登録名義人が見つからない場合に、その現在の所有者が第三者に売却するに際して登録名義人の関与なしで車両登録名義の移転を認めるものです。

登録名義人とは異なる現在の所有者が車両を第三者に売却しようとする際、本指導添付の書式に従って「自分の所有物である」旨の誓約書及び売買契約書を作成することで、登録名義人の関与なしに新規購入者を新たな名義人として登録することができるとされています。

原典はここをクリック

7.スタッフローンに対するフリンジベネフィット課税の適用(2020年3月13日 経済財務省指導 7015号)

本指導は、企業が従業員に対して市場金利よりも低利で貸し付けるスタッフローンはその差額につきフリンジベネフィット課税の対象になるとする2003年12月31日経済財務省令1174号につき、その基準となる市場金利の考え方を示したものです。課税を計算する際に用いる市場金利は下記の通りとされています。

  1. スタッフ以外の顧客等に対する貸付の最低利率;又は
  2. 税務当局が発表する前年の平均ローン利率

原典はここをクリック

8.カンボジア国立銀行によるCOVID-19対策措置(2020年3月17日 カンボジア国立銀行通知 002号)

本通知は、COVID-19の金融機関への影響を考慮して、カンボジア国立銀行が規制を緩和するものです。概要は下記の通りです。

  1. 2018年2月22日付NBCプラカスB7-018-068により金融機関には資本保全バッファー(リスク資産に応じた資本の上乗せ)の確保が義務付けられており、同プラカスでは2019年1月までに50%の実施、2020年1月までに100%の実施と規定されていたが、50%部分の実施期限を2021年まで延期する。
  2. リエル普及のために実施されている国立銀行からのリエル貸付(Liquidity Providing Collateralized Operation: LPCO)の金利を5%引き下げる。
  3. 預金証券(金融機関がNBCに預金をして受け取る証券。Negotiable Certificate of Deposit: NCD)の利率を引き下げる。
  4. 2020年4月から6か月間、預金準備率(Reserve Requirement Rate: RRR)を8%(リエル)/5%(外貨)からリエル・外貨を問わず7%に引き下げる。
  5. 流動性カバレッジ比率(Liquidity Coverage Ratio: LCR)を必要に応じて引き下げる。

原典はここをクリック

コメントする